■2018年5月19日に開催された市民オンブズマン群馬の5月定例会で、桐生市在住会員から、市内居住制限が職員服務規則に明記されている桐生市に対して、市外居住許可申請書の「事由」と「居住年月日」にかかる情報に関して、同市の情報公開条例に基づいて同年2月に開示請求を行ったところ、黒塗りの文書が同年2月23日に開示されたため、行政不服審査法に基づく審査請求を同年3月15日に行っているという報告がありました。
その後、この審査請求も棄却されたので、当会会員は改めて桐生市監査委員に対して、同年9月19日付で住民監査請求を提出しました。その結果が、同年11月9日に桐生市監査委員から却下通知が届いたので、当会会員は期限日の同年12月7日に前橋地裁に訴状を提出しました。
以来,コロナ禍を挟んで2年余りに亘り、裁判所で争われてきたこの事件は、2021年1月22日に判決が言い渡されました。その内容は以下に示しますが、市役所のコンプライアンス違反を無視した驚くべき棄却判決でした。これでは行政の違法不当な事務事業の根絶を裁判所に期待することは望み薄です。
↑群馬県庁32階から見下ろした前橋地裁。1月22日午後2時32分撮影。この日もトンデモ判決が言い渡された。↑
なお、この問題に関する関連情報は次のブログ記事をご覧下さい。
○2018年5月19日:市内居住制限を服務規則に明記する桐生市が市外居住許可申請の事由・居住年月日を不開示とするヘンな対応↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2644.html
○2018年11月15日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下通知が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2818.html
○2018年12月9日:職員の市内居住制限が骨抜き状態の桐生市に監査請求をしたところ却下されたため住民訴訟を提起!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2838.html
当日は、午後1時10分前に前橋地裁に着き、本件の原告の当会会員と合流しました。ロビーで時間調整していると、桐生市職員ら4名もやってきました。
*****開廷表*****
第21号法廷(本館2階)開廷表
令和3年1月22日 金曜日
●開始/終了/予定/10:00-10:10第1回弁論
○事件番号/事件名:令和2年(レ)第29号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:岩村由美 外/小暮伸太郎
○代理人:篠崎幸治/星野公洋
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
裁判官 松本有紀子
裁判官 竹内 峻
書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:平成30年(行ウ)第17号/市民税等市外流出防止訴訟事件
○当事者:長澤健二/桐生市長荒木惠司
○代理人: - /青木紀夫
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
裁判官 松本有紀子
裁判官 竹内 峻
書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第36号、令和2年(レ)第2号/損害賠償請求事件、損害賠償請求付帯控訴事件
○当事者:上原雄一郎/村上誠 外
○代理人:根岸茂/下山順
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
裁判官 松本有紀子
裁判官 竹内 峻
書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:10-13:20弁論(判決言渡)
○事件番号/事件名:令和元年(レ)第25号/損害賠償請求控訴事件
○当事者:株式会社ティーフィールド/高橋柊聖
○代理人:森田陽介/-
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
裁判官 松本有紀子
裁判官 竹内 峻
書記官 下城孝
●開始/終了/予定/13:30-13:40弁論
○事件番号/事件名:令和2年(ワ)第381号/損害賠償請求事件
○当事者:神戸恵子/株式会社ベッツカンパニー
○代理人:吉野晶/高山雄介
○担当:民事第2部合議係 裁判長 杉山順一
裁判官 松本有紀子
裁判官 竹内 峻
書記官 下城孝
**********
同じ時間帯に3件、それも全部判決言渡しがありました。開廷表の順番かと思いきや、書記官にきくと、当会会員と桐生市との事件は3番目であり、最初の2件は判決言渡しと言うことで、当事者も弁護士もだれも出頭しませんでした。続いて3件目の本件について判決言渡しがありました。判決に先立ち、当会会員は原告席で判決を聞きましたが、桐生市職員ら4名は、書記官が指定代理人の2名に「中で判決を聞かれますか?」と案内しましたが、4名とも傍聴席で判決を聞くようです。
