市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

3.11からほぼ1年経過後の東京電力本社ビル前の様子から分かるこの国が守りたいものの実態

2012-03-11 23:18:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■マグニチュード9.0と発表され、今までに体験したことのない長時間に亘る大きな揺れ。そしてその後に次々と東日本を襲った災禍。津波と原発事故による放射能汚染。あの日から、1年目の節目を迎えたこの国は、今日、鎮魂と再生を誓う一日を過ごしました。

 この一年を振り返ると、もっとも痛感させられたのは、地震や津波は自然災害で発生しましたが、東電福島第一原発の4つの原子炉事故による放射能拡散と汚染が、復興の大きな足かせになっているということです。

震災と原発事故から一周年を迎えようとする東京電力本社。

 調査班はインドネシアのスマトラ沖地震による津波発生から3カ月後に現地に入った経験がありますが、先進国といわれる我が国で、これほどスローテンポでしか、復旧が進んでいない実態は、やはり原発事故による放射能汚染が最大の原因です。

■チェルノブイリと同様に、今やフクシマという名前を世界中の人が知っています。これまでヒロシマ、ナガサキの名前で、世界で唯一の原爆の被爆国として反戦、反核をアピールしてきたこの国が、自ら核の平和利用だと銘打って手を染めてきた原発が原因で、国民を被曝させ、さらに世界中に放射能を撒き散らしてしまいました。これほど、恥ずかしいことはありません。


レベル4から5、そしてついにレベル7の最悪の被害レベルを日本政府が発表した直後の中国の昨年4月27日付けの新聞報道。チェルノブイリと比較した記事で埋め尽くされている。当時、中国の主要空港ではガイガーカウンターで日本人旅客を検査し、放射線が計測されると即刻帰国を命じられたという話も聞いた。

 しかも、原発事故を起こした東電や、それを監督してきた政府、経産省の情報秘匿体質は、この国のシステムが国民主体につくられていなかったことを国民に露呈したのです。

■3.11を2日後に控えた先週金曜日の朝、当会の福島原発事故調査班は、久しぶりに東京電力の本社前を訪れました。

 あいにくの雨ふりでしたが、社員らがいそいそと出勤する様子を見ていると、1年前に日本を震撼させた事故を起こした会社とは到底思われません。事故直後にはいろいろな市民団体が東電本社前でアピールをしたり、座り込みの抗議行動などを連日行っていましたが、現在はそのような団体もたまにしか現れず、熱しやすく冷めやすいこの国の国民性を象徴するかのようです。

東電本社の駐車場入り口には守衛が陣取っており、物々しく警戒していた。駐車場入り口に警告看板などが並んでいる。

■ところが、一つだけ、1年前と同じものがあります。それは、東京電力本社の警備に当たる警察官の姿と警察車両です。

 当会の取材班が、東電本社ビルの前を通る山手線のガード下から、交差点を隔てて、原発事故から1年後の東京電力本社ビルの姿を写真に記録していたところ、警備の警察官が急ぎ足でやってきて「今、写真を撮ったでしょう」「一般の市民ですか」「何の目的で写真を撮影したのか」と当会の調査班に対して職務質問をしてきました。

東電本社ビルと山手線高架との間の道路わきの東電ビルの軒先にある花壇。障害者の雇用をアピールしているのはよいが、被災者への補償も忘れないでほしい。

 そこで、当会の調査班は「はい、東電の本社ビルの写真を撮りました。目的は原発事故1年後の東電本社の様子を記録するためです。撮影した写真はこれです」と警察官に見せました。そして「ところで、一般の市民、とおっしゃいましたが、一般の定義について教えてください。そうしないと答えようがありません」と質問したところ、質問した警察官は返事に詰まった様子をみせました。

 そのため「一般かどうか分かりませんが、少なくともテロリストではありません。東電にとくに危害を加えようと言う意思はありませんから。しかし、東電の放射能で危害を加えられたと思っており、東電の幹部がいまだに責任をとらないことには怒りを覚えます」と警察官に感想を述べました。

 さらに、「ところでここから写真撮影をすることは何か問題なのでしょうか。1年前にも撮影したことがあり、比較するのが目的です。あれから1年経過するあいだ、日本国民は放射能禍に翻弄されましたが、なぜ東電はこのように相変わらず無責任体質が染みついたままのでしょうか」とコメントしたところ、警察官は「いや、全然問題ありません。大変失礼しました」と東電前の警備ポイントに戻って行きました。

■東電前には警察の警備車両も駐車してあり、東電ビルに近い車道の1車線に赤色のコーンを並べて、一般車両は通行できないようにしてあります。警察官も何人か警備にあたっており、公金で東京電力を守っていることになります。

24時間体制で東電の警備にあたっている警察車両。

 その後、経産省の前に言ってみると、こちらは反原発テントが経産省の脇の交差点の角にしつらえてあり、通行人に反原発をアピールしていました。このテントはもう何か月もあり、やはり粘り強く活動することの大切さを教えてくれます。


経産省前に「脱原発」と大書したテントを設置し、昨年の9月から座り込みを続けている「原発いらない福島の女たち/子ども福島」のみなさん。現在は女性の立場から「未来を孕む女たちのとつきとうか」をテーマに、妊娠期間とおなじ10ヶ月10日(とつきとうか)間の座り込み中。

■1年前の3.11とその直後の東電福島第一原発のメルトダウンと水素爆発の発生から約1カ月後の4月26日に東京電力前に行った時の記録があります。




 その時は、マスコミの放送車をはじめ沢山の市民やグループが東電本社ビル前に集まり、厳しい視線を東電に注いで非情に険悪な雰囲気でした。


ちょうど夕方の午後5時半で退社時間。いそいそと定時退社する東電役員の高級車が逃げるように前を通り過ぎた。

東電本社の周りは警察だらけだった。

入出門する社員は守衛に厳重に守られて特別警戒中だった。

 あれから1年。早くもあのときの熱気はどこへやら。東電関係者も静かにあらしが過ぎ去るのをじっと待っているようです。しかし、一旦汚染されたこの国の大地は、今度は農作物や畜産物を通じて、国民の健康に脅威を与え続けています。


↑上:東電の事故当時社長だった清水正孝・前社長の自宅がある赤坂の億ションPark Court Akasaka The Tower。入院と称して、ローンの残金を払い込み、さらに高額の退職金を得て20階で悠々自適の毎日らしい。昨年4月26日撮影。下:Park Court Akasaka The Towerの玄関に通じる緑地。

 いつ終わるともしれない果てしない放射法汚染問題。今後とも、市民レベルでの監視が不可欠です。当会は微力ながら、東電の放射能汚染の責任を問い続け、再発防止を図ってゆく所存です。

