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てらまち・ねっと



 来月11月に、多重債務やクレサラ・ヤミ金問題での大規模なイベントが岐阜で開催される。
 岐阜の実行委員会の代表は、ずっとお世話になってきた 鷲見弁護士。昨年の岐阜県弁護士会の会長。

 当日は、日弁連会長の宇都宮弁護士が記念講演をする。

 今夏、名古屋戻ってきた白井記者と、昨夜電話で話した。これらの問題の解決のために長年、もっとも積極的に取り組んできたジャーナリストのひとり。集会のあ知らせや白井さんの記事も紹介。

 11月27日28日のイベントのことは、実行委員会のブログから、骨格部分を抜き出して紹介しよう。
 夜の懇親会だけでも「先着900人」というビッグさ。
 岐阜県や、県内の市町村も後援(トップページの左サイドバー)しているようだ。

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  ー実行委員会の公式Webページ

  実行委員会の鷲見弁護士の挨拶⇒ クレサラ被害者交流集会in岐阜へご参加ください

第30回全国クレサラ・ヤミ金被害者交流集会in岐阜



 11月27日11:00~12:00 受付

●開会式と全大会
   12:00~14:20

●記念講演
13:00~14:20 記念講演「生きがい、希望を持てる社会へ13:00~14:20
    ~貧困、自殺、多重債務問題とわが弁護士人生」               (宇都宮日弁連会長)



 ●分科会 
   15:00~18:00   分科会 詳細
  第1分科会    住民に身近な消費者行政めざして
  第2分科会    クレサラ裁判実務と改正貸金業法
  第4分科会    生活保護
  第5分科会    上限金利はどうあるべきか
  第6分科会    ヤミ金・システム金融   
  第7分科会    自死問題
  第9、10分科会 クレサラ被害者交流、相談員交流
  第11分科会   子ども・女性の貧困
  第12分科会   ギャンブル依存症
  第14分科会   セーフティネット
  第15分科会   貧困ビジネス(無料低額宿泊所)
  第20分科会   商工ローン業者との闘いの歴史

19:00~21:00 懇親会

11月28日  8:30~  受付



●パネルディスカッション
   9:05~ 9:10 パネラーの御紹介、あいさつ
 9:15~11:15 パネルディスカッション
「貧困、自殺、多重債務をなくすために、今、私たちが為すべきこと」
  (コーディネーター 新里宏二弁護士(仙台弁護士会会長))
  (パネリスト 湯浅 誠(反貧困ネットワーク)
           清水康之(ライフリンク)
福島みずほ(前特命担当大臣))

詳しくは ⇒ 「貧困、自殺、多重債務をなくすために  今、私たちが為すべきこと」
●11:30~12:30 分科会報告 1分科会5分程度
 ●12:30~13:00 全体会・まとめ


 ◆大会の参加には・・・ 
  まず、説明を読んでから ⇒ 申込方法の詳細は、こちらをご参照ください。
 ◆トップページの一番下に申込書あり 
   ⇒  参加申し込み
   リンクマークは次のよう
 


●武富士 会社更生手続き 『過払い』債権者届けを
       東京 2010年10月7日
(写真をクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

 消費者金融大手の武富士が九月二十八日に会社更生法の適用を申請し、払い過ぎた利息「過払い金」を武富士に請求できる顧客の動向が注目される。武富士に借金した人がなぜ債権者になれ、どう行動すればいいのか。他の消費者金融会社の顧客は、今回の事態をどう受け止めればいいのだろうか。 (白井康彦)

 武富士破綻(はたん)を受け、静岡、愛知両県の司法書士会は、二十八日から緊急110番を開設した。愛知は三日間行い、静岡は十月に入っても続けている。九月中の三日間の相談件数は、静岡が二百五十件、愛知が百九十一件に及んだ。相談は次のようなケースが典型的だ。