そして、裁判長が判決の主文を読み上げると、4名の桐生市職員は一生懸命メモをとっていました。原告の請求を棄却した判決なので、わざわざメモを取るまでもないと、はたで見ていて思いました。事実、その後被告桐生市職員の皆さんも判決文を入手されたようです。
■それでは、さっそく原告の請求を退けた判決文を見てみましょう。
*****判決文*****ZIP ⇒ 20210122issozej.zip
<P1>
令和3年1月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 下城 孝
平成30年(行ウ)第17号 市民税等市外流出防止住民訴訟事件
口頭弁論終結日 令和2年11月6日
判 決
群馬県桐生市天神町3-14-30
原 告 長 澤 健 二
群馬県桐生市織姫町1番1号
被 告 桐 生 市 長
荒 木 惠 司
同 指 定 代 理 人 青 木 紀 夫
同 金 子 敬 一
主 文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事 実 及 び 理 由
第1 請求
被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。
第2 事案の概要
1 本件は,桐生市の住民である原告が,桐生市の職員による市外居住許可申請に対する許可(以下「本件許可」という。)について,桐生市の総務部長であった西場守(以下「西場」という。)及び人事課長であった桑原昇(以下「桑原」という。)が上記の各職に在職中に行った本件許可は,桐生市職員服務規則16条及び同25条の規定に違反して違法であり,これにより桐生市が7259万2320円(通勤手当分2083万8360円及び市民税分5175万
<P2>
3960円の合計額)の損害を被ったと主張して,被告に対し,地方自治法242条の2第1項4号本文の規定に基づき,西場及び桑原に対して上記の不法行為による損害金7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで改正前民法所定の年5分の割合による遅延損害金を連帯して支払うように請求することを求めた住民訴訟である。
2 関連法令等の定め(乙2,3)
桐生市職員服務規則(昭和54年7月20日桐生市規則第21号。以下「規則」という。)には,次の内容の規定がある。
1条(趣旨)
この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令,条例等に定めるもののほか,常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めるものとする。
2条(服務の原則)
職員は,全体の奉仕者としての職責を自覚し,公共の利益のため勤務し,法令,条例,規則等及び上司の職務上の命令に従い,職務の遂行に当たっては全力を挙げてこれに専念しなければならない。
16条(非常の場合の措置)
1項 職員は,別に定めがある場合を除き,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし,急迫の場合は,直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
2項 職員は,非常災害の場合においては,別に定めるところに従い勤務しなければならない。
25条(居住)
職員は,市内に居住しなければならない。ただし,市外居住許可申請書(様式第15号,乙3)を提出して許可を受けたときは,この限りでない。
<P3>
3 前提事実(争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に 認定することができる事実)
(1) 当事者等
ア 原告は,桐生市の住民である。
イ 被告は,桐生市の執行機関である市長である。
ウ(ア) 本件許可の許可権者は,桐生市の職員のうち市長部局所属の者による申請については桐生市長,教育委員会所属の者による申請については桐生市教育委員会である。
そして,桐生市職務権限規程(昭和49年8月1日桐生市訓令第1号)では,課長(課長相当職を含む。)の服務に関することについては部長が専決権者とされ,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関することについては課長が専決権者とされている (2条3号,同条4号,同条11号,22条,別表第1の2「人事,服務」の(2),(3)) 。
(以上につき,乙4,弁論の全趣旨)
(イ) 西場は,令和元年10月1日に異動するまで桐生市の総務部の部長の職にあった者であり,課長(課長相当職を含む。)の服務に関する専決権者であり,桑原は,同じ頃,桐生市の総務部の人事課の次長兼課長の職にあったものであり,係長(係長相当職を含む。)以下の服務に関する専決権者であった(甲13,乙4)。
(2) 桐生市外に居住している桐生市の職員の通勤手当及び住民税の納付額について