【ひらく会情報部・東電福島原発調査班】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

メガソーラー推進に拍車をかける岡田市長と誰もその事を質問する者が居ない安中市役所の危険な関係

2012-03-09 23:46:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■今年の正月から、安中市の岡田義弘市長が、機会あるごとに「メガソーラー」を口走っています。しかし、その根拠は?実態は?と質問すると、途端にトーンダウンし「東邦亜鉛汚染土壌問題にかかる一地権者として」だとか、「まだ安中市としては何も行動を起していない」と慌てて説明する始末です。

 しかし、その後も、相変わらず「既に候補地も決まった」とか「日本でも有数なメーカーが安中市に進出を決めた」とか「有休農地が一挙に利用に向けて動き出す」などという趣旨の発言を繰り返しています。

実際に岡田市長が出した意見書。岡田市長の自署はしてあるが宛先が書いてないので、受け取ったほうはどう処理すればよいか、さぞ面喰ったことだろう。

 そうしたなか、次の報道記事が地元新聞に掲載されました。

**********
メガソーラー推進へ意見書 安中市長
 安中市の岡田義弘市長は「メガソーラー推進に関わる意見書」を2月9日付で主な政党と関係省庁併せて25カ所に発送した。
 意見書は①農地に設置する場合の転用手続き簡略化②設置場所の固定資産税を雑種地並に③設置法人の法人税などに特別控除を―の3点を求めている。
 同市ではメガソーラー実施を検討中の企業があり、岡田市長は「クリーンな電力が、これからの日本に欠かせない」と話している。
(上毛新聞2012年2月10日)
**********

■そこで、さっそく当会では、平成24年2月13日付で次の内容の行政文書開示請求を岡田市長あてに提出しました。

**********
<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
平成24年2月10日付上毛新聞社会面P24に「メガソーラー推進へ意見書 安中市」と題する記事が掲載されている。ついては、この記事に関して、安中市長が主な政党と関係省庁あわせて25ヶ所に提出したとされる「メガソーラー推進にかかわる意見書」と、意見書の作成及び提出にかかる市役所内における起案書や合議書あるいは稟議書等、関連する一切の情報。
**********

 その開示が同3月5日にありました。開示されたのは、起案用紙、意見書送付先、意見書の3枚の書類でした。それぞれの内容は次のとおりです。

【起案用紙】
年度    平成23年度
文書種類  内部
文書番号  第24313号
保存年限  1年
受付年月日 平成24年2月8日
保存期限  平成25年6月1日
起案年月日 平成24年2月8日
廃棄年度  平成25年度
決裁年月日 平成24年2月8日
分類番号  大0 中1 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  庶務書類
完結年月日 平成 24年5月31日
分冊名称  要望事項
施行区分  普通
公開    1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘  2 公開
起案者   総務部企画課  職名 課長 氏名 田中毅   内線(1020)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・鳥越 課長・- 係長・- 係・-   公印・-
関係部課合議 (なし)
課内供覧   (なし)
宛先     (なし)
差出人    (なし)
件名 メガソーラー設置拡大、推進に係わる意見書の提出について
 東日本大震災の影響による電力不足を補うメガソーラーパネル、システムの設置拡大、推進について市長より指示がありましたので別紙意見書を内閣総理大臣他5大臣、衆参両議院議長、12政党代表及び県知事、県議会議長、連合群馬会長に提出してよろしいか伺います。

【意見書送付先】
1  内閣総理大臣      野田佳彦 様
2  総務大臣        川端達夫 様
3  財務大臣        安住淳 様
4  農林水産大臣      鹿野道彦 様
5  経済産業大臣      枝野幸男 様
6  環境大臣        細野豪志 様
7  衆議院議長       横路孝弘 様
8  参議院議長       平田健二 様
9  民主党代表       野田佳彦 様
10  自由民主党総裁     谷垣禎一 様
11  公明党代表       山口那津男 様
12  みんなの党代表     渡辺喜美 様
13  日本共産党幹部会委員長 志位和夫 様
14  社会民主党党首     福島瑞穂 様
15  新党きづな代表     内山晃 様
16  国民新党代表      亀井静香 様
17  たちあがれ日本代表   平沼赳夫 様
18  新党大地一真民党代表  鈴木宗男 様
19  新党改革代表      舛添要― 様
20  新党日本代表      田中康夫 様
21  群馬県知事       大澤正明 様
22  群馬県議会議長     南波和憲 様
23  連合群馬会長      北川秀一 様


【意見書】
      メガソーラー設置拡大、推進に係わる意見書
 東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所の事故により、クリーンと思われていた原子力発電の神話が崩壊し、これにかわる電力供給施設の建設が求められています。
 こうした中で、環境にやさしくクリーンな電力として注目されているメガソーラーを推進することが、これからの日本の電力行政にとって欠かせないことと考えています。
 しかし現状の諸制度下では、推進しにくい状況にありますので、下記のとおり制度の規制緩和、新設を要望します。
                記
1.メガソーラーパネル、関連システム設置場の農地の規制について設置場所の農地については、農業委員会に届け出をするだけで、転用の申請・許可の手続きを簡略化する。
 また、農振農用地の除外申請については、不要とする。
2.設置場所の固定資産税の評価について
 固定資産税の評価は、1月1日現在の現況地目によるが、地目の認定は、各自治体の首長に委ねられている。しかし、自治体によってまちまちの評価では、設置する企業等に不利益が生じるため、国がメガソーラーパネル、システム等設置場所の評価基準を定める。具体的には、雑種地(畑)並みの評価とする。
3.税控除について
 法人税、法人事業税、法人住民税において共通の控除項目を創設し、償却資産の減価償却と併せ設置法人等の税の軽減を図る。控除方式法としては、算出税額からの特別控除とする。
平成24年2月9日
              様
                群馬県安中市長

**********

 ちなみに、これを受け取った群馬県の関係者らによると、あて先が書かれていないまま、送ってきたので、一体何の目的なのか、判断に苦しんだそうです。

■この「メガソーラー設置拡大、推進に係わる意見書の推進」と題する文書は、起案を見ると分かるように、岡田市長の指示で職員に作成させ、23ヶ所宛に郵送したことが分かります。

 ここで、気になるのが上毛新聞が報じている「同市ではメガソーラー実施を検討中の企業があり」というくだりです。岡田市長もこれに呼応するように、「日本でも指折りの企業がメガソーラー計画で安中市に進出することが決定した」などと口走っています。

