市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大量の建設発生土が忽然と消えた渋川土木事務所所管公共ストックヤードを巡る疑惑解明の住民監査請求中

2019-05-14 22:53:00 | 渋川市の行政問題
■建設工事で発生した土砂(建設発生土)は、自らの工事内や他の建設工事または建設工事以外の用途において有効に利用されるべきですが、一部の建設発生土については利用先が見つからず、その他の受入地に搬入されています。事実群馬県内でも山間部を中心に熊谷ナンバーなどを付けた得体のしれない大型ダンプが早朝から夜遅くまで右往左往しています。なかには、反社会的勢力との関係が疑われる実態のない会社が関与していることなどが指摘されています。建設発生土の約9割は公共工事から出ているとみられ、有効利用について公共関与が重要であることはいうまでもありません。群馬県では、県土整備部の建設企画課が建設発生土ストックヤードの整備の重要性をHPでも歌っていますが、渋川土木事務所所管のストックヤードを巡り、河川法を無視して大規模な掘削あるいは大量の発生土の集積が行われ、6年間の稼働を終えた時点で大量の発生土が忽然と消えるなど、問題視されています。当会は、入手情報をもとに、3月25日に住民監査請求を群馬県監査委員に提出しました。すると、補正命令を受けたため、補正をして提出したところ、4月18日に受理され、5月8日に県庁26階で、陳述と追加証拠提出を行いました。

陳述前の会場内の様子。ちょうど県議会出身の監査委員の任期が切れており、まだ新任者が決まっていないため、監査委員2名(丸山代表監査委員及び林監査委員)への陳述となった。

【5月16日追記】
 現場を通りがかった市民らからの情報によれば、当会の監査請求を契機に、今週に入り、またたくまに2000㎥をこえる土砂が現場に搬入されています。当会が指摘した土量不足を補い、当会の住民監査請求を実質無効にして、監査委員が却下し易くするための対応策ではないか、とするうがった見方もできます。今後の現場の状況を注視する必要がありそうです。



今回問題となっている渋川土木事務所所管の渋川市赤城町栄にある建設発生土ストックヤードの位置図。

 そもそも建設発生土とは、建築工事や土木工事などで建設副産物として発生する土のことを指します。建設発生土は一般的には「残土」とも呼ばれることもあり、土木建設作業で、基礎工事など全工程の比較的初期の段階で多く発生します。

 その場で埋め戻すなど再利用されますが、その現場で使用用途がない余剰の土が生じると建設発生土となります。民間工事では、残土条例に基づき処理されるケースがほとんどのようですが、前述の通り、実際には建設残土等の約9割は公共工事で発生しているのが現状です。

 そのため、公共工事発注者である行政では、公共工事土量調査により工事発注前から建設発生土等の搬出入計画に基づき、建設発生土等の工事間利用調整を行い、建設発生土等の工事間利用を促進することが求められています。

■それでは住民監査請求書の提出以降、これまでの経緯を報告します。

*****住民監査請求書*****ZIP ⇒ 20190325qneuo.zip
             群馬県職員措置請求書

群馬県知事に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨

(1)誰が(請求の対象となる執行機関又は職員)、いつ、どのような財務会計上の行為をしたか(又はしなかったか)

1)本事件の経緯
 群馬県渋川市赤城町の土地(以下「本件土地」と呼ぶ)を利用して、群馬県の建設工事から発生する発生土のストック(保管)・払い出しの管理業務の委託(以下「本件業務委託」と呼ぶ)が行われた。
①本件土地 の場所 群馬県赤城町栄字沖門11-1、11-14
②件名 渋川土木事務所管内建設発生土ストックヤード管理委託業務
③入札 この管理業務は一般競争入札により契約された。(事実証明書①)
④同事業の業務委託に関する協定書を作成(事実証明書②)
 ア.期間  平成24年4月1日~平成30年3月31日
 イ.委託者 群馬県中部県民局渋川土木事務所長 山口 修
 ウ.受託者 渋川建設事業協同組合 篠原宗應

2)本事件の概要
①群馬県渋川市赤城町の本件土地を利用するにあたり、群馬県中部県民局渋川土木事務所長と土地所有者の間で別途、230万円(年間)余りの賃貸借契約が結ばれているとの情報を県会議員より得ている。

②本件土地を利用し、渋川建設事業協同組合が、群馬県の建設工事から発生する土のストック・払い出しの管理業務を群馬県から入札により本件業務委託を受けているが、まずこの入札に官製談合の疑いがある。

③新聞報道によると、本件土地は、一級河川の田之郷川を、水を通すためのヒゥーム管数本などを利用して無許可で埋め立てた場所であるにもかかわらず、河川管理者である群馬県中部県民局渋川土木事務所は、あろうことか長年にわたりこれを黙認し続けた。無許可で河川を埋め立てることは河川法違反であり、この結果、この場所は、一度豪雨災害が起これば、下流域に甚大な被害をもたらす、危険極まりない状況にあった(事実証明書③)。

④本事件では、前項③の河川法違反を黙認した河川管理者と、渋川土木事務所管内建設発生土ストックヤード管理委託業務の委託者は、同一の群馬県中部県民局渋川土木事務所であり、この事件の舞台となった本件土地について両者の癒着が強く感じられる。聞くところによると他の一級河川天竜川でも同様の河川法違反状態が発生しているにも関わらず黙認されており、下流域住民の豪雨災害への不安は増すばかりである。平成30年の関西豪雨激甚災害などを目の当たりにするとき、河川管理者の特定者への癒着や職務怠慢、不作為は決して許されるものではない。

⑤協定書(事実証明書②)によれば、第5条(主任技術者の選任)、第6条(監督員)、第22条(委託の禁止等)などについて様々な取り決めがなされている。特に、委託は禁止されているはずなのに、本件土地所有者の関連企業に委託されている状況にあるなど、協定内容が守られていないことを理由に、群馬県は平成29年3月31日をもって契約を打ち切った、などとする内部告発があったらしい。実際、本件業務委託契約は期間を一年切り上げて終了しており、内部告発を裏付ける結果となっている。

⑥建設発生土ストックヤードの土量管理状況(事実証明書④)に関して、平成24年から平成29年まで行われたストックヤードの土量管理量は、合計量で搬入量119,988.7㎥、搬出量20,949.6㎥であり、差し引きの残土量は99,039.1㎥である。本件業務契約の終了時に原状回復措置、すなわち土の搬出が行われていなければならないが、その形跡がない。よって、驚くべきことに約10万㎥もの大量の土が、業務委託契約が打ち切られたことにより放置されたままになっていることになる。

⑦ストックヤードの利用料金は、土の搬入と搬出についてそれぞれ料金   が算定されている(事実証明書⑤第8条4)。この料金について、内部告発されたとする情報によると搬入単価が1,045円/㎥、搬出単価が620円/㎥であったとされる。となれば、搬入料金としてトータルで約1億2千500万円、搬出料金としてトータルで約1千3百万円、もの業務委託収入があったことになるわけであるが、渋川建設事業協同組合には、一部事務手数料の入金があるのみだと聞いている。

⑧前記③の新聞報道によると、本件土地は平成30年6月現在、河川法違反状態を回復する措置はとられていないようであるが、本件土地の状況について平成30年11月27日の状況が県会議員に提示された(事実証明書⑥)。そこには通常1メートルの深さの河床であるところ、約4メートルの深さで川が掘削された田之郷川が映し出されている。この掘削が渋川土木事務所の措置命令によるものなのか、はわからない。

⑨平成30年11月27日の田之郷川の状況によると(事実証明書⑥)、河川が掘削され土が大量にあるかのような錯覚を覚える。だが、県会議員によると河川掘削前の河床の深さは約1メートルであり、本件土地に本件業務委託契約により残された残土量は、約1メートルと敷地面積に見合う土量ということになり、事実証明書④に示された残土量99,039.1㎥もの大量の土があるとは到底思われない。

(2)それはどのような理由で違法又は不当であるのか

 本件業務契約の違法性は次のとおり。
①前項(1)2)⑨で示す通り、本件業務委託契約によりあるはずの残土量99,039.1㎥は、群馬県の財産であり、管理のずさんさにより相当量が行方不明であることから、県に損害が発生していることが明白である。
②そもそも、河川法違反状態の本件土地において、本件委託業務が行われることが違法である。
③また本件業務委託契約の入札について官製談合の疑いがある。

(3)その結果、群馬県にどのような損害が生じたのか

 群馬県(群馬県民)が被る損害は次のとおり。
①本件土地の敷地面積が仮に約1万㎡とすると、多く見ても残土量の厚みは1mの厚みでしかなく、約1万㎥の残土量ということになり、事実証明書④残土量99,039.1㎥のうち約9万㎥は行方不明である。内部告発されたという情報によると、この行方不明土量の搬入料金単価は、1,045円/㎥であったことから、失われた県の財産は約9千400万に相当し、これが群馬県(群馬県民)の被った損害となる。
②本件土地について、河川管理者による適正な管理が行われている状態ではなく、いまだ河川法違反の状態が続いており、未曾有の豪雨災害が起きれば下流域の群馬県民に与える損害は計り知れない。
③本件業務契約の入札が官製談合によるものであれば、群馬県民に与える損害は計り知れない。

(4)監査委員にどのような措置を講じることを求めるのか

 本件請求で求める措置は次のとおり。
①群馬県知事大澤正明は、渋川土木事務所長に対し、残土量に見合う損害を賠償せよ、との勧告を求める。
②群馬県知事大澤正明は、渋川土木事務所に対し、一級河川田之郷川の河川法違反状態を解消せよと命ぜよ、との勧告を求める。

2 請求者
・ 住所  群馬県安中市野殿980
・ 氏名(自署・押印) 小川賢
(・ 連絡先(電話番号等)090-5302-8312)

 地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添えて、必要な措置を請求します。
                         平成31年3月25日 

 群馬県監査委員あて

=====別紙=====
            事実証明書

1 平成24年2月10日付入札公告
  ZIP ⇒ d.zip
2 渋川土木事務所建設発生土ストックヤード管理運営業務委託に関する協定書
  ZIP ⇒ a.zip
3 平成30年6月28日付新聞記事
  ZIP ⇒ bh30.6.28vl.zip
4 建設発生土ストックヤードの土量管理状況(H30.3月末)
  ZIP ⇒ cy.zip
5 群馬県建設発生土ストックヤード利用要綱 
  ZIP ⇒ dpvj.zip
6 田之郷川(H30.11.27)の現場写真
  ZIP ⇒ e.zip
                       以上
**********

■すると4月3日に群馬県監査委員から次の補正依頼通知が到来しました。

※補正依頼通知:ZIP ⇒ 20190406_m.zip

 そして、4月15日付で次の内容で補正書を群馬県監査委員宛に提出しました。

*****補正書*****ZIP ⇒ 20190415qnziacyjot.zip
        群馬県職員措置請求書の補正書

 平成31年4月3日群監第202-1号「補正依頼通知」に基づき、下記の通り補正します。
                 記

1 「建設発生土ストックヤードの土量管理状況」が事実証明書④として提出されていますが、数値を確認したいので、当該事実証明書の出典元が分かる資料があれば追加提出してください(例:公文書開示決定通知書)。

県会議員からいただいた、工事打合せ書(事実証明書⑦)が出典元です。この9ページ目に「建設発生土ストックヤードの土量管理状況」があります。

2 措置請求書2ページに「ストックヤードの利用料金は、上の搬入と搬出についてそれぞれ料金が算定されている(事実証明書⑤第8条4)。」と記載されていますが、第8条の規定がありません。つきましては、第8条4ではなく、事実証明書⑤第9条4と理解してよろしいでしょうか。

第8条4は誤りでした。ご指摘のとおり、正しくは事実証明書⑤第9条4でした、訂正してお詫びします。

3 措置請求書2ページに「この料金について、内部告発されたとする情報によると搬入単価が1,045円/㎥、搬出単価が620円/㎥であったとさる。」と記載されていますが、搬入単価及び搬出単価が分かる書類があれば追加提出してください。
  また、3ページに「残土量99,039.1㎥のうち約9万㎥は行方不明である。」と記載されていますが、そのことが分かる書類が他にあれば追加提出してださい。

県会議員よりいただいた、工事打合せ書の5ページ目に第2章管理運営計画の記載の中で、単価の記載があります。また、群馬県がインターネットで公開している基礎単価表(事実証明書⑧)にも同様な記載があり、広く公開された単価情報となっていますが、前橋市の利用料金に比べて高い単価となっています。

