市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

【タゴ51億横領103年ローン】和解後20年目にタゴから1円も取れず群銀には貢ぐ安中市が住民説明会?!

2019-10-24 21:57:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会は、安中市土地開発公社を舞台にした巨額公金横領事件の群銀への和解金支払い103年ローン問題で、少なくとも安中市とは別法人の公社のために、安中市が連帯責任を負う必要はないはずと考えています。ところが、安中市が群銀の圧力に屈して、前回の和解10年後の対応と同じ形で和解20年後についても、今年の3月末に群銀に「証」を差し出したことが、安中市の広報あんなか6月1日号ではじめて市民に知らさたため、仰天しました。
 この間の経緯を調べるため、当会は6月10日に情報公開請求をしたところ、8月14日にようやく500ページ余りの黒塗りだらけの情報が開示されました。これでは住民として納得できないため、疑問や不明な事項を列挙して質問状の形にまとめて、9月18日付で安中市長宛に書留で郵送したところ、返事が遅れに遅れていましたが、10月23日に、ようやくメールで送られてきました。

和解10年後の対応説明会。2008年12月19日松井田町文化会館にて。出典:新しい松井田町を考える会HP。安中市いわく「当時は数名しか参加住民が集まらず、このあと、参加した住民を全員ステージに上げて、会議形式で説明したという。だから、今回も住民の関心が薄いに違いないので説明会は不要」というのがこれまでの行政側のスタンス。

*****安中市からのメール*****
From: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>
Date: 2019年10月23日(水) 13:20
Subject: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示に関する質問状への回答について
To: <ogawakenpg@gmail.com>

小川 様

お世話になります。
安中市企画課萩原と申します。

令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
回答が遅くなってしまい大変申し訳ありませんでした。
**********

 なお、この経緯については次のブログ記事も参照ください。
○2019年9月19日:【タゴ51億横領103年ローン】群銀との和解20年後の対応に係る8.14開示資料黒塗りだらけで安中市に質問状!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3031.html

■別紙として当会に送られてきた安中市からの回答文書は次の通りです。

*****10/23送り状*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
                             ( 公 印 省 略 )
                             令和元年10月23日
〒379-0114
安中市野殿980番地
    小川 賢 様
                            安中市長 茂木 英子
                            ( 総 務 部 企 画 課 )

    安中市土地開発公社に関係する質問状に対する回答について

 貴殿より令和元年9月18日付けで提出された質問状に対し、別紙により回答いたします。
 質問状への回答につきまして、取りまとめに時間を要したことから、回答が遅れましたことをお詫び申し上げます。

*****質問状に対する回答*****ZIP ⇒ 20191023m.zip
質問状に対する回答書

 令和元年9月18日付けで提出のありました情報開示に関する質問状につきまして、以下のとおり回答いたします。

1.今回の開示請求で、安中市とは別法人とされている安中市土地開発公社(以下、公社という)から安中市(以下、市という)に開示された一連の文書のうち、相当箇所が黒塗りされていますが、その不開示理由が開示請求人に対する開示通知書に記載されていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答1
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。
また、土地開発公社において文書の一部を不開示とした理由につきましては、令和元年7月3日決裁「安中市土地開発公社からの情報申出に係る情報の回答について(報告)」に添付されている安土開発第7号「情報公開申出に係る情報の提出について(回答)」のとおりとなります。


2.2018年7月4日に和解20年目の話し合いの前段として市及び公社の代表として市長及び副市長が群馬銀行(以下、群銀という)頭取を訪問して挨拶を行った際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答2
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や面談メモは存在しません。


3.2018年7月24日公社理事会のあと、同31日に公社打ち合わせを行ないましたが、この時の会議録が開示資料に含まれていません。とりわけ交渉準備として弁護士への相談等について協議されているようですが、これらを不開示にした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答3
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


4.2018年8月2日に小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答4
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


5.2018年8月6日に小坂弁護士から、同2日の公社質問への回答がありましたが、その際の電話聞き取りメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答5
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


