・・・・10月5日に総務省から示された地方議会議員年金制度の見直しについての考え方は「市議会議長会の存続案は国民の理解が得られないと考えるので否定的であることをご理解願いたい」というもので、本会案は受け入れられなかった。
よって、全国市議会議長会としては、この際、地方議会議員年金制度を廃止することとし、廃止にあたっては以下の措置を講ずることを求める。
1.既裁定者には、現行制度に基づく給付を行うこと
2.地方議会議員年金制度の廃止時において退職年金資格を有する者については、退職年金または退職一時金のいずれかの給付を受けることを選択できるようにすること。
3.退職年金資格を有する議員が、退職年金を選択した場合においては、現行制度に基づく給付を行うこと
4.退職一時金については議員が納付した掛金及び特別掛金の総額の80%を給付すること。 |