 この「企業」とは一体どこの企業でしょうか。岡田市長にそれを聞いても「そりゃあまだ公表できません」というだけで、二枚舌市長らしく、思わせぶりな表現をするだけです。

■各方面にヒヤリングしてみると、このメガソーラー計画に進出を決めたとされる「企業」として次の企業が想定されます。

(その1)東邦亜鉛株式会社
 岡田義弘市長の出身地である安中市北野殿地区で今年元旦に開催された地元新年会の席上、突如として岡田市長が、東邦亜鉛が長年排出してきた重金属の降下煤塵による土壌汚染地問題の切り札として、メガソーラー計画の話しを持ち出したことから、同社がこれを仕掛けている可能性は相当高いようです。
 事実、今年1月末から2月初めにかけて、地元北野殿地区の幹部らの家に、東邦亜鉛のOBで地元対策に長年携わっていた人物が、メガソーラーの資料を配布して回ったという情報も入手しています。

↑※東邦亜鉛OBが地元顔役らに配った新聞記事(読売新聞2012年1月26日付群馬版記事)
太陽光発電の候補地を募集
 県は、大規模場太陽光発電所の候補地となる民間所有の土地を募集している。日照の良い1万平方メートル以上の土地で、15年以上の使用が可能なことなどが条件だ。
 締め切りは2月24日。県は、応募のあった土地の情報を発電事業者に提供したり、県のホームページで公開したりする。
 県科学技術振興室によると、群馬県は全国でも日照時間が長く、太陽光発電に適しているという。
 問い合わせは、同室(027・226・2321)へ。


↑※東邦亜鉛OBが地元顔役らに配った新聞記事(上毛新聞2012年1月23日付)
メガソーラー候補地計132ヘクタール 5市町村7か所 県がリスト公開
 メガソーラー(大規模太陽光発電施設)の導入で、県は22日までに、市町村や企業から寄せられた候補地情報を公開した。所在地は5市町村7か所で、面積は計132・75ヘクタール。新たな候補地のリストアップに向けた民有地の募集も始めた。
 候補地の内訳は前橋市1ヘクタール、桐生市6.4ヘクタール、川場村46ヘクタール、みなかみ町1.5ヘクタール、富岡市8.2ヘクタール、同1.65ヘクタールだった。
 民地が123.85ヘクタールを占め、公有地は8.9ヘクタール。
 件は、昨年11月に土地所有者5団体とメガソーラーの設置を検討する発電事業・・・回マッチングを開催。候補地を増やし3月にも第2回を行う予定で、日照の良さや送電線までの距離が短いことなどを条件に候補地を再募集している。締め切りは2月24日。
 候補地情報や募集の詳細は県ホームページで公開している。


(その2)信越化学株式会社
 ソーラー発電といえば太陽光発電ユニットであり、その原料は高純度のシリコンであることは誰でも知っています。となると、日本のシリコン産業の草分けであり、太陽光発電用の高純度のシリコンやアモルファスの製造となれば、やはり半導体製造技術でさらに磨きをかけた信越化学のことは避けて通れないでしょう。地元の安中市で、遊休地があれば、自社で開発している高性能の新しい太陽電池用のシリコン材料をテストする機会が得られれば、積極的に取り組み可能性があります。

(その3)その他のメーカーないし企業
 既に、メガソーラー計画に参入を表明している企業は、さまざまな産業にわたっています。岡田市長は岩野谷地区で2月15日開催された地区別懇談会で、同地区の南部に広がる広大な日刊スポーツゴルフ場計画跡地の利用法のひとつとしてメガソーラー計画を仄めかせました。しかし具体的なことは何も明かしませんでした。広大な土地を保有する日刊スポーツが、この広大な『遊休地』の利用のために、わざわざカネをかけて造成して、メガソーラーを設置する可能性はさほど高いとは思われませんが、親会社で環境派企業を標榜する朝日新聞社の意向次第では、もしかしたら、メガソーラー計画も視野に入れているかもしれません。

■いずれにしても、もっとも可能性が高いのは、工場周辺に重金属の降下煤塵を長年にわたり降り続けさせてきて、周辺住民の営農や生活環境に重大な損失を与え続けている東邦亜鉛が、一挙に汚染土壌畑地問題の解消の切り札として、メガソーラー計画を岡田市長に持ちかけている可能性は非常に高いと思われます。

 本当にそのような計画を岡田市長にもちかけているのかどうか、東邦亜鉛㈱の以降を早期に確認する必要があるかもしれません。

 今回の情報開示で、もしかしたら、そうした動きが読み取れるのではないかと思いましたが、開示された資料は僅か3ページ。岡田市長自身の思いつきでスタンドプレー的に、政官あてに出された意見書のようですが、情報開示の際に、安中市企画課や秘書行政課の職員らになんども念を押して「こうした意見書を出すには何らかの庁内合議がなされているはず。ほんとうにメガソーラー関連の行政文書はこれだけなのか?」と質問をしましたが、市側は「本当にこれだけだ」と繰り返すばかりでした。

■こうなると、岡田義弘市長が勝手に自分の都合で、市の関係部署に調査を命じたりすることもなく、私企業とこっそり取り引きをしていることになります。もしそうだとすると、独裁的といわれる岡田市政を象徴するかのような行政手法であり、岡田市長のとりまきがすでにイエスマンばかりになっていることから、誰も市長を諌める者が居ない状態では、このまま、さらにエスカレートするのではないかと心配する安中市民は当会だけではないと思います。

【ひらく会情報部】

コメント (4)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

看板から名前を忽然と消し去っても粛々とLPガスを運び続ける多胡運輸の現在と首都高との裁判の相関性

2012-03-08 21:20:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■多胡運輸といえば、安中市民に悪夢の103年ローンを払わせている安中市土地開発公社を舞台にした地方自治体としては史上最大クラスの51億円横領事件の単独犯とされている元職員タゴ(2009年9月刑期満了)の実弟が創業し経営している運送会社であることを安中市民なら誰でも知っています。その多胡運輸は2008年(平成20年)8月3日(日)早朝、東京都板橋区熊野町の首都高5号線下り線と中央環状線外回りの合流地点で首都高史上最大の物損事故を起こしました。

↑<9ヶ月前の様子>昨年6月ごろの多胡運輸。手前の看板に社名が大書してあった。

↑<先月の様子>左手の2本の青い支柱の上に“多胡運輸㈱本社営業所車庫”と大書してあった看板がなくなっている。

 このため、首都高は2008年10月14日、首都高5号線の復旧工事が完了し、約2ヶ月ぶりで全面復旧した時点で記者会見を行い、佐々木克己社長は「事故による被害額は、最大45億円に上る見通し。損害が経営に与える影響は小さくない。賠償請求をきちんとやりたい」として、平成20年度内に賠償請求額を確定し、事故を起こした群馬県高崎市の多胡運輸だけでなく、ガソリン運搬を依頼した荷主にも賠償請求できるかどうかも検討する方針を示したのでした。