6.2018年8月22日に公社と群銀との話し合いが実務的な話し合いに入ったが、今度は公社としての挨拶ということで群銀安中支店に出向き、公社は粟野理事長、阿部副理事長、白石常務理事と横田事務局長、大野事務局次長で群銀側メンバー(黒塗りの為不詳)に挨拶をし、連絡窓口の確認を行ってきた際の会議録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答6
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


7.2018年8月31日に市あるいは公社の関係者(黒塗りの為不詳)が安中市内の小坂弁護士にうかがって助言を得たとありますが、その際の聴取録或いは面談メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか?連帯保証人の立場から教えてください。

回答7
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


8.2018年9月21日に公社内での打ち合わせということで、理事長、副理事長、事務局で交渉期限の目標値と実際に交渉にあたる内容として、8億円を2019年4月以降に支払うことなど(これ以外は黒塗りの為不詳)により、残債務8億5千万円を免除してもらう内容で交渉するという方針付けをした経緯を打ち合わせた会議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。

回答8
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


9.上記に基づき2018年9月26日に公社と群銀との話し合いを群銀安中支店でおこなった際の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答9
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました


10.2018年9月26日に、「8億円を一括返済することで残債務を免除してほしいということで、その8 億円を返すということの数字的な根拠を口頭ではなく書面で示してほしい」ということでしたが、これは群銀から公社あるいは市に対して電話などで申し入れがあったかたちのように想像されますが、その聴取メモや報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答10
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


11.2018年9月27日に、公社が、一括返済提案額8億円の算出根拠を群銀に提出したとしていますが、その際の面談メモないし報告メモ(いずれの場合でも群銀への提出文書含む)が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 11
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


12.2018年10月10日に群銀の関係者(黒塗りの為不詳)が市あるいは公社に挨拶に来て、この時、役員会の関係で10月19日以降に回答したいという申し出があったとされますが、その際の面談メモないし報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 12
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


13.2018年10月12日に、群馬県知事との面会に向けた準備として、市長が公社と打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答13
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


14.2018年10月15日に、市長と群馬県知事の一対一の面談が行われましたが、その際の面談メモないし打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答14
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


15.2018年10月26日(ママ、22日?)に、群銀から公社に対して、回答と言う形で市役所に来てもらって回答を受け、群銀側は内堀審査部長ら(それ以外は黒塗りの為不詳)が来訪しましたが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答15
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。


16.同じく2018年10月26日に、群銀側から堀江専務と内堀審査部長、他1名(黒塗りの為不詳)が来庁し、市長と面会をして何かを協議した(黒塗りの為不詳)ようですが、その際の面談メモ或いは打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答16
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや打ち合わせメモは存在しません。


17.2018年10月26日に公社理事会が開かれ、その際の会議録が開示されましたが、肝心と思われる個所が黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答17
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


18.2018年10月26日の公社理事会で、理事長が「そうしましたら協議をここで終了させていただきまして、裁決をさせていただきたいと思います。この資料8の内容で、31 年から10年間が毎年12月25日限り金2000万円を支払うこととしたいということで、その上の文面は書き換えるということと、その文面は事務局ないし私に一任いただけるということも含めて賛成の皆様の挙手をお願いいたします」と述べていますが、「その上の文面」が黒塗りの為不詳です。したがって、書き換え前の文面が納税者市民に分からないようにされています。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答18
安中市土地開発公社理事会は10月31日に開催されております。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録(添付資料も含みます。)には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


19.2018年10月31日の公社理事会の結果を受けて、翌11月1日に公社から安中市に対し文書で協議を依頼し、11月12日に安中市の政策調整会議が行われ、この会議の中で公社から安中市に協議を行った今後10年間の支払いについて協議がなされ、安中市としての方針が決定されたわけですが、肝心のこの政策調整会議の議事録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答19
平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


20.2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000 万円を10年間支払うという公社の案で合意したとのことですが、この文書が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答 20
当該文書は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


21.2018年11月7日に市長が群馬銀行頭取を訪問しました。この時の面談メモ或いは報告メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答21
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや報告メモは存在しません。


22.2018年11月15日に、市或いは公社が群馬銀行安中支店に出向き、和解に関する協議書を提出した際に、群銀の発言として年間2000万円のほかに数億円を一括で支払うことや債務放棄はしないことなどが示されたようですが、この際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答22
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


