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てらまち・ねっと



 昨日1月5日。役所の仕事始め日に提訴した。
 裁判の事件番号は「年度」「種類」「その裁判所での受け付け順」で付く。
 昨日は、 岐阜地方裁判所 「平成21年(行ウ)1号」。

 訴訟の事件名は訴えた側がつけることが出来る(らしい)。
 だから、私は、事件名で中身が分かるように、
 その理由の一つは、「他の人が中身について想像が働くよう」、
 もう一つは自分で「どの訴訟かすぐに分かるよう」、個別事件ごとにキャッチコピー的につけている。

 昨日の事件につけた名前は、
 「岐阜県知事ボーナス上乗せ分返還請求、同支出差止請求事件」

 岐阜地裁で民事事件の合議係りは1部と2部の二つあり、受付順に振られる。
 今回、民事一部担当になった。

 (行ウ)とは行政訴訟の種類。
 合議(通常は裁判官が3人)だから大きい法廷で開かれる。
 合議でする(行ウ)事件の場合、岐阜県内の飛弾野高山やその奥での争いでも、出先ではなく、「岐阜地方裁判所」に回ってくる。
 遠い人は大変だ。
 私は、幸い、岐阜地裁まで車で20分なので、気楽。

 今年は訴訟で整理することが多い年になるかな・・・と思うこのごろ。

 通常、行政は、提訴されたら「訴状を見ていないのでコメントできない」とか「訴状を見てから検討する」というコメントが多い。

 でも、今朝の新聞には、知事らのボーナスの上乗せにつき「総理大臣や国務大臣などの特別職についても勧告に沿うという閣議決定が90年にあった。県もそれにならった」との実質のコメントが出ていた。
 
 最初から、面白くなりそうな訴訟。
 だって、日本中、多くの自治体が「%」の違うところがあるとはいえ、基本的に上乗せを実施しているところが多い。
 そこを問う初めての訴訟。

 とはいえ、知事選が明後日8日告示なので、昨日のテレビでも知事への表敬訪問の客の報道に際して、名前はもちろん「知事」とも言わず後姿だけ流していた(公正な報道としての)神経の使いよう。
 だから、新聞各紙は書いてくれたけど、テレビは一社も来ず。

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 今日は、昨日提訴した事件の関連資料をインターネットにアップしたデータにリンクしたり、要点をこのブログに載せたりしよう。
  印刷用 932KB
  
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

●管理職手当上乗せ「違法」 市民団体が岐阜知事を提訴  サンケイ 2009.1.5 20:16
 岐阜県が知事と副知事のボーナスに当たる期末手当に、管理職手当を上乗せしているのは違法として、市民団体「くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク」(寺町知正代表)が5日、古田肇知事に平成19年12月から昨年12月までの上乗せ分計約470万円を返還するよう求める訴訟を岐阜地裁に起こした。
 訴えによると、岐阜県は2年の人事院勧告に基づき、知事と副知事の月給に管理職手当として20%を上乗せし、それを基準額に期末手当を支給。しかし知事らは管理職ではなく、県の給与に関する条例は地方自治法に違反するとしている。
 原告側は昨年11月に住民監査請求をしたが、12月に却下された。寺町代表は「上乗せは社会通念上許されない」と話している。

(関連資料の所在)
● インターネットの「てらまち・ねっと」として検索して出てくるブログの
  「2008年12月15日」のエントリー では、
 「「岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求」の審査結果について」
として、「本件の監査結果」などについてリンクしています。
  
● 同ブログの「2008年11月15日」 のブログ
「◆住民監査請求/県知事のボーナスの上乗せの廃止/全国都道府県職員の退職金」 では
   住民監査請求の書類や提出した書証などのデータにもリンクしています。

 提出した訴状の全文は
  データ データ用 ワード版 94KB
  印刷用 印刷用 PDF版8ページ 224KB
  添付の書証 原告・証拠説明書(1) 94KB

 以下に、ポイントを残し、他は省略するので詳しくは、上記データをどうぞ。


岐阜県知事ボーナス上乗せ分返還請求、
同支出差止請求事件

訴訟物の価格 金1.600.000円
貼用印紙額     金13.000円
予納郵券代金    金10.000円

      訴   状

原告 寺町知正 外6名(目録の通り)
被告 岐阜県知事 古田肇 
 〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1 
                             2009年1月5日
岐阜地方裁判所民事部御中