 しかし、首都高はその後3年近く、損害賠償を求める裁判を起こすかどうか慎重な対応を見せました。もしかしたら賠償請求をしないのかもしれないという見方が広がりつつあった最中、時効が来る2011年8月3日寸前に、首都高は「交通量が著しく減り損害を受けた」と主張してガソリンの運搬を委託していた出光興産などに、約34億5千万円の賠償を求める裁判を起こしました。

そして、2011年10月7日に東京地方裁判所で初めての審理が開かれました。首都高からの訴えについて、出光興産は、「今後、どのように対応するか検討していきたい」と話していました。その後、審理は現在も継続中と思われますが、マスコミはその後、この件で報道していません。

■そうした中、先月はじめ、当会に「多胡運輸の看板がなくなった」という知らせがありました。さっそく現地に直行すると、なんと、本当に多胡運輸の看板がなくなっており、アポロマークの出光興産のロゴの描かれた大型タンクローリー数台が1台も見えないのです。

昨年末まではこのあたりに5、6台のアポロマークの大型タンクローリーが駐車していたが、現地調査時(2月14日)には1台も見当たらなかった。

 驚いて、よく観察してみると、施設や建物の外観は殆ど変わっていませんが、多胡運輸と大書した看板が忽然と消えていること、入口に「㈱美正駐車場」と書いた看板があること、アポロマークの大型ローリーが姿を消していることは間違いありません。

長野新幹線高架下をくぐると、左手に多胡運輸がある。入口に「㈱美正駐車場」と看板がある。↑

反対側から、新幹線高架側を見たときの多胡運輸の入口付近の様子。

 これが、首都高との損害賠償請求訴訟の影響かどうかは定かではありませんが、なんからの関連があると見るべきでしょう。

■注目されるのは、あいかわらず出光系の赤尾商事のプロパンガスの運搬事業は活発な様子です。また、敷地内には、それまで出光の大型タンクローリーが数台駐車してありましたが、それが姿を消した分、一般の乗用車が多く見られます。

大型ローリーやトラックが姿を消し、乗用車だらけになった敷地内。

 さらによく看板類を観察すると、多胡運輸の文字が消してあるのもあるし、まだ消し忘れているところもあります。

首都高横転炎上事故直後、ニュースで有名になった多胡運輸本社玄関入口に置かれた立看板。看板のスローガンの一番上に横に「多胡運輸」の文字が書かれていたが、今は白く消されている。

↑<3年半前の様子>2008年8月3日の首都高横転炎上事故直後にTBSニュースで報じられた当時の多胡運輸本社玄関前の立看板。

多胡運輸の名前は、このオレンジ色の看板にまだ記載されている。この看板によれば、㈱美正は「中古車販売」を、多胡運輸は「車検・一般整備」の業務をしていることになる。

いままで通りの多胡運輸の「車検・一般整備工場」。

 ネットで検索すると、株式会社美正(びしょう)は、「高崎市の引越し業者・運送業者」であり、住所が「〒370-3104群馬県高崎市箕郷町上芝541-2」とあります。これは多胡運輸の住所と同一です。

 別のネット情報によれば、株式会社美正(TEL027-386-8011)は、「群馬県高崎市沖町486番地5」に住所を置いており、この場所は、長野新幹線の高架脇にある多胡運輸の所在地と県道10号安中前橋線の沖町東交差点のほぼ中間にあり、多胡運輸(TEL027-360-7333)から沖町東交差点に向かって約1.2キロ南下した左手の道路脇にあたります。

■以上のことから、多胡運輸の文字が消えていて、入口に「株式会社美正 駐車場」の看板があり、多胡運輸のメインの商権である出光興産の石油製品の運搬の象徴だったアポロマークの大型タンクローリーが姿を消しており、しかし、依然としてアストモスエネルギー社(出光興産と三菱商事のLGガス子会社が事業統合したLPガス専業会社で、日本のLPガス市場のシェア20%を握る)のプロパンガスを運んでいるところを見ると、多胡運輸を擬装倒産させて、主力だった出光興産の石油製品の運送にかかる取扱利権は、元請のホクブトランスポートに戻して、その他のプロパンガス事業の商権を株式会社美正が引継いだのかもしれません。

出光のアポロマークをつけた大型ローリーのかわりに、LPガスタンクがゴロゴロ。もはや出光の液体石油製品の配送はやっていない様子。

 当然、東京地裁で係争中の首都高速道路株式会社と出光陣営(出光興産・ホクブトランスポート・多胡運輸)との間の係争に推移が、こうした多胡運輸の看板の架け替えに何らかの関係があるのは否定できないと思います。

いずれにしても、この時期に、多胡運輸の名前が忽然と消されたことは、首都高の損害賠償請求で、多胡運輸に直接火の粉がかからないように、元請のホクブや、その発注元の出光興産で、配慮せざるを得ない深い事情があるものと推測されます。

【ひらく会情報部】

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

知事公舎目的外使用問題で、公開質問状と県民特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書

2012-03-01 21:02:00 | オンブズマン活動
■平成23年7月13日に週刊誌が報じた大澤正明知事の知事公舎目的外使用による規則違反に対して、公金の無駄遣い抑止の観点から、市民オンブズマン群馬では、平成24年2月23日に群馬県監査委員に対して、無駄に使われた公金の返還を求めて住民監査請求を行いましたが、その根拠となった、大澤知事への2度の公開質問状と、3度の知事公舎特別見学会開催依頼書に対する大澤正明知事からの回答書をご紹介します。