23.2018年11月22日に市或いは公社が小坂弁護士に相談しましたが、その際の面談メモや復命書の類が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答23
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する面談メモや復命書は存在しません。


24.2018年11月27日に市役所に群馬銀行が来庁し、市或いは公社が話し合いました。群銀の主張は、現在公社は健全経営をしているため、今後10年間の支払いについて上乗せまたは内入れを検討してほしいこと、債権放棄はしないこと、来年3月ぐらいまでに決着できればよいことなどで、一方公社側は、年間2000万円の返済は公社理事会や連帯保証人の安中市の決定事項であることなどを伝えたようですが、この際の会議録や協議メモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答24
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面談に関する会議録や協議メモは存在しません。


25.2018年12月4日に議会への報告に関して、市と公社で打ち合わせを行いましたが、その際の打ち合わせメモが開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答25
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該打ち合わせに関する打ち合わせメモは存在しません。


26.2018年12月14日に、安中市が市議会全員協議会で、群馬銀行との協議の経過を報告しましたが、その際の経過報告書はもとより、議員からの質問やそれに対する市の応答などに関する協議録が開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答26
平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料は存在しておりますが、行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈しておりません。開示が必要な場合は、改めて開示請求の手続きをお願いいたします。


27.2018年10月31日、同12月21日及び 2019年2月25日の公社理事会の議事録において、公社が現在取り組んでいる事業の内容について、黒塗りの為不詳となっている箇所が多々あります。これは本来、公社の返済能力にかかわる情報だと考えられるため、市民納税者にとって必要な情報のはずですが、不開示とした理由は何でしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答27
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


28.2018年12月21日の公社理事会の議事録において、群銀からの逆提案(支払いへの上乗せや内入れ)について、出席理事・監事から忌憚のない意見が出されたにも関わらずことごとく黒塗りの為不詳となっています。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答28
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


29.2019年1月10日に、公社と群銀との話し合いを群銀安中支店で行いました。その際作成されたはずの話し合いメモや復命書の類が開示資料に含まれていません。また、話し合いを巡る質疑応答の模様も黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答29
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


30.2019年2月4日、群銀の審査部長が安中市役所に来訪し、阿部総務部長と面会を行いました。その際の面談メモなどがあるはずですが、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答30
本件につきまして公社に照会いたしましたが、「公社には不存在です。」との回答がありました。また、本市におきましても、当該面会に関する面談メモは存在しません。


31.2019年2月25日の公社理事会の会議録において、議案第6号平成30年度公社補正予算第2号の説明後の質疑応答で、大塚理事がいろいろ質問する中で、理事長や事務局次長が回答していますが、その内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。債務保証人の立場から教えてください。

回答31
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


32.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、議案第8号平成31年度平成31年度公社予算について、不祥事件関係費として200万円を計上していますが、この具体的な支出予定内容はどのようなものですか。債務保証人の立場から教えてください。

回答32
調査費用や弁護士相談料として計上しております。



33.2019年3月25日の公社理事会の会議録において、古城団地のところの全部売却の後柳生監事と松田監事がいくつか質問をし、理事長と事務局次長が応答をしましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答33
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


34.同じく、2019年3月25日の公社理事会の会議録において、2019年3月20日に群馬銀行の某担当者(黒塗りの為不詳)から公社阿部副理事に連絡があり回答期限を同3月25 日として検討依頼のあった件で、議案第9号群馬銀行との和解20年目の協議について(証の内容について)、群銀作成の1案、2案に関する理事らの忌憚のない意見が出されました。大塚理事、吉田理事、萩原理事、内田理事、水澤理事、松田監事、柳生監事の質問に対して、理事長、常務理事、事務局次長が応答しましたが、この内容は黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答34
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


35.公社の理事会会議録には、肝心の部分がいずれも黒塗りの為不詳となっています。この黒塗りの箇所には、公社にとっての債務者である元職員からの債権回収についてどのようなことが協議されたのか、記載してあるのか否か、皆目市民納税者にとって分かりません。なぜ黒塗りにする必要があったのでしょうか。その理由について、連帯保証人の立場から教えてください。