ア 平成30年6月当時,桐生市の職員のうち292人が市外に居住しており,その内訳は,みどり市に150人,太田市に56人,前橋市に31人,伊勢崎市に27人,高崎市に9人,足利市に9人,その他に10人であった。そして,桐生市は,市外に居住居住(ママ)する同市の職員らに対し,同月分の通勤手当として,総額176万6530円を支給した(甲1の4)。
<P4>
イ 平成30年度における市外に居住する桐生市の職員による住民税の納付額は,合計8625万6600円であった(甲1の2•3)。
(3) 本件訴訟に至る経緯
ア 原告は,平成30年9月19日,桐生市監査委員に対し,同日付け「桐生 市職員措置請求書(住民監査請求書)」と題する書面をもって,規則16条及び同25条に反して本件許可がされ,桐生市の職員のうち292人が桐生市外に居住しているため(以下,桐生市の職員が桐生市外に居住することを,単に「市外居住」といい,桐生市内に居住することを,単に「市内居住」という。),通勤手当及び市民税が不当に支出されているとして,被告に対してその返還を勧告することを求める住民監査請求をした(甲1の1)。
イ 桐生市監査委員は,原告に対し,平成30年11月9日付け「桐生市職員措置請求について」と題する書面をもって,上記の住民監査請求を却下する旨の監査結果を通知した(甲2)。
ウ 原告は,平成30年12月7日,本件訴えを提起した。
(4) きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)について
住宅取得応援助成とは,桐生市外からの転入を促進し,同市外への転出を抑制するとともに,桐生市内への定住促進を図り,人口減少に歯止めをかけることを推進するため,居住目的で住宅の建築,購入を行う個人で一定の要件に該当する者に対し,住宅取得費用の一部を補助する制度である(甲19)。
4 争点及び争点に関する当事者の主張
(1) 本件許可の違法性の有無(争点1)
(原告の主張)
以下の点から,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反している。
<P5>
ア 規則25条本文は,桐生市の職員の市内居住を原則としており,本件許可は,その例外であるから,桐生市において,その許可基準を定め,職員を平等に扱う必要がある。よって,同基準を定めないことは,市外居住許可申請書を提出する一部の職員を優遇するものであり,不当・違法である。
イ 一般的に,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから,許可書を発行して正当な行為であることを示すのが原則であるにもかかわらず,本件許可は,これをするに当たって許可書を発行しておらず,違法である。
ウ 桐生市の総務部長及び人事課長は,規則を厳格に運用し,その遵守を徹底させる責務を負う。本件許可は,市内居住をしている桐生市の職員において,やむにやまれぬ理由が発生してどうしても市外居住をしなければならない事由がある場合に限ってされるべきものであるにもかかわらず,実際には,全ての市外居住許可申請に対し,無条件でされている。こうした運用は,許可制を実質的に届出制とするものであり,違法である。
被告は,桐生市の職員の居住の自由などに配慮しなければならない旨の主張をするが,そうであれば,そもそも規則25条自体が憲法違反となるはずであり, 被告において同条が憲法違反でないと主張している以上,その配慮が,本件許可を無条件としてよい理由にはならない。
工 本件許可は,①市外居住許可申請書に記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日及び受理日が後になっていること,②市外居住許可の申請ができるのは桐生市の職員のみであるにもかかわらず,市内居住しなければならない新規採用者に対してもされていることから,違法である。
被告は,上記①について,軽微な瑕疵と主張するが,軽微な瑕疵では済まされない。
オ 本件許可は,その許可を受け市外居住をしていた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,住宅取得応援事業補助金を取得している可能性がある
<P6>
ことから,違法である。
(被告の主張)
否認ないし争う。本件許可に違法な点はない。
ア 規則25条が制定された昭和30年当時の同条の趣旨については,文献や記録は残っていないが,災害等の非常時に職員がそれぞれの持ち場に駆け付けることの必要性が大きかったことから,当時の移動手段のもとでは,市内居住には一定の合理性があり,また,職員の郷上愛や帰属意識,統合意識を高めるといった精神的訓示を表す意味合いがあったことも考えられるが,同条は,今日もなお,桐生市の職員は市内に住み桐生市のために働くのが基本という考え方を示すものであるということができる。
本件許可は,その後の時代の変化も踏まえ,移動手段の確保等の事情や, 憲法22条の規定に基づく居住の自由の趣旨を勘案しつつ,当該職員において市外居住が不合理で,職務に支障をきたす場合でない限り,市外居住を認める運用をしているものであって,何ら違法ではない。