【第1回目の大澤知事宛の公開質問状】**********
※分かりやすいように大澤知事からの回答も赤字で付記してあります。
                    2011年7月20日
群馬県知事 大澤正明様
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川  賢
公 開 質 問 状
1 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
2 さる7月13日発売の週刊新潮で、本文P32~34の3ページに加え、グラビア写真3ページで、知事の特集記事が掲載され、我々群馬県民を驚かせたことは記憶に新しいところです。貴殿が群馬県知事公舎をこのようにして利活用していたことを我々県民は知りませんでした。記事の内容から、我々市民オンブズマン群馬にとって、また、納税者である県民にとって、知事の今回の行為について、いろいろな疑問点が浮き彫りになりました。
3 また、当会に寄せられた県民からの情報によると、貴殿の特集記事が掲載された週刊新潮7月21日号が発売された7月13日(水)の朝、県庁の職員らが本屋、コンビニエンスストアなどに乗り込んで、当該週刊誌をあるだけ全部買い占めるという光景が目撃されています。県庁職員のこうした行為を目撃した県民からは、あきらかに組織的な行為と映りました。一方、今回の貴殿による知事公舎の利活用について、新聞報道によると、公舎施設を管理する群馬県管財課は「知事に直接確認していないが、報道の範囲では規則違反ではない」と主張しています。知事公舎を含む県公舎の管理規則では、「使用者は公舎を常に善良な管理者としての注意を持って使用する」とした上で、住居者の家族以外の同居や転貸など3項目の禁止事項を設けています。加えて「県公務の円滑運営」「県職員の居住」を設置目的に定義しています。今回の週刊誌の報道によれば、貴殿のこうした行為は、あきらかに規則違反と見られますが、貴殿の配下の管財課は、貴殿を擁護するかのような発言をしています。前述の週刊誌買占め行為からも、県庁の職員には規則順守の精神が欠如しているのではないかという疑念と懸念が払拭できません。
4 そこで、貴職に質問させていただきます。
(1) 群馬県公舎管理規則のことは知っていましたか?
【知事回答】知っていました。
(2) 同規則には公舎について、「県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう」とありますが、今回、貴殿が運営する社会福祉法人明光会の特養老人ホームの女性幹部を一泊させた行為は、公舎規則に違反すると認識していますか?
【知事回答】規則違反とは考えていません。
(3) 貴殿は、女性幹部を公舎に宿泊させたのは7月8日夜の一回限りだと主張しているようですが、週刊誌の記事では、昨年1年間で30回に及ぶと報じられています。どちらが正しいのですか?
【知事回答】以前、記者会見で申し上げた通りです。
(4) 同規則には「公舎を使用しようとする者は、公舎使用願を知事又は地域機関等の長に提出し、その承認を得なければならない。」とありますが、貴殿は使用願を提出していましたか?
【知事回答】提出しています。
(5) 同規則には「公舎を使用する者は、知事又は地域機関等の長が別に定める利用料を納めなければならない」「利用料は月額とし、知事又は地域機関等の長の発行する納入通知書により毎月末日までに納めなければならない。」とありますが、貴殿は月額いくら支払っていましたか?
【知事回答】月額19,490円を支払っています。
(6) 当該週刊誌の発売日の朝、県庁の職員らが本屋やコンビニエンスストアで、同週刊誌を買い占めた行為について、どう思われますか?また、貴殿は県庁の職員らに買い占めるよう指示または依頼しましたか?
【知事回答】そのような事実は承知していません。もちろん指示等もしていません。
(7) 貴殿は知事選に初出馬する際、公約で知事公舎は無駄だから取り壊し、太田市の自宅からエコカーで通勤すると表明していました。その公約通り知事公舎を解体したのに、なぜ副知事公舎に住むようになったのですか?
【知事回答】知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。
なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。

(8) 副知事公舎を知事公舎として使用しはじめたのは、いつですか?また、それに伴い改修費はいくらかけましたか?そのうちフェンスや風呂場にはいくらかかりましたか?
【知事回答】平成19年12月1日から使用の承認を受けていました。しかし、実際に公舎に入居したのは、平成20年2月だったと記憶しています。
入居に際して公舎を改修したことは承知していますが、具体的な金額までは承知していません。

(9) 同規則によると「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。」とされており、原則禁止の行為の一つとして「増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。」と定められています。前項の改修はこの原則禁止項目に該当すると思われますが、貴殿はどのような理由で許可をだしたのですか?
【知事回答】知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。
(10) 同規則によると「次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があつて知事が必要と認めた場合は県が負担する。」とされており、「公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用。電気、ガス、水道等の料金。その他公舎の軽微な修繕に要する費用」が使用者負担の対象となっています。貴殿はこれらの費用をすべて自分で支払っていましたか?
【知事回答】光熱水費と電話料を定額で支払っています。
 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年8月3日限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
         記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第1回目の公開質問状に対する大澤知事からの回答】**********
平成23年8月2日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
公開質問状に対する回答
(1)について
知っていました。
(2)について
規則違反とは考えていません。
(3)について
以前、記者会見で申し上げたとおりです。
(4)について
提出しています。
(5)について
月額19,490円を払っています。
(6)について
そのような事実は承知していません。もちろん指示等もしていません。
(7)について
知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。
なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。
(8)について
平成19年12月1日から使用の承認を受けていました。しかし、実際に公舎に入居したのは、平成20年2月だったと記憶しています。
入居に際して公舎を改修したことは承知していますが、具体的な金額までは承知していません。
(9)について
知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。
(10)について
光熱水費と電話料を定額で支払っています。
**********