回答35
本市において不開示とした箇所とその理由につきましては、「行政文書開示請求に関する写しの一覧」のとおりとなります。土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


36.2019年3月25日に公社は、群銀に対して「証」に関する群銀の提案に応じられない旨回答し、翌3月26日に公社から安中市に「証」の連帯保証を依頼しました。そして3月 28日に連帯保証人である市長印が押印された「証」が群馬銀行に差し入れられました。一方で公社は、1999年5月31日に言い渡された前橋地裁平成11年(ワ)第165号損害賠償事件にかかる判決に基づき、金22億2309万2000円及び訴訟費用の債権(2019年12月 21日の公社理事会議事録事務局次長の報告によれば現在の債権額は22億0793万1500 円)を行使するための「証」を元職員から提出させた経緯が、今回の開示資料に記されているのかどうか、黒塗りの為不詳です。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答36
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。」


37.これに関連して2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」においてお願いしましたが、本来群銀への債務は、元職員が担うべきものです。したがいまして、損害賠償請求権を真摯にかつ正当に行使するには、倍旧の取り立て努力が公社に求められております。にもかかわらず、貴殿が公社に対して、群銀に差し入れた「証」と同じ類のものを、元職員およびその連帯保証人から差し入れさせるようにした経緯が、開示資料に含まれていません。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答37
土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由につきましては、公社より以下のとおり説明を受けております。
「安中市土地開発公社理事会の会議録には、株式会社群馬銀行との協議における公社としての対応方針の決定に関する情報及び公社の経営方針の決定に関する情報が含まれており、これら公社の内部管理情報は公開することにより、公社の正当な利益を害するおそれがあります。また、会議録には公社の取引先に関する情報も含まれておりますが、これらを公開することにより取引先の正当な利益を害するおそれがあります。それらの情報につきましては公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり公開できません。


38.同じく2019年8月14日に開示請求人が貴殿に提出した「要請書 件名:安中市土地開発公社巨額詐欺横領事件の和解20年後の対応にかかる元職員からの債権回収のための委任状発行について(お願い)」において、開示請求人は、この事件の公社の連帯保証人である安中市の納税者市民として、貴殿に対し、元職員に対する債権回収業務を委任していただきたくことか可能か否か至急検討の上、別紙様式にて委任状を交付いただくよう要請しました。しかし遺憾ながら、いまだに貴殿からの回答は無しのツブテです。理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答38
本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。


39.開示請求人が平成30年(2018年)9月13日付で群馬銀行の代表取締役会長木部和雄及び代表取締役頭取齋藤一雄宛と共に、貴殿及び安中市土地開発公社理事長粟野好映宛に提出した「申入書件名:安中市土地開発公社不祥事件和解20年後の対応について(要望)」で、和解20年後の対応においては、安中市に損害が及ばないように連帯保証人として「証」を差し入れないように書面で要望しました。しかし2019年8月14日の情報開示の場でこのことを安中市企画課及び都市整備課に訊いたところ、「そのような文書は見ていない」とのことでした。これは事実でしょうか。事実であれば、理由はなぜでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答39
令和元年8月14日の情報開示の場におきましては、手元に資料が無く明確なお答えをすることができませんでしたが、当該文書は、平成30年9月13日付けで秘書課にて要望書として確かに収受しております。


40.今回の和解後20年目の対応では、市民への説明としては広報あんなか2019年6月号の9ページ目の下半分の記事しか説明責任が果たされていません。和解10年後の対応では、旧安中地区及び旧松井田地区の住民を対象に説明会が実施されました。今回はなぜそうした手続きをとらないのでしょうか。連帯保証人の立場から教えてください。

回答40
今後、土地開発公社の和解後20年目の対応についての市民への説明会を実施する予定です。現在、会場、日程等の調整を行っております。

**********

■今回の回答の最後に、安中市は市民に対して事後的ながらも、いちおう説明会を開催する意向であることがわかります。しかし、肝心の元職員タゴにたいする債権回収にかける意欲がまったく安中市と土地開発公社には見当たりません。