 相談者「武富士に十年以上前から借りており、まだ返し終わっていない。毎月の返済日に二万円ほど返済し、すぐにまた一万円ほど借りる繰り返しで、借金の残高はずっと五十万円近く。過払い金は返ってくるか」。これに対し、司法書士は「それなら過払い金は、一部カットされた上でもらえそう。会社更生手続きに債権者として参加すべきでしょう」

 電話相談は、各地の弁護士会や司法書士会、全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会に加盟する債務者支援団体も実施。主催団体は「武富士に過払い金を請求できる最終チャンスを逃してほしくない」と口をそろえる。

 武富士の会社更生手続きでは、十一月前半から約四カ月間、債権届け出期間が設定される見通し。過払い金が取り戻せる人も期間内に債権者として届け出る必要がある。この手続きでは、武富士の負債が資産を大幅に上回る場合は、個々の債権が大幅にカットされる。また、過払い金の債権者として名乗り出る人が多ければ多いほど、各債権者が確保できる債権額は減る。債権者は二百万人ほどに膨らむという推測もあり、相談活動に取り組む法律家らは「カット率は八割を超えるかも」と予想する。

 消費者金融業界では、今後も経営破綻する会社が出てくるとみられる。債務整理には、過払い金返還請求以外にも、破産や任意整理などさまざまな手段がある。

 法律家らは「武富士以外の会社からの借金で苦しむ人も、この機に弁護士会や司法書士会、債務者支援団体などに相談してほしい」と呼び掛ける。

◆グレーゾーン金利分が対象 完済者で戻るケースも
 過払い金は、消費者金融会社が以前、グレーゾーン金利で顧客に融資していたために生じている。武富士は、年間一千億円ペースで過払い金を顧客や元顧客に返してきた。

 今年六月十八日に改正貸金業法やその関連の法律が施行されるまで、消費者金融会社の上限金利は、超過すると刑罰が科される出資法では年29・2%、超過分の利息が民事で無効とされる利息制限法では年15~20%と決められていた。両法の上限金利のはざまがグレーゾーン金利だ。

 消費者金融会社は、毎月の利息をグレーゾーン金利で計算して顧客に請求していたが、顧客に法律家が付いた場合などは、利息制限法の上限金利で毎月の利息を計算しなければならない。この再計算で現在の残高がマイナスになったら、その分が過払い金だ。

 毎月、規定の返済額を返して、また少し借りるという典型的な多重債務者の場合は、取引期間が五~七年以上なら通常は過払い金が戻ってくる。取引年数が長いときは、過払い金が二百万円を超えることもある。

 法律家らが注目しているのは武富士ホームページの一文。「現在お取引はされていなくても、過去に弊社と取引のあったお客様につきましては、弊社へ利息を支払い過ぎていた可能性があります」

 過去に消費者金融会社に完済した人は、グレーゾーン金利を使った計算で残高がゼロになった人となる。より低い利息制限法の上限金利で再計算した場合、ほとんどの人は残高がマイナスになる。

 愛知県司法書士会の水谷英二司法書士は「完済して(民法の時効の)十年を過ぎていなければ、請求すれば大半のケースで過払い金が戻ってくる。武富士の破綻処理を機に、消費者金融各社への過払い金返還請求は一段と増える」と予測している。

●債務者救済おまけに税滞納分徴収 過払い金請求 自治体「代行」 
 弁護士会と連携 岐阜県1300万円徴税

         2010年10月18日 読売新聞
 消費者金融への「過払い金」を、債務者に代わって取り戻し、滞納している税金や国民健康保険料の支払いに充てる動きが、全国の自治体に広がっている。岐阜県では、この取り組みをさらに発展させ、弁護士会や全42市町村と連携、徴税などに効果をあげている。担当者は「多重債務者は、これまで金利を払い過ぎていた可能性がある。借金に悩む人たちは、まず相談を」と呼びかけている。

 岐阜県は昨年4月、県と各市町村に設けた納税相談窓口で、税金滞納者で多重債務を抱えている人の相談の受け付けを始めた。過払い金などがあれば、弁護士を紹介し、法的な手続きを開始する。県税務課の担当者は「滞納者の債務解消や生活再建などの支援にもつながる」と意義を語る。

