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てらまち・ねっと



 昨日、大阪地裁で“絞首刑”の判決があったという。
 裁判員裁判。
 これまでの裁判員裁判では最長の在任期間の60日間、も。

 審理では、「死刑は違憲か」も争点とした異例の審理が続けられた。
 元最高検検事の土本武司氏も弁護側として証言したらしい。
     「絞首刑はむごたらしく、正視に堪えない。限りなく残虐に近い」と証言した。 (毎日)

 外国からも証人。
     絞首刑が人体に与える影響に詳しいオーストリアの法医学者らの証言などから「日本が採用する絞首刑は残虐で違憲」と争っていた。 (毎日)

 昨日の大阪地裁は、「絞首刑は合憲」と判断。
     裁判員裁判での死刑判決は10例目という。

 最近の他の死刑判決。
 福岡の一連の事件では、4人の死刑判決が最高裁で確定。
 熊本の地裁で死刑判決。
 海外では、麻薬の密輸に協力したとして日本人死刑判決を受けた。 
マレーシアでは、麻薬など危険薬物の違法売買は死刑であり、一定量以上の所持は売買目的と見なされる。外国人も例外とはならない。(時事)

 私自身は、死刑はやめるべきと考えている。
 死刑の意義を認める人たちは、犯罪抑止力としては働かないことは承知で、あとは遺族の感情に従う傾向を感じる。
 刑の平等というような過去の事例・判例の踏襲もあるらしい。
 時代は変わっていくべきだと思う。

 なお、産経は、次のように解説する。
  判例の壁
 死刑の違憲性をめぐっては、最高裁大法廷が昭和23年、「刑罰としての死刑そのものが、ただちに残虐な刑罰とはいえない」と合憲判断を示している。また30年には同じく大法廷が「他の方法に比べ、特に残虐だとする理由はない」と絞首刑の残虐性も否定。以後、これらの判例に基づいた司法判断が踏襲されてきた。

 ただ、23年判決は補充意見で、「憲法は死刑を永久に是認したとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は、国民感情で定まる問題」とも述べている。


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●死刑の違憲性:「絞首刑は限りなく残虐」元最高検検事
         毎日 2011年10月12日 12時1分 
 5人が死亡した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で殺人などの罪に問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判で、争点となった「死刑の違憲性」の審理が12日、大阪地裁(和田真裁判長)であった。元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授が弁護側証人として出廷、死刑執行に立ち会った経験を振り返り、「絞首刑はむごたらしく、正視に堪えない。限りなく残虐に近い」と証言した。

 土本氏は東京高検検事時代、死刑執行に立ち会った際の手記を手に手順を説明。「(絞首台の)踏み板が外れる音がした後、死刑囚の首にロープが食い込み、宙づりになっていた。医務官らが死刑囚の脈などを確かめ、『絶息しました』と告げていた」と振り返った。

 さらに「少し前まで呼吸し、体温があった人間が、手足を縛られ抵抗できない状態で(ロープにつられて)揺れているのを見てむごいと思った」と証言した。

 絞首刑を合憲とした1955年の最高裁判例については「当時妥当性があったとしても、今日なおも妥当性を持つとの判断は早計に過ぎる」と述べ、否定的な見解を示した。

 また、11日に証言したオーストリアの法医学者の研究を挙げて「絞首刑は苦痛と身体的損傷を生じる」と指摘。約60年前に絞首刑は最も苦痛がない死に方と指摘した法医学者の鑑定について「正しくない」と述べた。【牧野宏美、村松洋】

●「死刑は違憲か」異例の審理へ 裁判員は“自由参加”
         朝日 2011.10.9 14:51
 大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた高見素直(すなお)被告(43)の裁判員裁判は11日から、死刑制度が憲法違反か否かをめぐる審理が大阪地裁で行われる。主として事実関係や量刑が争点となる1審で、「死刑の違憲性」という法令解釈の問題が正面から争われるのは異例。公判では弁護側請求の証人2人が、普段語られることの少ない執行の実態を証言する。ただし、この審理に裁判員は“自由参加”。心理的負担も大きい死刑の問題に、どれだけの裁判員が立ち会うのかも注目される。