本来ストックヤードは対岸の道と同レベルの高さから土のストックが始まるべきであり、その観点から請求人は、ここにある土は1万㎥程度だと想像していました。ところが、工事打合せ簿の10ページ目には契約前の現地の写真および15ページには契約前の横断図が示されています。この契約前の写真及び横断図から考えると、このストックヤードは河川区域のなかにあると見なされます。となれば、4メートル程度低い河床と思われる場所から、土をストックし始めたと考えられます。
それを考慮して請求人が推測した土量の結果を、土量計算(不足分の根拠)(事実証明書⑩)に示してあります。
今回の監査請求の補正では、添付した現場の現況写真(2019年1月撮影)(事実証明書⑨)に基づき、対岸の道路より土が1メートル程度高くなっているのが見て取れましたので、「9万㎥が行方不明」と記しました。
ところが、契約前の写真および横断図から、道路よりかなり低い所から盛り上げていることが分かったため、計算しなおしたところ、「5万㎥が行方不明」と訂正するものです。
したがって、この行方不明土量の搬入料金単価1,045円/㎥とすると、「失われた県の財産は約5,225万円に相当する」ことになります。
土木事務所であれば、契約前の写真及び横断図がある以上、当然ながら契約終了時の写真及び横断図があるはずです。そうすれば、更に正しい土量計算があることでしょう。
また、道路より低くなっているところは、河川区域ではないかと疑われます。そもそも現在、河川法違反で違法変更された河川と同じように低い河川区域に土をストックした行為は、許されるものなのでしょうか。


4 監査委員に求める措置として、「群馬県知事大澤正明は、渋川土木事務所長に対し、残土量に見合う損害を賠償せよ、との勧告を求める。」と記載していますが、今回の措置請求は、下記の内容を監査委員が勧告することを求めるのと解釈してよいでしょうか。

                   記

 群馬県知事大澤正明は渋川土木事務所長に対し、残土量に見合う損害の賠償を請求すること。

そのとおりです。「群馬県知事大澤正明は渋川土木事務所長に対し、残土量に見合う損害の賠償を請求すること。」を監査委員に求めます。

群馬県監査委員あて
                    平成31年4月15日

                住 所  群馬県安中市野殿980

                氏 名(自署・押印)小川 賢 印

=====別紙=====
今回追加の事実証明書

7 工事打合せ書
  ZIP ⇒ vhxgbnhv.zip
8 基礎単価表
  ZIP ⇒ ixgbnhaj.zip
9 現場の現況写真(2019年1月撮影)
  ZIP ⇒ xcv201901.zip
10 土量計算(不足分約5万㎥の根拠)
  ZIP ⇒ poyvzisj.zip
*********

■その後、4月18日に群馬県監査委員から受理通知が到来しました。

※受理通知:ZIP ⇒ 20190418m.zip

、5月8日(水)13:35から14:05にかけて、追加証拠の提出を兼ねて30分間の陳述を県庁26階の監査委員事務局の隣の監査委員監査室で行いました。陳述内容は概ね次の通りです。




午後1時10分過ぎに会場に到着。今や遅しと事務局職員が待機中。

陳述者名簿に記入。

陳述会場の県庁26階から赤城山方向を見る。雄大な眺望だ。

陳述会場の机の配置の様子。↑

↑陳述開始直前の会場内の様子。↑

*****陳述書*****
           陳 述 書

■前提として
日本国憲法第99条
「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。」
日本国憲法第15条第1項
「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
同第2項
「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」
○このように憲法15条1・2項は、国民主権の原理の下における、全ての公務員の地位と制度の基本理念です。
○公務員はその選定および罷免が国民の固有の権利に属しています。そのため国民は議会の代表者である公務員を選挙により選任します。
○また、その他の公務員についても、「全体の奉仕者」です。

■群馬県県土整備部建設企画課によれば、「第14次群馬県総合計画に基づく県土整備分野の最上位計画である『はばたけ群馬・県土整備プラン2013-2022』の一環として「公共事業における建設発生土の有効利用の促進、不適正処理の防止、発生量の抑制を図るため、ストックヤード整備を推進します。」を方針として掲げている。

 本件に係る渋川土木事務所建設発生土ストックヤード管理委託業務もその一環と思われます。

 ところで、監査請求にも記載しましたが、この管理委託業務には次の問題点があります。
■河川法違反(河川法24条)
(土地の占用の許可)
第24条 河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く。以下次条において同じ)を占用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

 つまり河川区域内の土地を占有する場合は、許可を必要とすることになっています。なお、河川区域内の民有地では占用以外として許可が必要になります。

■河川法違反(河川法27条第1項)
(土地の掘削等の許可)
第27条 河川区域内の土地において土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前条第1項の許可に係る行為のためにするものを除く )又は竹木の栽植若しくは伐採をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

 つまり、河川区城内で堀削盛土等の形状変更をする場合、河川法27条第1項に則り、
   深さ1m以内の掘削、切土 ⇒許可不要
   高さ3m以内の盛土    ⇒許可不要
となります。
 ところが現地では、4mも5mも盛土をしています。
 さらに現地は河川をせき止めて、ヒューム管を布設して搬入路として使用していました。つまりやりたい放題の様相を呈していました。

■次に当該地は、借地契約によりストックヤードとして利用されていました。その契約とは土地利用者の渋川土木事務所と土地所有者の望月さんという渋川市議会議員との間で結ばれています。これは県会議員からの情報ですが、当然渋川土木事務所に確認していただければ、事実関係が明らかになります。

 ちなみに2年前の2017年当時の状態がこれ(本日提出した事実証明書⑫)です。この土地をわざわざ市議会議員から手当てしていました。本来はきちんと公募しなければならないはずですが、なぜ望月市議の所有土地を借りなければならなかったのか、その経緯は不明です。

■次に、この当該土地を使った渋川土木事務所建設発生土ストックヤード管理業務委託について検証してみます。
 ・管理委託業務を渋川建設事業協同組合とやっています。
 ・業務発注のもととなる入札方式は、一般競争入札と定められています。
 ・グループの場合は1名として考え、そのメンバーの中にきちんとした資格を持った業者が1名でもいればよいという考え方でやっています。
 ・渋川建設事業協同組合員は総員24名から構成されています。
 ・この24名はすべて渋川土木事務所管内の法人で本社を置いています。
 ・入札資格で、土木一式880点以上という縛りをつけると、この時点で組合員以外で該当者は皆無となります。
 ・従って競争入札は成立せず、この場合は官制談合となる筈だと考えられます。
 ・通常であれば、24名を複数のグループに分けて、競争させる形態をとらなければならないはずです。しかし、そうした形態をとらずに入札したことは、いわゆる談合であり、それを渋川土木事務所が止めなければならないのに、それをやらないのは、官製談合が強く疑われます。

■つぎにストックヤードとしての役割と機能から疑惑を検証してみます。
1) 運搬土の単価1,045円/㎥についての考察
 ストックヤードは、土の保管が目的であるはずです。昨年の平成30年3月で契約が停止されていますので、ストック場に保管されている土砂は当然、群馬県の財産と判断されます。
 一方で、渋川市行幸田(みゆきだ)で契約されている残土捨場は700円/㎥と聞いております。しかし、ここではあくまで土砂条例に基づく対象地としての、残土捨場と判断されています。
 ところが当該現場では1,045円/㎥で建設発生土を受け入れています。この差額は1,045円-700円=345円/㎥となります。となれば、この分がストックヤードにおける保管料金と判断すべきです。
 つまり、平成24年から29年まで稼働して最終的にストックヤードに残った建設発生土の残土量である99,0391㎥×差額345円/㎥=34,168,000円相当の管理料金が前渡しされてあったことになります。
 当然のことながら、組合は、これを群馬県知事=渋川土木事務所に返納してからでなければ、土地の所有者に当該土地に残置された土砂を自由にさせてはなりません。ただちに、組合に前渡しされていた管理料金を全額弁済させる必要があります。
 ちなみにこのことについて、ある県議が渋川土木事務所の職員に尋ねたところ、「土砂は地主のもの」と答えたそうです。つまり建設発生土は土地所有者に譲渡したということになります。現在は当該土地は土地所有者が管理しているようですので、渋川土木事務所は、まさに特定の者のために奉仕をしていたことになります。
 冒頭でも指摘しましたが、およそ公務員として認識にもとづく発言としては考えられないものだと言えます。

2) 土量計算
 ある県議が、渋川土木事務所から公文書開示請求により入手した資料により、着工前の平面図、横断図が提示されました。H30年11月27日撮影の事実証明書⑥に示した河川敷の状況よりも、さらに深い所があるのが確認できます。
 この着工前の断面図を見れば、ここに建設発生土のためのストックヤードの設置を考える県の職員がいたなどということは、到底、想像もつきません。
 これはストックヤードなどというシロモノではなく、まさに残土捨場です。
 河川敷を深く掘下げ、砂利採取でできた穴を埋める為にわざわざ群馬県が借地して、穴を埋めてやったようなものです。しかも当該土地にはプラントも設置されている有様です(2017年のGoogle Earth写真。事実証明書⑫)。
 また、土量を横断図と写真(平成31年1月撮影の事実証明書⑨)から判断すると、50,000㎥の上が不足しております。一番深い所から計算しても、高さは4~4.5m位になります。これは冒頭の示した河川法にも違反しています。
 土量が足らないのは明らかです。もし、渋川土木事務所が「違う」と主張するなら測量士に測ってもらえばすぐに計算できるはずです。
 して本当に足りないことが判明した場合には、建設組合が残土を不法に処分したか、それとも最初から現場に土を搬入していなかったと言える訳です。それこそ詐欺行為だと言えます。とても土木のプロのする仕事ではありません。

3) 契約上の問題点
 ・建設組合の24名の中に、望月建設は入っておりません。
 ・従ってこの工事は下請に外注されたと判断されます。
 ・協定書違反であり、一括下請に該当すると思います。
 ・現状復旧さえしていません。プラントなど構造物が契約期間中も契約後も現地に残ったままです。

 以上のとおり、そもそも公共事業における建設発生土の有効利用の促進、不適正処理の防止、発生量の抑制を図るため、ストックヤード整備を推進し、建設発生土をきちんと管理するための管理委託業務のはずですが、まったく組合も渋川土木事務所も管理をしていた形跡が見えません。
 このストックヤードを舞台に、実際には、河川法違反、土砂条例違反、官製談合、背任、詐欺などの違法行為がまかり通っていたとしたら、当然、財務会計の面からもメスを入れる必要があるはずです。

 最後に、もし申請人の試算や主張が間違っていれば、直ぐとりさげます。監査委員に置かれましては、渋川土木事務所および本庁の県土整備部の関係部署から詳しく事情を聴き、本件の真相の究明と、責任の所在の明確化、そして再発防止策の徹底を実施機関に勧告されますよう強く要請いたします。

=====別紙=====
追加証拠の提出

11 土量計算書と関連図面
   ZIP ⇒ 2019050811iyvzaj.zip
12 2017年のGoogle Earthの現場上空写真
   ZIP ⇒ 2019050812i2017ngoogleearthj.zip
**********

■午後2時5分に当会の陳述を終えたあと代表監査委員の丸山監査委員から質問を受けました。曰く「これは残土のようなものだが、価値はあると思うのか?」というものでしたので、当会は「これは残土ではなく本来は建設発生土なので、群馬県の県土整備部がHPで強調しているように、公共事業で発生する建設発生土の有効利用の促進をはかるために、行政がストックヤードを確保し、建設発生土を処理したり、再利用する場合の費用も税金から支出されているわけで、県の財産とみなせる」と説明しました。

 しかし丸山代表監査委員は、何度も当会に対して「本当に価値があると考えているのかね?」と念を押して質問してきました。当会はそのたびに「公共工事で生じた建設発生土なので、再利用を念頭にストックヤードで管理をしていることから、財産価値があると考えています」と回答しました。

 もしかしたら監査委員は、「残土なんだから、価値はないだろう」というスタンスで、住民監査請求をしりぞけようと考えていたフシが見え隠れします。

■そもそも、基本的にはストックヤードは契約終了の時点で原状復旧すべしと委託協定書に明記してあるのですから、協定終了時にはそのようにしなければならないはずです。

 そのうえで、公共工事からの土木建設発生土をカネを取って受入れ、その7割程度のカネをとって払出ししてきたのですから(本当にきちんと受入と払出しの管理をしていたのかどうかはともかく)、結果として約9万9000立方メートルの土砂が残っているということであれば、それについてもきちんと払出しをする必要があるわけですから、それに必要な費用は委託先の組合が、責任を持って捻出する義務があるはずです。

 一方、委託元の渋川土木事務所は、土地の借り手として、土地の持ち主である望月建設に、当該土地の委託協定期間が終了後、土地を返還するわけですから、その際に、記録上として残置された土量分約9万9000立方メートル(の土砂を土地の持ち主にタダでくれてやったということになります。実際の残置土量は約4万9000㎥ですから、これをくれてやったということになります。

 本来は約9万9000立方メートル残置土量があるはずのところ、5万立方メートルも少ないということで、これは渋川土木事務所が怠慢だったから、この分の財産目減りを回収しなければならない、というのが今回の住民監査請求の骨子です。

 ところが、いろいろと検証してみますと、それぞれの切り口で、損害が多種多様に計算できるため、損害の定義がいくつも想定されてきます。そこでやはり、渋川土木事務所の管理が怠慢だったから、5万立方メートルも残置土量が少なくなってしまった、という結果が問題点として注目されます。

