市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

当会の住民監査請求を門前払いしようとする安中市監査委員事務局から当会に意味不明の書面届く

2011-04-15 23:57:00 | オンブズマン活動
■岡田市長と夫人同士が昵懇だということで、安中市観光協会の事務局長を務めている人が就任してからの5年間で、安中市からの補助金が著しく増加したにもかかわらず、業績がかえって悪化しているという不思議な現象が明らかになりました。


4月13日に当会事務局あてに届いた安中市監査委員事務局からの意味不明のレターが同封されていた配達証明付き郵便物。
そこで、当会は、この不思議な現象を呈している安中市観光協会の平成21年度予算・決算報告書(同協会が経営している磯辺簗会計の予算決算書を含む)について、地方自治法第242条に基づく住民監査請求で、安中市監査委員に請求してもらおうと、「これらを証する書面」を添えて、平成23年4月6日付で安中市職員措置請求書を提出していたところ、安中市監査委員会事務局から、4月13日に次のような書面が配達証明付きで当会に届けられました。

**********
             安監発第1419号
             平成23年4月12日
請求人 安中市野殿980番地
    小  川   賢   様
             安中市監査委員 安 藤 忠 善
             安中市監査委員 中 里  稔
安中市職員措置請求書について
 平成23年4月6日付けで提出のありました、安中市職員措置請求書ですが、請求人が主張する、安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面がありましたら、下記のとおり提出してください。
        記
1 提出期限   平成23年4月18日(月)
2 提 出 先   安中市監査委員事務局
          事務担当 安中市監査委員事務局 平柳、佐藤
               電話027-382-1111 内線1401


<参考>
地方自治法242条
第十節 住民による監査請求及び訴訟
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第一項の規定による請求があった場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによって人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次号の手続が終丁するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。この場合においては、監査委員は、当該勧告の内容を第一項の規定による請求人(以下本条において「請求人」という。)に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
4 第一項の規定による請求があった場合においては、監査委員は、監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない。
5 前項の規定による監査委員の監査及び勧告は、第一項の規定による請求があった日から六十日以内にこれを行なわなければならない。
6 監査委員は、第四項の規定による監査を行うに当たっては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならない。
7 監査委員は、前項の規定による陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる。
8 第三項の規定による勧告並びに第四項の規定による監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとする。
9 第四項の規定による監査委員の勧告があったときは、当該勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員は、当該勧告に示された期間内に必要な措置を講ずるとともに、その旨を監査委員に通知しなければなら・・・・

**********

■どうやら、安中市監査委員事務局は、当会が指摘した違法又は不当行為について、当会が4月6日付で提出した安中市職員措置請求書を読んでも、請求書に添付した証拠書類を見ても、理解できないようです。

 というより、「理解したくない」というのが本音だと思われます。

■安中市監査委員事務局から、こうした内容の書状が逸早くわざわざ配達証明で送りつけてきたのは、そうした背景があるに違いありません。

 おそらく、安中市監査委員事務局は、タゴ51億円巨額詐欺横領事件と同じく、安中市観光協会に対して支出した補助金や委託料については、「安中市観光協会から提出された年度当初の事業計画や年度後の事業報告にもとづいておこなっており、合法又は正当な支出である。よって、請求人の主張は失当だから却下、すなわち門前払いにすべきである」と持っていきたいに違いありません。

 安中市が支出した補助金や委託料が、きちんと帳簿も付けられない安中市観光協会に対して支出されていること自体、補助金や委託料の支出に合法性や正当性がないのに、安中市監査委員事務局は、敢えて、こうした文書を当会に出すことにより、「門前払い」を目論んでいるに違いありません。

■このような、呆れた屁理屈をかざして、住民からの監査請求を門前払いにしようとする安中市監査委員事務局の作戦は見え見えです。なぜなら、同事務局は、当会が提起した住民監査請求へのイチャモン行為を正当化するために、こうして根拠法として地方自治法242条の条文をわざわざ「参考」としてコピーをして、送りつけてきたからです。

 岡田市長のイエスマンばかりが重用される安中市の実態ですが、中立であるべき監査委員を補佐する監査委員事務局からして、このありさまです。おそらく、当会から、追加で「これらを証する書面を添え」たとしても、当初「これらを証する書面を添え」たことをすでに監査委員事務局は否定、もしくは不十分だというニュアンスで今回の配達証明を送りつけてきたことから、門前払いの伏線ということになるでしょう。

 提出期限を4月18日(月)と、極めて時間的猶予を与えずに勝手に事務局が決めているところをみると、そうした判断が働いているとみるべきでしょう。

■これに対する当会の対応としては、次のことを検討しています。

(A案)このまま、何もせずに放っておき、監査委員事務局の反応を見る。最終的に、書類が不備という理由で却下(=門前払い)された場合は、住民訴訟に持ち込む。

(B案)監査委員事務局が「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」としていることから、住民として地方自治法242条第1項で定めた「違法・不当な公金の支出」と認められる事項を示した資料として、すでに住民監査請求書と一緒に提出した証拠資料に加えて、情報公開で既に入手済みの過去5年分の資料のうち、違法・不当な公金の支出と認められる事項をマーカーで示した情報を、改めて追加提出する。その後の対応はA案と同じ。

(C案)監査委員事務局が「安中市観光協会の違法・不当な事実を証する書面」としていることから、地方自治法242条第1項で定めた「違法・不当な公金の支出」ではなく、監査委員として具体的に安中市観光協会の中で行われている違法・不当行為を示す情報をほしがっている、という観点から、生々しい情報を含め、観光協会の内部のずさんな運営をうかがわせる直接的あるいは間接的な情報を当会から監査委員事務局あてに提出する。その後の対応はA案と同じ。

■いずれにしても当会としましては、この意味不明な安中市監査委員事務局からの意味不明なイチャモン文書は、当会の住民監査請求を却下(=門前払い)を目論んだものだと受け止めて行動したほうがよさそうです。

【ひらく会情報部】


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安心な食と安全な技術が売りの日本を一瞬にしてダメにした東京電力と官僚と政治家

2011-04-12 23:48:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■これまで、我が国の政府は福島第一原発事故の評価について、3月11日の東日本大震災と同時に発生した事故直後は、「レベル4」としていました。その後3月18日に「レベル5」に渋々上げた後、20日以上たった4月12日になって突然、2ポイントアップさせて、最悪の「レベル7」に変わりました。このため、日本政府や東電が、今回の原発事故について、現状の評価や先行きの予測能力が全くなかったことを世界に露呈してしまいました。
 一方では「本当は知っていたのに隠していたに違いない」という見方も世界の国々に植え付けてしまいました。その結果として、「日本は今回の原発事故を過小評価しようとしてきたのではないか」という批判を招くことになったのです。

■今回ようやく「レベル7」を宣言した原子力安全委員会によると、外部に出た放射性物質の大半は、福島原発1~4号機で水素爆発や火災などが相次いで発生していた3月15日頃までに放出されていたということですが、さらに2号機の圧力抑制室が内部での爆発で壊れて、高濃度の放射性物質が外部に放出されたため、3月15、16日にかけて、放射性物質の放出総量がさらに跳ね上がった結果だとしています。素人レベルの分析としか思えません。

 しかも、いまだに放出された放射性物質の量はチェルノブイリの10%程度にとどまっているなどと言っていますが、計算による放射性物質の量が、まちまちで、とくに経産省の役人が計算した原子力安全・保安院ではいまだに過小評価した数字を出しており、ますます世界の懸念を増幅させています。

■事故発生から間もなく、フランス原子力安全局は「レベル6」、米民間機関の科学国際安全保障研究所も「レベル6または7」との見解を示していました。当会も「レベル6.5」と見ていましたが、経産省の役人は「健康にかかわるものでない」として、世界の声に無視して、見直をしようとする姿勢は全く見せず、ませんでした。

 その後、3月15日に国際世論に押されるかのように渋々「レベル5」に変更しましたが、原子力安全・保安院の西山英彦審議官は「圧力や温度などが大きく変動し、評価が難しかった」と弁明したうえに、その後はずっと「レベル6にするには早い」と繰り返していました。

■さらに疑念があります。東電は低レベルの放射能汚染水だとして、大量の冷却用海水が由来と思われる水を、海に放流しましたが、この放流に先立ち、アメリカ政府にしか事前に通報をしませんでした。

 日本はいままで、IAEAでも、国際的なルールを守って、必ず異常事故や事象が起きた場合には速やかに世界各国に通報するよう、主張してきました。今回の放射能汚染海水の放出は、事象ではなく方針ですから、事前通報とすべきですが、またもや後付けで通報してしまいました。

 また、東電が、事故直後から放射性物質を含んだ蒸気を大気中に放出し続けていることについて、自ら排出した放射性物質の総量を把握してこなかったことに加え、今回のように放射能を帯びた大量の汚染水を海に放出したことについて、事前に、そうした必然性について認識していたはずですが、それらを隠して、どうしようもなくなってから、強引に実施するのをみると、実は、これまでにもこうした行為を、こっそりとやってきており、とくに抵抗感がなかったのではないのか、という疑惑も生じます。

■3月14日に経産省が発表した資料でも、これまで我が国で発生した原子力関係の事故を見ても、東電の新潟県刈羽原発や福島県福島原発での事故がまったく記載されていません。

 福島原発ではこれまでにも、冷却水循環ポンプの事故などがあったはずであり、それらがまったく無記載であることから、東電の隠ぺい体質を知りつつ、このような資料を作成した経産省は、天下り先としての東電をいまだに庇っているのではないか、という疑いの目を浴びることでしょう。

■我々国民としては、第2次大戦中の大本営発表を彷彿させるようなこれまでの政府の発表体質を呆れていましたが、4月12日の日本政府の「遅かりし」発表は、冒頭のタイトルに掲げた我が国のイメージを世界の国々に対して著しく損なってしまいました。

 これまで原発政策を推進してきた自民党系の政治家や官僚、そして彼らが群がっていた東電が、実は原子力に関してド素人であり、利権の対象としてしか見ていなかったことがこれではっきりしました。

 時すでに遅しですが、今からでも情報開示をきちんと迅速に行っていくしかありません。

【ひらく会情報部】

※参考資料
<4月12日に経産省が発表した資料>
平成23年4月12日
東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対するINES(国際原子力・放射線事象評価尺度)の適用について
 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故・トラブルに対するINES評価について、3月18日以降に得られた情報を踏まえ、レベル7と暫定評価しました。ただし、放射性物質の放出量は、同じレベルのチェルノブイリ事故の1 割程度です。
1.INESについて
 INESは、国際原子力機関(IAEA)及び経済協力開発機構の原子力機関(OECD/NEA)が、原子力施設等の個々の事故・トラブルについて、それが安全上どのような意味を持つものかを簡明に表現できるような指標として策定し、1992年3月に加盟各国に提言したものです。
 我が国においても、1992年8月1日から運用を開始しています。
2.東北地方太平洋沖地震による東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故・トラブル
 東北地方太平洋沖地震による福島第一原子力発電所の事故・トラブルについては、3月18日にその時点で得られている情報での暫定的な評価(レベル5)をお知らせしていますが、今般、原子力安全・保安院においては、原子力安全基盤機構(JNES)の原子炉の状態等の解析結果から試算を行い、福島第一原子力発電所の原子炉から大気中への放射性物質の総放出量をまとめたところ、表に示すとおり、INES評価のレベル7に相当する値※となっています。
※ 放射線影響としてヨウ素131と等価となるように換算した値として数万テラベクレル(1016ベクレルのオーダー)を超える値。
また、原子力安全委員会において進められている大気中への放射性物質の総放出量の推定的試算の現段階での結果がとりまとめられました。この試算は、ヨウ素131とセシウム137について、モニタリングの測定結果から逆算により福島第一原子力発電所全体の放出量として求められており、INES評価は同じくレベル7に相当する値となっています。

福島第一での想定放出量 (参考)
核種 / 保安院概算 / 安全委員会発表値 / チェルノブイリでの放出量
ヨウ素131(a)/13 万テラベクレル(1.3×10^17Bq)/15 万テラベクレル(1.5×10^17Bq)/180 万テラベクレル(1.8×10^18Bq)
セシウム137/6 千テラベクレル(6.1×10^15Bq)/1 万2 千テラベクレル/(1.2×10^16Bq)8 万5 千テラベクレル(8.5×10^16Bq)
(ヨウ素換算値)(b)/24 万テラベクレル(2.4×10^17Bq)/48 万テラベクレル(4.8×10^17Bq)
340 万テラベクレル/(3.4×10^18Bq)
(a) + (b)/37 万テラベクレル(3.7×10^17Bq)/63 万テラベクレル(6.3×10^17Bq)/520 万テラベクレル(5.2×10^18Bq)
(注)原子力安全・保安院概算と原子力安全委員会発表値におけるヨウ素換算値は、INES ユーザーズマニュアルに基づく換算を当院が行った。
INESレベル7は、INESの評価の中で最も重い評価ですが、過去同じ評価となったチェルノブイリ発電所事故における環境への放射性物質放出量と比べると、現時点では約1割前後と見込まれています。
3.今後の進め方
 今回の情報は、福島第一原子力発電所全体での放出量についての現段階での結果であり、放射性物質の環境への放出は継続しており、今後も継続して情報を収集し、評価していくこととしています。
 また、最終的なINES評価については、原因究明が行われ再発防止対策が確定した後、総合資源エネルギー調査会原子力安全・保安部会に設置されたINES評価小委員会(委員長:関村 直人 東京大学大学院工学系研究科教授)が専門的、技術的な立場から検討し、正式評価を行います。
(本発表資料のお問い合わせ先)原子力安全・保安院 原子力安全広報課:渡邊、小山田
電 話:03-3501-1505 03-3501-5890

(参考)
原子力施設等の事象の国際評価尺度
  レベル  基準1「人と環境」    基準2「施設における放射線バリアと管理」    基準3「深層防護」
■事故レベル7(深刻な事故)
 基準1「人と環境」
  ・計画された広範な対策の実施を必要とするような、広範囲の健康および環境への影響を伴う放射性物質の大規模な放出。→旧ソ連・チェルノブイリ発電所事故(1986年)
■事故レベル6(大事故)
 基準1「人と環境」
  ・計画された対策の実施を必要とする可能性が高い放射性物質の相当量の放出。
■事故レベル5(広範囲な影響を伴う事故)
 基準1「人と環境」
  ・計画された対策の一部の実施を必要とする可能性が高い放射性物質の限定的な放出。・放射線による数名の死亡。→イギリス・ウインズケール原子炉事故(1957年)
 基準2「施設における放射線バリアと管理」
   ・炉心の重大な損傷。・高い確率で公衆が著しい被ばくを受ける可能性のある施設内の放射性物質の大量放出。これは、大規模臨界事故または火災から生じる可能性がある。→アメリカ・スリーマイルアイランド発電所事故(1979年)
■事故レベル4( 局所的な影響を伴う事故)
 基準1「人と環境」
  ・地元で食物管理以外の計画された対策を実施することになりそうもない軽微な放射性物質の放出。・放射線による少なくとも1名の死亡。→JCO臨界事故(1999年)
 基準2「「施設における放射線バリアと管理」
  ・炉心インベントリーの0.1%を超える放出につながる燃料の溶融または燃料の損傷。・高い確率で公衆が著しい大規模被ばくを受ける可能性のある相当量の放射性物質の放出。→フランス・サンローラン発電所事故(1980年)
■異常な事象レベル3(重大な異常事象)
 基準1「人と環境」
  ・法令による年間限度の10倍を超える作業者の被ばく。・放射線による非致命的な確定的健康影響(例えば、やけど)。
 基準2「施設における放射線バリアと管理」
  ・運転区域内での1 Sv/時を超える被ばく線量率。・公衆が著しい被ばくを受ける可能性は低いが設計で予想していない区域での重大な汚染。
 基準3「深層防護」
  ・安全設備が残されていない原子力発電所における事故寸前の状態。・高放射能密封線源の紛失または盗難。・適切な取扱い手順を伴わない高放射能密封線源の誤配。→スペイン・バンデロス発電所火災事象(1989年)
■異常な事象レベル2(異常事象)
 基準1「人と環境」
  ・10 mSv を超える公衆の被ばく。・法令による年間限度を超える作業者の被ばく。
 基準2「施設における放射線バリアと管理」
  ・50 mSv/時 を超える運転区域内の放射線レベル。・設計で予想していない施設内の区域での相当量の汚染。
 基準3「深層防護」
  ・実際の影響を伴わない安全設備の重大な欠陥。・安全設備が健全な状態での身元不明の高放射能密封線源、装置、または、輸送パッケージの発見。・高放射能密封線源の不適切な梱包。→美浜発電所2号機蒸気発生器伝熱管損傷事象(1991年)
■異常な事象レベル1(逸脱)
 基準3「深層保護」
  ・法令による限度を超えた公衆の過大被ばく。・十分な安全防護層が残ったままの状態での安全機器の軽微な問題。・低放射能の線源、装置または輸送パッケージの紛失または盗難。→「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故(1995年) 敦賀発電所2号機1次冷却材漏れ(1999年)浜岡発電所1号機余熱除去系配管破断(2001年)美浜発電所3号機2次系配管破損事故(2004年)
■尺度未満レベル0
  安全上重要ではない事象
  0+ 安全に影響を与え得る事象
  0- 安全に影響を与えない事象
■評価対象外 安全に関係しない事象
注)INESが正式に運用される以前に発生したトラブルについては、推定で公式に評価されたレベルもしくは試行で評価されたレベルを表記。

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TV東京「なんでも鑑定団」の制作会社に直接参加申し込み

2011-04-11 23:46:00 | オンブズマン活動

■当会は5月22日に松井田町文化会館大ホールで公開録画を予定している群馬ディスティネーション記念事業「出張!なんでも鑑定団in安中」に、タゴが警察に出頭する直前に友人に預けていた、とっておきの絵画等6点の価値鑑定してもらおうと活動しています。

 この絵画等6点は、タゴの友人が岡田市長の再選直後にタゴの妻に返却し、タゴの妻が公社に寄贈したものですが、当会が、岡田市長兼安中市土地開発公社理事長に、どんなイメージの絵なのか教えてほしいと情報開示請求をしましたが、岡田市長は市長としても、土地開発公社理事長の立場としても、開示を拒否しています。

 その後、安中市で「なんでも鑑定団」の公開録画が予定されていることを広報あんなか3月号で知った当会は、この絶好の機会をのがさず、タゴ事件の使途不明金の行方にも大きく関係するこれらの「お宝」を、中島誠之助氏をはじめとするプロの鑑定家に品定めをしてもらうよう、岡田市長兼土地開発公社理事長に要請していますが、いまだに岡田市長から回答がありません。

■当会は、絵画等6点が市民の財産であるとの立場から、3月10日付けで、申込窓口である安中市観光協会に参加申込書を提出しましたが、「お宝」の写真が添付されていないとして、3月14日に電話で受付拒否されました。やむなく、参加申込書を返却してもらおうと、当会は3月18日に安中市観光協会を訪れましたが、観光協会の事務局長が不在ということで、返却してもらえませんでした。

 その後、3月28日に安中市のホームページに、「お宝」の受付期間を4月15日まで延長することが掲載された直後の4月1日付けで、安中市観光協会から突然、当会が提出した参加申込書が郵送で突っ返されてきました。

■当会では、安中市観光協会から受付を拒否されたあと、直接、テレビ東京の政策担当者に連絡をとろうと、安中市観光協会に担当者名と連絡先を尋ねました。ところが、同協会の濱口事務局長は、「自分では判断できない」として教えてくれませんでした。

 そこで、同協会を監督する立場の安中市商工観光課長に、政策担当者の連絡先と氏名を聞いたところ、「個人情報なので、教えられない。自分でテレビ局に連絡して確認してほしい」と素気無く断られてしまいました。成す術がないまま、挙句の果てに当会では、ネットで「なんでも鑑定団」を検索したところ、テレビ東京に番組の企画から放映、アフターフォローまで含めて、渋谷の番組制作専門会社が担当していることがわかりました。



■「なんでも鑑定団」の番組を制作しているのは、東京都渋谷区にあるネクサスという会社です。新宿駅のサザンテラスから西口方面に出て、南に5分ほどあるくと小田急の踏切があります。そこを渡って、線路に沿って、100mほど歩くと山野美容学校の高層ビルがあり、その脇の小田急の踏み切りを渡り線路の北側に移ると、すぐ左に入る道路があり、そこを50mほど行くと道路の左手の線路沿いにネクサスがあります。



 当会では、場所を確認したのち、電話で再度、事情を説明したうえで、本日、ネクサスあてにあらためて、「お宝」の応募申込をしました。

**********
平成23年4月11日
〒151-0053
東京都渋谷区代々木2-28-7 代々木NTビル1F
株式会社ネクサス
「出張!なんでも鑑定団in安中」制作ご担当者様
     〒379-0114群馬県安中市野殿980番地 小川 賢
5月22日(日)公開録画予定の「出張!なんでも鑑定団in安中」への「お宝」申込について
 突然のお頼りご容赦ください。このことにつきましては、先週4月8日(金)午後4時に貴社に電話を差し上げたところ、貴社スタッフの梅田様が電話にお出になられたので、概要をご説明申し上げ、それに基づいて、貴社宛に情報等一式を直接ご提出させていただくものです。
 私は、群馬県安中市在住の市民です。安中市が発行する広報あんなか3月号に、表記の番組に関する記事が掲載されており、さっそく、安中市土地開発公社が保有する時価6億円とも市民の間では噂されている絵画等6点について、この機会にぜひ「なんでも鑑定団」で真贋を鑑定していただきたいと考えて、表記「お宝」を応募すべく、申込書に必要事項を記載して申し込みました。
 ところが、窓口の「安中市観光協会」は、写真が添付されていないということで、受付を拒否してきました。
 私が写真を添付できなかった理由は、申込書に詳述しております。これら絵画等6点の「お宝」は、安中市民の財産とも言えるものですから、当然、安中市長は市民に写真を公開すべきですが、なぜか安中市長は、市民からの情報公開請求に対して、開示を拒否し続けております。従って、市民としては、近々、法的手段をとって、「お宝」の写真を入手する予定です。
 今回の「お宝」募集期限は、当初3月15日までとうかがっておりましたが、3月28日付けの安中市のホームページ等によりますと「いまひとつ目玉となるお宝の申込が少ない」という事情により、募集期限を1ヶ月延長して4月15日までとする旨、公告がありました。
 私が今回、ぜひこの番組で鑑定を希望する「お宝」は、前述の通り、総額6億円とも噂される絵画等6点です。話題性としても、申し分ない「お宝」です。
 安中市では、いまから約16年前に51億円を越える巨額詐欺横領事件が発生し、安中市土地開発公社の元職員が公社理事長印や市長印を勝手に押印した偽造文書の存在が明らかになりました。一方、それらの偽造文書を受け取った群馬銀行は元職員に対して接待ゴルフや中元・歳暮などには熱心でしたが、文書チェックは手抜きをしていました。
 その結果、表ざたになっただけでも51億円あまりにのぼるという史上空前の巨額詐欺横領事件が起きてしまいました。しかも、安中市と群馬銀行の間で和解条項が合意され、103年間にわたり、毎年2000万円ずつ返済することになり、安中市は公金で元職員と群馬銀行の尻拭いをしています。
 この状況を少しでも好転させるためには、少しでも市民への損害を少なくする必要がありますが、これまで16年間で元職員の所有する不動産の処分などで、1500万円たらずしか、損害額は減っていません。
 もし、今回の「お宝」が本物であり、時価6億円という鑑定がなされた場合には、30年間の返済分に相当し、安中市民が被る利益は多大なものとなります。
 また、この番組にとっても、鑑定の結果、総額6億円という結果が出た場合には、番組史上最高額の鑑定価格になることが期待されます。
 従いまして、現時点で、絵画等6点の「お宝」の写真は、安中市長が保有したままとなっていますが、私としても、・・・(中略)・・・本件の開示を、安中市長にあらためて強く要請することにしています。
 貴社におかれましても、番組の目玉となりうるこの「お宝」が、めでたく鑑定にかけられるように特段のご支援とご指導を賜りたく宜しくお願い申し上げます。
 ちなみに、「なんでも鑑定団」のレギュラーとしてご活躍されている中島誠之助氏は、16年前の平成7年10月ごろ、元職員が収集した900点近くの骨董品や美術品を詐欺横領による被害の弁済用にと、元職員・安中市・群馬銀行のそれぞれの代理人である弁護士らが合意して、中島誠之助氏が主催する笹塚会と呼ばれる定期オークションに出品したところ、総額3億円あまりの値が付けられたときにもお世話になったかたです。
 今回は、わずか絵画等6点で、それを2倍上回るかもしれないという、超「お宝」ですので、何卒中島誠之助氏に再度の鑑定の労をお取りいただけますよう重ねてお願い申し上げます。
以 上
同封物:
(1)安中市観光協会からの4月1日付の来状
(2)3月10日付の安中市観光協会あての鑑定出場申込書
**********