ベールの奥を証言
 犠牲者が5人に上ったこの事件では、死刑求刑が確実視される。そこで、被告の責任能力とともに争点となっているのが、死刑の違憲性だ。

 弁護側は現行の死刑制度で採用されている絞首刑の場合、首が切断されたり、絶命までに時間がかかったりするケースがある、と指摘。このため「残虐な刑罰を禁じた憲法36条に違反する」と主張している。しかし、死刑執行の実態は厚いベールに覆われており、2人の証人を申請した。

 11日の第11回公判に出廷するのは、絞首刑の実情に詳しいインスブルック大(オーストリア)のヴァルテル・ラブル教授。法医学的見地から、首が切断される可能性などを証言する。

続く12日の第12回公判では、元最高検検事の土本武司・筑波大名誉教授が証言。土本教授は検察官として死刑執行に立ち会った経験があるほか、自ら死刑を求刑した死刑囚と手紙で交流したこともあるという。

判例の壁
 死刑の違憲性をめぐっては、最高裁大法廷が昭和23年、「刑罰としての死刑そのものが、ただちに残虐な刑罰とはいえない」と合憲判断を示している。また30年には同じく大法廷が「他の方法に比べ、特に残虐だとする理由はない」と絞首刑の残虐性も否定。以後、これらの判例に基づいた司法判断が踏襲されてきた。

 ただ、23年判決は補充意見で、「憲法は死刑を永久に是認したとは考えられない。ある刑罰が残虐であるかどうかの判断は、国民感情で定まる問題」とも述べている。


 国民が刑事裁判に参加する裁判員制度が平成21年5月に導入されて以来、死刑が求刑された事件は11件。しかし、いずれも犯人であるかどうかや殺意の有無、量刑などが争点となっており、裁判員裁判で死刑の違憲性が正面から議論されるのは今回が初めてだ。

現状を知る一歩
 だが、11、12両日の公判に裁判員の出廷義務はない。裁判員法は、憲法などの法令解釈をめぐる審理は裁判官のみで行うと定めているからだ。

 一方で、裁判員の立ち会いを許可できるとも規定されており、和田真裁判長は「裁判員が出廷するかどうかは各自の判断。参加した場合は意見を参考にしたい」としている。

 裁判員が死刑と向き合うことに、どのような意義があるのか。

 「裁判員を通じ、国民が死刑の現状を知る一歩になる」と評価するのは、龍谷大矯正・保護総合センター副センター長の石塚伸一教授(刑事法)。「死刑が正しく理解されることで、罪の重さや国が人命を奪うことの意味を考えるきっかけにしてほしい」と期待を寄せる。

 元刑務官で作家の坂本敏夫さんは「執行の現場ではしっかり配慮しており、戦後、首が切断されたことはない。絞首刑が残虐かどうかは別問題では」とした上で、「責任能力や犯行状況などと同様、死刑の違憲性が法廷で議論されるのは、被告にとっても被害者にとってもよいことだ」と話した。


●パチンコ店放火殺人:死刑判決「絞首刑は合憲」 大阪地裁
           毎日新聞 2011年10月31日 16時20分
 5人が死亡した大阪市此花区のパチンコ店放火殺人事件で、殺人などの罪に問われた高見素直被告(43)の裁判員裁判で、大阪地裁(和田真裁判長)は31日、求刑通り死刑を言い渡した。和田裁判長は事件時の被告の完全責任能力を認めた。また、死刑の違憲性については「絞首刑は合憲」と判断した。裁判員裁判での死刑判決は10例目となる。