 群馬銀行に対しては律義に安中市が公社の債務負担のための連帯保証人として「証」を差し入れているのに、市と公社は、タゴからの債権回収にはまったく無頓着で関心がないようです。

 そのため、当方が納税者市民として、公社に損害をこれ以上増やさないことで、連帯保証人である安中市に、損害のリスクが及ばないように協力を申し出ました。しかし、茂木英子・安中市長からの回答は「本市といたしましても、公社が積極的な債権回収を行う必要があると考えております。」として、損害回避の必要性は認めつつも、「また、債権回収業務の委託につきましては、法律事務を行うことのできる弁護士等以外の個人に対する委託ということになりますと、慎重な検討を要するものと考えております。」として、当方の申出に対して、消極的な姿勢を見せていますs。

 当方は、弁護士ではありませんが、納税者市民として、公金の無用な支出について、関心を持ち続けています。なので、微力ながら、市長や副市長(兼土地開発公社理事長)の承認を得て、債権回収に向けて、弁護士との協議参画や、タゴおよびその親族に対する債権の回収に向けた実力行使への参加を、安中市長や副市長に申し出ました。その結果がこの回答では、ひどくガッカリさせられます。

 今後の当会の対応策としては、引き続き、市民として、弁護士との協議への参画を市長部局に要請し続けるとともに、黒塗り情報の開示を求める審査請求、および、市とは別法人の負債に対する安中市の連帯保証人としての関与が理不尽であることを住民監査請求を通じて、監査委員に認識してもらうこと、などがプランとして考えられます。

■なお、今回の回答内容を踏まえて、いくつかの疑義や示唆があったため、本日午後、次のメールを行政文書開示請求書とともに安中市長宛に送信しました。

*****10/24市行政課への送信メール*****
From: masaru ogawa <ogawakenpg@gmail.com>
Date: 2019年10月24日(木) 9:56
Subject: Re: 土地開発公社和解20年後の対応に係る情報開示についての質問状
To: 安中市企画課 <kikaku@city.annaka.lg.jp>, <hi-tanaka@city.annaka.lg.jp>, <ya-hagiwara@city.annaka.lg.jp>, <yu-oono@city.annaka.lg.jp>, <t-akami@city.annaka.lg.jp>, <ra-mizuguchi@city.annaka.lg.jp>, <y-oono@city.annaka.lg.jp>
Cc: 安中市 伊藤 正幸 <m-itou@city.annaka.lg.jp>

安中市総務部行政課法務係 伊藤様
CC:安中市総務部企画課
    田中課長殿
    大野係長殿
    萩原主任殿
   安中市建設部都市整備課
    赤見課長殿
    大野課長補佐殿
    水口主事殿
毎々お世話になります。
表記に関しまして、昨日10月23日に企画課萩原様より、9月18日にお送りした質問状に対して、市長名によるご回答(念のため、ご参考までに送り状とともに添付してあります)を受け取りました。
関係各位には公務多忙の折り、ご対応賜り厚く御礼申し上げます。

つきましてはこのご回答を踏まえて、さきほど添付(PDF、ワード)のとおり、行政課法務係伊藤様あてに行政文書開示請求書をFAXにて発信しましたのでご確認ください。

このなかで、6項目を開示請求情報として挙げさせていただいております。
このうち①については、今回の回答を作成・送付いただくのに際して、どのような論議がなされたかを検証するためのものです。
おそらく弁護士にも相談されていることと想像されますし、実際に市長や副市長(兼公社理事長)がどの程度、論議に加わっていただいたのか、についても知っておきたい、ということも、開示請求理由としてあります。
また、②と③については、市長部局と、市とは別法人である土地開発公社との間の業務分掌の実態と運用の過程が不透明なため、それらをあきらかにする必要があることから今回開示請求事項に含ませていただきました。
さらに、④から⑥については、前回開示請求の際に、弊職が記載した開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈できなかったとされ、「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とご示唆いただいた項目です。
これらの情報は、8月14日に開示された情報のなかで、はじめて知った文書であります。「もし、知りたければ再度開示請求をするように」とのご示唆については、きわめて遺憾であります。なぜなら、このほかにも黒塗りされた箇所において、関連する情報(=開示されるべき情報)が隠されている可能性があるからです。おそらく、そうした情報は、市民に開示すると都合が悪い情報と行政側が判断しているものと推察されます。しかし、すくなくとも、どのような類の書類なのか、が分かるような情報(たとえば、文書のタイトル、あるいは要約など)をリストアップするくらいの配慮があって、しかるべきです。
もしくは、情報が存在するのかどうかを答えるだけでも都合が悪いとして「存否応答拒否」として、位置付けられる可能性もあります。それならそれで、きちんと理由を付して処分通知をよこすべきです。