イ 桐生市の職員が,市外居住した後に市外居住許可の申請をしたことがあることは認めるが,それは軽微な瑕疵にすぎず,そのことをもって違法な手続とまではいえないのであって,本件許可が違法でないことに変わりはない。なお,現在は,桐生市の職員に対し,市外居住する前に市外居住許可の申請をするように促しており,上記瑕疵については,改善されている。
(2) 損害の有無
(原告の主張)
違法な本件許可により,桐生市の職員のうち292人が市外居住しているが,その結果,桐生市には,通勤手当分の2083万8360円及び市民税分の5175万3960円の合計7259万2320円の損害が生じている。
(被告の主張)
争う。市外居住している桐生市の職員に対して通勤手当を支給しているこ
<P7>
と及び同職員が桐生市に市民税を支払っていないことに関し,桐生市に損害 はない。
第3 当裁判所の判断
1 関連法令等の定め及び前提事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,次の事実等が認められる。
(1) 規則25条の趣旨・目的について
関連法令等の定め(第2の2)によれば,規則は,桐生市における常勤の一般職の職員の服務について必要な事項を定めることを目的とし (1条),職員は,庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは,速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならないとした上で (16条1項),本件許可を受けない限り,桐生市内に居住しなければならないと規定している(25条)。
上記の規則の文言並びに証拠(甲6,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,規則25条の趣旨・目的は,桐生市の職員は桐生市内に住み,桐生市のために働くのが基本という考え方を示すとともに,災害等の非常時において職員が速やかに登庁し,上司の指揮を受けてこれに対応できるようにする点にあると解するのが相当である。
(2) 本件許可の運用について
ア 市外居住許可申請書の提出
市外居住許可申請書を提出する桐生市の職員は,規則の様式第15号の様式(乙3)に則り,作成日,所属,職員コード,職,市外居住の事由及び居住年月日を記入した上で,署名又は記名及び押印をして,同申請書を作成し,これに所属長(課長)の押印を受け,人事担当課に提出する。その後,人事担当課は,総務部長又は人事課長の決裁を受け,本件許可を行う。その際,被告において,同許可に関する許可書などの作成,交付等はしていない。(乙3,弁論の全趣旨)
<P8>
なお,同申請書のうち,その作成日や受領日が,居住年月日後になっているものが複数存在する(甲7,14)。
イ 本件許可の基準について
本件許可に関する許可基準は,明文化されていない(甲6,乙1,弁論の全趣旨)。
2 争点1(本件許可の違法性の有無)について
(1) 原告は,本件許可 について,許可基準を定めていないことは,一部の桐生市の職員を優遇するものであり,違法である旨の主張をする。
しかし,規則25条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可基準を定めることとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,桐生市において,本件許可に係る許可基準を定めなければならないと認めるべき根拠は見当たらないし,また,仮に桐生市において本件許可の許可基準を定めるべきであったとの前提に立って考えたとしても,そのことから直ちに西場及び桑原がした本件許可が違法と評価されるものとも認められないから,いずれにしても,原告の上記の主張は採用することができない。
この点について,原告は,住宅取得応援助成を例に挙げ,その補助対象者として要件を明示しているのであるから(乙19),本件許可においても許可基準を作成及び明示しなければならないと主張するもののようであるが,他の異なる制度である住宅取得応援助成において,その対象となるべき要件を作成及び明示しているからといて,本件許可に係る許可基準を作成及び明示しなければならない義務が認められるといった関係にあるとは認められないから,原告の上記の主張は,上記で述べた結論を左右するものではない。
(2) 原告は,許可とは禁止された行為につきその禁止を解除する行政行為であるから, 本件許可をするに当たって許可書を発行すべきであるところ,西場及び桑原は, これをしていないから,同許可は違法である旨の主張をする。
<P9>
しかし,本件許可が規則25条ただし書の規定に基づき桐生市の職員の市外居住を許可する行為であることから直ちに,市外居住許可申請書とは別個 の書面として許可書を発行することが必要であるとまではいえないし,また,規則 2 5 条を含む規則の各条文をみても,本件許可に当たり許可書を発行することとする旨を定めた規定は見当たらず,その他,本件全証拠によっても,本件許可に係る許可書を発行しなければならないとする根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