 相談者のうち、岐阜市の60歳代女性は消費者金融3社から借り入れがあり、月々の返済に追われていた。法定利息で計算し直し、昨年10月、弁護士に過払い金の返還請求を依頼。100万円が返され、滞納していた個人住民税など約45万円が納税されたという。今年7月末までの相談者は365人で、うち89人が法的手続きを開始。23人が回収を終え、総額1300万円余りの納税につなげた。

 また、厚生労働省国民健康保険課のまとめでは、国保料に関しても2008年度、愛知県一宮、春日井市など全国15市町が計148人に代わって返還請求し、約3億4000万円を返させ約2800万円が滞納分の支払いに充てられた。

 一方、消費者金融大手のプロミス(東京)広報部などは「過払い金といっても、時効や利息などに関し、請求者と法解釈が異なるものもあり、それらについては争う」とする。自治体が滞納者に代わる過払い金請求の手法を取り入れ始めたのは07年だが、総務省の調査では、08年度中、滞納税に絡み、4都県と18市町で返還請求が訴訟に発展した。

 東海3県で取り組みが最も早かったのは、08年6月に過払い金の差し押さえ手続きを開始した一宮市。納税課によると、これまでの請求は5件で総額約900万円に上る。しかし、返還は1社の約131万円で、4件は裁判所で係争中だ。会社更生法適用を申請した武富士に対する請求額約480万円の訴訟も含まれ、「顧問弁護士と対応を協議中だが、過去事例に照らすと返還額はかなり少なくなるのでは」と懸念を示す。

 今年7月、約75万円の返還を求める訴えを松阪簡裁に起こした三重県明和町は「訴訟は時間がかかり、弁護士費用などで約25万円必要だが、税金の滞納は09年度決算で約3億4500万円に上る。少しでも減らす努力が必要」としている。

 こうした取り組みについて、昇(のぼる)秀樹・名城大教授(地方自治)は「地方財政が苦しくなる中、納税の公平性という観点からも望ましい」と評価している。

 過払い金
 利息制限法(上限金利年15~20%)を超えて支払った金利。出資法(同29・2%)に抵触しなければ刑事罰を科されないため、この間の「グレーゾーン金利」で融資する貸金業者が多かったが、2006年1月の最高裁判決は、利息制限法を超えて支払った分は返還請求できるとした。今年6月施行の改正貸金業法で出資法の上限金利は引き下げられ、「グレーゾーン」は撤廃された。


●裁判中止、過払い金の当て外れた 武富士破綻で県内の多重債務者ら動揺
       徳島 2010/10/9 10:14  
 消費者金融大手の武富士の経営破綻(たん)で、過払い利息の返還を求めて係争中の利用客の間に動揺が広がっている。裁判は中断され、返還額が大きく減る見通しとなっているからだ。借金返済に過払い金を当て込んでいた多重債務者も少なくないとみられる。支援団体からは「多重債務者が生活をやり直すチャンスがつぶれる」と怒りの声が上がっている。

 武富士を相手取った過払い利息返還訴訟は、徳島地裁で今年予定されていただけで約30件。徳島簡裁でも多くの訴訟が起きていたが、判決以外はすべて中止になった。

 武富士の再建に会社更生法の適用が決まれば、法的整理により過払い金の返還総額は圧縮され、判決の有無にかかわらず、個人への返還金も減額されるとみられる。

 県司法書士会の岡敬治会長は「消費者金融が会社更生法の適用申請をした例は過去にもあるが、武富士は大手だけに影響は最も大きい」と話す。過去の消費者金融の破綻では、数%しか戻らなかった例もあるという。

 徳島市内に住む60代のパート職員男性は、100万円余りの過払い金の返還を求め、武富士と係争中だった。「戻してもらう過払い金で、借金をなくそうと考えていた。過払い金は優先的に返してほしいが、どうなるか不安だ」と戸惑いを隠せない。