 今回の事件は、望月建設の所有地を県が6年間有償で借りて年間230万円×6年間分=1380万円を支払い、県が借りた土地に地元業者が公共事業で発生した土を搬入し、同様に公共事業で必要な土を搬出するための発生土の管理業務を渋川土木事務所が競争入札で委託先を選定し、結局搬入土砂の受け入れで6年間合計1億2500万円、搬出土砂の払い出しで約1300万円=1億3800万円の収入が組合にあったわけです。

 このうち、1割が県に手数料として入り、それが借地料として土地所有者である望月建設に支払われたのかどうかは定かではなく(協定書には無償で使用させるとあります)、群馬県が税金から負担していたとなると、これも財務会計上の損害となり、監査請求対象となります。

■組合が原状回復義務を怠っていることについては、群馬県が今後、組合に代わって、これらの土砂を撤去する必要に迫られた場合、やはり費用がかかるわけで、その費用は当然組合がこの委託事業で受け取ったはずの収入1億3800万円から充当されるべきであり、この点からも財務会計上の損害とみなせると思います。

 しかし県は、たぶん「土地所有者がこのままでいいといっているから」などと主張するでしょうから、その場合は河川法違反の観点から原状復旧の必要性が問題点として指摘されることになるはずです。

 ちなみに、河川法違反だらけで、しかも建設発生土が記録より大幅に少ない現場の状況はごらんのとおりです。


現地付近の道路交差点脇にある望月建設会長の立看板。

現場写真(道路面より1mくらい低い感じ)。黄色い重機は望月建設所有。

反対側の上方から見ると10mくらい深い穴が掘られているのが分かる。

現場から少し下流の田之郷川の様子。

このすぐ西側の天竜川。ここでも河川法違反行為現場があるらしい。

■八ッ場ダムや上武国道などの公共事業における大同特殊鋼・佐藤建設工業の悪の枢軸による有害スラグの埋立工事といい、館林市におけるJFEの溶融スラグの不法投棄事件といい、県道高渋バイパスを始め、高崎市内の公有地における東邦亜鉛の鉛・ヒ素入り有毒スラグ(K砕)を使った路盤工事や駐車場等の造成工事といい、群馬県内の公共工事では、およそ使用してはならないはずの土木資材が野放図に使われてきました。

 そして今度は、公共工事から出てくる土木建設発生土についても、群馬県がずさんな管理をしていたことが明らかになりました。この背景には、特定の利権集団と結びつきやすい現在の群馬県の行政の特質・本質が挙げられます。

■今回の住民監査請求は、3月25日に提出しましたが、その間補正命令で10日間ほど補正書の提出に時間をとられたため、60日以内に出される監査結果通知は、遅くとも6月4日までに発出されることになります。議会出身者の監査委員2名を欠いた状態での監査委員が、果たして政治の影響から少しでも独立した判断ができるのかどうか、判断結果が注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「建設発生土とストックヤード」
●群馬県 - 建設発生土の民間受入地の募集について【随時】
 ZIP ⇒ qnynwyz.zip
●群馬県建設発生土民間受入施設一覧H31.4.1現在
 ZIP ⇒ qnyh31.4.1.zip
●【技術基準】30011-53(建設発生土処分先一覧表の掲載申請及び審査要領(試行)の一部改定)
●012_建設発生土処分先一覧表の掲載申請及び審査要領(一部改定)
●022_建設発生土の民間受入地の公募フロー(一部改定)
●031_建設発生土処分先一覧表に掲載する建設発生土受入地等の判断基準
●041_【参考】建設発生土民間受入地登録申請書類一覧表
●052_申請書等の様式集
●061_群馬県建設発生土民間受入施設一覧表
●071_【参考】民間受入地の現地調査票
●100_【参考】建設発生土処分先一覧表の掲載申請及び審査要領新旧対照表
●110_建設発生土処分先一覧表の掲載申請及び審査要領(一部改定)赤書き
 ZIP ⇒ 071_yqlznn.zip
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2019年度安中緑の大地を守る会総会が開かれる

2019-05-13 23:38:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■2019年5月12日(日)午前8時は、安中市の恒例イベントの遠足まらそんのスタート時刻ですが、今年も北野殿地区恒例の資源回収(廃品回収)と同じこの時間に、地元の「安中緑の大地を守る会」総会が岩野谷地区の西岩井にある同会事務所で開催されました。昨年は、組長だったので廃品回収作業のあと、8時45分ごろ会場の同会事務所に駆けつけたましたが、今年は8時10分前に到着し、草刈り作業を一緒に行ったあと、総会にも出席できました。

草刈り作業の模様。



緑の大地を守る会の総会参加前に地区の廃品回収をこなす。



草刈り作業完了。きれいになった公園内。




緑の大地の碑文。


公害原告団ほか名簿。

■当日の参加者は11人でした。事務局次長は体協の関係で遠足まらそんに参加せざるを得ないため、欠席となりました。そこで、来年からは遠足まらそんの日程を勘案し、バッティングしない日程調整を行う必要があります。

 草刈り作業のあと、事務所内に参加者が集まり、総会が始まりました。これまで安中緑の大地を守る会の会長を長年務めてきた藤巻千浪会長が高齢による体調不良のため、今回の総会を欠席し、かわりに副会長の藤巻岩男氏が挨拶に立ちました。

*****副会長の挨拶要旨*****
 会長が高齢の為、私から挨拶します。私もやっと動いている状態だが、なんとかやらせてもらっている。なかなか大変な状況だが、皆さんのおかげで活動を継続できありがとうございます。先日は東邦亜鉛の視察会に多数参加していただき、ありがとうございました。この会の活動があるために、会社もさほど無理せずに被害もなんとか収まっているではないかと思う。以前、しばらく前に参観のときに、会社はこう言っていた。「今、全然出ていません」と。それで、その時、私も行っていて、「さっきの話はちょっと違うのではないか。全然出ていないということはないだろう」と。実際に計ると出ているんだから。「全然出ていないという表現、言い方はやめてくれ」と。それからはそういう言い方はやっていないんだけれどもね。会社にしてみれば、全然と言いたいんだけれど、全然でなくてもゼロに比較的近いよ、なんて言いたいのだろうけれど。あのう、この間、緑の大地の会のたよりが新聞に入っていたのをご存知だと思うんですけれどもね。これを見てもらえれば分かるように、太田市の状況と、岩井、中宿、野殿の状況とを比べれば歴然としているんですよね。出ているということが。じゃあ、これくらいだからいいんだか、というとね、少なくとも重金属だとかそういうものは、落ちたものが抜けないんですよね。ガスだったら、どこかにいくんだけれども、ガスの中に含まれているのが落ちてくるわけですから、そうするとそれが溜まっていくわけですね。まあ、いろいろな調査をしてみると、この畑もそうだけど、昔の縄文時代の土地から今の時まで約1メートル積もっているわけですよ。長い間にそうやって、埃だって積もるんですよ。ですからそういうのでね、心配する所だけれども、まあ、少なくとも今、花が咲くようになった。実は私もここに来た時に、花が全然なかったんですよ。えらいところだなあと思ってね。花は無いわけがないんだと、いうので、私が実家で育てたツツジを兄貴に持って行くぜ、と言ったら、「持って行け」というので、持って行った。翌年はいい花が咲いたんですよ。ところがその翌年は枯れちゃった。「あれっ、枯れちゃった。今畜生め」というので、兄貴のところへもう一度行き、私、3本育ったものだから、もう1個持って行くぜ」と。自分で育てたのだから持って行けと。持って来てまた植えた。やっぱり同じ。翌年は咲いたが、その翌年は枯れちゃった。これはダメだ。畑に何を蒔いてもダメなんですよ。「ああ、これはもう土地そのものがダメなんだ」と、いうんでね。ここにいたその時に、実は、私がここに来て、岩野谷地区は胸部検針を特別にやるというんでね、やっていたんですよ。この、特別にやるって何だろうか。保健婦が来ていたので、それで保健婦に聞いたんですよ。「その、特別検診とはなんですか?」と聞いたら、「いや、胸部疾患が多いので」と。胸部疾患というと私らはピーンと来るのは、やっぱりね、結核なんですよ。結核かと思ったんだよ。「そんなに結核が多いんですか?」と言ったら、「いえ、結核ではありません」と言うんだ。「では何ですか?」と聞くと、それっ切りもう説明しない。何を聞いても説明しない。それから何年か続けたんだけど、その特別検診は無くなったんですよ。どうして無くなったのは知らないけれど。で、それは、要するに喘息のような疾患が多いと。安中市全体に比べるとここだけ多いというので、特別にやっていたと、こういう話を聞きましてね、ああ、それは無理な話。そしたら野殿の人は大変だというのでね、やっていたんですよ。それ、野殿の人に、それ騙すのはダメだよ、誰かに言うべえ、と言ったら、言わねえでくれと。どうして?と。そんなことを言ったらね、嫁にも行けないし、嫁の来てもいない。だから言わねえでくれと、こういうんだ。ああそれじゃああれだい。死人が何人も出てから騒ぎな。死人が出ないうちは絶対この問題は解決しないよ、と言ったんですよ。私もあれだった、あるところに、勤め先のすぐ近くに団地造成をやって、一回か、女房に言った。「ひとつあそこを一角、買っておくべ」と。私はここから動かないよ!と。それはそうだよね。ここで生まれ育った者にしてみればね。それでは、それじゃあなとかしなくちゃならないから。私ひとりじゃどうにもならないからと、いうんでね。そこで持ち上がったのが、その、公害訴訟問題なんですよ。果たして訴訟までいけるかなあと思った。おかげさまでいろいろな応援の人もいて、協賛してくれる人もいて、(裁判に)なって、その裁判もまだ決着が付かないうちに、職場の人が、我々がツツジがこういうんで、もうダメになっちゃったという話をしたら、俺のうちに一本いいのがあるので持って行きな、と言ったんだよ。持って行っても枯れちゃうからダメって言ったら、いいよというんだいね。自分で掘って行ってくれないと。一緒にいくべえ、というので、それで一緒に来て埋めたことがある。しばらく花が咲かなかったが、枯れないでいた。4、5年してからな。花が咲いたんですよ。2つくらい咲いたのかな。それを見たときはうれしくてね。やーっ、咲いた!ってでかい声を出したと思うんだ。多分。女房がびっくりして、何を騒いでやっているんだい、と。いや、花が咲いたって何も不思議はないじゃないかと。いや、今までなかったんだと。初めて咲いたと。そういう話がある。こういう経過を見てきてね。自分でね、ああ、この土地にも花が咲くようになってよかったなあ、と本当に思ったんですね。だから、そういうふうにね、なんというか、ここの土地の人たちはね、段々に悪くなっていったからピンと来ていないんですよね。これはよそから来た人はわかる。花もまったく咲かない。おかしなところだと思ったんだよね。だから、だんだんというのはなかなかわからない部分があるんですよね。だからここだってさ。これからまた、だんだんにね、重金属かなんかが落っこちてきてね。だんだんに悪くなってきてもね。そこにずっと居続けているとピンとこないで終わっちゃうかもしれない。だからそのためにはね。我々も普段からいろいろなことを勉強しなくちゃならないけれども、そういうものというのはわからない。わからないけれども、いろいろな人から援助を受けて、何かをしなけれならないが、いずれにしても、この会があるために、東邦亜鉛としても無理なことはできない。ということは言えると思うんですよ。そういうことから言ってね、なんとかこれを続けていきたいと思うが、とにかく、だんだん高齢化していくということ。それからね、この会ね。要するに、対象というのが、訴訟に関わったもの。そのうちだけのもの、という形がとられているが、これはなんとか、賛同できるひとは会員にしてよいのではないかと思っている。どうしたらいいかわからないが、そういう状況だが、いずれにしても、この会をどうやって存続させていくかは重要な問題なんですよ。ひとつ皆さんのお知恵を拝借してこれからもやっていきたいと思います。本日は本当にご苦労様ですがひとつよろしくお願いいたします。(場内拍手)
**********

■副会長の挨拶を受けて事務局長から次の談話がありました。

*****事務局長の談話*****
 今の副会長の岩男さんの話の中であった、会則のなかに、前、会則を作ったが、会則はこういうふうになっている。「本会の会員は安中公害裁判原告団の原告およびその遺族、守る会の活動に賛同する個人をもって構成する、とありますから、岩男さんが言ったのと同じには会則上はなっています。だから、遺族と会の活動に賛同する人ということになっていますので、普通の人でもいいわけだよね。今すぐできるかどうかは別としてこれからそういう方向で、活動できたらいいかなと思います。
**********

