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てらまち・ねっと



 昨日15日、福岡高裁で、一審地裁判決をひっくり返して、「永住外国人も生活保護の対象」とする判決が出たという。
 報道を見て、まず、「永住外国人は、今まで対象でなかったの?」と思った。
 報道や判決では、どうも、今までは、「法律の対象ではないけれど行政サービスとして生活保護の対象」としてきた、という経過らしい。
 つまり、「外国人に生活保護法は適用されない」という判断が、従来の行政や一審の判断だったということ。

 生活保護については、今月になって厚労省が発表したように、過去60年で「最多」の状況になっている。
   (関連) 2011年11月10日ブログ⇒ ◆生活保護、過去最多205万人=7月、不況や高齢化で /10年連続で最多更新=10年度

 冷たい自治体は保護の対象者を絞って切り捨てる傾向があるから、自治体間の格差も広がる。
 今回の裁判にかかる大分市の日常姿勢は知らないけれど、ともかく「生活保護の申請」を受けて、「そもそも、対象ではない」と認めなかったらしい。

 「08年12月、市に生活保護を申請したが『女性名義の預金が相当額ある』として却下されたため提訴した。
 生活保護法は受給者を日本国民に限定しているが、旧厚生省は『贈与的性格の行政措置』として永住外国人には事実上、生活保護費を支給した」
 (毎日)

 今回の高裁判決について、「行政措置としてなされてきた外国人への生活保護を法的保護の対象と認めた司法判断は全国初」だという。
 
 なお、この裁判が注目されていたもう一つの理由は、行政に申請を却下されたとき「納得できない」と「異議を申し立てる」ことすら認めていなかった国の見解や自治体の対応がまず問われ、これは地裁で行政が敗訴していたこともある、という。

 「女性は2008年に市から却下処分を受け、その後県に審査を請求したが、門前払いされ、県を訴えて昨秋、勝訴した。このため厚生労働省が都道府県などに『審査請求は認めるが裁決で棄却するように』との通知を出した。この経緯から、女性の裁判は注目されてきた。」(朝日)

 なお、現在、厚生労働省が生活保護制度の見直しを検討していることに関連して、全国生活保護裁判連絡会は、警戒感を抱いて、「生活保護基準守れ」という集会を開いたという。
 
 権利保護に関して、ガードの固い日本の国や自治体だ。

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●生活保護、永住外国人も対象 福岡高裁判決 原告逆転が勝訴
        =2011/11/16付 西日本新聞朝刊=
 大分市が生活保護申請を却下したのは違法として、中国籍の女性(79)が却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「永住外国人も生活保護法を準用した法的保護の対象になる」として、外国籍であることを理由に訴えを退けた一審大分地裁判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。原告側弁護団によると、行政措置としてなされてきた外国人への生活保護を法的保護の対象と認めた司法判断は全国初。

 生活保護法は適用対象を日本国民に限定しているが、古賀裁判長は「一定範囲の外国人も、日本人に準じた生活保護法上の待遇を受ける地位が法的に保護されている」と述べた。

 具体的には(1)国は1954年以降、外国人にも生活保護法を準用している(2)難民に対し国民と同じ公的扶助を行う難民条約に加入した81年、政府が国会で「外国人にも生活保護を実施しており法改正は必要ない」と答弁した(3)国は90年、生活保護対象の外国人を永住者に限定した-など、法改正はなくとも通知や指示によって事実上、永住外国人にも生活保護を適用してきたことを挙げた。

 その上で女性の生活状況などを検討し「急迫した事情がある」として受給資格があると結論づけた。

 判決によると、女性は日本で生まれ育った。2006年から家族に通帳を取り上げられるなど生活に困窮し08年12月に生活保護を申請、市は「多額の預金がある」として却下した。

 原告側の弁護士によると、女性は今年9月に4度目の申請をし、市は一転して支給を認めた。判決が確定すれば、市は未支給の08年12月-今年9月の保護費を支給することになる。

■大分市の氏田成人福祉事務所長の話 判決内容を詳しく検討し、厚生労働省、県とも協議して対応する。

■厚生労働省保護課の話 判決内容を精査し、大分市に適切に助言したい。

●大分・生活保護訴訟:永住外国人も対象 福岡高裁、法的根拠認める判決
        毎日新聞 2011年11月16日 
 永住資格を持つ大分市の中国籍の女性(79)が、外国籍であることなどを理由に生活保護申請を却下した大分市の処分取り消しを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は「一定範囲の外国人も生活保護法の準用による法的保護の対象になる」と述べ、1審判決を取り消し、市の却下処分を取り消した。原告側弁護団によると永住外国人について生活保護を受ける法的根拠を示した判決は初めて。弁護団は「外国人の保護申請や不服申し立てに影響する画期的判決」と評価している。

 判決によると、女性は日本で生まれ育ち母語も日本語。夫とともに不動産業で生活していたが夫は病気になり、親族から預金通帳を取り上げられ、生活に困窮。08年12月、市に生活保護を申請したが「女性名義の預金が相当額ある」として却下されたため提訴した。