(3)ア 原告は,①本件許可は,桐生市の職員は市内居住をしなければならないという原則の例外に当たり,厳格に運用されなければならないにもかかわらず,実際には無条件でされていること,②本件許可について,桐生市の職員の居住の自由等への配慮をすることが無条件での許可を正当化するものではないことから,本件許可は,規則16条及び同25条の規定に違反し,違法である旨の主張をする。
イ 前提事実及び前記1(1)のとおり,規則は,本件許可の可否に関し,具体的な基準を定めていないこと,また,同許可の可否の判断は,規則25条の趣旨及び目的,桐生市内部における人事に関する観点,桐生市の職員の基本的人権に対する配慮などの広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることなどに照らせば,同許可の可否は,同許可権者の裁量に委ねられているというべきであり,同許可は,許可権者の裁量権の行使に基づく処分が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したと認められる場合に限り,違法となると解するのが相当である。
ウ 原告は,本件許可は例外規定であり,厳格に運用されるべきであるにもかかわらず,実際には無条件でされていることが違法である旨の主張をするところ,証拠(甲6,7,14,乙1)及び弁論の全趣旨によれば,遅くとも西場が総務部長となった以降の市外居住許可申請については,不許可との判断がされたものはないことが認められる。
<P10>
しかし,結果的に不許可とされた市外居住許可申請が存在しなかったとしても,そのことをもって直ちに西場及び桑原がした本件許可が裁量権を濫用したものであるとはいえず,本件全証拠によっても,西場及び桑原がした本件許可が社会通念上著しく妥当を欠き,裁量権を濫用したとまでは認められないのであって,違法ということはできないから,原告の上記の主張は採用することができない。
この点に関し,原告は,本件許可に当たって,桐生市の職員の居住の自由などに配慮する必要があるのであれば,規則25条自体が憲法違反であるはずである旨の主張もするが,市外居住許可申請に対する判断が,上記で述べたような広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることは既にみたとおりであり,同許可の判断に当たって,当該職員における居 住の自由などに配慮することが,直ちに同条の憲法違反を招来する関係にあるとはいえないから,原告の上記の主張は,上記の結論を左右するものではない。
(4)ア 原告は,市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっていることから,本件許可は違法である旨を主張するところ, 市外居住許可申請書記載の居住年月日よりも同申請書に記載の提出日又は受理日が後になっているものが複数存在することは上記1(2)アで認定したとおりである。
しかし,上記(3)イで述べたとおり,市外居住許可申請に対する判断が広範な事情を総合的に考慮してされるべきものであることに照らせば,仮に市外居住後に市外居住許可申請がされたという事情があったとしても,そのことをもって直ちに本件許可が裁量権を逸脱したものとまではいうことができないというべきであるから,原告の上記の主張は採用することができない。
イ また,原告は,市外居住許可申請をすることができるのは桐生市の職員
<P11>
のみであるにもかかわらず,桐生市の職員として新規に採用された者による同申請に対しても本件許可をしていることは,違法である旨の主張をする。
しかし,本件全証拠によっても,市外居住許可申請をすることができる者が桐生市の職員に限られ,新規に採用された者が同申請をすることはできないとすべき根拠は見当たらないから,原告の上記の主張は採用することができない。
この点について,原告は,桐生市の職員は,規則2条の規定に基づき,少なくとも採用時において市内に居住する必要がある旨の主張をするが,新規に採用された者も桐生市の職員であることに変わりはないところ,規則25条も単に「職員」と規定していること,同条の趣旨・目的(上記1(1)参照)等からすれば,規則2条を踏まえたとしても,市外居住許可申請について,桐生市の職員として新規採用された者とそれ以外の桐生市の職員とを別異に取り扱うことが予定されているとまでは解されないから,原告の上記の主張は採用することができない。
(5) 原告は,本件許可を受けて市外に居住していた桐生市の職員が,桐生市内に家を新築し,桐生市が支出する住宅取得応援事業に係る補助金を取得している可能性があることから,同許可は違法である旨の主張をする。
しかし,仮にそのような事実が認められるとしても,上記の補助金の取得は,本件許可後の事情であって,同許可の違法性とは直ちに関連しない事柄であるから,上記の事実の適否について検討するまでもなく,原告の上記の主張は採用することができない。