■そのあと会計報告があり、4月22日に会計監査を実施した結果、収支に関する帳簿・領収書・預金は適正処理されて相違のないことが報告されました。

 次に事務局から、活動報告と今年度の活動予定について説明がありました。

 特記事項としては、公害防除特別土地改良事業(公特事業)の実務に関する学習会の開催ということで、学習会の開催に向けていろいろな人に相談してみた結果、ひとつは岩井地区と野殿地区とで土地改良事業の内容が違う方式になっていることから、別々にやるのか一緒にするのかという問題があること、それともうひとつは、野殿の場合、例えば今の課題の内容を論議するよりも、着工することをどうやったらいいかということを優先した方がいいという意見が多かったので、勉強会を行う前段の段階で、有志で集まってどうやったら早く着工できるかということについて協議を重ねたことが報告されました。その結果、岩井を先行着手することを優先し、さもないとこの事業はいつまで経っても終わらないということで意見の一致をみたこと。そして、2019年5月30日(木)午後2時から岩野谷公民館で、公特事業推進委員会の役員会議が開催され、岩井地区を先行着手する件の決議を目的とした会議が開かれることが報告されました。

 この公特事業をめぐる岩井地区の先行着手について、参加者の間で意見が交わされました。

「今度の役員会議が開催されてどこでどうにやるかということについて、岩井地区の人に聞いてみたかったが、勉強会をして、岩井なんかで、先行でやるときに勉強会の必要性について、何か意見があれば聞かせてほしい。岩井の方ではどうですか?」

「岩井の方の土地改良は、砂の入れ替えという感じで、野殿の方は区画整理というか全部作り変えてやる方法だが、岩井はうんと数が少ないので部分的に入れ替えになってしまった。実際に希望をとったら、半分以上やらなくてもいいと。本当に岩井をやるとするといくらもない状態に今、なっている。そんな状態で土地改良といっても会議ばかりしているが全然やらないので早く手を付けた方がいいという、こういう方向があるので簡単に岩井のほうからやるという決議をするのが今回の会議。実際に岩井の三区に案内を配ったところ、そのなかには『おらあいいや』と言っているうちや、とびとびになって、やらないうちの奥にひっかかっていたりする。」

「やらなくていいという人の言い分は、畑にいろいろ植えてあるものを動かすのが嫌だというひとだとか、肥やしが効いている土地が悪くなるとか。しかし、私などは、そこで野菜を食べているから取り換えた方がいいと思う。」

「岩井の場合、自動車会社ができたあのあたりで、その奥の人が土地を持っていて、昇平さんが亡くなってしまい、噂によると大宮のひとに、かなり広い区画を売ってしまったらしく、入れ替えをする気がない。」

「県も市もそうだが、やるやらないで、ここはやらないと、全部やらない方向に決めた為、皆呆れてやらない方向にされてしまったところも多い。奥さんが亡くなって本人だけのうちも、『はあ、いいやい』と言われた。

「タイゾウさんちしかやならい。タイゾウさんちだけは陸稲を作っていたので調査をしたが、他は作らないからといって外された。それはおかしい。自分の内で2枚持っているがそのうちの1枚しか対象にやっていない。その理由が調査していないというもの。県がそのようなことを言っている。クラオさんが怒っていた。だから、そのあと、面積を調べるときに調査に来たが、ものが作れないから車を置かせていた。そしたら、これは農地法違反だと県が言い出した。馬鹿なことを言わんでくれ。作れないようにされたまま放置したのは県の責任ではないか。その前にまず直せ、と言ったら県は黙ってしまった。そのようなことばかりやっているから進まない。どんどん地元の人にきいて、どうしたらいいのか、聞いてやるのがどうしたらいいか考えてやるのが行政の立場だが、2年たてば異動になるので、その間、どうやってやらないようにしようか考えているわけではないか。県も市も職員がそう思っている。だからいろいろな条件を付けてくる。今度は、有害物質が何パーセント含まれているところだとか、それ以上だとかそれを調査しなければならないので、といって延期になってしまった。この道路をつくるとき、産業部長がきて、新年度から工事が始まるからつくらせてくれ、と言った。じゃあ、始めなかったら返すんだねと。そしてできた。そしたら、何か理由をつけて延期になってしまった。この道路ができてから既に30年近くたった。県も市も来てはウソをいい、やってきた。いまでもそうだ。だから進まない。」

「そういうわけでクラオさんには、まあそんなことを言わずに一緒にやるべえ、と言ったが、私がきいたところでは、あそこはタイゾウさんのうちしかやらないという。他の内のはやらないというふうに聞いている。他の人はつくっていなかったのか?」

「そうではなく、陸稲はもうその時はつくれなくなってしまった。もう生えない。生えても黄色くなって絶えてしまう。どんどん収量がへって最後はとれなくなってしまった。向平の畑で実験でつくるというので、2枚あるうち両方で試験してくれと県に言ったが、1枚あればわかるというので、1枚しかやらない。もう少し北に畑があり、その2枚のみ試験するというのでそんな馬鹿な話があるかと言った。県は1か所調べると、そのまわり何メートル四方が分かるよといった。」

「1か所で確か5反歩といっていた。これではやる気がないのも同然。その前に、住吉の田んぼを区画整理方式でやるわけだった。中岩井で会議があるというので行ってみたら2人しかいなった。あとは役員のヒロカズさんがきているだけ。ヒロカズさんいわく、役員がやらないことにしたと、そういう報告を受けた。ヒロカズさんは県に行っていた人だから、やらないように、としてしまった。そういうふうなことでずっと来ている。自分は中岩井の会議には一度も呼ばれてこなかった。そこで自分は県に対して、自分はこういう考えだから、事業をやってくれといったが、県はやるとは一言も言わなかった。役員のほうからそういう声が出たんだから、ということだった。では、ヒロカズさんはどうなんだ?と聞いたら『みながそういうから』というだけで、全然受け付けない。」

「岩井の方を先にやるというが、中身はわからない。推測しかわからない。だいぶ県の方では残土をどこに捨てるか検討しているらしい。聞いたところでは、この場所のとなりが自分の畑。ここで里芋を植えると、カラのような花が一本生えるだけ。サツマイモを植えても、アサガオみたいに50センチくらい伸びても、アサガオのような花がいくつか咲くだけで、実がなるどころではなく、それも幾本も育たない。この辺は篠まで枯れた。苔しかない。桑も育たない。百姓はできなかった。その後、少し篠が伸びるようになって、木が負けるようになってきた。」

「作物ができないから作れないのに、市はなぜ作らないときく。ひどい話だ。」

「今ちょっと土地改良の関係で直接聞いたのではないが、残土を置く場所について、その辺にナカジマさんの土地があるが、自分の内の畑も一緒に盛り土したいということらしい。その向こうに東邦亜鉛の土地があるので、そこに残土を持って行くところがないので、そこに残土を持ち込むという話がある。そしたら、ここ(守る会の事務所のある土地)を上げなくてはできないよと言った。」

「それは中止になったと県が言っていた。一時そういう話がでた。県が設計しているのだと思うが、全然中身を教えてくれない。今度の会合で確認する必要がありそうだ。」

「東邦亜鉛の保有している土地に残土を捨てると、この場所がくぼんだ格好になり、水がたまる。だから、ここも全部上げなくてはならないと県に言った。だけど、こちらの会の了解を取らないとダメだよと言っておいた。」

「ナカジマさんがこの付近に井戸があるので、重金属が流れ込むので問題だというので、会計監査の際に、県がその計画は中止になったと発言した。」

「一方で、県は岩井の残土(汚染排土)を野殿が受け入れるのは抵抗があるので、他に持って行く場所がないので、この場所しかないという発言もしており、時系列的にみて、その真意と最終結果を確かめる必要がある。」

「そもそも、汚染土の発生は原因者である東邦亜鉛が責任を持つべきであり、東邦亜鉛の構内に収容するか、東邦亜鉛がきちんと処理するのが本来のあるべき対策。」

などなど、いろいろな意見が出されました。いずれにしても、5月30日の会議の成り行きが注目されます。

■結局、総会は10時まで続きました。最後に緑の大地を守る会の新年度役員案が発表され、会長に藤巻岩男氏が就任することで参加者から了承されました。

 さらに議題の一番最後のその他で、筆者から4月6日(土)に開催された東邦亜鉛安中製錬所の工場視察会の後、筆者と東邦亜鉛担当者らとの協議結果について報告をしました。

 そして、次回6月9日(日)午前9時から会の事務所の外壁の塗装作業で有志数名が集うことになりました。

【ひらく会情報部】

※関連情報
*****総会次第*****
      2019年度安中緑の大地を守る会総会次第
                      平成31年5月12日
                    安中緑の大地を守る会
                      会長 藤巻 千浪
総会挨拶・・・・・・・・・・・・副会長 藤巻 岩男

会計監査報告・・会計監査  大塚 統治、中嶋 桂治

事務局より
① 前年度活動報告と今年度活動予定について公害防除特別土地改良事業の実務に関する学習会の開催…不十分さを残しました。
② 事務所外壁の塗装·その他事務所床の補修の調査・公園の整備について委員会形式で行います…希望者総は総会後日程作成
③ 新役員の選出について
④ その他

                              以上

*****2019年度活動予定*****
      2019年度安中緑の大地を守る会活動予定

活動予定月    活動内容
2019年04月06日  東邦亜鉛(株)工場視察会
2019年04月15日  公害総行動実行委員会
2019年04月29日  会計監査
2019年05月初旬  機関誌「緑の大地」発行
2019年05月12日  総会及公園整備 
2019年06月中旬  事務所側壁の塗装
2019年11月中旬  公固整備
2020年01月中旬  東邦亜鉛(株)との協議会
2020年03月中旬  東邦亜鉛(株)との協議会

*****緑の大地を守る会役員名簿(予定)*****
会長     藤巻 岩男
副会長    白石 力   大塚 義枝
事務局長   白石 明宣
事務局次長  茂木 繁
会計監査   中島 桂治  藤巻百合子

*****緑の大地だより*****ZIP ⇒ 20190425n.zip
安中緑の大地を守る会
発行責任者:藤巻 千浪
発行:平成31年4月25日

一、会長あいさつ
 すっかり春の陽気となりました。皆様方にはますますご清栄の事とお慶び申し上げます。
 平素より、緑の大地の活動に多大なご支援とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、当会では東邦亜鉛株式会社安中製錬所と地域住民との相互理解と環境の改善維持を計るため、継続的な意見交換や工場視察会を行って参りました。
 四月六日には第二八回工場視察会が開催され、会社関係者、弁護団、市議会議員、地域住民等三〇名余りが参加し場内視察と意見交換が行われました。当該工場の公害防止対策は日進月歩にて進展してはいるものの、主に工場南東部に広がる、これまでに汚染されてしまった農地は未だカドミウム等に被毒され、安心して作物を作れる状況に成っておりません。これら汚染土壌の復元対策の実施とさらなる汚染防止対策を推進することにより、より安心安全な作物の生産が可能となるものと考えられます。
 また当該企業と地域との連携により自然豊かな性格環境の醸成が成されますことを切に願っております。
 今後とも皆様方のご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い致します。
  安中緑の大地を守る会会長 藤巻千浪

二、 工場視察会実施される
 平成三十一年一月、及び三月の二回にわたる事前協議を経て、去る四月六日、東邦亜鉛(株)安中製錬所場内視察会が開催されました。桜が満開の中、最終処分場、排煙脱硫装置、K砕出荷場、新電解工程、バグフィルターエ程、第二鋳造、浄水展望台、硫酸工場等を視察し、参加者一同会社説明に耳を傾けました。
 その後、意見・情報交換として安中製錬所の状況報告、公害防止設備の改善計画等の報告説明の他、 K砕出荷場の管理状況等に対しても質問が有りました。
※K砕=亜鉛焼鉱を希硫酸に溶かした際、溶けきれずに沈殿した残渣をキルンで焼成し、急冷・粉砕・篩掛けした多孔質体。

K砕出荷場で説明に耳を傾ける参加者

三、 工場周辺の環境
 群馬県環境白書、平成三十年度版に当地区の公害防止対策について記載が有ります。
 大気中の浮遊物質中のカドミウム濃度を野殿、岩井、中宿、安中地内で毎月1回測定しており、過去五年間と比較し大きな変化は見られない。
**********
 測定位置   降下煤塵量(t/km2/月) カドミウム量(kg/km2/月)
安中市中宿①     4.07        0.19
岩井         2.52        0.19
中宿②        2.86        0.144
野殿         3.02        0.147
太田市        1.84        0.003
**********
 また、平成二九年度の降下煤塵量、降下カドミウム量は上記表の様で、四十km離れた対象地点(太田市)より多い事から、群馬県では引き続き監視していくとしています。

四、公特事業
 当該製錬所周辺の土地は一部を除き末だ汚染されたままです。岩井地区、野殿地区の汚染度の高い農地は公特事業(公害防除特別土地改良事業)の対象に成っており、以前より汚染農地の改善・改良方法が検討されてきたが、汚染表層を除去した後に入れる客土が見つからない事等も有って事業の進展が滞って居りました。
 そうした中、県伊勢崎土木事務所管内の利根川河川隣接地(玉村町桶越)工事で大量の残土が発生する事が分かり、本地区の客土として利用可能か調査を行ったところ調査地区の土嬢は利用可能と判断されました。
 予定される搬出残士は37万㎥で必要とされる客土量を十分にまかなえる量で有る事から、本事業の進展が期待される。

