とくおかレディースクリニック~ブログ~

日々、徒然なるままに、書き込んで参ります。
どうか宜しくお付き合い下さい。

9月の総務部便り

2021年09月01日 | 受付便り
9月の総務部便り

皆様、こんにちは!
今回は特定不妊治療費助成の中でも、
「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取扱い【年齢要件・通算助成回数】」について、ご説明したいと思います!

1 年齢要件について
現在「治療期間の初日における妻の年齢が43 歳未満である夫婦」とされています。

しかし、
・令和2年3月31 日時点で妻の年齢が42 歳である夫婦
・新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した
上記の場合、妻の年齢が44 歳に到達する日の前日までの間に限り対象者とします。

※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が44歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。

2 通算助成回数について
現在「初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40 歳未満であるときは、6回(40 歳以上であるときは通算3回)」とされています。

しかし、
・令和2年3月31 日時点で妻の年齢が39 歳である夫婦
・新型コロナウイルスの感染防止の観点から治療を延期した
上記の場合は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41 歳未満であるときは、通算助成回数を6回とします。

※令和3年度中に始めた治療でも、妻の年齢が41歳に到達する日の前日までに始めたものであれば、特例が適用されます。

ただし、この2点とも、コロナウイルスの感染防止の観点から治療の延期をしていたことが証明されている場合に限ります。

回数や年齢の部分と、申請に大切な部分ですので、しっかりとご確認の上、ご申請ください。
気になることがありましたら、スタッフに、お声かけくださいね!


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