(6) 以上によれば,いずれにしても,本件許可について,許可権者の裁量権の濫用があるとまではいえず,違法性は認められない。そして,この結論は,原告のその余の主張によっても左右されるものではない。
第4 結論
<P12>
よって,原告の請求は,その余の点について判断するまでもなく,いずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 杉山順一 ㊞
裁判官 粟津 侑 ㊞
裁判官 竹田 峻 ㊞
<P13>
これは正本である。
令和3年1月22日
前橋地方裁判所民事第2部
裁判所書記官 下城 孝
前橋10-001348
**********
■上記のとおり、赤字で示したように、いつもの言い回しです。すなわち、お決まりの「直ちに,・・・・とまではいえない」という表現で、行政の違法不当な不正行為を、些細なミスや瑕疵として軽視し、問題点を過小評価して行政側に有利な判断をしています。
↑本来市内居住を職員服務規程で義務付けている桐生市ですが、職員居住の職員に対しても転入を確認しないまま申請だけで市内居住を認め、住宅取得の補助金を無審査同然で支出している実態。こうしたインサイダー行政によるコンプライアンス違反を是正しようとしない絶望的な司法判断が今回も言い渡された。↑
※きりゅう暮らし応援事業(住宅取得応援助成)補助金 ZIP ⇒ izj.zip
当会会員は、今後控訴を視野に入れつつ、判決文の内容を精査するとしていますが、もうひとつ当会会員が課題として重視していることがあります。それは、裁判の途中で、菅家裁判長から、損害賠償請求の対象者が複数名であることから、原告に対して「請求の趣旨の変更申立書を提出されたい」との訴訟指揮が為されたため、原告は、追加手数料の追納を余儀なくされたことです。
住民訴訟では、平成13年の地方自治法改正以前は原因者の公務員を直接訴えることができました。しかし、改正後は、住民訴訟は自治体の代表者しか相手どることができません。自治体の代表者に対して、当該原因職員に損害賠償させよ、という間接的な形になったのです。なので、訴える相手は常に自治体なので、当該原因職員が一人だろうと、十人だろうと、百人だろうと連帯して損害額を弁済させればよいはずです。
■そのため、この事件の訴訟過程を精査するために、口頭弁論調書を入手することにしました。前橋地裁3階の訟廷受付できくと、すぐ手続きをしてくれました。担当民事部の書記官もまもなく本日の裁判を終えて、21号法廷から戻ってきたので、この事件の弁論調書の綴りが入手できたので、当会会員は廊下の向かい側にある謄写室で書記官とともに謄写作業を行いました。
謄写した弁論調書によれば、これまでに9回行われた口頭弁論の模様は次のとおりです。
○第1回~第4回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p01to09_1st4thi30nse17j.zip
○第5回~第9回口頭弁論の調書 ZIP ⇒ 20210122p1018_5th9thi30se17j.zip
*****弁論調書*****
●第1回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 平成31年4月12日午後1時10分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 金 澤 康
裁判所書記官 下 城 孝
指定期日 平成31年6月14日午前11時30分
弁論の要領等
原告
1 訴状陳述
2 回答書と題する書面(平成31年1月21付け)陳述
被告答弁書陳述擬制
その他の記載は別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
裁判長
被告に対し,
1 証拠として,桐生市職員服務規則及び市外居住許可申請書の書式を提出された
い。
2 市外居住許可の許可権者を明らかにされたい。
3 桐生市における市外居住許可の申請から許可までの流れを具体的に明らかにされたい。
4 被告が答弁書2頁3(3)において,認めるとしている金額の算定根拠を明らかに
されたい。
以 上
●第2回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和元年6月14日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 金 澤 康
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和元年8月2日午前11時30分
弁論の要領等
被告
準備書面(令和元年6月7日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
原告
1 総務部長西場守及び人事課長桑原昇がした市外居住許可の専決は違法であり, 桐生市は,両名に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有する。両名が負う債務は,連帯債務である。
2 本件訴訟は,被告が上記両名に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を問題とする訴訟である。