             請 求 の 趣 旨
1. 被告知事は、知事及び副知事の期末手当(ボーナス)につき当該給与月額の2割加算分相当の公金を支出してはならない。
2. 被告知事は、古田肇に対して金181万5700円及びこれに対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うように請求せよ。
   (中略)
6. 訴訟費用は、被告知事の負担とする。
  との判決、ならびに第2項ないし5項につき仮執行宣言を求める。

           請 求 の 原 因
第1 はじめに
岐阜県知事及び副知事(以下、「知事等」という)の期末手当(ボーナス)は、「給与の月額」を基準額とするのでなく、「給与の月額に20%を上乗せした額」を「基準額」として、1年間で「基準額×4.45ヶ月」分が支給されている。この月額の上乗・加算は、1990年に始まった官民格差の是正のための係長以上の職員への「管理職手当て」としての制度であるところ、知事等は管理職ではないので対象にならないにもかかわらず、知事等にも加算を適用した違法な上乗せである。
ところで、岐阜県は、来年度の予算編成方針において、財源不足を理由として政策経費につき20%削減、つまり県民のための予算を20%減らすという。
他方、職員の大量退職のために起債(将来の県民に負担させること)するという。
いまの県政が県民の実感や願いとかけ離れていることに強く落胆する。
そもそもボーナスさえない県民もいる現実、日増しに強まる県民の生活不安の中、知事らのボーナスを「基本月額」に20%上乗せする制度は社会通念としても許されない。
この点に付き原告は、条例や書証等を示して岐阜県監査委員に監査請求したが、監査委員は何も審査せず「すべて却下する」つまり「全部門前払い」という信じがたい違法をなした。
また、同請求において差し止めも求めていたところ、知事らは住民監査請求中の12月1日起算のボーナス加算も実施し受領した。
原告は、到底納得できないので、裁判所の判断を仰ぐべく住民訴訟を提起する。

第2 当事者
  (略)

第3 住民監査請求前置と本件提訴
1. 本件住民監査請求の結果
原告らは、2008年11月4日、岐阜県監査委員に住民監査請求した。 
監査委員は同12月1日付けで却下
 を結果通知し(甲第1号証)、原告らは同2日以降に受け取った。監査結果の全文は次のとおりである。

「  『岐阜県知事等の期末手当の上乗せに関する住民監査請求』の審査結果
平成20年11月14日に提出のあった住民監査請求書について、請求の内容を審査した結果は、下記のとおりである。
              記
請求人は、知事及び副知事の給与に関する条例(昭和24年条例第18号)の規定により、平成19年12月分及び平成20年6月分として岐阜県知事及び2名の副知事に対してそれぞれの報酬の月額に100分の20を乗じて得た額を加算して、岐阜県知事が期末手当を支給したことについて、その加算額(307万9.400円)は、管理職手当であり、加算額の支給は違法であるとして、その額を支給したことによって岐阜県に損害が生じたと主張している。
 しかし、当該加算額が管理職手当であるとの主張部分について、その具体的な事実の主張や理由の摘示がない。
 よって、本件請求は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第1項に定める住民監査請求には該当しないため、その請求を却下する。」

2. 本件監査は違法である
 (1) 住民監査請求制度は、住民が違法な支出や財産の管理の怠りの存在もしくはその懸念を監査請求によって指摘することで監査委員の職権による調査を発動させる制度である。
その際に、住民や納税者が明確な証拠を入手しえないことは通常のことであるから、「法令違反等を示す具体的、客観的な事実」が住民から証明されない場合も想定して制度が規定されているのは明白である。
しかし、本件において監査委員が「その具体的な事実の主張や理由の摘示がない。」として却下し、何もしなかったということは、法で監査委員に規定している職務を放棄したもので、違法な監査であることは明白である。
本件住民監査請求にかかって、監査委員における「不作為」の違法がある。

(2) なお、この点、岐阜県監査委員らは、2008年7月の住民監査請求の監査結果において、「 ・・・しかしながら、本件請求においては、選挙運動用自動車の燃料費について、請求人が設定した仮定の数値によって1日の走行距離を計算し、これを基に条例で定める基準額の50%を超える部分が水増し請求であると指摘するのみであり、法令に違反していること等を示す上記の具体的かつ客観的な事実が摘示されていない。
以上により、本件請求については、法第242条に定める住民監査請求の対象には該当しないため、請求を却下する。」とした。

(3) どちらも、同旨の記載である
これらはいずれも、法に定められた住民監査請求制度を否定するための監査というしかない。
実際、岐阜地方裁判所においては、上記2008年7月の住民監査請求に続く住民訴訟はなんの問題もなく、本案(中身)が審理されているのである。

(4)  都道府県の監査委員は通常4人の委員によるところ、岐阜県においては、古田知事の指名で会計検査院から2人を招請して岐阜県は全国最多の6人で監査している。しかるに、監査委員は、2008年の10月発覚の会計検査院指摘の全国の自治体の不正金も見抜けなかったことや住民監査請求を却下し続けるなど、本質的な深い問題がある。
もはや、県民としては、監査委員の報酬や諸手当の一部を返還すべきというしかない。

3. 以上、原告らの住民監査請求に対する監査結果には納得できないので提訴に及ぶ。

第4 本件加算制度と本件支出
1. 本件制度
 知事等の期末手当は、次のとおり、「給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額」を基準額としている。
「知事及び副知事の給与に関する条例」(甲第2号証) (以下、「本件条例」という)の関連部は以下である。

「 第一条 知事の給料額は、月額百三十四万円。
      2 副知事の給料額は、月額百六万円。
第三条 2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在において受けるべき給料月額及びその額に百分の二十を乗じて得た額の合計額に、六月に支給する場合においては百分の二百十二・五、十二月に支給する場合においては百分の二百三十二・五を乗じて得た額 」

2. 知事のボーナスの支給額と加算分
 本件条例に基づく加算額と本来の額を比較すれば知事の期末手当は、次のようである。
  (略)・・・つまり、知事は1年間あたり、本来の額596万3000円のところ 119万2600円を上乗せした715万5600円を受け取っている。

3. 副知事のボーナスの支給額と加算分
  (略)・・・つまり、副知事は1人1年間あたり、本来の額471万7000円のところ94万3400円を上乗せした566万0400円を受け取っている。 

4. 合計額
  (略)・・・よって、307万9400円が当初の住民監査請求にかかる返還請求額である。

5. 差し止め分の支給
  (略)・・・住民監査請求中の12月1日起算で支給された6か月分のボーナスのうちの加算分である金額、つまり知事は62万3100円、副知事は一人当たり49万2900円、3人合計「160万8900円」の返還も「返還請求額」に追加する。

6. 今後の支出があった場合の返還請求額の増加
今後、本件訴訟の継続中も6月、12月と順次「加算して支給された部分」は、そのつどつど訴訟の中で「差し止め部分」から「返還請求部分」に転換するから、訴訟継続中は、毎回の加算分=「6月147万0500円」、「12月160万8900円」、1年間の合計で「307万9400円」ずつが返還分として増加し続けていくことになる。

7. 岐阜県庁裏金問題にかかる知事の給料の減額があったことについて
 古田知事は、2006年7月の岐阜県庁裏金事件の発覚に際して、「知事及び副知事の給料の月額の特例に関する条例(平成19年10月17日条例第49号) 」によって、自らの給料月額を減じたから本件基準額も下がっているとの噂がある。
しかし、同特例の条例には、巧みにも、「ただし、期末手当及び退職手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、同条各項に規定する額とする。」として、本件条例規定の基準額がそのまま適用されるという、例外規定を設けているのである。
このことから、知事らには、給与減額の期間中ですら、ボーナスは本件規定どおり給与月額に加算されて満額が支給されていたし、知事の任期満了に伴う退職金として来る2009年2月には知事には「4500万円」の退職金の満額が支給されることになるのである。

第6 違法性
1. 本件条例は地方自治法に違背する
(1) 本件加算は、1990年(平成2年)度の人事院勧告(甲第3号証)に準じて措置されている。
 人事院月報(1990年9月号)の「給与勧告の骨子」(甲第3号証) には

「(3) 期末・勤勉手当の改定 イ 新たな加算措置の導入」において「民間の特別給の支給状況を踏まえ、係長級以上の職員に、職務段階等に応じ、手当額算定の基礎額に俸給及びこれに対する調整手当の合計額の20%以内の額を加算」とされ、勧告前文には、