【第2回目の大澤知事あて公開質問状】**********
※分かりやすいように大澤知事からの回答も赤字で付記してあります。
                         2011年12月19日
群馬県知事 大澤正明様
                           市民オンブズマン群馬
                           代表 小川  賢
公 開 再 質 問 状
1 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として敬意を表します。
2 さる7月13日発売の週刊新潮で報じられた貴殿の行為に関する衝撃的記事に接し、貴殿を首長として選んだ我々群馬県住民として失望の至りですが、貴殿は記事の内容を事実ではないと否定しながら、いまだに当該週刊誌発行元に対して法的対応措置を取ろうとしておりません。このことは、週刊誌に報じられた貴殿の行為に関する記事の内容は、決して荒唐無稽ではないということを示す結果となっております。
3 当会では、週刊誌に事件が報じられた直後、平成23年7月20日付で、貴殿に対して公開質問状を提出しました。これに対して、同8月2日付で貴殿から回答を戴きました。併せて、貴殿の行為の事実関係について確かめるために、同7月20日付で貴殿に対して、「過去5年間の群馬県知事公舎の利用に関する一切の情報で次の情報を含む:①当該期間に提出されたすべての公舎使用願と公舎使用承認書、②当該期間の支払い実績(公的なものと私的なもの)、③当該期間のすべての利用にかかる納入通知書及び領収書など、④当該期間のすべての公舎台帳及び請け書、⑤知事公舎の内部の配置が判る資料(レイアウト図など)」に関する情報公開請求を行いました。これに対して、同9月16日付の開示通知により同10月21日に部分的に開示を受けました。
4 当会では開示された2840ページの情報をチェックしてみましたが、遺憾ながら、いくつか不可思議な事項が幾つか見つかりました。また、週刊誌の記事に関するその後の貴殿の対応に関しても、きちんとした説明が為されないため、依然として不可思議な事項が残ります。
5 そこで、貴職にあらためて質問させていただきます。なお、質問番号は前回の公開質問状に示した10項目に引き続いた形で連番としてあります。
(11) 貴殿は週刊誌発行元に対して法的対応措置を取る意向が有りますか?有る場合には、いつ頃をめどに実行に移すつもりですか?無い場合、その理由は何ですか?
【知事回答】弁護士に任せてあります。
(12)  貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(2)「県公舎管理規則には公舎について、『県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務する職員の居住に供する目的をもつて設置した施設をいう』とありますが、今回、貴殿が運営する社会福祉法人明光会の特養老人ホームの女性幹部を一泊させた行為は、公舎規則に違反すると認識していますか?」について、「規則違反とは考えていません。」と説明しました。知事公舎を含む県公舎の管理規則では、「使用者は公舎を常に善良な管理者としての注意を持って使用する」とした上で、住居者の家族以外の同居や転貸など3項目の禁止事項を設けています。加えて「県公務の円滑運営」「県職員の居住」を設置目的に定義しています。公務と関係ない家族以外の人物との宿泊は同規則に違反していると考えるのが妥当と思われますが、貴殿はどのような根拠で「規則違反ではない」と考えているのでしょうか?
【知事回答】使用者の遵守事項を定めた群馬県公社管理規則第8条に抵触していないためです。
(13) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(7)「貴殿は知事選に初出馬する際、公約で知事公舎は無駄だから取り壊し、太田市の自宅からエコカーで通勤すると表明していました。その公約通り知事公舎を解体したのに、なぜ副知事公舎に住むようになったのですか?」について、「知事に就任した当初は自宅から通勤していましたが、平成19年9月上旬に西毛地域に甚大な被害をもたらした台風9号による災害を契機に、危機管理の観点などから、県庁近くに公舎を用意することが必要だと判断したためです。なお、知事公舎をどこにするかについては、旧知事公舎も含めた県が管理する公舎のほか、民間の賃貸住宅についても検討しました。その結果、旧知事公舎は老朽化による安全面の問題があり、その当時前橋市内にある民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから、茂原副知事の入居が決まっていた副知事公舎を、急遽、知事公舎として利用することにしました。」と説明しました。今回、開示された情報の中に、上記の貴殿の説明の背景と事実を示す公文書が見当たりません。常識的に考えれば、貴殿をサポートする秘書課と施設を管理する管財課等との間で文書のやり取りがあるはずです。少なくとも、上記の下線部の検討開始から、副知事公舎への入居決定に至る一連の過程を示す書類があるはずです。これらの書類が開示情報に含まれない理由は何ですか?
【知事回答】書類の有無については承知していません。
(14) 貴殿は前項のとおり、公開質問状(7)の回答として、「民間の賃貸住宅では警備上の問題が懸念されたことから」と説明し、当会による都合3回にわたる知事公舎の見学会許可要請に対しても、「警備上の問題」を盾に、当該公舎を大澤知事が引っ越して退去したあとも、さらには当該公舎の存続廃止が決まったあとも、同じ理由で見学会を許可しようとしません。ところが、これほど「警備上の問題」を重視している貴殿が、「知事公舎夜間巡回警備業務委託」により夜間6回巡回付きの手厚い警備サービスを受けていた知事公舎を、耐震上問題があると言う理由で解体し、平成19年11月30日付で副知事公舎(以下「大手町1号公舎」という)使用願いを提出し、平成20年2月から実際に入居したそうですが、解体した知事公舎には、夜間巡回警備サービスのほか、前橋署に直結の非常通報装置も付いていました。にもかかわらず、貴殿は平成19年平成19年10月25日付で、「知事公舎非常通報装置撤去工事」が「非常通報装置が不要になったため」として取外し、平成19年9月25日付で、「知事公舎非常通報装置補修業務委託契約」についても解除しました。そして、平成19年12月1日に使用許可の下りた大手町1号公舎に平成20年2月から入居したわけですが、夜間巡回警備業務や前橋警察署直結の非常通報装置は引き続き取り付けていたのでしょうか?もし取り付けていない場合には、その根拠と理由を教えてください。
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(15) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(7)「県公舎管理規則によると『使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもつて使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りでない。』とされており、原則禁止の行為の一つとして『増築し、改築し、若しくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。』と定められています。前項の改修はこの原則禁止項目に該当すると思われますが、貴殿はどのような理由で許可をだしたのですか?」について、「知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものであり、私が入居してから、改修の指示をしたことはありません。」と説明しました。これは、貴殿は入居の意思を具体的に示した平成19年11月30日付の入居届提出後は、改修の指示をしたことはない」ことを示していますが、実際には、平成20年1月10日に「大手町1号公舎フェンス工事」が「運営上、必要なため」として決定され、同1月31日に税込み492万4000円で渡辺工務店により完成しています。同日の平成20年1月10日に「大手町1号公舎内周り等改修工事」が「運営上、必要なため」として決定され、同1月31日に税込み215万2500円で渡辺工務店により完成しています。さらに同1月15日には、「大手町1号公舎門扉交換工事」が「運営上、必要なため」という理由で、1月31日完成予定で、税込み214万2000円で㈱ヒロタにより完成しました。平成20年2月6日には「大手町1号公舎竹垣設置委託業務」として「建仁寺垣の設置による居宅の遮蔽」が「防犯上緊急に設置の必要があるため」必要だとして、建仁寺垣(H1800)設置@52,000×3.2m=166,400円改め166,000円。一般管理費(設置費の20%)33,200円改め199,000円、消費税9,950円で合計208,950円が予定価格積算結果のところ、前橋園芸㈱が税込み199,500円で2月14日までに完成しました。