●【社会】 小沢氏への検審起訴議決要旨
中日 2010年10月4日 19時57分
【再捜査】 検察官は再捜査において、小沢氏、元公設秘書大久保隆規被告、元私設秘書の衆院議員石川知裕被告、元私設秘書池田光智被告を再度取り調べているが、いずれも形式的な取り調べの域を出ておらず、本件を解明するために、十分な再捜査が行われたとは言い難い。
【石川被告の供述】
【池田被告の供述】
【小沢氏の供述】
【状況証拠】 定期預金担保貸し付けが行われた際に、小沢氏が融資申込書や約束手形に署名・押印していることのほか、4月27日付検察審査会議決において指摘されているように、04年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を05年1月7日にずらすための合意書を取り交わし、合意書どおりに本登記手続きを1月7日に行うなど、土地取得の経緯や資金についてマスコミなどに追及されないようにするための偽装工作をしている。
小沢氏と石川、大久保、池田の3被告の間には強い上下関係があり、小沢氏に無断で3被告が隠ぺい工作をする必要も理由もない。
小沢氏は、07年2月20日に事務所費や資産等を公開するための記者会見を開くに当たり、同年2月中旬ごろ、池田被告に指示し、土地の所有権移転登記が小沢氏個人の名義になっていることから、土地が小沢氏個人の財産ではなく、陸山会の財産である旨の確認書を05年1月7日付で作成させ、記者会見の場で小沢氏自らこの偽装した確認書を示して説明を行っている。この確認書の作成年月日の偽装は事後的なものであるが、収支報告書の不記載・虚偽記入についての小沢氏の関与を強くうかがわせるものだ。
【まとめ】
以上の直接証拠および状況証拠に照らし、検察官が小沢氏と3被告との共謀を認めるに足りる証拠が存するとは言い難く、結局、嫌疑不十分に帰するとして不起訴処分としたことに疑問がある。
検察官は、起訴するためには、的確な証拠による有罪判決を得られる高度の見込みがあること、すなわち、刑事裁判において合理的な疑いの余地がない証明ができるだけの証拠が必要になると説明しているが、検察官が説明した起訴基準に照らしても、嫌疑不十分として不起訴処分とした検察官の判断は首肯し難い。
検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思って起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によって本当に無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものだ。そして嫌疑不十分として検察官が起訴をちゅうちょした場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。
(共同) |