■ネクサスから返事がなければ、ボツとされたことになりますが、なんとか、岡田市長兼理事長には、タゴのとっておきの隠し財産だった「お宝」の真贋を問うためにも、この機会に「お宝」である絵画等6点の写真などビジュアル情報の開示に、踏み切ってもらいたいと思います。

【ひらく会情報部】

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安中市観光協会と磯部簗の正常化を願い、住民監査請求を市監査委員に提出

2011-04-07 12:55:00 | オンブズマン活動
■当会では、岡田市長が兼務する会長として任命した安中市観光協会の事務局長が就任後、赤字を垂れ流し続け、安中市の公金で補てんし続ける同協会のずさんな体質を一刻も早く解消すべく、昨日、平成23年4月6日に、岡田市長に関する住民監査請求書を安中市監査委員に提出しました。

 これまで当会は、タゴ51億円事件をはじめ数多くの住民監査請求を提起してきましたが、安中市監査委員にことごとく棄却もしくは却下されてきました。その結果、住民訴訟に持ち込んだ事例も多数ありますが、すべて裁判所から棄却判決をもらいました。

 今回、5月24日の安中市議選で当選予定の議員の中から安中市監査委員が一人選ばれますが、ぜひ、新しく任命される方には、これまでの流れを変えた監査と結果を期待したいものです。

 安中市監査委員は2名おり、もう一人は役所の職員OBが就任したり、地元の税理士や会計士が就任することが多いようですが、実際には監査の実業務は市職員が行うため、市長の意向に沿って、都合の悪い住民監査請求は、ことごとく難癖をつけて門前払いにするのが習わしで、安中市にかぎらず群馬県の自治体の体質といえます。