さらに翌月の平成20年3月10日には「大手町1号公舎ブロック塀補強等工事」が「運営上、必要なため」として税込み173万2500円で佐田建設㈱が随意契約で受注し、同3月27日までに完成しました。その翌週、平成20年3月17日には「大手町1号公舎玄関改修工事」が「運営上、必要なため」として、同31日完成予定で、予定価格税込み152万2500円(税抜き145万円)として、管財課は池下工業㈱、佐田建設㈱、小林工業㈱の3社を指名しこのうち最低価格を提示した佐田建設㈱が税込み147万円で落札しました。その半年後の平成20年9月24日には、「大手町公舎樹木移植工事」が「運営上、必要なため」として、群馬緑化㈱に税込み82万9500円で随意契約で受注し、10月17日までに完成しました。この時の「随意契約理由書」には、「本工事は、旧知事公舎から大手町1号公舎にサンゴジュを移植するものである」と記載されていました。その翌月の平成20年10月10日に、「大手町1号公舎樹木移植工事」が、10月10日着工、同17日完成予定で、請負契約税込み63万円のところを税込み82万9500円とすることで管財課が群馬緑化㈱と変更契約をしました。この時の変更理由は、「追加工事:ゲッケイジュ処分→サンゴジュ1本追加」となっています。このように、貴殿が平成19年12月1日に入居後も、改修や模様替え、工作物の設置が頻繁に行われていますが、なぜ「入居してから改修の指示をしたことはない」と言えるのでしょうか?あるいは、貴殿が本当に「改修の指示をしたことがない」となると、これらの指示は誰が出したのでしょうか?
【知事回答】前回もお答えしたとおり、知事公舎に係る改修工事は、公社管理上の必要性から県(管財課)が行ったものです。
(16) インターネットで検索してみると、他の都道府県の「知事公舎」の場合、住民に見学の機会を提供しているケースがたくさん見られます。群馬県知事公舎の場合、フラッグポールが設置されていたり、公費で庭や芝生や樹木の手入れが行き届いていたりしていることもあり、公務を行うための環境が整えられています。また、建物の内部においても、賓客の応対など、公務に使用するためのスペースがあってしかるべきです。そのような公共目的の場所は、当然、警備上の問題などなく、県民から要望があれば見学可能となるはずです。他の都道府県では見学が許されるのに、群馬県の場合、なぜ見学が許されないのか腑に落ちません。貴殿の言う「警備上の問題」の「警備」とは一体何のための警備なのか、その定義と該当する具体的な警備の事例を示していただけませんか?
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(17) 貴殿は、平成23年8月2日付の回答の中で、当会からの公開質問状(10)「県公舎規則によると『次の各号に掲げる費用は、使用者が負担するものとする。ただし、特別の事情があって知事が必要と認めた場合は県が負担する。』とされており、『公舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用。電気、ガス、水道等の料金。その他公舎の軽微な修繕に要する費用』が使用者負担の対象となっています。貴殿はこれらの費用をすべて自分で支払っていましたか?」について、「光熱費と電話料を定額で支払っています。」と説明しました。このことについて、開示された資料を見ると、平成22年4月から、「知事及び副知事の公舎利用に係る自己負担額について」と題する管財課長から秘書課長宛て通知書によれば自己負担分として月額1万6700円(定額)(内訳:光熱水費負担額1万3000円+電話料負担額3700円)としています。この他、知事公舎利用料として月額1万9490円を負担しているという貴殿の説明です。しかし、実際には、貴殿が実際に入居した平成20年2月以降、3月まで電気代は自己負担ゼロ=全額公費負担であり、その後も、電気代は毎月17191円(平成22年6月)~51626円(平成21年2月)で推移しています。この他、ガス代は毎月1584円(平成21年9月)~5740円(平成23年4月)で、水道代は2カ月分で4368円(平成21年1~2月)~5760円(平成21年5~6月)で推移しており、電気代、ガス代、水道代だけでも軽く定額を超えてしまっています。さらに電話代、ネット代を加えると、公費負担分は最低でも1カ月あたり定額を1万2000円以上超えてしまいます。自己負担の「定額」を1万6700円と設定した根拠は何でしょうか?
【知事回答】自己負担額の設定根拠は承知していません。
(18) 平成20年1月10日に管財課建設管理グループの古郡健吾技師が発議、次長の和南城登が決裁した工事名「大手町1号公舎フェンス工事」の場所は「前橋市大手町地内」で工事理由は「運営上、必要なため」とあり、佐田建設㈱が随意契約で同1月17日付で税込み488万2500円で受注し1月31日までに完成しました。この大手町1号公舎(旧副知事公舎)のフェンス工事の資料を見ると、佐田建設の作成した図面には「知事公舎目隠しフェンス工事」というタイトルがつけられています。目隠しのフェンス工事を施工することが、なぜ「運営上、必要なため」なのでしょうか?
【知事回答】詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(19) 大手町1号公舎(副知事公舎)は平成19年8月3日に高木登副理事が退去後、同8月、茂原璋男副知事が入居予定だったが、同年9月、 県南西部を襲った台風9号の被害を契機に、貴殿は危機管理対応のため公舎に入居を決め、貴殿は12月1日から公舎に入居予定として入居届を11月30日付で提出しました。ところが、この8月以降11月末までに、まず8月9日付で「副知事公舎内装修繕工事」(税込み55,650円)が行われ、続いて10月1日付で「副知事公舎浴室改修工事」(2,440,200円)が行われ(工期は10月11‐31日)、その後10月12日付で「大手町1号公舎(旧副知事公舎)雑工事」(税込み237,800円)が「運営上、必要なため」として施工されました。さらに、11月16日付で「大手町1号公舎外構修繕工事」(税込み92,400円)が「運営上、必要なため」として、11月16日着工、同22日完成で行われました。一連の出来事を時系列でみると、もともと茂原副知事が入居する話はなかったのではないでしょうか?貴殿も、最初から前知事が19年8月31日まで使用していた知事公舎に入居するつもりもなく、貴殿が耐震構造不足を理由に知事公舎を取り壊して副知事公舎を使うことで、話が進んでいたというのが実態ではありませんか?
【知事回答】茂原副知事が入居することが決まっていたのは事実であり、ご指摘のような実態はありません。
(20) 貴殿は、「群馬ブランド」の育成に注力していますが、この度の貴殿の不適切な行為で群馬ブランドのイメージを損なうことになったのではないかと懸念されます。貴殿の見解はいかがですか?
【知事回答】引き続き、群馬のイメージアップに努めてまいります。
5 なお、本質問状は貴職に提出する際に記者会見で明らかにし、また貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、再度記者会見で回答の有無及び内容を明らかにしてまいりたいと考えます。同時にその経過を含めて当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成23年12月26日限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
         記
市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木 庸
〒371-8010  群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第2回目の公開質問状に対する大澤知事からの回答】**********
平成23年12月26日
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢 様
群馬県知事 大澤 正明
公開質問状に対する回答
(11)について
弁護士に任せてあります。
(12)について
使用者の遵守事項を定めた群馬県公舎管理規第8条に抵触していないためです。
(13)について
書類の有無については承知していません。
(14)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(15)について
前回もお答えしたとおり、知事公舎に係る改修工事は、公舎管理上の必要性から県(管財課)が行ったものです。
(16)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(17)について
自己負担額の設定根拠は承知していません。
(18)について
詳細は承知していないので、担当課に確認してください。
(19)について
茂原副知事が入居することが決まっていたのは事実であり、ご指摘のような実態はありません。
(20)について
引き続き、群馬のイメージアップに努めてまいります。