「係長級以上の職員について職務段階等を基本とした加算措置を講ずる必要がある。」とあり、

「ウ 期末手当及び勤勉手当について
(イ) 係長級以上の職員の期末手当及び勤勉手当について、その手当額算定の基礎額を、職務段階等に応じ、現行の基礎額に俸給の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計額の20%以内の額を加算した額とすること。」とある。

このように、同勧告は「係長以上の職員についての職務段階等を基本とした加算措置」としてなされたものである。
つまり、この「加算」は、地方自治法第204条第2項が定める「諸手当」のうちの「管理職手当」に該当する。
ところが、知事らは管理職手当の対象ではないのは当然であり、本件加算が給与体系を著しく逸脱しているのは明白であるから、本件条例は地方自治法第204条及び第204条の2に反した違法な条例である。

※ 地方自治法 第204条 (略)
        第204条の2 (略)

(2) 実際、次の判決がある。
住民訴訟において「長に対する管理職手当ての支給は法律上の根拠を欠く」として不当利得返還を命じた地裁判決にかかる被告側である自治体の長の控訴を退けた  東京高裁の判決 (甲第4号証)は、
「長は、行政上、最高の指揮監督者としての職責を有し、任命権者も、指揮監督者もないから、このような職責にある長に対して管理職手当を支給することは適切ではない。」 とし、

さらに同事件の上告を退けた 最高裁判決 (甲第5号証) は、
「長は、その管理又は監督の職にふさわしい一切の給料を含めた額を給料として個別的に条例で決定するのが本則であり、給料のほかに更に管理職手当を支給することは、給与体系上異例である。」「国家公務員については、特別職及びいわゆる指定職に属する職員につき、その俸給が管理職手当相当分を含めた額として決定されるべきであるとの趣旨から、管理職手当に相当する特別調整額は支給されないこととなっている。」 としている。

2. 社会状況の変化よって本件制度は著しく妥当性と合理性を欠く
現在の民間における給与実態や職場環境の劣悪さ、 民間に対する公務員優位の現状(甲第6号証/2005年データ) 等からすれば、仮に前項の違法がないとしても、現在は官民逆転し、しかもその差は著しいのだから、前記人事院勧告の趣旨に則り1990年から始まった本件加算にかかる「本件条例の改正の趣旨や目的」は現在では失われている。
よって、本来の月額を基準額とすることに戻さないことは、著しく妥当性と合理性を欠くもので、被告知事に許された裁量を著しく逸脱しており、もはや違法な状態であるというしかない。

3. 自治体会計の原則違反
 本件上乗せ制度は、地方自治法第2条第14項「最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」に違反し、本件上乗せ支出は、地方財政法第4条1項「必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」に違反している。

4. 裁量の著しい逸脱としての違法
「普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統括し、これを代表する」者であり(地方自治法第147条)・・(以下略)・・本件に関しては、知事に与えられた責務及び許される裁量を著しく逸脱しており、もはや違法な状態であるというしかない。

5. 社会通念上も許されないこと
 ・・(略)、いまや民間人・県民における給与のボーナスの実態、職場環境の悪さなどともに将来への強い不安の存在などと比較しての知事等の優遇された現状、このような実社会の現状との著しい乖離の存在は、納税者である県民の意識や社会通念としても許されない。

第7 関係職員
 本件で対象とする職員は、知事及び副知事の合計4人である。
 なお、副知事は一般職と異なり、知事からの特別の求めを受けて議会が同意して、知事を総括的に補佐するのだから、職責は知事に準じており管理職手当ての対象ではないし、その他、知事と同様の評価を受けるといえる・・(以下、略)。

第8 知事等のボーナス上乗せ制度の廃止(差し止め請求)と岐阜県の損害(既出分)の補填
1. 差し止め請求(請求の趣旨の第1項)=将来のボーナス上乗せ制度の廃止
 (略)・・原告は、地方自治法第242条の2第1項1号に基づき今後、知事等の本件期末手当の20%加算分としての公金の支出を行ってはならない旨の命令を求める。

2. 返還・賠償の請求(請求の趣旨の第2ないし5項)=損害(既出分)の補填
 違法な条例に基づいて支給された本件上乗せ金はいずれも支給の根拠が無い支出であって、本来は岐阜県が支出してはならないものだから、いずれも岐阜県の損害である。・・(以下、略)・・以上が岐阜県の損害であるから、原告は、地方自治法第242条の2第1項4号に基づき被告知事が関係職員に不当利得返還もしくは損害賠償を請求せよと命ずることを求める。
         以 上

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