五、 その他
※ 三十年度実施事業
平成30年
5・13 30年度総会
5・31 事務所雨樋交換工事
6・10 公園内樹木枝打ち作業
7:15 公園除草作業
11・3 公園内除草及び清王作業
平成31年
1・16 工場視察会第一回協議会
3・12 工場視察会第二回協議会
4・6 第28回工場視察会
令和元年
5・12(日) 令和元年総会

 ☆ 編集後記 ☆
 月日の経つのは早いもので、あっという間に一年が過ぎた。会の年度末と言う事で会報の編集と成るが、慣れないもので、高々これだけの会報でも四苦八苦で有る。汚染土壌を改善する公特事業も利用可能な客土が確保出来そうな事から進展が期待されるが、予断は許されない。
 今まで何度となくそうした案件が有ったりもしたが、いつの間にか立ち消えに成ったりしている。
 地域の方々の早く綺麗な大地をとの熱い思いを発信しなければいけないと思う。そうで無ければ、また一年、二年と月日は過ぎ去って行く。
**********

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当会会員が県選管を提訴した選挙無効等訴訟第1回弁論が7月1日14時半に東京高裁511号法廷で開廷決定

2019-05-11 23:19:00 | オンブズマン活動

■県内の統一地方選のスタートとなる群馬県議選は今年3月29日に告示されました。「清く正しい一票を」と各市町村の選挙管理委員会はさかんに喧伝していますが、群馬県選挙管理委員会の松森修平・委員長はマスコミに対しては「平成が終わり、新しい時代を迎える中の県議選は県政の方向を決定する上で極めて重要。積極的に投票し、できない場合は期日前投票などを利用してほしい」と述べています。しかし、昨年9月23日に投開票された館林市議選では、開票の結果1票の食い違い生じたため、館林市選管のずさんな投票箱管理体制や開票体制の疑義が問題となり、これでは投票用紙のすり替えなど容易に可能だとして、候補者の一人で当会会員が、選挙の無効を訴えて市選管と県選管に異議申し立てをしてきました。しかし、両選管ともずさんな選挙の実態を直視せず、真相解明のための調査すら全くしようとする気配さえありません。そのため、当会会員は3月29日に東京高裁を訪れて、まともに選挙管理改革をしようとしない県選管を相手取って選挙無効・損害賠償請求訴訟を提起しました。その後、いくつかのやり取りを裁判所とのあいだで行っていたところ、次の通り第1回弁論への期日呼出状と関連文書が東京高裁から送られてきました。それによると、第1回弁論は7月1日(月)午後2時30分から東京高裁5階511号法廷となっています。

2019年3月29日に当会会員が訴状を東京高裁に提出した際に受領した事件番号票。

 この投票すり替え疑惑事件のこれまでの経緯については、次のブログ記事をご覧ください。
〇2019年1月20日:館林市議選の有効性が問われる中、当会の審査申立に対し、館林市選管が弁明書を県選管に提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2865.html
○2018年12月10日:館林市議選の有効性が問われる中、市選管からの異議申出棄却決定通知に対し県選管へ12.10審査申立!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2839.html
○2018年11月28日:館林市議選の有効性が問われる中、11月27日に選管から異議申出に対する棄却決定通知が届く!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2828.html
○2018年10月14日:市議選の有効性が問われる中、10月12日に選管から来た供託金返還通知に当会から公開質問状
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2779.html
〇2018年10月10日:選挙の有効性が問われる中で、10月9日館林市議会臨時会が議長・副議長を選出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2776.html
〇2018年10月5日:館林市議選の有効性をめぐり当会会員が館林市選管に異議申し立ての補正書を提出!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2770.html
〇2018年10月1日:9月23日投開票の館林市議選の開票場の様子から見えてくる我が国選挙制度の不誠実な現況
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2766.html
〇2018年9月26日:9月23日の館林市議選の開票結果を巡る謎の解明は果たして可能なのか?
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2763.html
〇2018年9月17日:館林市議選で当会会員が奮戦中!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2760.html
○2019年3月2日:館林市議選の有効性が問われる中、当会の審査申立に対し、県選管が何も調べず棄却を裁決!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2897.html
○2019年3月29日:きょう告示された群馬県議選に合わせて当会会員が県選管を相手取り選挙無効等訴訟を東京高裁に提起
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2917.html

*****期日呼出状*****ZIP ⇒ 20190509o.zip
   〒374-0068
   群馬県館林市台宿町1番31号

    小林光一 様

平成31年(行ケ)第10号 選挙無効損害賠償請求事件
原告 小林光一
被告 群馬県選挙管理委員会
          期 日 呼 出 状
                          令和元年5月9日
原告 小林光一 様

           〒100- 8933
           東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
           東京高等裁判所第5民事部
 裁判所書記官 加藤木 学
   電話03-3581-2012
   FAX03-3592-0829

 頭書の事件について,当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたから,同期日に出頭してください。
              記
      期  日   令和元年7月1日(月)午後2時30分
             口頭弁論期日
      場  所   511号法廷(5階)
      (出頭の際には,この呼出状を上記場所で示してください。)
※別添の亭務連絡を御確認ください。

*****庁舎案内図*****

◎あなたの行く法廷は5階511号法廷です。

〔最寄駅〕 地下鉄 丸ノ内線      霞ヶ関駅(A1出口) 2分
            日比谷線      霞ヶ関駅(A1出口) 2分
            千代田線     `霞ヶ関駅(C1出口) 8分
            有楽町線      桜田門駅(5番出口) 3分
            都営三田線     日比谷駅 (A10出口) 13分
        J R 山手線・京浜東北線 有楽町駅(日比谷口) 18分
==============================
          東 京 高 等 裁 判 所
       〒100- 8933千代田区霞が関一丁目1番4号
        503 (3581) 2012(第 5 民事部ダイヤルイン)
※正面玄関以外は都合により閉鎖される場合がありますので御注意ください。
※当庁の駐車施設は狭あいで,かつ閉鎖されることもありますので,車による来庁は御遠慮ください。

*****期日請書*****
平成30年(行ケ)第10号 選挙無効損害賠償請求事件
原告  小林光一
被告  群馬県選挙管理委員会
            期 日 請 書
                          令和元年5月11日
 東京高等裁判所第5民事部 御中

                  氏名  小 林 光 一  ㊞

 頭書事件につき,口頭弁論期日を,令和元年7月1日午後2時30分と指定告知されましたので,同日時に出頭します。
                            以上

必要事項を記入し,押印のうえ,裁判所に提出してください(FAX可)
(東京高等裁判所第5民事部 FAX 03-3592-0829)

*****事務連絡*****
平成30年(行ケ)第10号 選挙無効損害賠償請求事件
原告 小林光一
被告 群馬県選挙管理委員会
            事 務 連 絡
                          令和元年5月9日
原告 小林光一 様
被告 群馬県選挙管理委員会 代表者委員長 松本修平 様

            〒100-8933 東京都千代田区霞が関1丁目1番4号
                  東京高等裁判所第5民事部
                     裁判所書記官 加藤木 学
                       電話 03-3581-2012
                       FAX 03-3592-0829
 当事者双方は,本件訴訟には公職選挙法213条が適用されることを踏まえ,次のとおり準備してください。
1 被告は,6月14日までに,①訴状,平成31年4月19日付け回答書及び原告準備書面(1)に対する認否及び被告の主張を理由づける具体的な事実等を記載した答弁書,②立証を要する事由につき証拠書類があるときは,その写しと,証拠説明書を提出してください。
2 原告は,6月26日までに,①答弁書に対する認否・反輪を記載した準備書面,②立証を要する事由につき追加の証拠書類があるときは,その写しと,証拠説明書,③すでに提出した甲第1号証ないし第7号証の証拠説明書を提出してください。
                               以 上
**********

■当会会員が3月29日に東京高裁に訴状を提出してから、これまでの1か月半の間に、当会会員と東京高裁との間では次のやり取りがありました。

 訴状提出後、4月18日に東京高裁から次の内容の回答要請の通知が到来しました。そのため、送られてきた回答書の様式に、チェックマークの追記や、今回の提訴のきっかけとなった群馬県選挙管理委員会からの裁決書の受領日などを記載して東京高裁に返送しました。

*****東京高裁からの最初の通知【回答要請書】*****ZIP ⇒ 20190418.zip
            回 答 書

1 請求の趣旨第1項について
 [質問]
 請求の趣旨第1項は,下記のように解されますが,このように訂正することでよいでしょうか。

 原告がした平成30年9月23日執行の館林市議会謙員選挙における選挙の効力に関する審査の申立てについて,被告が平成31年2月13日付けでした上記申立てを棄却する旨の裁決を取り消す。
 平成30年9月23日執行の館林市議会議員選挙を無効とする。

 [回答]いずれかの□にチェックをしてください。
 ☑ 請求の趣旨第1項を上記のとおり訂正します。
□ 請求の趣旨第1項は訂正しません。

2 請求の趣旨第2項について
 [質問]
 請求の趣旨第2項として,被告に対して損害賠償金の支払を求める旨の記載が されていますが,地方公共団体の議会の議員の選挙の効力に関する訴訟(公職選 挙法203条)では,審査の申立てに対する被告の裁決に関連する損害賠償請求等に係る訴えを併合することができないとされています(同法219条により行政事件訴訟法16条が準用される場合を参照)。
 そこで,当裁判所においてこれらの訴訟を同時に審理することはできませんの で,本件訴訟では請求の趣旨第1項のみを対象とし,請求の趣旨第2項を削除することが考えられますが,いかがされますか。

 [回答]いずれかの□にチェックをしてください。
 ☑ 請求の趣旨第2項を削除します(併せて,訴状4頁の「また,本件選挙の公正・公平を信じて立候補した原告の信頼を裏切ったことにより原告が被った損害として訴訟物の価額160万円の支払いを要求する。」との記載も削除します。)。
 □ 請求の趣旨第2項は削除しません。

2 裁決書の交付を受けた日について
 [質問]
 地方公共団体の講会の議員の選挙の効力に関する訴訟は,審査の申立てに対する被告の裁決に係る裁決書(甲6)の交付を受けた日の翌日から起算して30日以内に提起することとされています(公職選挙法203条1項参照)。そこで,あなたが上記裁決書の交付を受けた日を教えてください。

 [回答]下線部に具体的月日をご記入ください。
 私が,被告の裁決に係る裁決書(甲6)の交付を受けた日は,平成31年02月28日です。

3 請求の原因について
 [質問]
 訴状によれば, 被告の裁決の取消事由及び本件選挙(平成30年9月23日執行の館林市議会議員選挙)の無効の原因として,主として訴状第2の2記載の事情を主張されていますが,公職選挙法205条は,裁判所が選挙の無効を判決しなければならない場合につき,「選挙の規定に違反することがあるとき」であり,かつ,「選挙の結果に異動を及ぼす虞」がある場合としています。
 そこで,訴状第2の2記載の事情に加え,当該事情が「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たること及びこれにより「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があることについての具体的主張(例えば,当該事情が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定のいずれに違反するかなど)はありますか。

 [回答]
 □ 上記の点について特に主張することはありません。
 ☑ 上記の点については,別に提出する準備書面で主張します(注:この回答書とは別に「準備書面」を作成して提出してください。)。

     平成31年4月19日

          作成者氏名__________________印
**********

■最後の項目で要請のあった「公職選挙法205条に基づく選挙無効判決に必要な条件」として、「選挙の規定に違反することがあるとき」と「選挙の結果に異動を及ぼす虞がある場合」について、具体的な主張の陳述のために原告の当会会員は、次の内容の準備書面(1)を4月中旬に提出しました。

*****原告準備書面(1)*****
平成31年(行ケ)第10号 選挙無効請求事件
原  告  小 林 光 一
被  告  群馬県選挙管理委員会 委員長 松本修平

            原告準備書面(1)

                         平成31年4月19日 
東京高等裁判所第5民事第 御中
                   原  告   小 林 光 一 ㊞

 平成31年4月18日付で御庁から原告宛に郵送された請求の趣旨及び原因等に関する質問状に対して、別途同4月19日付で回答書を送りましたが、この第4項で、請求の原因に関する公職選挙法205条についての主張を原告としての主張を本準備書面で陳述いたします。

第1 公職選挙法第205条に関し、訴状第2の2記載の事情に加え、当該事情が「選挙の規定に違反することがあるとき」に当たること及びこれにより「選挙の結果に異動を及ぼす虞」があることについての具体的主張

 選挙の効力に関する争訟において選挙が無効となるのは、法第205条第1項の規定により、その選挙が選挙の規定に違反して行われ、かつ、その規定違反のために選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限られるとの定めがあります。
 この点について、原告は具体的にどのような事実が存在し、どの法令等に違反するのかを次の通り摘示します。
 はじめに選挙の執行にかかるそれぞれのステージ(段階)ごとに選挙の規定に違反し、選挙の結果に異動を及ぼす虞について列記します。

(1)期日前投票と投票箱の管理について
 今回の選挙では、平成30年9月23日午後6時28分に一見30歳代と思しき男が四角形の「投票箱」と判断できる箱を片手に持って開票所の館林市体育館の階段を駆け上がってきたことが目撃されています。このことについて、実際に現場を目撃した市民オンブズマン群馬副代表の大河原宗平氏は、次の通り証言をしています。
          <市民オンブズマン群馬副代表の証言>
 開票は午後9時からだと前日の新聞で確認していたので、開票時間前に机の配置や会場の雰囲気を把握しておくために、午後6時20分頃「城沼総合体育館」へ連れと2人で行ってみた。
 既に暗くなっていたので建物全体像は確認できなかったが大きな建物であることはわかった。
 体育館1階の事務所で開票作業場を確認すると「外階段から2階へ上がってください」と案内された。外階段から2階へ上がってみると右側出入り口の内側に「開票即票公開用」のホワイトボードが設置されていてここが開票所だと確認できた。だがフロアは閉ざされており開票作業場の雰囲気は確認できない。
 市職員らしき3~4名がうろうろしていたので「開票所を見せてください」と申し入れると「8時まで投票しているので、まだ見られません」と入場を断られた。
 それならば時間調整をしてから再度来てみよう、と考え、館林市市内や同所の駐車場で時間調整をして午後8時50分に再度来ることとして体育館2階から外階段を半分ほど降りた。すると一人の一見30代と見える男性が四角形の「投票箱」と判断できる箱を片手で軽々しく持って階段を駆け上がってきた。腕時計で時間を確認すると午後6時28分だった。
 咄嗟に「期日前投票箱だ」と判断できた。
  副代表 :それは投票箱かい?
  男性:そうです。
  副代表 :期日前投票箱か?
  男性:そうです。
  副代表:あなたは選挙管理委員ですか?
  男性:いえ。市役所職員です。
  副代表:選挙管理委員はいないのか?
  男性:いません。市役所職員がやっています(「運んでいます」の意味だと理解した)。
  副代表:ここの選挙管理委員も市役所職員に任せきりで全く選挙を管理していないのですね。
  男性:私たちが任されています。
  副代表:期日前投票箱こそ、告示日以降の投票用紙を市役所で管理しているのだから不正の温床になっているということを全く気付いていない無能な選挙管理委員はどこも一緒だね(高崎市の選挙管理委員も投票箱が開封されて投票用紙を数え始めると選挙管理委員会事務局長(総務部長)に案内されて開票所を後にしてどこかへ消えてしまう事実を知っていたからそのように思ったわけだ。)。
との会話を交わして投票箱を持った男性とすれ違いに、私達は階段を下りて駐車場へと向かった。
            <証言おわり>

(2)開票作業の管理について
 今回の選挙では、平成30年9月23日午後8時50分に城沼総合体育館で開票作業が開始されましたが、選挙管理委員などしかるべき立場の者による開票所内へのひとの立ち入りについてチェックが行われないまま開票作業が行われていました。このことについて、実際に現場を目撃した市民オンブズマン群馬副代表は、次の通り証言をしています。
          <市民オンブズマン群馬副代表の証言>
 午後8時の随分前から同体育館の駐車場で待機していると、軽トラックやワゴン車などが慌ただしく同体育館駐車場に乗り付けてくる。様相は青色のポロシャツを着て首にタオルをかけており「選挙事務所の運動員か?」と思わせる人物が数人ずつ談笑しながら体育館方向へ歩いていく。
 「館林の選挙陣営は熱心だ。」(高崎市の場合だと選挙速報を先取りしたいマスコミがいただけだったので)そう思ってしまった。
 午後8時50分になったので車から降りて開票所へ行ってみた。1分もかからなかっただろう。
 今度は2階のフロア入り口がオープンになっており 開票所の雰囲気は見えた。すると先程らいの会場に入った「青色のポロシャツ姿」の者が開票台を取り囲んでいるのが見えた。(ああ、こいつらは市役所職員だったのか。それにしても暗がりの駐車場を談笑しながら歩く姿は品がなかった。これが市役所職員の本性だと再認識できた。どこもこんな職員の給料を払うために税金を納めているのかとがっかりし直した。)
 さて2階から3階に上がろうとすると1人の男性が「名前と住所を書いてください」と言ってきた。
 「開票作業を見るのに名前はいらないだろう。個人情報だ」と記名を拒否して3階へ上がろうとすると体を張ってこれを阻止してきた。
 「市役所職員に対する公務執行妨害だ」と現行犯人逮捕されては困るので押し問答には参加せず 開いているドアから2階の雰囲気を目視した。
 選管事務局に配置されている市役所職員だと思われる者が「9時になったら鍵を開けて・・・」などと発言している。
 会場には時報が流されていた。私が会場内の様子をうかがっていると、私に「名前と住所を書いてください」と言ってきた男性は私の連れに「名前を書いてくれ」と迫っている。
 私は抗議した。「連れは女性だ。そんなに近寄るな・・・セクハラじゃないか」と。男性職員は連れの女性から離れた。
 直に2階フロアから40台半ばと見える男性が「このドアを閉めます」と遮断した。ここも実力で開けるわけには行かず 開票作業の観覧を諦めた。でも私に「名前と住所を書いてください」と言った職員だけは確認しておこうと考え、名前を聞いた。
 「安全安心課(と言ったと思うが違うかもしれない)の、津久井」と名札を見せながら言ったと思う。「津久井」だけじゃあ 特定にならないので、下の名前を聞いた。「紀行(のりゆき)」と聞こえた。
 津久井は続けた。「館林市に住所があって有権者じゃないと観覧できません」と。
 私は「何だい。結果的に高崎市と書いたら入れなかったんじゃないか。」と、心の中で思った。最初から「館林市に住所があって、有権者じゃないと観覧できません」と言えばよかったのに。
               <証言おわり>

(3)票の差し替え・入れ替えの虞について
 原告が会員となっている市民団体「市民オンブズマン群馬」副代表の大河原宗平氏が開票作業をその目で観覧したかったのは、きちんと監視するとともにビデオに録画しておくためでした。その理由は2つあります。
 1つ目は「期日前投票の票の差し替えをやる可能性」です。
 2つ目は「開票作業に当たる市役所職員が票の入れ替えをする可能性」です。
 選挙の大前提として投票用紙は有権者数以上の投票用紙が印刷されます。一方、投票率はよく行っても「50%」でしょう。実際に、今回の平成30年9月23日執行の館林市議会議員選挙の投票率:43.85パーセントでした。そうすると選挙が終わっても投票されない白票が、選挙管理委員会に有権者数の半分が残ることは疑いのない事実です。
 それから選挙管理委員会事務局職員を始めとする「市役所職員」は「病気その他で、絶対に投票しない(可能性が高い)人を知っている」ことも事実です。過去の選挙の投票状況をみれば「この人は絶対に投票所に来ない人」というのが把握できるわけです。
 これらを前提とすると「選挙管理委員会事務局職員を含む市役所職員」が投票された票の「不正さし替え」や「不正入れ替え」を働くことが可能なのです。
 ですから「期日前投票をしてはいけないこと」と「当日の開票作業をしっかり監視しなければいけないこと」が公正・公平・透明な選挙の必須要件となります。

 1)期日前投票の差し替えについて
   それでは「1つ目」の「期日前投票の票の差し替えをやる可能性」を指摘します。
   期日前投票は告示の翌日から本投票日前日まで定められた「期日前投票所」で行われます。昔は「不在者投票」と言っていましたが、いつからか「不在者投票」と区別されて「期日前投票」と呼ばれるようになった模様です。
   この「期日前投票」の投票箱の管理に問題があるのです。毎日の投票が締め切られると、形ばかりに立会った選挙管理委員が封印して帰ります。しかしこんな封印は「紙」なのです。張り替えて、保管してある市役所内の選挙管理委員会事務局に保管されている「判子」を押せば証拠は隠滅されてしまいます。
   問題は「期日前投票箱」にかけられている「鍵」です。この「鍵」を開ける「キー」を誰が持っているのでしょうか?聡明な判事の皆様はもうお気付きでしょう。そうです、この「キー」こそ、市役所内の選挙管理委員会事務局の(市役所)職員が持っているのです。
   市役所行政に何かと、クレームをつける、「市議になってもらっては困る候補者の票を、夜間、密かに「さし替え作業をやる」のです。
   繰り返しになりますが「半分は投票されない白紙の投票用紙」が「市役所内の選挙管理委員会事務局の市役所職員の手の中」にあるのだから簡単にできる作業なのです。
   もしも館林市の選挙管理委員が「それは絶対にない」と証明できるのならば 選挙管理委員全員が期日前投票期間の全部の時間に投票箱から離れなかったことを証明しなければなりません。
   市民オンブズマン群馬副代表の大河原宗平氏は、鹿児島県の阿久根市役所の選挙管理委員会事務局長をした経験を持っており、その体験から以上のことを明言しています。
 2)開票作業での票の入れ替えについて
   2つ目の「開票作業に当たる市役所職員が票の入れ替えをする可能性」について説明します。
   これは「開票所の開票作業」で行われる「不正」です。行う目的は、前と同じで市議になってもらっては困る候補者の票を、密かに「入れ替える作業」です。手法は至る場所で可能です。
   例えば、予め「票の入れ替え役」を決めておき、または、自ら「票の入れ替え役」になり、開票台で候補者別に票を仕分けする段階で予め自分のポケットに入れておいた「入れ替え票」を投票箱から出された「落としたい候補者の票と入れ替える」のです。
   票の枚数は「100票」がやり易いのです。この段階で誰かが「100票減って」、誰かが「100票増える」のです。
   ちなみに、原告はこれまでに2回、館林市議会議員選挙に立候補しました。
    【平成22年9月26日執行】(投票率:56.26パーセント)
        小林光一   514.067票
    【平成26年9月21日執行】(投票率:51.06パーセント)
        小林光一   707.393票
   そして今回の選挙の結果は、前回の4割も減少したのです。
    【平成30年9月23日執行】(投票率:43.85パーセント)
        小林光一   431.172票
   原告はまた、その半年前に館林市長選挙に立候補しました。
    【平成29年4月2日執行】(投票率:47.99%)
        小林光一 1,404
   半年前に市長選に出馬した原告が、半年後の市議選で4年前の得票数より4割減らすというのは、どうにも腑に落ちません。選挙の結果に不正な開票作業の影響が及ぼされた虞があると言わざるを得ません。

第2 選挙の規定に違反する可能性について
 原告は、期日前投票箱の鍵の管理がズサンに扱われている実態を指摘したり、期日前投票箱が得体の知れない人物が一人で運んでいる現場を目撃したり、開票作業に立ち会う人物らの所持品検査が行われないなど、公選法に基づく公正性が担保されない実態を問題視してきました。
 本件選挙を執行した館林市選管は、本件提起に至るまでの過程で、原告の審査申立てが本件選挙において、投票者総数よりも投票数が1票多かったことを契機としてなされたものであることについて、原告が主張する疑義①~④に対し、それぞれ次のとおり釈明しました。
(1)疑義① 投開票作業に従事する職員の選任について
   【選管の釈明】
     投開票に従事する職員については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の3及び法第273条により、市町村の補助機関である職員を選挙に関する事務に従事させることができると規定されており、本件選挙においても平成30年8月3日付けで、259人の職員に委嘱している。
   これについて原告は次の通り主張します。
   地自法第180条の3は「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、吏員その他の職員を、当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員と兼ねさせ、若しくは当該執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に充て、又は当該執行機関の事務に従事させることができる。」と定め、公選法第273条は「選挙事務の委嘱」として「参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の選挙管理委員会が、都道府県知事又は市町村長の承認を得て、当該参議院合同選挙区選挙管理委員会又は都道府県若しくは市町村の補助機関たる職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない。」と定めています。
   このように、委嘱をうけた職員は忠実にその事務を執行しなければならない、とされているのですから、期日前投票箱の管理がきちんと実施されていたのかどうか、その証拠を住民に示すためには、誰がいつどこでどのような役割をしたのか、きちんと説明できる体制が構築されているはずですが、その具体的な説明がないまま、不当にも被告は供託金を一方的に原告に返戻しました。
 2)疑義② 期日前投票における投票箱の管理及び開票管理者への送致について
   【選管の釈明】
     期日前投票における投票箱の管理については、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第53条及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第49条の7の規定により読み替えて適用される政令第43条により、期日前投票における投票箱の閉鎖及びそれに伴う鍵の取扱いが規定されており、本件選挙においても当該規定にのっとり、投票管理者及び投票管理者が指定した投票立会人により適切に行われている。
     また、期日前投票期間中は、当日の投票終了から翌日の投票開始までの間については、投票箱及び封印された投票箱の鍵は、当委員会の金庫で厳重に保管されている。
     期日前投票の投票箱の開票管理者への送致については、法第48条の2第5項の規定により読み替えて適用される法第55条及び政令第49条の7の規定により読み替えて適用される政令第44条により、期日前投票期間の末日に選挙管理委員会に送致し、選挙の期日に選挙管理委員会が開票管理者に送致しなければならないと規定されており、本件選挙においても当該規定にのっとり、期日前投票の投票箱は、期日前投票期間の末日である平成30年9月22日の投票終了後に当委員会に送致され、翌日(選挙期日)に当委員会の書記により、開票所の開票管理者に送致されている。
   これについて原告は次の通り主張します。
  ① 期日前投票における投票箱の管理
    公選法第53条は「投票所を閉じるべき時刻になったときは、投票管理者は、その旨を告げて、投票所の入口を鎖し、投票所にある選挙人の投票の結了するのを待って、投票箱を閉鎖しなければならない。 2 何人も、投票箱の閉鎖後は、投票をすることができない。」と定め、公選法施行令第43条は「投票箱を閉鎖する場合の措置」として「法第五十三条第一項の規定により投票箱を閉鎖すべき場合には、投票管理者は、投票箱の蓋を閉じ、施錠した上、一の鍵は投票箱を送致すべき投票立会人(投票管理者が同時に開票管理者である場合には、投票管理者の指定した投票立会人)が保管し、他の鍵は投票管理者が保管しなければならない。」として、複数の鍵が使われ、それらを複数の者がそれぞれ保管しなければならないことが分かる。今回は、「謎の1票」が生じたのであるから、こうした鍵の管理について、市選管はいつ誰がどのように鍵を持たされ、保管していたのかをきちんと把握しているはずなので、詳しくそのことを説明できる筈であるが、説明がないのはおかしい。
    ちなみに、投・開票後の有効投票は、段ボール箱に入れられるというが、開けられてしまう可能性がある場所をすべてガムテープ及びロープで密閉梱包し、さらに蓋の合わせ目を紙などで封じ、管理者と立会人全員がそれぞれの印鑑で割り印を押すという。また、無効投票も有効投票と同様に、選挙別にクラフト紙などで包み、麻ひもなどで縛ったうえで、梱包の合わせ目に管理者および立会人全員の割り印を押すという(図1参照)。これほどまでに厳重に封印をしないと、選挙の公正性は担保できない。

図1 封印の一例
    期日前投票箱は、夜間、どこでどのように封印されて保管されていたのか、金庫に鍵を入れていたと言うがその金庫はどこにあり、金庫の鍵や暗証番号は誰がどのように管理していたのか、市選管からその具体的な説明が未だにない。
  ② 期日前投票箱の開票管理者への送致
    公選法第55条は「投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、一人又は数人の投票立会人とともに、選挙の当日、その投票箱、投票録、選挙人名簿又はその抄本及び在外選挙人名簿又はその抄本(当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合には、当該在外選挙人名簿に記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。以下この条及び次条において同じ。)を開票管理者に送致しなければならない。ただし、当該選挙人名簿が第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは選挙人名簿又はその抄本を、当該在外選挙人名簿が第三十条の二第四項の規定により磁気ディスクをもつて調製されている場合で政令で定めるときは在外選挙人名簿又はその抄本を、それぞれ、送致することを要しない。」と定めており、投票箱の送致は必ず投票管理者に加え、一人又は数人の投票立会人とともに開票管理者に送致されなければならない。
    ところが、市選管は、得体の知れない人物一人に期日前投票箱を持ち運びさせて投票管理者に送致しており、完全に違法行為である。にもかかわらず、この事実をなぜか市選管は認めて詳しく説明しようとしない。
 3)疑義③ 開票作業について
   【選管の釈明】
     本件選挙においては、開票作業には上記のとおり市の職員が従事したほか、法第62条及び法第66条の規定にのっとり、開票立会人10人を定め、開票に立ち会わせ、及び開票管理者とともに投票の点検を待っている。また、開票所の出入りについては、入口に受付を設け、部外者が開票所に入らないようにしている。
   これに対し、原告は次の通り主張する。
   公選法第62条は「開票立会人」として「公職の候補者は、当該選挙の各開票区における選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、開票立会人となるべき者一人を定め、その選挙の期日前三日までに、市町村の選挙管理委員会に届け出ることができる。ただし、同一人を当該選挙と同じ日に行われるべき他の選挙における開票立会人となるべき者として届け出ることはできない。」と定め、同第66条は「開票」として「開票管理者は、開票立会人立会の上、投票箱を開き、先ず第50条第3項及び第5項(いずれも選挙人の確認及び投票の拒否)の規定による投票を調査し、開票立会人の意見を聴き、その投票を受理するかどうかを決定しなければならない。 2 開票管理者は、開票立会人とともに、当該選挙における各投票所及び期日前投票所の投票を開票区ごとに混同して、投票を点検しなければならない。 3 投票の点検が終わったときは、開票管理者は、直ちにその結果を選挙長に報告しなければならない。」と定めている。
   しかし開票立会人の位置は開票所の特定場所に設定され、その場所以外の移動も制限されているやにきく。そのため、開票に携わる市職員の開票作業を全て見ることは到底不可能と思われる。
   さらに、開票所の出入りについては、部外者の立入りを禁じているというが、開票に携わる市職員の所持品検査をどのようにしているのか、全く説明がない。これは、明らかに「職員に選挙に関する事務を委嘱したときは、これらの職員は、忠実にその事務を執行しなければならない」という法令の定めに違背している。
 4)疑義④ 投票用紙の管理について
   【選管の釈明】
     投票用紙は印刷業者から納品後は当委員会の金庫で保管している.また、各投票所において使用されなかった投票用紙については、選挙終了後、当委員会で保管している。
     なお、本件選挙においては、選挙終了後、各投票所において使用されなかった投票用紙の枚数を確認し、各投票所の投票録等の書類と照合したところ、一致している。
   これに対し、原告は次の通り主張する。
   今回「謎の1票」が生じた背景には、未使用あるいは効力決定済みの投票用紙、いわゆる「白票」の取り扱いに問題があった可能性も指摘される。この「白票」は選挙の投開票において、厳格に管理し、慎重に取り扱わなければならず、この取り扱い方法について市選管は「納品後の白票は当委員会の金庫に保管し、各投票所で未使用の白票は当委員会で保管している」としており、その具体的な納品後や投票期間中、そして各投票所で未使用の白票の保管場所・方法と保管数についての説明が何もない。
ちなみに、何も記入されていない投票用紙「白票」には次の3つの定義があるとされている。
  ① 有権者に交付する前に選挙管理委員会事務局本部及び各投票所で保管している投票用紙
  ② 選挙当日に使用することなく、各投票所(期日前、不在者分含む)から開票所に送致される投票用紙の残数
  ③ 有権者の意思により、何も記入せずに白紙のまま投票箱に投函された投票用紙
   これらの白票は、取り扱いを間違えると、不正や選挙無効につながる重大な事態を引き起こす可能性がある。今回の「謎の1票」の発生がいかに重大なことなのか、そのことについて、詳しい説明を弁明書でも避けている市選管は果たして、十分認識しているのかはなはだ疑問である。
                           以上
**********

■すると東京高裁から4月25日付で2回目の事務連絡通知がありました。第1回弁論期日を設定するために、当事者らの都合を確認するための通知です。


事務連絡

訴訟進行に関する照会書

 当会員は、たくさんの候補日時に〇をつけて返送しました。結局7月1日(月)午後2時30分に第1回弁論が開催されることになったわけで、東京地裁が提示したうちの最も遅い日時となったわけです。おそらく被告の都合が大きく影響した可能性があると思われます。

■こうして昨年9月23日の投開票から実に9か月余り経過してようやく東京高裁の法廷で、投票用紙すり替え疑惑事件が俎上に上ることになったわけです。このうち、館林市選挙管理委員会で2か月、異議申し立ての準備に1か月、群馬県選挙管理委員会で2か月、そして訴訟提起準備に1か月ののち、東京高裁で3か月かかって第1回弁論に漕ぎつけました。

 それにしても、投票用紙すり替え疑惑を追及しても、法廷で第1回弁論までに9か月が経過してしまうのですから、一体この国の行政不服審査手続きは本当にまともに機能していると言えるでしょうか?この国が本当に法治国家だと言えるでしょうか?当会には到底信じられません。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「甲賀市の白票水増し事件で3人懲戒免職」
**********京都新聞2019年4月23日(火)20:36配信
白票水増し、前総務部長ら3人懲戒免職 「行政への信頼損なう」

甲賀市役所
 滋賀県甲賀市選挙管理委員会の幹部職員らが2017年10月の衆院選滋賀4区の開票作業で白票を水増しした問題で、市は23日、当時の選管事務局長だった前総務部長(58)ら幹部職員3人を懲戒免職処分とした。
 懲戒免職は他に、選管書記の前総務部次長(57)と前総務課長(56)。また別の前総務部次長(60)と前総務課長補佐(51)を減給10分の1(3カ月)の懲戒処分とした。
 大津地検が3月に公選法違反(投票増減)の罪で3人を起訴したことを受け、市は17日に懲戒審査委員会を開いていた。市は処分理由として、市民の行政への信頼を損なったことや、社会へ与えた影響の大きさを挙げている。
 市などによると、前部長と前部次長は投票総数と開票数が食い違ったつじつまを合わせるため、未使用の投票用紙約400票を白票として処理した。翌23日に未集計の使用済み投票用紙が見つかった際、報告を受けた別の前部次長は対応を前課長補佐に任せた。前課長が前部長らと協議した上で用紙を自宅に持ち帰り焼却した。
 市は昨年3月、減給処分の前部次長を除く4人を刑事告発。滋賀県警が同月書類送検し、大津地検が今年3月29日付で、前部長と前部次長を在宅起訴、前課長を略式起訴し、前課長補佐を不起訴処分(起訴猶予)としていた。
**********

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鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスの有害スラグ撤去関連費用を原因者負担させたのか確認の為開示請求

2019-05-08 23:26:00 | 東邦亜鉛カドミウム公害問題
■当会が告発した高渋バイパス分離帯に不法投棄された非鉄スラグ事件では、2018年8月20日に群馬県は「県道工事に使用された建設資材の下の土壌調査結果について -『土壌への影響はありませんでした』-(建設企画課)」と題する記者発表を行いました。そこで、当会はさっそく8月30日に群馬県土木整備部建設企画課を訪れて、事情説明を求めましたが、埒が明かないため、関連事項の情報開示請求を行い、その結果10月31日に部分開示がなされました。しかし、土壌調査と立入禁止柵設置にかかった費用については開示情報に含まれていなかったため、11月16日に改めて開示請求を行ったところ、12月2日に部分開示されました。この調査等費用は、税金から支出されるべきものではないと考えた当会は、2月22日に住民監査請求書を群馬県に提出しました。ところが、4月15日付の監査結果通知では「棄却」となっています。理由は既に昨年10月19日までに原因者から費用を回収したというのです。これほど、本件の情報提供者であり県民納税者である当会を愚弄した仕打ちは、常識では考えられません。さっそく、本当に費用が回収されたのかどうか確認するために、当会は次の内容で群馬県の代表監査委員宛に公文書開示請求書を5月8日に提出しました。

提出した開示請求書。

 この間のこの問題の経緯は次のブログを参照ください。
○2018年7月27日:【速報】群馬県スラグ行政を象徴!…当会の告発から1年かかってようやく公表の背後に東邦亜鉛の影か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2708.html
○2018年7月29日:【速報】高崎渋川線バイパスにスラグ汚染報道・・鉄鋼スラグに続いて非鉄スラグの不法投棄か!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2710.html
○2018年8月5日:高崎渋川線バイパスの鉛・ヒ素入りスラグ撤去方針!…じゃ~佐藤がばら撒いた有害スラグも撤去しろよ!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2712.html
○2018年8月12日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2724.html
〇2018年8月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りサンパイを盛り土扱いする群馬県が情報開示拒否を当会に通知
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2729.html
○2018年10月27日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスに投棄のスラグ履歴情報非開示を不服として知事に審査請求書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2794.html
○2018年11月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去に係る公文書が2か月遅れでやっと県から部分開示
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2815.html
○2018年11月17日:高崎市内で岡田工務店が大量に投棄した鉛・ヒ素スラグを東邦亜鉛由来だと認めない群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2819.html
○2018年12月7日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入りスラグ撤去前の事前調査に係る費用が部分開示で判明
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2842.html
○2019年2月22日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査費用を原因者負担させるべく住民監査請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2888.html
○2019年3月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパス投棄の有害スラグ土壌調査等費用を原因者負担させる住民監査で陳述
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2906.html
○2019年4月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスの有害スラグ土壌調査等費用を原因者負担させる住民監査請求が棄却
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2937.html