 起訴内容に争いはなく、争点は責任能力の程度と死刑の違憲性の2点だった。検察側は「覚醒剤使用後遺症による妄想があったが責任能力があった」と述べ、死刑違憲性については「死刑が合憲であることは最高裁判例で確立している」と指摘した。弁護側は「統合失調症による妄想に支配され、責任能力は限定的だった」と主張。
 絞首刑が人体に与える影響に詳しいオーストリアの法医学者らの証言などから「日本が採用する絞首刑は残虐で違憲」と争っていた。

●裁判員ら9人が心境語る “絞首刑”判決
          産経 2011.10.31 21:28
 判決後、記者会見に応じる補充裁判員を務めた男性=10月31日午後、大阪地裁(代表撮影)
 死刑判決が31日言い渡された大阪市此花区のパチンコ店放火事件の裁判で閉廷後、裁判員(6人)と補充裁判員(3人)を務めた計9人全員が記者会見に応じた。

 任意参加だった2日間の絞首刑をめぐる審理はほとんどの裁判員らが出席。ある女性裁判員は「弁護側が『全てを知って判断してほしい』と言っていた。最後まで聞こうと思った」と語った。

 別の60代の女性裁判員は「絞首刑の詳しい内容は知らなかった。今回携わった限り、実態を知っておく方がいいと思った」と振り返る一方、「この裁判とは違う場で死刑について国民的に意見があれば議論すればいい」との考えを示した。


 在任期間はこれまでの裁判員裁判では最長となる60日間。9人全員が仕事や体力の面で負担などがあったとした。

●パチンコ店放火に死刑=5人死亡、男の責任能力認定-「絞首刑は合憲」・大阪地裁
        時事(2011/10/31-19:56)
 大阪市此花区で2009年、パチンコ店に放火し、客ら5人を殺害したとして殺人罪などに問われた無職高見素直被告(43)の裁判員裁判の判決が31日、大阪地裁であった。和田真裁判長は被告の完全責任能力を認め、「大量無差別殺人に向けた計画的で残虐非道な犯行」と述べ、求刑通り死刑を言い渡した。絞首刑は憲法違反とする弁護側主張も退けた。弁護側は控訴する方針

●親子4被告の死刑確定へ、父・長男も上告棄却
             (2011年10月18日 読売新聞)
 福岡県大牟田市で2004年9月に起きた4人連続殺人事件で強盗殺人罪などに問われ、1、2審で死刑判決を受けた元暴力団組長北村実雄(67)、長男の孝(30)両被告の上告審判決が17日、最高裁第1小法廷であった。白木勇裁判長は「現金を奪うことなどを目的にした、強い殺意に基づく冷酷な犯行。謝罪の言葉を述べたり、反省の態度を示したりしていることなどを考慮しても、死刑はやむを得ない」と述べ、両被告の上告を棄却した。両被告の死刑が確定する。

 この事件では、共犯として妻真美(52)、次男井上(旧姓北村)孝紘(たかひろ)(27)両被告も1、2審で死刑判決を受け、最高裁で3日に上告が棄却されている。一連の犯行で4人の死刑が確定するのは異例。

 判決によると、4人は04年9月18日、知人の無職高見小夜子さん(当時58歳)を殺害し、現金約26万円を奪ったほか、長男の大学生龍幸さん(同18歳)と、その友人の高校生原純一さん(同17歳)も口封じのため殺害した。また、孝被告は同16日、孝紘被告と共謀し、高見さんの次男の高校生穣吏(じょうじ)さん(同15歳)を殺害するなどした。

●命の重さ 考え苦しむ
         朝日 2011年10月26日
死刑判決を聞く田尻被告=熊本地裁、絵と構成・坂田知之さん

  県内の裁判員裁判で初の死刑判決が25日、熊本地裁で言い渡された。強盗殺人罪などに問われた田尻賢一被告(40)に対して裁判員らは5日間の評議の結果、「被告の罪責は重大で死刑の選択をするほかない」と判断。裁判員からは「命の重さを考え、苦しんだ」との感想が漏れた。裁判長が読み上げる判決理由を、ずっとうつむき加減で聴いた田尻被告。弁護側は控訴を検討する。

  田尻被告はこれまでの公判と同様、黒のスーツに白のワイシャツ姿。開廷後、鈴木浩美裁判長が証言台の前に立つ田尻被告に対し、「事案の性質上、主文は後回しにします」と伝え、いすに座るよう促した。

  裁判所が認定した事実に加え、「永山基準」にほぼ沿った形の量刑理由が読み上げられた。犯行の事情を総合し、鈴木裁判長が「死刑の選択をするほかないものと言わざるを得ない」と告げると、検察側の席に座った被害者遺族が何度かうなずいた。

  開廷から約30分後、鈴木裁判長は田尻被告に起立を促し、主文を読み上げた。「被告人を死刑に処する」。裁判員6人のうち3人は判決文を目で追い、残り3人が被告の姿を正面から見つめた。田尻被告はうつむいたままの姿勢を崩さなかった。

  「判決の内容についてわかりましたか」と聞かれた田尻被告は、小声で「わかりました」と応じた。鈴木裁判長は「私どもとしては考えられるそれぞれの経験を出し合い、みんなで悩んだ結果、先ほどの結論になりました」と言い、被害者の冥福を祈るとともに、(1)遺族に何ができるか(2)自分の家族や交際相手、その子供に何ができるか(3)事件の関係者に何ができるか、それぞれについて考えてほしい、と伝えた。

  田尻被告は判決後、遺族らに頭を下げた後、弁護側の席へ。閉廷直後、目頭を押さえる場面もあった。

  開廷前、一般傍聴の21席分の傍聴券を求めて543人が列を作った。これまで同地裁で行われた裁判員裁判で最も多い希望者だった。

  傍聴した御船町の主婦、吉津茂美さん(63)は初めてじかに見た田尻被告について「こんな穏やかな表情をする人が本当に事件を起こしたのかというのが最初の印象。もっと凶暴な形相の人かと思っていた」と驚いた様子。「(被害者に対して)冥福を祈ってほしい」と話した。

  納得できる結論 検察側
  熊本地検の岡本哲人次席検事は判決を「検察の主張がおおむね認められてよかった。納得できる結論」と受け止め、弁護側が訴えた走潟事件の自首については「自首が成立しないのは明らかで当然の判断」と述べた。裁判員に対しては「難しい裁判に長期間向き合ってもらい敬意を表したい」。一方で「遺族の心中は察することができない。二度とこのような事件は起きないで欲しい」と話した。

  自首不成立 残念 弁護側
  判決後、弁護人の大村豊弁護士は報道陣に「自首の成立が認められなかったのは残念。本人も覚悟はしていたが、厳しい判決だった」と語った。一方で「審理時間は十分だった。裁判員の皆さんは大変だったと思う」と述べ、判決内容に裁判員裁判の影響は特に感じなかったという。控訴については「被告本人と相談して決める。弁護人としては(重大な判決なので)控訴を勧める」と話した。

  判決聞いて安堵 遺族コメント
  右田さん夫妻の代理人、高瀬真哉弁護士は「判決を聞いて安堵(あん・ど)している。捜査や裁判に携わった方に大変感謝しています」とする右田さんの長男のコメントを読み上げた。被害者遺族として公判に参加した長男とは十数回打ち合わせを重ねたといい、「思いを被告に直接伝え、問いただすことができたのは意味があった」と評価。「被害者感情を踏まえた上での判決と捉えたい」と述べた。