今回あらためて行った行政文書開示請求書には、開示請求する行政文書の内容又は件名の欄に、このこと(黒塗りされた箇所における関連情報の存在)について特段明記しておりませんが、貴殿におかれては、公平・公明・公正な条例の運用が実現できるよう、実施部署が恣意的に開示対象文書を選別することのないように、きちんとご指導賜りたくよろしくお願い申し上げます。

安中市野殿980
小川賢
**********

 メールに添付した書類は次の文書です。

*****10/24行政文書開示請求書*****ZIP ⇒ 20191024ssjiqa20nojrj....
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
広報あんなか2019年6月1日号の9ページ目の下半分にある「安中市土地開発公社不祥事件 和解20年後の対応について」という記事に関連する一切の情報(8月6日通知および同20日修正通知により同14日に為された既開示情報を除くほか、少なくとも次の情報を含むものとする);
①請求人が前回開示請求を行った結果、2019年8月14日に部分開示された黒塗り情報等に関し、同9月18日に請求人が提出した質問状への同10月23日付貴回答について、回答内容をまとめるにあたり、市長部局において為された一切の内部協議、稟議、回議等に関する情報。
②同じく同10月23日付貴回答において、市いわく「数多くの情報について公社に照会したが、『公社には不存在です。』との回答があった」としているが、公社には不存在という回答に関する質問・応答等のなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発議者、伝達方法などを含む)が分かる情報。
③同じく同10月23日付貴回答において、前回の開示請求の結果、土地開発公社が文書の一部を不開示とした理由について、市が公社より説明を受けた情報が多々あるようだが、その説明がなされた経緯や状況(日時、場所、発言者ないし発出者、説明伝達方法などを含む)が分かる情報。
④平成30年11月12日に開催した政策調整会議の会議録(市いわく、存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑤2018年11月12日に、市から公社に対し、文書により協議結果通知があり、年間2000万円を10年間支払うという公社の案で合意したとの文書(市いわく当該文書は存在するが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
⑥平成30年12月14日に開催した市議会全員協議会で提示した資料(市いわく、存在しているが、前回行政文書開示請求書に記載されている開示請求内容から、当該文書が開示対象に含まれるものとは解釈せず)
**********

■それにしても、1995年5月18日のタゴ事件の発覚から24年が経過しているにもかかわらず、なぜ安中市は元職員タゴを特別扱いするのでしょうか。

 既に、元職員タゴと一緒に、騙し取られた公金を費消していた関係者は、今年3月に碓氷病院の事務長を最後に退職した竹田部長を最後に、誰一人として市役所には存在していないはずです。

 なのにまだ、元職員を庇うのは、やはりリタイヤした市の幹部や政治関係者からの無言あるいは有言の圧力のなせる業なのでしょうか。

 しかし、タゴやその取り巻きの関係者らの豪遊の尻拭いのために、安中市と公社はこれまでタゴに騙されたと主張する群馬銀行に対して8億万円を支払い、今後あと83年間に16億5000万円を支払う可能性(このうち2億円を今後10年間で10回払いすることを安中市は群銀に証文として約束済み)があります。

 当会はこの理不尽な負債を後世に引き継がせることの無いように、微力ですが全力を傾注してまいります。

【市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】


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1 コメント

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Unknown (りんごの県)
2019-10-25 00:30:34
タゴ問題に興味を持って見ています。令和生まれの人が、80歳になるまで終わらない、借金返済や安中市の頬被りも如何なものかと思います。山本一太知事も新設のスタジオを作るなら、群馬県の問題としてタゴ問題を取り上げて欲しいと思います。
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