3 請求の趣旨は,「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」となる。
4 市外居住許可の違法性について主張立証の補充をする。
被告
市外居住許可は,年度毎に行われるものではない。職員に市外居住の必要性が生じたときに申請が行われる。
裁判長
原告に対し,請求の趣旨の変更申立書を提出されたい。
以 上
●第3回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和元年8月2日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 金 澤 康
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 追って指定
弁論の要領等
別紙記載のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
裁判長
本期日における録音は許可しない。
原告
手数料の追納が必要であれば根拠を示されたい。
裁判長
手数料の追納について,後日,補正命令を発するので検討されたい。
以 上
=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市
命 令
頭書の事件について, 期日を次のとおり指定する。
令和元年10月18日 午前11時30分 口頭弁論期日
令和元年8月28日
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 菅 家 忠 行 ㊞
原告及び被告指定代理人に 即日電話で告知した。裁判所書記官㊞
●第4回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和元年10月18日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 金 澤 康
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和元年12月13日午前11時30分
弁論の要領等
原告
準備書面(令和元年7月25日付け)陳述
被告
準備書面(令和元年8月2日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
原告
請求の趣旨を「被告は,西場守及び桑原昇に対し,連帯して7259万2320円及びこれに対する平成30年3月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を桐生市に支払うように請求せよ。」と訂正する。
被告
請求棄却答弁
原告
令和元年11月29日までに,主張立証の補充をする。
以 上
●第5回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和元年12月13日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 金 澤 康
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和2年2月28日午前11時30分
弁論の要領等
原告
準備書面(令和元年11月28日付け)陳述
被告
準備書面(令和元年12月12日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
被告
1 準備書面(令和元年12月12日付け)1頁の2の「憲法22条(居住の自由)及び憲法第12条・第13条(公共の福祉)に基づく内在的制約の各規定を総合的に勘案しつつ」とは,これらの各規定が権利や自由を定めているとともに内在的制約も定めているからそれを総合的に考慮したという趣旨である。
2 準備書面(令和元年8月2日付け)2頁「「第2答弁書に対する各反論」の部分について」について
(1) 「1 第2の2の(3)のイの4段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から10行目から同頁下から6行目までを指す。
(2) 「2 第2の2の(3)のイの5段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日 付け)の6頁下から5行目から同頁末尾までを指す。
(3) 「3 第2の2の(3)のイの10段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から13行目から同頁下から8行目までを指す。
(4) 「4 第2の2の(3)のイの11段」とは,原告準備書面(令和元年7月25日付け)の7頁下から7行目から同頁下から3行目までを指す。
裁判長
1 被告に対し,令和2年2月14日までに,桐生市職員服務規則25条の趣旨を説明されたい。
2 原告に対し,令和2年2月14日までに,被告の準備書面(令和元年12月12日付け)に反論されたい。
以 上