【第1回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                  2011年7月25日
群馬県知事 大澤正明様
      市民オンブズマン群馬
              代表 小川  賢
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、貴殿が利活用している前橋市大手町2丁目13にある知事公舎内での、公務の実情について、県民としてたいへん関心があります。当会にも、県民の皆さまから、公舎内部の様子を見学したいという希望が寄せられています。
 報道によれば、貴殿は、7月20日の記者会見で、今月中に知事公舎を退去されるとの発言をされたとのことですが、開かれた県政の観点から、ぜひ、貴殿の公舎使用期間中に、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を与えてくださるよう、よろしくお願い申し上げます。
          記
知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年7月30日(土)09:00~11:00 及び
        平成23年7月31日(日)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項:
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
  (3)貴殿の当日の立ち会いと県民からの質問に対するご説明
以上
なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年7月29日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
以上
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第1回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                           (公印省略)
管第279-1号
                          平成23年7月29日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川賢 様
                   群馬県知事 大澤正明
                   (総務部管財課)
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記について平成23年7月25日付けで依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
   担当:総務部管財課財産管理係
   電話:027-226-2112(直通)
**********

【第2回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                   2011年8月4日
群馬県知事 大澤正明様
       市民オンブズマン群馬
               代表 小川  賢
知事公舎特別見学会開催にかかる再度の依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、当会から秘書課を通じて貴殿宛に提出した2011年7月25日付「知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書」に対して、平成23年7月29日付管第279-1号で貴殿から総務部管財課名で出された回答書を拝見しました。
このなかで、貴殿は、知事公舎の見学会の実施ができない理由として「警備上の問題」を挙げました。聞くところによりますと、貴殿は7月末で知事公舎から引っ越したということですので、8月1日以降は「警備上の問題」がなくなったことになります。
そこで、貴殿が引っ越されたあとの知事公舎に関しまして、開かれた県政の観点から、ぜひ、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を当たるように担当部署である総務部管財課にご指示ください。
          記
知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年8月11日(木)09:00~11:00 及び
        平成23年8月12日(金)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項:
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
以上
なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年8月8日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
          記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第2回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                           (公印省略)
管第279-2号
                          平成23年8月8日
市民オンブズマン群馬
 代表 小川賢 様
                   群馬県知事 大澤正明
                   (総務部管財課)
知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記について平成23年8月4日付けで再度の依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、今後の警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
   担当:総務部管財課財産管理係
   電話:027-226-2112(直通)
**********



【第3回目の大澤知事宛の知事公舎特別見学会開催依頼書】**********
                       2011年11月4日
群馬県知事 大澤正明様
(総務部管財課)
                     市民オンブズマン群馬
                     代表 小川  賢
   知事公舎特別見学会開催にかかる3回目の依頼書
 貴職におかれましては、日夜、知事公舎を舞台に群馬県行政に取り組まれ、そのご精力に対して、群馬県民として謹んで敬意を表します。
 さて、当会から秘書課を通じて貴殿あてに提出した2011年7月25日付「知事公舎特別見学会開催にかかる依頼書」及び2011年8月4日付「知事公舎特別見学会開催に係る再度の依頼書」に対して、貴殿はいずれも拒否する旨の回答書をよこしました。このなかで、貴殿は、知事公舎の見学会の実施ができない理由として「警備上の問題」を挙げました。
 ところが、群馬県のホームページを見ますと、【10月28日】「知事公舎のあり方検討委員会」からの報告について((総)総務課)と題して、「知事公舎のあり方検討委員会」(吉永國光座長)から、貴殿あてに次のとおり報告があったことを知りました。
 <報告書本文>
                   平成23年10月28日
群馬県知事 大澤 正明 殿
                 知事公舎のあり方検討委員会
                  座長 吉永 國光
      知事公舎のあり方について(報告)
 知事公舎のあり方について、下記のとおり意見をとりまとめましたので、報告します。
                    記
1 知事公舎の必要性について
  前橋市内に知事の居住に供する公舎が必要である。
  ただし、コンパクトで必要最小限のものにすべきである。
2 現在の知事公舎について
  現在の知事公舎は、住宅用地として適さない。
  一方で、官庁街に立地し、利用価値が高い場所であり、広く県民・市民のために活用していくべきである。
 この委員会には管財課の幹部もメンバーに名を連ねていることから、現在の知事公舎をこのまま使用継続する可能性はなくなったことがうかがえますので、既に貴殿の言う「警備上の問題」はなくなったことになります。
 そこで、貴殿が使用していた現在の知事公舎に関しまして、開かれた県政の観点から、ぜひ、下記の予定で、知事公舎を開放し、県民向けの特別見学会の機会を与えるように担当部署である総務部管財課にご指示ください。
                 記
     知 事 公 舎 特 別 見 学 会 開 催 要 領
1.希望日時: 平成23年11月24日(木)09:00~11:00 及び
        平成23年11月25日(金)09:00~11:00 の2日間
2.希望事項: 
  (1)すべての内部施設の開放と見学の許可
  (2)写真撮影の許可
                             以上
 なお、本依頼書に対するご回答は、平成23年11月11日(金)正午必着で、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
                 記
      市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
 群馬県前橋市文京町1-15-10電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

【第3回目の知事公舎特別見学会開催依頼に対する大澤知事からの回答書】**********
                         (公印省略)
                      管第279-7号
平成23年11月11日
市民オンブズマン群馬
 代表  小川 賢 様
                       群馬県知事 大澤 正明
                       (総務部管財課)
  知事公舎特別見学会開催にかかる依頼について(回答)
 標記については平成23年11月4日付けで依頼のあったところですが、知事公舎に関しては、警備上の問題があることから、見学会を実施することはできません。
               担当:総務部管財課財産管理係
               電話:027-226-2112(直通)
**********

■ごらんのように、市民オンブズマン群馬の公開質問状に対して、「問題ありません」「承知していません」「担当課に確認してください」などと根拠不明の勝手な返事をしてきたあげく、「弁護士に任せてあります」などと、真摯に回答する意思の全く感じられない返事が返ってきました。

 また、知事公舎の県民向け特別見学会の開催について、3回の依頼書に対しても、中身のまったく同じような返事しか大澤正明知事からありませんでした。とくに、第3回目の回答書は、第1回目の回答書と本文がまったく同じという有様でした。

 臭いものにはフタ、という意識を捨て、堂々と身の潔癖を示す為にも大澤知事や秘書課、管財課の関係者には、市民オンブズマン群馬からの住民監査請求によって、県民に成り代わって本件をチェックする群馬県監査委員らに対して、きちんとした説明責任を果たしてもらいたいものです。

【市民オンブズマン群馬からの連絡】

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする