もうねぇ、
8月6日 広島の原爆記念日
2016年リオオリンピック開会式
8月7日 全国高校野球開幕
「真田丸」(早丸、本丸視聴)
8月8日 イチロー3000本安打まであと一本
天皇陛下「生前退位」お言葉中継
「硫黄島からの手紙」視聴
と、なぜここにそんなにも集中しますか、というくらい、(我が家では)テレビ番組大混雑でございまいました。
特に8日午後3時からの天皇陛下のお言葉放送は、オンタイムで見たかったので、午前中出先から急いで帰宅。
(政治的な意図はありません。あくまでも個人的な感想です。念のため)
4年後のオリンピックを見据えた、とても現実的で合理的なご判断だと思いました。
お言葉の中に「大喪の礼などによる社会の停滞」とありましたが(詳しくは覚えてませんが)確かに当時多くの事柄が、例えば「歌舞音曲」の類が「配慮された状態」になっていたように記憶しています。
当時は戦中体験、戦後体験を持つ国民も多かった時代ですし、そもそも天皇の崩御がテレビ中継され全国民がその死を共有した最初の体験でしたから。いろいろな意味で大きな出来事であり、特別なものだったと想像します。
どうすればいいかわからないから「とりあえず止めとこう」みたいな事態が日本中のあちこちで起きたことでしょう(^_^;)
高齢の天皇として、仮に自分がそのような事態に至った場合オリンピックにも影響が出るに違いない。そんな風に陛下は思われたのかもしれません。社会に対する自分の立場や責任を厳しく認識した結果の今回のお言葉だと思いました。
齢をとって疲れたので、そろそろ退位したい、ではないのです。
どこかの番組でサラリーマンの年間休日が120日なのに対して陛下の休日が80日しかない、あまりにも少ない、とよくわからない比較をしていましたが、この80日だって、ステテコ履いて、ソファに寝転がってビール片手に大好きな相撲観戦というわけにもいかないだろうし、那須や葉山の御用邸で休養といっても、地元の人との交流やらなんやらで、一般人のような休養なんてものじゃないはずです。(あくまで想像)
あとは、美智子さまのこと。
ひょっとしたら、美智子さまの体調も考慮されたのではないか、とも私には思われたのですよ。
天皇は日本の象徴である、とする「象徴」には天皇と皇后が揃っていること、とも考えられていたのではないかな、と。
「お元気なうちに、お二人で本当に静かに休養されてはいかがでしょうか」と、街頭インタビューでも多くの人が言ってましたね。
高齢の家族を身近に持つ人であれば誰もが素直に感じる気持ちなのではないでしょうか。。
ところでところで、皇室典範とやらには「即位」についての記載はあったも「退位」についての記載はないそうな。
就業規則にだって「退職について」があるのにね(^_^;)仕事柄
以下、ウィキからの参照
「退位」とは
-----------------------------------
退位(たいい、英語: abdication)は、君主がその地位を手放すことである。対義語は即位。権力を手放すかどうかはケースバイケースである。
-----------------------------------
大日本帝国憲法下では、明治22年(1889年)に制定された旧皇室典範と登極令で、皇位継承は天皇の崩御を前提としているため、存命中の退位はできないと解釈されていた。
現在の日本国憲法・皇室典範下においても、皇位継承は天皇の崩御を前提としており、その他に退位について書かれた規定は無い。国事行為の遂行が困難となった場合は、摂政もしくは国事行為臨時代行が置かれて国事行為が代行されることになる。
現皇室典範で天皇の退位が認められていないのは、第一に歴史上見られたような上皇とか法皇とかいったような存在がでてきて弊害を生ずるおそれがあること、第二に必ずしも天皇の自由意思に基づかないで退位の強制ということがあり得る可能性があること、第三に天皇が恣意的に退位をすることができるということがあり、それらの懸念から退位を認めていないとされている
-------------------------------------
「譲位」とは
-------------------------------------
譲位(じょうい)は、君主が、その地位を生きているうちに後継者へ譲り渡す行為である。通常は、世襲を原則とした地位の継承について言う。
-------------------------------------
大日本帝国憲法下では、天皇の譲位は認められていなかった。1889年(明治22年)に制定された旧皇室典範では、第10条で「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」と規定し、天皇の崩御によって皇位の継承が行われることが規定されていた。又、旧皇室典範には、皇位継承の順序が明確に規定されていた。
日本国憲法下でも、天皇の譲位は認められていない。1947年(昭和22年)に施行された現行の皇室典範は、その第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定されており、この点は旧皇室典範と同様に、皇位の継承は天皇の崩御によってのみ行われることを定めている。又、現行の皇室典範でも、第2条で皇位継承の順序を、第3条でその順序の変更について規定しており、天皇は自らの意思によって継承者を指名することはできない。
----------------------------------------
お言葉放送のあと、調べた人結構多いかも(^_^;)「退位」「譲位」難しい。。
ただ「退位」にせよ「譲位」にせよ、権力構造がもれなくついて回るわけだから、結局誰もが納得できるのが「崩御」ということなのでしょう(素人理解)
歴史的に見ても自ら天皇の地位をなげうつ人なんて、そもそも多くないのでは? 仮に「〇〇、天皇やめるってよ」的なお方がいたとしても、それは極めて「政治的な理由」があってのことで。
ちなみに、自ら天皇の位を後継者に譲った人のことを「上皇(または法王)」と言います。彼らは「院政」を敷いて、天皇や時の権力者を陰で操るなど歴史からも伺えます。こうなるともうねぇ平家物語の世界(^_^;)
でも、それは政治にコミットできた「権力者としての天皇」あるいは、その権威を政治的に利用しようとした周囲がいた時代だったからであって、現代の「象徴天皇」では、どうなの?な感じもありますよねぇ。。
二重権力になる、とか→頭、平安時代ですか?(^_^;)
退位した後の、陛下の名称は、とか→お名前でお呼びしては? 例えば「平成天皇 明仁(アキヒト)さま」とか
皇室費の配分をどうするか、とか→国会議員先生の経費減らせば?
今回のお言葉放送は、自らが動かなければ何も進まない、と穏やかに「業を煮やされた」陛下のお気持ちだったのではないでしょうか。
難しい問題であるとは思いますが、出来ない理由を探すのではなく、出来る方向で道を探って欲しいと思います。
8月6日 広島の原爆記念日
2016年リオオリンピック開会式
8月7日 全国高校野球開幕
「真田丸」(早丸、本丸視聴)
8月8日 イチロー3000本安打まであと一本
天皇陛下「生前退位」お言葉中継
「硫黄島からの手紙」視聴
と、なぜここにそんなにも集中しますか、というくらい、(我が家では)テレビ番組大混雑でございまいました。
特に8日午後3時からの天皇陛下のお言葉放送は、オンタイムで見たかったので、午前中出先から急いで帰宅。
(政治的な意図はありません。あくまでも個人的な感想です。念のため)
4年後のオリンピックを見据えた、とても現実的で合理的なご判断だと思いました。
お言葉の中に「大喪の礼などによる社会の停滞」とありましたが(詳しくは覚えてませんが)確かに当時多くの事柄が、例えば「歌舞音曲」の類が「配慮された状態」になっていたように記憶しています。
当時は戦中体験、戦後体験を持つ国民も多かった時代ですし、そもそも天皇の崩御がテレビ中継され全国民がその死を共有した最初の体験でしたから。いろいろな意味で大きな出来事であり、特別なものだったと想像します。
どうすればいいかわからないから「とりあえず止めとこう」みたいな事態が日本中のあちこちで起きたことでしょう(^_^;)
高齢の天皇として、仮に自分がそのような事態に至った場合オリンピックにも影響が出るに違いない。そんな風に陛下は思われたのかもしれません。社会に対する自分の立場や責任を厳しく認識した結果の今回のお言葉だと思いました。
齢をとって疲れたので、そろそろ退位したい、ではないのです。
どこかの番組でサラリーマンの年間休日が120日なのに対して陛下の休日が80日しかない、あまりにも少ない、とよくわからない比較をしていましたが、この80日だって、ステテコ履いて、ソファに寝転がってビール片手に大好きな相撲観戦というわけにもいかないだろうし、那須や葉山の御用邸で休養といっても、地元の人との交流やらなんやらで、一般人のような休養なんてものじゃないはずです。(あくまで想像)
あとは、美智子さまのこと。
ひょっとしたら、美智子さまの体調も考慮されたのではないか、とも私には思われたのですよ。
天皇は日本の象徴である、とする「象徴」には天皇と皇后が揃っていること、とも考えられていたのではないかな、と。
「お元気なうちに、お二人で本当に静かに休養されてはいかがでしょうか」と、街頭インタビューでも多くの人が言ってましたね。
高齢の家族を身近に持つ人であれば誰もが素直に感じる気持ちなのではないでしょうか。。
ところでところで、皇室典範とやらには「即位」についての記載はあったも「退位」についての記載はないそうな。
就業規則にだって「退職について」があるのにね(^_^;)仕事柄
以下、ウィキからの参照
「退位」とは
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退位(たいい、英語: abdication)は、君主がその地位を手放すことである。対義語は即位。権力を手放すかどうかはケースバイケースである。
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大日本帝国憲法下では、明治22年(1889年)に制定された旧皇室典範と登極令で、皇位継承は天皇の崩御を前提としているため、存命中の退位はできないと解釈されていた。
現在の日本国憲法・皇室典範下においても、皇位継承は天皇の崩御を前提としており、その他に退位について書かれた規定は無い。国事行為の遂行が困難となった場合は、摂政もしくは国事行為臨時代行が置かれて国事行為が代行されることになる。
現皇室典範で天皇の退位が認められていないのは、第一に歴史上見られたような上皇とか法皇とかいったような存在がでてきて弊害を生ずるおそれがあること、第二に必ずしも天皇の自由意思に基づかないで退位の強制ということがあり得る可能性があること、第三に天皇が恣意的に退位をすることができるということがあり、それらの懸念から退位を認めていないとされている
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「譲位」とは
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譲位(じょうい)は、君主が、その地位を生きているうちに後継者へ譲り渡す行為である。通常は、世襲を原則とした地位の継承について言う。
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大日本帝国憲法下では、天皇の譲位は認められていなかった。1889年(明治22年)に制定された旧皇室典範では、第10条で「天皇崩スルトキハ皇嗣即チ践祚シ祖宗ノ神器ヲ承ク」と規定し、天皇の崩御によって皇位の継承が行われることが規定されていた。又、旧皇室典範には、皇位継承の順序が明確に規定されていた。
日本国憲法下でも、天皇の譲位は認められていない。1947年(昭和22年)に施行された現行の皇室典範は、その第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と規定されており、この点は旧皇室典範と同様に、皇位の継承は天皇の崩御によってのみ行われることを定めている。又、現行の皇室典範でも、第2条で皇位継承の順序を、第3条でその順序の変更について規定しており、天皇は自らの意思によって継承者を指名することはできない。
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お言葉放送のあと、調べた人結構多いかも(^_^;)「退位」「譲位」難しい。。
ただ「退位」にせよ「譲位」にせよ、権力構造がもれなくついて回るわけだから、結局誰もが納得できるのが「崩御」ということなのでしょう(素人理解)
歴史的に見ても自ら天皇の地位をなげうつ人なんて、そもそも多くないのでは? 仮に「〇〇、天皇やめるってよ」的なお方がいたとしても、それは極めて「政治的な理由」があってのことで。
ちなみに、自ら天皇の位を後継者に譲った人のことを「上皇(または法王)」と言います。彼らは「院政」を敷いて、天皇や時の権力者を陰で操るなど歴史からも伺えます。こうなるともうねぇ平家物語の世界(^_^;)
でも、それは政治にコミットできた「権力者としての天皇」あるいは、その権威を政治的に利用しようとした周囲がいた時代だったからであって、現代の「象徴天皇」では、どうなの?な感じもありますよねぇ。。
二重権力になる、とか→頭、平安時代ですか?(^_^;)
退位した後の、陛下の名称は、とか→お名前でお呼びしては? 例えば「平成天皇 明仁(アキヒト)さま」とか
皇室費の配分をどうするか、とか→国会議員先生の経費減らせば?
今回のお言葉放送は、自らが動かなければ何も進まない、と穏やかに「業を煮やされた」陛下のお気持ちだったのではないでしょうか。
難しい問題であるとは思いますが、出来ない理由を探すのではなく、出来る方向で道を探って欲しいと思います。