●第6回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和2年2月28日午前11時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 菅 家 忠 行
裁判官 粟 津 侑
裁判官 竹 内 峻
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和2年4月24日午後1時30分
弁論の要領等
当事者双方
従前の口頭弁論の結果陳述
原告
準備書面(令和2年2月13日付け)陳述
被告
準備書面(令和2年2月14日付け)陳述
その他の記載は別紙のとおり
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
(別紙)
裁判長
1 原告に対し,令和2年4月13日までに,
(1) 被告の準備書面(令和2年2月14日付け)に対し,認否反論されたい。
(2) 文書提出命令の申立てにつき,民事訴訟法第220条及び第221条を踏まえて,訂正・補充を検討されたい。
2 原被告に対し,令和2年4月13日までに,原告の準備書面(令和2年2月13日付け)に対し,認否反論があればされたい。
以 上
=====決定=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
決 定
頭書の事件について,先に指定した次の期日を取り消す。
取り消した期日
令和2年4月24日 午後1時30分 口頭弁論期日
令和2年4月20日
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 杉 山 順 一
裁判官 粟 津 侑
裁判官 竹 内 峻
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞
=====命令=====
平成30年(行ウ)第17号
市民税等市外流出防止住民訴訟事件
原告 長澤健二
被告 桐生市長荒木恵司
命 令
頭書の事件について,期日を次のとおり指定する。
令和2年7月17日 午後1時30分 口頭弁論期日
令和2年5月28日
前橋地方裁判所民事第2部
裁判長裁判官 杉 山 順 一
原告及び被告代理人に即日電話で告知した。裁判所書記官㊞
●第7回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和2年7月17日午後1時30分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 杉 山 順 一
裁判官 粟 津 侑
裁判官 竹 内 峻
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和2年10月2日午後1時20分
弁論の要領等
当事者双方
従前の口頭弁論の結果陳述
原告
1 準備書面(令和2年4月7日付け)陳述
2 人証の申出をする。
被告
準備書面(令和2年4月13日付け)
陳述証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
●第8回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和2年10月2日午後1時20分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 杉 山 順 一
裁判官 粟 津 侑
裁判官 竹 内 峻
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和2年11月6日午後4時00分
弁論の要領等
原告
準備書面(令和2年9月18日付け)陳述
証拠関係別紙のとおり
裁判所書記官 下 城 孝
●第9回口頭弁論調書
事件の表示 平成30年(行ウ)第17号
期日 令和2年11月6日午後4時00分
場所及び公開の有無 前橋地方裁判所民事第2部法廷で公開
裁判長裁判官 杉 山 順 一
裁判官 粟 津 侑
裁判官 竹 内 峻
裁判所書記官 下 城 孝
出頭した当事者等 原告 長澤健二
被告指定代理人 青木紀夫
被告指定代理人 金子敬一
指定期日 令和3年1月22日午後1時10分(判決言渡し)
弁論の要領等
証拠関係別紙のとおり
裁判長
弁論終結
裁判所書記官 下 城 孝
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■入手した弁論調書をもとに、当会会員は、果たして手数料の追納は義務だったのかどうか検証し、その結果によっては、裁判所を相手取り、過誤納付手数料返還請求を行いたいとしています。
当会は、書記官に「なぜ、このような手数料追納をしなければならなかったのか、根拠を教えてほしい」と申し入れましたが、書記官は「すべて裁判官の指示だから」と述べるのみでした。
引続き本件について当会は当会会員をフォローしてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
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