 それでは、昨日朝、速達で提出した住民監査請求の内容を下記します。

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安 中 市 職 員 措 置 請 求 書

岡田義弘安中市長に関する措置請求の要旨

1.請求の要旨

安中市長岡田義弘は、平成22年4月7日に、安中市観光協会会長岡田義弘から提出された補助事業実績報告書に対して、審査したところ適正であると認められたなどとして、市補助金等交付規則第12条の過程により確定通知書を通知した。
安中市観光協会会長岡田義弘から提出された補助事業実績報告書の補助事業等決算書によれば、安中市から安中市観光協会に対して「2 委託料5,028,568円」の名目で「温泉会館管理委託料2,712,000円」と「臨時職員業務委託料2,316,568円」として支出され、「3 補助金 9,839,000円」の名目で「安中市補助金8,026,000円」ほかとして支出されている。
また、「平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書」には、「歳出」として「28.繰出金 1,226,000円 磯部簗会計へ」とあり、別会計の磯部簗会計に支出され、赤字補てんに充当されている。
安中市長岡田義弘が、上記の委託料及び補助金として支出した行為は、次の理由で違法または不当である。
まず、磯部簗会計の赤字は、安中市観光協会事務局長濱口徹夫によるずさんな経理処理と、経費の公私混同による水増し計上などにより発生したものである。
通常は、前年度の売上や客数をもとに、ある所定の売上を想定し、それに必要な経費を予算化し、決算では、売上結果により、予算との対比により、必要な経費の決算額も自ずから決定し、当初予算で収支がトントンであれば、よほどの外的要因がない限り、決算額も予算額からさほど乖離した数値にはならないはずである。
ところが、平成21年度磯部簗歳入歳出決算書によれば、当初予算額から1,226,000万円が観光協会から支出され、その原資は前述のとおり安中市の補助金ないし委託料である。それでは、売上高はどうだったかというと前年の平成20年度では客数4597人で、売上高は1535万9670円であったが、平成21年度は客数5769年、売上高1625円9361円であり、前年度比6%増である。しかし、賄材料費を見ると17%も増加して6,106,859円となっている。実に100万円以上の増加である。
高知県出身の安中市観光協会事務局長は、磯部簗のシーズン中、自ら観光協会の代表として磯部簗で飲酒して居ることが多い。また日ごろから自宅でも飲酒するために磯部市内の酒店から酒類を購入しているが、ツケで買い、清算は磯部簗会計で行っている。この購入酒類が、磯部簗で、客からの発注に消費されるのであればよいが、自らのツケを磯部簗会計で処理している可能性がある。このことを確かめるには、磯部簗会計の全支出を裏付ける伝票類の確認が必要であるが、請求人が安中市に開示請求し開示を受けた資料の中には一切そうした証拠書類は含まれていない。飲酒が常態化している観光協会事務局長が日ごろから磯部簗で飲酒しているのが目撃されていたり、市内の酒店から自分用に購入した酒類を磯部簗会計にツケまわしをしていたりしている可能性があるので、よく調べる必要がある。
このほかにも、いろいろな経費の中に、公私混同のものがある可能性があり、きちんと帳票の提出を求め、微細にわたり監査を行う必要がある。
平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算報告書を見ると、磯部簗会計と同様に、歳入において、当初予算額から補正後予算額、決算額と2段階で金額がアップし、当初の予算額と決算額との間には400万円近い差異がみられる。この主なものは、委託料の臨時職員業務委託料の名目の2,316,568円である。この委託料は、予算書にも記載がなく、決算書にも記載がなく、安中市に対して安中市観光協会から提出された補助事業等決算書にのみ記載されている。
さらに、歳出をみると、毎年同じような活動事業なのに、なぜか、当初予算額と決算額との間に、大きな差異が生じています。とりわけ、賃金では、2,427,696円も増加しています。他の費目では役務費の458,856円などのように減額しているものもありますが、賃金のアップ率は尋常ではありません。この増加の理由を調べるためには、タイムカードや業務日誌の確認が必要である。
請求人が安中市に対して行った情報公開で開示された資料にはそうした証憑は一切含まれていなかった。観光協会事務局長は、いつも定時前には家に戻ったり、しょっちゅう業務と称して出張をしている。しかもその行く先は東京や自分の出身県である高知県が含まれている。事務局長は、JR四国の国労の地方本部委員長をしたことがあり、事務局長として勤務しながら、組合活動に精を出している。また、高知県人会の活動にも余念がなく、本来こうした活動は業務時間外で私費で行うべきものであるが、公私混同をしており、それらの経費が、旅費や需用費、役務費、使用料及び賃借料に紛れ込まれている可能性がある。
事務局長本人は、帳簿を付けているようすはなく、すべて事務員に任せていると思われるが、磯部簗と同様に2重帳簿を行っている可能性があるため、事務員の■■が事務局長の意を汲んで、訳知りで行っていると思われる。いずれにしても、本来の観光協会の業務と関係のない支出が相当紛れ込んでいると考えられる。
こうしたズサンな会計と公私混同によるツケまわしの結果、赤字が生じて、それを埋めるために、多額の補助金や委託料が安中市から安中市観光協会に投入されており、安中市に直接損害が生じている。このような野放図の補助金等の投入は、平成18年に先代の上原事務局長が病気で退任するまでは、発生していなかった。
それまで毎年100万円以上の繰越金があったが、平成18年6月に濱口徹夫事務局長が就任してから、繰越金が減少し始め、平成20年度から、予算と決算の大幅な乖離現象が生じ、その穴埋めのために、予算書にも決算書にも記載のない臨時職員業務委託料などという得体の知れない委託料が、投入されている。
安中市長岡田義弘は、損害の回収と再発防止のために、ただちに安中市観光協会に対する補助金と委託料の支払いを停止し(既に支払った分については、それらを観光協会に返還請求し)、安中市観光協会の事務局長濱口徹夫を解任し、きちんと同協会と磯部簗の運営のできる人材をあらたに登用すること。

2.請 求 者

  住 所  群馬県安中市野殿980番地
  職 業  会社員
  氏 名  小川 賢(自署)印

地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                         平成23年4月6日
  安中市監査委員あて

事実証明書:
(1)平成22年4月7日付起案用紙「安中市観光協会補助金等確定について」
(2)補助金等確定通知書(案)
(3)補助事業実績報告書
(4)補助事業等成績書
(5)補助事業等決算書
(6)平成21年度安中市観光協会歳入歳出決算書
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■ここで、住民監査請求の仕組みについて調べてみました。

 住民監査請求とは、住民が、自らの居住する地方公共団体の違法若しくは不当な財務会計上の行為があると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対し監査を求め、その行為に対し必要な措置を講ずべきことを請求することができる地方自治法第242条で定めている制度です。住民訴訟を行う場合は、かならず事前に、この住民監査請求を行わなければなりません。

 住民による監査請求は、正当な理由がない限り当該行為のあつた日又は終わつた日から1年を経過したときは、請求することができません(242条第2項)。今回は、岡田市長が、平成21年度の観光協会に対する補助金等の確定の起案書の決済をしたのが、平成22年4月7日だったため、1年を経過しないうちに監査請求をする必要があるため、4月6日に監査委員事務局に届くように、住民監査請求書を速達で郵送しました。

 住民の請求により監査委員が監査を行い、請求に理由がないと認めるときは、請求は却下となり理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともにこの結果を公表しなければなりません。

 また、請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求した人に通知し、かつ、これを公表しなければなりません(242条第4項)。

 監査委員は、監査を行うに当たつては、請求人に証拠の提出及び陳述の機会を与えなければならず、その陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができます(242条第6項、第7項)。

 通常、証拠の提出と陳述は、監査請求提出後1カ月を経過後に実施されることが多いようです。したがって、安中市観光協会のずさんな会計処理や不正経理について、市民の皆さんがなにか証拠となる情報を持っておられましたら、遅くとも連休明けの5月10日ごろまでに、どしどし、当会あてに送ってください。
【送り先:郵便番号379-0114 安中市野殿980 市政をひらく安中市民の会 事務局長 小川賢】


