2009年1月14日
岐阜県知事選挙立候補者 様
埋めてはいけない!核のゴミ実行委員会みずなみ
くらし しぜん いのち 岐阜県民ネットワーク
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
高レベル放射性廃棄物処分地、RI・研究所等廃棄物処分地及び
ウラン残土でつくったレンガ持込についての公開質問書
私たちは1995年日本原子力研究開発機構(以下、「原子力機構」とします)が瑞浪市に高レベル放射性廃棄物地層処分研究のための超深地層研究所(以下、「研究所」とします)建設発表以来、地下のデータが蓄積される研究所の周辺地域が処分場になる可能性が高いと危惧し、研究所の建設に反対している市民団体です。
私たちは候補者のお考えを伺い、投票の参考にしたく、下記の質問をいたします。大変お忙しいこととは存じますが、私たちの不安の根拠を知っていただき回答いだきますようお願いいたします。
資源エネルギー庁や県、瑞浪市、土岐市は原子力機構が研究機関であり、処分地を選定する実施主体は原子力発電環境整備機構(以下、「NUMO」とします)であり研究所と処分場は区別されているとしています。
また、研究所に関わる4者協定で研究所は処分場にしない、1998年9月の科学技術庁長官が研究実施し地域を処分場にするための調査ではないと知事に回答し、それを資源エネルギー庁が受け継いだから処分場への懸念は払拭されたと説明しています。ところが特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律には研究所設置地域は処分場から除外するとの記述はありません。瑞浪市にも、土岐市にもNUMOの応募依頼書が届いています。4者協定や科学技術庁長官の回答があろうが無かろうが全国の基礎自治体と全く同じ扱いです。これでは処分地への不安は払拭されません。
もちろん科学技術庁長官の回答に法的効力はありません。県内が処分地にならない法的担保はありません。市町村が応募しない、国からの申し入れに応じないとの一点が支えですが、これも変わらない保証はありません。
このように岐阜県内を高レベル放射性廃棄物処分地から除外する法的根拠がないことに加え、地下調査が進み研究所があるために東濃地域では処分地への不安材料が増えるばかりです。
例えば、
①研究所はNUMOが希望し、瑞浪市が高レベル放射性廃棄物処分地選定調査を認めるなど手順を踏めば、精密調査段階の施設として使用可能であることを2001年7月11日資源エネルギー庁が土岐市議会特別委員会で認めました。
②高レベル放射性廃棄物処分地は受け入れ難く、2002年12月の公募開始以来、調査地域すら確保できません。こうした中、2008年3月1日の資源エネルギー庁主催の研究所見学(高レベルワークショップのファシリテータ全国交流会)の感想として、「この場所にこのような試験施設をするのであれば地域住民とのコミュニケーションをもち、この場所を埋設地にすればと思います。」との意見が出され、主催者のホームページに掲載されています(「全国交流会終了後に実施したアンケートの集計結果」
http://www.enecho.meti.go.jp/rw/ene/document/20080301-enquete.pdf
私たちは、この意見を氷山の一角と考えます。電源三法交付金も受け取っているこの地域で処分地を受け入れればよいという社会的圧力は今後更に高まると考えます。だからこそ研究所に反対しています。
資源エネルギー庁は全国交流会の参加者に4者協定や知事への回答について一切触れなかったことを、私たちは国会議員を通じて確認しています。
フランスでは法律を変えて研究所と同一地層の地域に処分場をつくると決めました。
③追い打ちをかけるように、原子力機構は昨年8月、計画を変更して地下300m地点に長さ100mの水平坑道を建設しています。研究のためと説明しますが、高レベル放射性廃棄物地層処分の理解促進(宣伝)のためのPR坑道です。この坑道が瑞浪市及び周辺地域への高レベル放射性廃棄物処分地押しつけ圧力を更に高めることになると私たちは考えます。
④昨年12月31日、東奥日報の「原子力委・近藤委員長の一問一答 」で原子力委員会の近藤駿介委員長は「長期計画は何を目指して今日どう振る舞うかを共有する手段であって、未来を決めるものではない。処分の開始時期を平成四十年代後半としたからこそ、応募してもらえる環境を早急につくることがとても大事になった。当事者には渾身(こんしん)の力を込めて進めてほしいと思っている」と語り、処分開始時期の先送りを示唆しました。
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2008/20081231100727.asp
処分地選定が遅れれば遅れるほど、研究所のある地域が処分場を受け入れるべきだとの社会的圧力は高まります。それがPR坑道設置の意味であると思います。
上記の国の高レベル放射性廃棄物処分地選定状況と岐阜県が置かれた状況を踏まえて、下記質問いたします。
記
1.高レベル放射性廃棄物処分地拒否(併置される可能性のあるTRU廃棄物処分地も含む)の県条例制定について
a.制定すべきだ b.制定の必要はない c.わからない
2.高レベル放射性廃棄物処分地の受け入れについて
NUMOの公募に加えて国による自治体への直接申し入れも可能になりました。高レベル放射性廃棄物処分地(含むTRU廃棄物)を受け入れますか。
a.受け入れる(「拒否しない」を含む)b.受け入れない c.わからない
3.RI・研究所等廃棄物処分地と鳥取のウラン残土レンガ焼成について
原子力機構が処分実施主体であるRI・研究所等の放射性廃棄物処分地受け入れや鳥取県方面のウラン残土を焼成したレンガ※を原子力機構施設に持込むことを認めると、岐阜県が放射性廃棄物に反対の少ない地域とみなされ、高レベル放射性廃棄物処分地の押しつけに繋がると考えます。この視点から質問いたします。
①RI・研究所等廃棄物処分地について
低レベル放射性廃棄物とされていますが、日本では高レベルガラス固化体以外は全て低レベル放射性廃棄物です。研究所等放射性廃棄物は本来放射能が高い上に、堆積を減らすために焼いたり溶かし固めるなどされ、放射能の値は「低レベル」ではありません。RI・研究所等廃棄物の処分地を受け入れますか。
a.受け入れる(「拒否しない」を含む)b.受け入れない c.わからない
②ウラン残土レンガの岐阜県内原子力機構施設への持込について
a.認める(「拒否しない」を含む)b.認めない c.わからない
※原子力機構が鳥取県方面の民有地に長年放置したウラン残土に対し、撤去を求める自治会の主張が裁判で認められました。原子力機構は一部を「ウラン資源」としてアメリカに輸出し、残りはレンガに焼成して国内10ヶ所の原子力機構施設で利用する計画で焼成中で、東濃の施設も対象です。レンガは2011年度中には鳥取県三朝町から持ち出し、焼成施設も2012年度には撤去する約束です。
研究所の掘削でウランを含むズリ約5000㎥が研究所の裏の沢に積み上げられ、研究終了後、立坑に埋め戻す約束です。研究所のズリの中には輸出されたウラン残土よりも高い放射線量率の部分がありました。
以上
勝手ながら回答は、回答用紙を郵便かFAXにて、2009年1月21日(水)中には届くように、送付いただきたくお願います。
その後、速やかに公表させていただきます。
回答先 〒502-0823 岐阜市光栄町1-1-2-402 兼松方
放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜宛
問い合わせ先:放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜
電話&FAX 058-232-2073 兼松秀代 |