■その後、現在に至るまで、鉛・ヒ素入り非鉄スラグを巡る動きは活発に続いています。次のブログ記事をご覧ください。

〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ不法投棄問題!…群馬県中にばら撒かれているかも?(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2730.html
〇2018年8月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素だらけでも「土壌に影響なし」宣言した群馬県の重金属汚染思考マヒ
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2731.html
〇2018年8月26日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題・・・なんと早業!撤去始まる!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2734.html
〇2018年8月30日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…鉛・ヒ素入り資材を猛スピードで撤去中の群馬県に経緯と根拠を開示請求
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2738.html
○2018年9月2日:【緊急レポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…高崎市に続き榛東村にも飛び火!しかも大同スラグと無法コラボ!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2739.html
〇2018年9月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…猛スピードでサンパイ撤去中の群馬県が経緯と根拠の開示を先送り
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2751.html
〇2018年9月10日:【ついでにレポート】鉛・ヒ素入りスラグ問題…飛び火した榛東村を更に調査!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2744.html
〇2018年9月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスで有毒な非鉄スラグを撤去中の現場レポート
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2756.html
〇2018年9月18日:【速報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2757.html
〇2018年9月19日:【続報】公園にも鉛スラグ報道…やはり高崎渋川線バイパスだけでなかった非鉄スラグ投棄問題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2759.html
〇2018年9月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスどころか箕郷町の県道脇ソーラー発電造成地にもスラグ捨て放題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html
〇2018年10月13日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…みさと芝桜公園周辺をさらに調査!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2777.html
〇2018年10月21日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市の水道施設前はスラグだらけだった!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2787.html
〇2018年10月26日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高崎市内の多数の公益施設に投棄された非鉄スラグの早期撤去を高崎市長に要請!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2793.html
○2018年10月28日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2796.html
○2018年11月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…梅花見物は恐ろしい!(その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2808.html
○2018年11月18日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…今この時も、鉛とヒ素の不法投棄は、着々と続いている!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2817.html
○2018年11月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…大同スラグに蓋をする県・渋川市等と異なり撤去前提の対策を打ち出した高崎市
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2820.html
○2018年11月20日:公園にも鉛スラグ報道…高崎・箕郷の公園の非鉄スラグ撤去決定で問われるその根拠!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2821.html
○2018年11月25日:【緊急報告】鉛・ヒ素入りスラグ問題!…読者投稿・なんと地域の集会場まで鉛・ヒ素入りスラグ汚染!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2825.html
○2018年12月2日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2834.html
○2018年12月4日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(1)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2606.html
○2018年12月5日:高崎市箕郷町に投棄された鉛・ヒ素入りK砕の現地調査と学習会で分かった環境被害の実態と深淵(2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2552.html
○2018年12月8日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その2)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2836.html
○2018年12月15日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!・・・腑に落ちない日本鉱業協会スラグ委員会に不参加の東邦亜鉛の真意
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2843.html
○2018年12月16日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…戦国武将も怒っているぞ!(松風騒ぐ風雲箕輪城その3)
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2841.html
○2019年2月10日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その1
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2879.html
○2019年2月24日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…♪スラグ街道冬景色♪その2
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2885.html
○2019年2月26日:【速報】ソーラー発電所の非鉄スラグ報道…鉛やヒ素が危険なのにいまだに調査中を繰り返す群馬県
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2886.html
○2019年3月14日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷梅林を鉛中毒の恐怖に晒す非鉄スラグを表向き撤去させた高崎市が抱える憂鬱
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2901.html
○2019年3月17日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…箕郷町の松之沢にある岡田興業のスラグ置き場の実態と群馬県の節穴検査
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2905.html

■それでは今回、群馬県監査委員に提出した情報開示請求書を見てみましょう。

****公文書開示請求書******ZIP ⇒ 20190508qnjisxoppzj.zip
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
 請求人宛平成31年4月15日付群監第202-3号「住民監査請求に係る監査結果について」の監査結果(添付)における、
(1) 平成30年10月12日、高崎土木事務所が本件施工業者C社とD社に対してそれぞれ発出した、土壌分析調査等費用を示した損害賠償請求書
(2) 平成30年10月17日、高崎土木事務所がC社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(3) 平成30年10月18日、高崎土木事務所が土壌分析調査費用をプロファ設計に支払ったことを証する文書。
(4) 平成30年10月19日、高崎土木事務所がD社から損害賠償請求額を回収したことを証する文書。
(5) 平成30年10月31日、高崎土木事務所が城東建設に対して現場立入防止対策費用を支払ったことを証する文書。

**********

■宛先を群馬県知事ではなく、群馬県代表監査委員宛にしたのは、県民センターの担当者で元人事委員会にいた山川氏(前任の柳下氏は4月から学事法制課の法制係長で異動)とも相談の上、「県土整備部建設企画課から、監査委員にきちんと支払い済であることが証明される資料が提出されたはずなので、そこのところを確かめる」ことが目的だからです。

 ところが冒頭、筆者が相談内容を説明しても、県民センターの担当者は「事実関係がわからないので」という始末。仕方なくさらに事情を丁寧に説明しました。結局、監査委員に対して情報開示請求を行えばよいことを確かめました。

 念のため、21階の県土整備部建設企画課にも、開示請求をしたことを伝えるため立ち寄りました。担当の土屋主幹は今年度も同じ部署に残っていましたが、もう一人の須田次長は異動しておりました。かわりに新任の市川補佐が土屋主幹と一緒に面談に応じました。

 単刀直入に「昨年10月19日に損害を回収済だったのなら、なぜそのあと当方にその旨通知してくれなかったのでしょうか?そうすれば、わざわざ当方も仕事を休んで陳述しなくても済んだし、監査委員や同事務局の関係者も余計な事務をしなくて済んだわけです」と質問したところ、土屋主幹は「県民に、支払いの有無について教える義務はない」と平然と言い放ちました。

 本件の情報提供者に、このような無礼千万な言葉を平気で浴びせられるのも、上から目線の体質が染みついた県土整備部の中枢部署にいるという「自負心」のなせる業なのでしょう。ますます、このような輩を税金で食わせることの理不尽に、オンブズマン活動の重要性を痛感させられます。

 といっても、彼らも上層部の指示でやっているわけですので、本当のワルは顔をだしません。やはり、こうして異議申立てや審査請求、監査請求、そして住民訴訟を視野に入れた対応も辞さない限り、権限を不法・不当に行使する役人がますますやりたい放題になってしまいます。

 ということで、高渋バイパスに不法投棄された有毒な非鉄スラグ(東邦亜鉛の呼称は「K砕」)監査の過程でどのような支払い手続きが行われたのかを確かめたいと思います。

【市民オンブズマン群馬・有害スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

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鉛・ヒ素入りスラグ調査!…GW特別調査・他にもあった岡田ソーラー①

2019-05-06 23:30:00 | スラグ不法投棄問題

■鉛・ヒ素を高濃度に含む非鉄スラグが高渋バイパスに不法投棄されている問題に関連して、当会が2017年3月に「K砕」のキーワードで検索していたところ、たまたま岡田工務店のホームページを発見しました。その後、同年5月までに東邦亜鉛から事情を聴取したところ、同社が岡田工務店に対して2016年初頭までに数年間に亘って毎年1万トンのK砕=非鉄スラグを出荷していたことを確認しています。2016年初頭までとは大変疑わしいですが、それはさておき、岡田工務店はこのK砕を利用して、巨大なソーラー発電施設を設置しています。


 今回の調査場所はこちらです。↓↓


 衛星写真はこちらです。↓↓


 ちなみに、岡田工務店・岡田興業グループが設置しているソーラー発電施設はここだけではありません。こちらをご覧ください。↓↓
○2018年9月20日:鉛・ヒ素入りスラグ問題!…高渋バイパスどころか箕郷町の県道脇ソーラー発電造成地にもスラグ捨て放題!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2758.html#readmore

*****リットン調査団・非鉄スラグレポート*****

 スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/。

団長Aの訓示:平成から令和に改元され、お祝いの長い休暇が始まりましたが、我々老人チームがすることといったら、やはり趣味の徘徊じゃ。

団員B:令和の時代こそ、令=廃棄物処理法に基づいてスラグを適正に処理し「美しい」群馬ちゃんにしたいものじゃ。

団員C:群馬県の廃棄物リサイクル課は、とうとう平成のうちに有害廃棄物の大同スラグ対策を実施しませんでしたね、とにかく不作為に徹し切っており、呆れるとはこのことですね。

団員A:嘆いていてもしかたがありませんから、記念すべき令和元年初スラグ徘徊調査に出発じゃ!


ここは以前、ブログに掲載された岡田グループのソーラー発電施設よりさらに大きいメガソーラーですね。発電施設の入り口には何故か岡田工務店のグループ会社の岡田興業の資材置場の看板が立っていますね。我々リットン調査団は、大同有害スラグを群馬県中に違法にバラ撒いた(株)佐藤建設工業の様な無法者と異なり、立入禁止のフェンスの中には入らずに今回も調査をいたしましたよ。


あれ、ソーラー施設の巨大さに目が奪われ気づきませんでしたが、足元が赤茶けていますね。特にフェンスの近くが真っ赤ですよ。


え~い、伝家の宝刀、老人による指差しチェックじゃ。高崎渋川バイパスの中央分離帯や、みさと芝桜公園にあった、赤茶けた溶岩のような非鉄スラグに間違いなしだね。環境基準値を大幅に超えた鉛やヒ素が含まれているらしい。スラグの上で呼吸をしたらボケが加速するかな?


うわぁ~。フェンス沿いに歩いてみたらこちらは真っ赤だぞ、なんか気持ち悪くなってきたぞい、私も昨日より更にボケが進んだような気がしてきた。


岡田興業の看板と反対側に回ってみると、いったい何メートル非鉄スラグK砕を盛り上げたのだろうか?とにかく大量の鉛・ヒ素入り非鉄スラグじゃ。これは憶測だが、逆有償取引でスラグ処分料を受け取っていたら、岡田グループは非鉄スラグを積み上げるだけで、多額のスラグマネーを手にしたことだろう。大同スラグ問題で多額のスラグマネーを手に入れた(株)佐藤建設工業と同じようだね。


お~い、こっちはすごいことになっているぞ~の声が上がる。なんじゃこの非鉄スラグの量は?しかもブロックが所々開いていて、間から鉛・ヒ素いり非鉄スラグが流れ出しているぞ。これは少しずつ非鉄スラグを施設外に流して、減ったところで、また上から非鉄スラグを持ってきて新たな投棄場所を作ろうというのか?


どこかにソーラー施設の表示は無いかい。お、入り口に戻ってみると「松之沢第二発電所」の看板がありました。事業者は「株式会社 岡田工務店」と表示されています。やはり高崎渋川線バイパスの中央分離帯に投棄されていた、鉛・ヒ素入りスラグを撤去したあの(株)岡田工務店が設置したソーラー発電施設だ。こうなると、岡田工務店がかかわった施設や道路に使われたすべての施設にスラグ使用が疑われる。あの高崎渋川線バイパスの中央分離帯だけでなく、アスファルトの下もかなり怪しい?


お~い、こっちの擁壁は裏側に鉛・ヒ素入りスラグが使われているぞい。壁の裏側はガラガラの石を詰め込むのが普通だよね。それを岡田工務店は無理やりスラグでやってるぞ!
 群馬県よ、岡田工務店が係った全ての土木・建築工事は、この擁壁同様、無理やりなスラグ使用が疑われるぞ。佐藤建設工業の大同スラグと併せてもう一度調査したらどうだ!
オイオイいくらお願いしたって不作為が得意な群馬県が、俺たち徘徊老人の言う事なんか聞く耳もたないよ・・・トホホ。


■令和改元記念スラグ徘徊調査の様子をご覧いただきました。当会では、スラグ撤去を通じて、新たな「令和」の御代で「令和」の響き同様、「美しい」ぐんまちゃんが取り戻されますように、心から祈念申し上げます。

【市民オンブズマン群馬・有害スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1:大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について
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 平成27年9月11日廃棄物の監督官庁である群馬県廃棄物・リサイクル課は、有害スラグは“有価物”だとする大同の主張を全面否定し、廃棄物と認定しました。しかしその後の廃棄物・リサイクル課の担当者が「一概に廃棄物とは言えない」などの戯言を繰り返したり、「環境省が発出した行政処分の指針に必ずしも従わなくてもよい」と発言するなど、今日に至ってもスラグを適正に処理する対策を示していません。最近の担当者はどうやら、「スラグの適正処理はこれから・・・」など嘘ぶく始末であることらしい。
 スラグ廃棄物認定はこちら↓↓
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm

※参考資料2「県による佐藤建設工業への行政処分」
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 (株)佐藤建設工業は、大同有害スラグを天然石と混合したことで群馬県より廃棄物の許可を取り消される行政処分を受けた悪質建設資材販売業者です。
 また(株)佐藤建設工業は豊富なスラグマネーを背景に建設業にも手を広げ、ソフトバンクソーラー造成工事(榛東村)、ビックカメラソーラー造成工事(安中市)、八ッ場ダム関連建設工事などを請け負い、その工事でスラグと知りながら積極的に有害物を使用しました。
 (株)佐藤建設工業は産業廃棄物の処理や運搬する許可を群馬県から受けていたので、廃棄物について熟知しており、スラグを取り扱うことが違法であることを知りながら、悪意で建設工事に有害スラグを使い続けていたのです。せめて自ら請け負った工事に使用したスラグは(株)佐藤建設工業に撤去片づけさせなければなりません。

 行政処分の内容はこちらです。↓↓
○2016年08月05日:【速報】佐藤建設工業に行政処分
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/5289331.html
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