 住民請求による監査委員の監査及び勧告は、242条第1項の規定による請求があつた日から60日以内にこれを行なわなければならない(242条第5項)とされ、監査及び勧告についての決定は、監査委員の合議によるものとされています(242条第8項)。

 したがって、今回の住民監査請求の結果が通知されるのは遅くとも6月6日となります。そのころには、まだ磯部簗は始まっていないので、ぜひ、監査委員からの朗報通知を受け取って、これ以上、市の損害が発生しないようにしたいものです。

 経過は逐次、当会のブログで報告する予定です。

【ひらく会情報部】




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告訴状が前橋署に受理された群馬県サッカー協会の横領事件に対する監督行政のスローモーぶり

2011-04-06 23:41:00 | 他の自治体等の横領事件とタゴ51億円事件
■昨年5月末の定期監査で不明金の存在が発覚した群馬県サッカー協会の公金横領事件は、当初の内部調査の結果では被害額は約2000万円で、平成21年度単年度のみの犯行だとされていました。しかし、その後の報道によれば、犯行の期間も過去にさかのぼるとともに、横領金額も次第に増えて行きました。
 そして、平成22年10月2日の群馬県サッカー協会の臨時総会開催時点では、50歳代の前事務局長は、在任していた平成16年(2004年)4月就任時から平成22年(2010年)3月退任時の6年間で、選手や審判の登録料など約4400万円を私的に流用し(つまり横領し)、消費者金融への借金返済や生活費に充てていたほか、キャバクラなどの飲食費や、女性に指輪などのプレゼント購入に使っていたことが判明しました。この間、全事務局長の男は、たったひとりで管理していた同協会の通帳から金を都度引き出して、帳簿も改ざんしていました。

 しかも、その前事務局長の前任者も10年ほど前に、1000万円以上を私的流用していたことも今回の事件発覚であきらかになっており、横領天国の群馬県の土壌にはぐくまれた典型的な詐欺事件と言えるでしょう。

■同協会の平成21年度の収入は約2億2500万円で、そのうち登録料収入は約9300万円でした。平成22年9月末現在の登録数は、サッカーチーム565、選手1万5605人、審判3916人でした。年間にかかる登録料は、小、中学生900円、高校生1400円、大人3100円などで、ここから日本サッカー協会に納める分を除いた分が同協会の収入となっていました。

 横領した金には、子どもたちの登録料も含まれていることから、よけい世間の批判を浴びている事件ですが、巨額の不正が発覚しても、赤字にもならず余裕綽々で運営しているサッカー協会の体質については誰しも首を傾げざるをえません。

 そうこうしているうちに、年が改まり、平成23年2月16日に次の記事が報じられました。

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使途不明金問題 県サッカー協会、県教委に回答書
 県サッカー協会(谷津義男会長)の会計監査で約4400万円の使途不明金が見つかった問題で、協会は14日、県教育委員会の改善指導に対する回答書を提出した。県教委は昨年12月、協会を立ち入り検査し、再発防止策を文書で回答するよう求めていた。
 県教委によると、協会は、預金残高を専務理事も確認できるようにする▽明文化されていなかった会計規則を定める▽分かりにくかった経理処理の一元化と会計担当の専任職員の増員を検討――などを回答したという。
 また、協会内の多額の余剰金が問題の一因になったとの県教委の指摘について、「収支の均衡を検討する」としているという。県教委では「回答で不明な点は口頭で説明を求めたい」と話している。
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 そして、さらに平成23年2月25日の新聞各紙に次のような報道がありました。

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県サッカー協会の使途不明金:前事務局長への告訴受理 前橋署が捜査 /群馬
 県サッカー協会(谷津義男会長)で約4400万円の使途不明金が見つかった問題を巡り、協会が前橋署に提出した前事務局長で50歳代の男性に対する業務上横領容疑の告訴状が24日までに受理された。同協会への取材でわかった。昨年9月に協会が被害届とともに提出した預金通帳の写しや経理関係書類をもとに同署は立件を視野に捜査を進める。
 協会によると、平成22年6月、2009年度決算の監査で約1900万円の使途不明金が発覚した。協会の調べに対し、平成22年3月まで経理担当だった前事務局長が「生活費や遊興費に使った」と私的流用を認めた。事務局長に就任した平成16(2004)年4月までさかのぼって調査したところ、約4400万円に上る使途不明金が明らかになった。前事務局長は1人で通帳や帳簿を管理しており、1回あたり約10万円、500回以上にわたって不正な引き出しを繰り返していたという。
 この問題を巡って県教委は平成22年12月、協会の立ち入り検査を実施。「入出金の処理は前事務局長1人で行われ、チェックする人がいなかった」と問題点を指摘。協会の多額の余剰金が不正の一因として改善を指導していた。
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■そして、これらの新聞記事を読んだ県サッカー関係者から、当会のブログに平成23年2月28日に次のコメントが寄せられました。

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<群馬県サッカー協会公金横領事件に関する情報提供>
群馬県サッカー協会の公金横領事件は、今回が初めてでない。
以前審判部責任者が日本サッカー協会へ納めるべく登録費用の数百万円が発覚。日本サッカー協会からの連絡で発覚したという。
また、数年前も谷津会長時代に前事務局長の2000万円以上の公金横領があり、内部で操作してマスコミにばれず。その後どうなったのか。報告を聞いていない。
当時の事務局長は逮捕されなかったとか。そして、それ以前にも流用事件があった。
今回が3回目で、トータル4400万円以上の公金横領する。昨年九月に刑事訴訟を起こしたと言うが、実際に刑事告訴は年明けの2月末である(2/24上毛新聞など)。昨年末の常任理事会で刑事訴訟をしたと会長、理事長に議事報告したと言うが、嘘の報告をしている。最高機関の理事会にも嘘の報告では、真実や正義はどこに有るのか。
是を聞くと閉鎖的な独裁者的組織と感じるね。
横領された公金は、大部分が子供達の登録料であるという。
これだけ公金使われても、運営できる無法組織は、年間1億5000万円以上の運営費だ。
(2/15読売・朝日新聞)の報道では、教育委員会への回答書で、再発防止策として、幾つかの回答をしたとあるが、無責任な恥ずかしい素人回答でないだろうか。
こんな無責任な経理や運営は、無責任きわまりない。適切な教育委員会や日本サッカー協会の指導は無いのであろうか・・摩訶不思議な無責任組織だ。
先日来、宮崎県や東北新聞など全国地方紙に報道されているとのこと。
全て役員達は辞表を提出し、白紙で新役員達で発足させるべきである。
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■そこで、当会は、先月、東電福島原発の水素爆発のショックも覚めやらぬ3月18日に県庁を訪れ、教育委員会総務課にいくつか疑問点をぶつけてみました。