 多重債務者らを支援している「徳島藍の会」の溝渕雅俊会長は「武富士の創業者は多額の収入を得ていた。会社に過払い金を返す財産がないといっても納得できない」と憤る。会員の中には過払い金が800万円に上る人や、近々過払い金が返される予定だった人もいる。

 徳島弁護士会消費者問題対策委員長の立石量彦弁護士は「会社更生手続きが始まっても、過払い金のある全員に武富士から通知があるとは限らない。未請求の人は武富士に更生債権届出書の送付を求めるなど対策が必要だ」と指摘。ほかの消費者金融などでも、過払い利息の返還を求める動きが加速する可能性もあるとみている。

●アコムやプロミスへ請求加速も、武富士破綻で多重債務者-西田弁護士
           10月14日(ブルームバーグ) JST
 消費者金融武富士の経営破たんでアコムやプロミスといった同業他社への過払い利息返還請求が加速する公算が大きい--。法律事務所MIRAIOの西田研志弁護士はこう予想する。多重債務者の間で、武富士以外から過払い利息を取り戻そうとする動きが広がることを理由に挙げた。

  MIRAIOの場合、武富士破たん前には1日100件を超える程度だった相談件数が、破たん後は3割増加した。事務所代表の西田弁護士(60)は、武富士破たんでアコムやプロミスなどへも「過払いが取れなくなるのではないかと消費者が動くだろう。もともと多重債務で悩んでいた利用者が武富士問題に背中を押された」とみている。

  同事務所は武富士に対する過払い金債権を係争中も含め計1万件、100億円抱えている。破たんに伴いこれから請求する分も含め大半がカットされる見通し。こうした動きが他の消費者金融会社への請求を刺激、返還請求額が膨らめば、他の消費者金融の業績への大きなマイナス要因となる。

  武富士破たんの影響について、アコム広報部の大沢正人課長は「過払いに関する問い合わせや照会は増えているが、どのくらい実際の請求増につながるかもう少し様子をみないと分からない」とコメントした。プロミス広報部の松村理沙氏もほぼ同様に答えた。

  過払い金は20%(利息制限法上限)と29.2%(出資法上限、6月から20%)の「グレーゾーン」で利用者が払った返済利息。利限法の20%を超えた分を無効とし、受け取り分の利用者への返還を命じた2006年1月の最高裁判決を受けて請求が急増。主に和解に基づき過払い金を返還するケースが増え、武富士などの経営を圧迫した。武富士は9月28日、東京地裁に会社更生法の適用を申請した。負債総額4336億円と消費者金融として過去最大の破たんになった。

          潜在負担「1社1兆円」か
  金融庁によると、武富士、アコム、アイフル、プロミスの消費者金融4社は2005年度からの約5年で2兆2077億円の過払い金関連費用を計上した。それでも武富士には返還必要額が1-2兆円残るという。野村証券の魚本敏宏氏は「1社当たり1兆円以上」と試算している。1兆円と言えば6月末のアコムの自己資本の2倍を超える金額に相当する。

  ドイツ証券の清水純一アナリストは「倒産した金融業者の顧客が同時に他社にも請求する『ついで請求』の可能性は高く、業者の負担増加などに留意する必要があると」指摘した。3社以上から借り入れのある多重債務者は6月末で全国に約408万人いる。
東京 谷口崇子 上野英治郎

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12:43 from web
手刈り・ハサ掛けの稲刈りを終えて、ひと風呂。このあと1時半からの住民訴訟で岐阜地裁へ⇒◆小沢氏のあがき/強制起訴に応じると言っていたのに ⇒http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/8bf21fe74be73e3b4347c0a279d40c17
19:36 from web
今朝のブログで小沢氏が提訴した「強制起訴をやめさせる行政訴訟」のことを整理。今19時のニュース中で「東京地裁・執行停止を認めず」と速報が⇒http://blog.goo.ne.jp/teramachi-t/e/8bf21fe74be73e3b4347c0a279d40c17
by teratomo on Twitter

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