  会見応じた裁判員
  裁判員4人と補充裁判員1人が会見に応じ、50代の男性裁判員は「命について、人の幸せについて考えさせられる10日間でした」と振り返った。

  極刑という重い判断に市民はかかわるべきなのか。5人は苦しい経験だったとしながらも、「必要だと思う」「犯罪の予防につながる」とその意義を口にした。

  遺体や犯行現場の写真と向き合う場面も多かった。カラー写真がモノクロで示されたり、目にする時間が短縮されたりといった配慮はあったが、補充裁判員の女性は「ショックで、長くは見ていられませんでした」。裁判員の1人は「写真はいまも脳裏に残っている。でも、残忍さを判断するうえで必要だった」と話した。

  被告側が控訴すれば、福岡高裁で裁判官だけによる審理が始まる。別の50代の裁判員は「私たちは十分に納得がいく話し合いができた。控訴に関係なく、私たちはやりきった」。死刑という決断に心の整理がついていない、と明かした熊本市内の裁判員は「人が代われば結論が変わることもある。それも一つの見方として受け止めたい」と語った。

  精神的な不安定感じたら相談を
  県臨床心理士会・浦野エイミ会長の話 裁判員を務めた人にとっては、日常生活を送る上で見慣れない証拠などを扱ったほか、死刑か無期懲役かという重い選択を迫られ、精神的に負担になったことだと思う。人によっては、使命感で裁判を乗り切っても、日常生活に戻ると裁判中の場面や生々しい証拠などがフラッシュバックのようによみがえり、心的外傷後ストレス障害(PTSD)と似た症状が出ることが知られている。精神的に不安定になったり、頭痛や胃痛を感じたりするなど日常生活に支障をきたすような場合は、医師や臨床心理士などの専門家に相談することを勧めたい。


●中国人元専門学校生の死刑確定へ=福岡一家4人殺害―最高裁
             朝日 2011年10月20日16時6分
 福岡市で2003年、松本真二郎さん=当時(41)=一家4人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、一、二審で死刑とされた中国籍の元専門学校生、魏巍被告(31)の上告審判決で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は20日、被告側の上告を棄却した。死刑が確定する。

 事件では共犯とされる2人が中国で拘束され、楊寧・元被告は既に死刑を執行、王亮・元被告は無期懲役が確定している。

 判決で同小法廷は「金品を得るためには人命の尊さも意に介さない冷酷、残忍な犯行」と批判。魏被告は準備段階から深く関与し、実行行為も担当しており、さまざまな事情を考慮しても死刑判決を是認せざるを得ないと結論付けた。 
[時事通信社]

●邦人女性に死刑判決=覚せい剤持ち込み-マレーシア
          時事。(2011/10/25-13:14)
 【クアラルンプール時事】マレーシアの高裁は25日午前、覚せい剤を同国に持ち込んだとして危険薬物取締法違反(不正取引)の罪で起訴された東京都目黒区の元看護師、竹内真理子被告(37)に対し、死刑判決を言い渡した。竹内被告側は上訴する方針。
 同被告は2009年10月、アラブ首長国連邦のドバイからクアラルンプール国際空港に到着した際に、手荷物の中に覚せい剤約3.5キロを隠し持っているのを発見された。
 マレーシアでは、麻薬など危険薬物の違法売買は死刑であり、一定量以上の所持は売買目的と見なされる。外国人も例外とはならない。
 竹内被告側は公判で、日本にいる友人のために金を借りにドバイに行き、そこでイラン人の知人から荷物を預かったが、覚せい剤が入っていたことは知らなかったと主張。検察側は、薬物の重さから、竹内被告は中身を確認できたはずだったなどとしていた。

 裁判官は判決の中で、竹内被告が同月に拘束されるまでの約2カ月間に計6回、ドバイからクアラルンプールを訪れており、何度も往復する理由が不可解などと指摘。日本の友人とされる人物も公判で証言しておらず、「被告の発言は虚偽で、不合理」と断じた。
 マレーシアでは、死刑になる可能性のある重大事件は高裁から公判が始まる仕組み。判決が確定するまで、上訴裁と最高裁で争われる。

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