Q:ここにきてようやく警察が重い腰をあげたが、県サッカー協会への皆さんの最近の対応を教えてください。

A:報道にあるとおり今年の1月に、こちらから(県サッカー協会に)改善の指導をした。昨年12月に(教育委員会として)立入検査をしてそれを基に文書で改善していただきたい事項を、改善通知として出した。一月後に報告を出してほしいという要請をした。そして、2月14日に改善報告書を出してもらったということだ。

Q:その改善報告書とやらを開示してもらえますか?

A:これに関しては通常直ぐ出せるものではないので、公文書の開示請求をしてもらいたい。ちょっと即日での開示は困難。

Q:それでは、「群馬県サッカー協会から平成23年2月14日付で教育委員会に提出された改善報告書」という名前で開示対象を特定して後日請求します。ところで、当会への投書にもあるとおり、「役員は全部辞表を出して白紙にもどす」と書いてあるが、いまの現状と今後、この横領事件についてどう収拾するのでしょうか。この新聞記事を見る限り、県サッカー協会には何の変革も感じられません。この組織は、これだけの不祥事件を経ても、会長も幹部も続投してやっています。理事の皆さんは無報酬なのかも知れませんが、補助金は、以前と同様、まったく変化無く投入され続けているのでしょうか。

A:補助金についてはスポーツ健康課で、自分で行って聞いて確認してほしい。また、サッカー協会としては、一応昨年秋に、告訴状の方を警察に提出していたが、今回、2月24日までに、それが正式に受理されたということで、現在捜査中。

Q:改善報告書の中身をかいつまんで教えてください。

A:一応、この報告の内容としては「経理処理の一元化」ということでサッカー協会の中にも少年の部とか社会人とか、それぞれ種別の委員会というのがあって、そこでいままでバラバラに会計をしていたため、サッカー協会として全体を把握しきれていなかったのが今回の事件に繋がったということで、それを一元化するような改善案が記されている。

Q:種別の委員会と会計の関係は?

A:種別の会計はそれぞれの種別ごとに会計責任者というのがいる。それらの会計を最終的にサッカー協会の方でまとめるという決算方法をとっていた。

Q:じゃあ、それらをまとめる段階でネコババされたということですか?

A:そう。

Q:横領された金の出所として、「こどもの登録料」とあるのは本当でしょうか?

A:子どもに限らないが、選手として登録、あるいは審判として登録している人。その中には勿論子どもたちもいる。その登録料の一部を不正に流用した。登録料の中には子どもたちの登録料も含まれているということだ。

Q:6年前にも2000万円以上横領とありますが…。これ、まちがいないでしょうか?これは今回の(横領)とは別のことでしょうか?

A:ここに確かに「以前」と書いてあるが、これは承知していない。これは10年前のことを言っているのかもしれない。ちょっとここは不明。

Q:公式に発覚しなかった事件のことを言っているのかもしれません。

A:いずれにしても、この事件(6年前に2000万円)は承知していない。

Q:当初は2000万円の横領額だった。サッカー協会の特別委員会の内部調査では過去6年間に4400万円で、この2000万円以上の事件というのは、当初の事件の犯罪学に含まれるのか?

A:さて、どうなっているのか、自分では分からない。

Q:なぜ昨年の9月に告訴状を提出したにもかかわらず、警察は受理しないのでしょうか。

A:サッカー協会では平成22年9月に告訴状の方を提出した。警察の方ではまず証拠固めをしてから受理するということだ。

Q:これはどちらかというと警察の都合でそうなったということですね?

A:ここはちょっと、ですから、告訴状を提出して警察の方は参考で取り扱って正式な受理はまだですということ。そういうことで負う料金には子どもたちのも含まれている。

Q:他に記載してある内容はどのようなものですか?とにかく、この事件ではとりわけ、サッカー少年の保護者の皆さんはみな怒っていますよ。

A:(改善報告書の内容については)改善しますといった事項には、すぐに、たとえば一人で会計処理をやっていたということでこうなったという側面もあるので、担当する人を複数にしてチェック体制、まあ、支払の回議書を複数でチェックするというのを既にしているが、いわゆる経費処理の一元化は大掛かりとなるので、すぐには(実施)できないので、今後も少しずつやるということで、継続的にその辺は着実に改善が実行されているということを、教育委員会としても継続して指導していくべきだと思っている

Q:それがやるべき範疇の限度なのでしょうか?あとは野となれ山となれということ?

A:いや、まだ(この事件の後始末が)終わったとは考えていない。

■このように、役所の考え方と、県民の目線での考え方には大きなギャップがあります。横領による不明金の存在が発覚したのが、昨年の今頃ですが、ようやく警察が本格的に動き出したにもかかわらず、監督官庁では、いまだに強力な行政指導を打ち出せないまま、1年間が過ぎてしまいました。カイゼンが必要なのは、群馬県サッカー協会ばかりではありません。

 当会は、即日開示してもらえなかった群馬県サッカー協会が作成して2月に群馬県教委に提出して改善報告書の開示請求手続をこれから始める予定にしています。

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