 生活保護法は受給者を日本国民に限定しているが、旧厚生省は1954年、外国人に生活保護法を準用するよう都道府県に通知。更に81年の国連難民条約批准を受け、90年には対象を永住外国人に限定するよう通知し「贈与的性格の行政措置」として永住外国人には事実上、生活保護費を支給した。

 1審・大分地裁は昨年10月、生活保護法が国民に限定していることなどから女性の請求を却下した。


 控訴審判決で古賀裁判長は、政府が通知などで永住外国人に生活保護費を支給し続けてきた経緯に言及。「国が一定範囲の外国人に対し日本国民に準じた生活保護法上の待遇を与えることを認めた」と指摘し、原告女性を保護対象と判断した。【岸達也】

● ◇行政にも影響--吉永純(あつし)花園大教授(公的扶助論)の話
       毎日新聞 2011年11月16日 
 永住的外国人の生活保護を正面から法的保護の対象と明言し、日本国民と同じ扱いを認める画期的な判決。不支給の永住外国人が不服申し立てをしても、法的根拠がなく却下されるケースが多かったが、行政の対応も判決が確定すれば変わるのではないか。

●生活保護「外国人も対象」 中国籍女性が逆転勝訴
       "2011/11/15 16:57 【共同通信】
 生活保護の申請を却下した大分市の処分は違法として、永住資格を持つ中国籍の女性(79)が却下処分の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(古賀寛裁判長)は15日、「永住外国人らも、生活保護法を準用した法的保護の対象だ」として、却下処分を取り消した。原告側の逆転勝訴判決。
 原告側の弁護団によると、外国人の生活保護は行政措置として実施されているが、法的保護の対象と認めた判決は初めて。大分市は女性の4度目の申請を受け、10月末に給付開始を決定している。

●永住外国人は「生活保護の対象」=大分市の申請却下取り消し―福岡高裁
         朝日 2011年11月15日15時6分
 大分市に生活保護申請を却下された永住資格を持つ中国籍の女性(79)が、「外国人にも受給権があり、保護が必要な状態だった」として、市を相手に却下の取り消しなどを求めた訴訟の控訴審判決が15日、福岡高裁であった。古賀寛裁判長は訴えを退けた一審判決を見直し、大分市の却下処分を取り消した。
 原告弁護団によると、行政措置として行われてきた外国人への生活保護について、法的保護の対象と認めた判決は初めてという。
 一審大分地裁は昨年10月、「外国人には生活保護法の適用はなく、永住資格があっても同じだ」などとして請求を退けていた。
 これに対し、古賀裁判長は「難民条約の批准や外国人に対する生活保護の準用を永住外国人に限定した指示(1990年)により、国は一定範囲の外国人も法的保護の対象とした」と判断。その上で、女性は生活保護が必要な状態だったと認めた。 
[時事通信社]

●“永住外国人も生活保護対象”
        NHK 11月15日 18時7分
 永住外国人を対象にした生活保護について、福岡高等裁判所は「永住外国人なども日本国籍を持つ人に準じた取り扱いをしており、法的な保護の対象になる」という初めての判決を出しました。

 この裁判は、日本の永住権を持つ大分市の79歳の中国人女性が起こしていたもので、外国人も生活保護法で定められた保護の対象となるかどうかが大きな争点でした。

 15日の2審の判決で、福岡高等裁判所の古賀寛裁判長は「生活保護法の対象は、もともと日本国籍を持つ人に限定されていたが、国は永住外国人などについても国民に準じた取り扱いを認めているのだから、法的な保護の対象になることは明らかだ」と指摘しました。

 そのうえで、判決は女性の生活実態について生活保護法に基づいて判断し、「夫が入院するなど生活は厳しく、生活保護を認めるべきだ」として、1審とは逆に女性の訴えを認めました。生活保護は、永住外国人などにも支給されていますが、女性の弁護団によりますと、法律で定められた保護の対象になると判断した判決は初めてだということです。女性について、大分市は、すでに先月、女性の生活保護を認める決定をしています。

●外国籍理由に生活保護却下、大分市が一転支給へ
     (2011年11月14日15時26分 読売新聞)
 外国籍を理由に生活保護の申請を却下され、処分の取り消しなどを求めて係争中の大分市の中国籍女性(79)に対し、同市が一転、給付を決定したことがわかった。

 女性は保護開始や外国人の受給権の確認などを求めており、15日に福岡高裁で控訴審の判決が言い渡される。
 女性の代理人弁護士によると、9月26日に4度目の申請を行い、10月26日付で生活保護法の準用措置として給付開始の通知があった。女性は9月まで約3年間入院していた病院を退院し、福祉施設に入ったという。女性は日本の永住資格を持っており、夫が入院して収入が途絶えたとして、08年12月に生活保護を申請した。しかし、「銀行に預金残高が相当額ある」として却下されたため、09年6月に提訴。1審の大分地裁は「外国人に生活保護法は適用されない」として請求を退けた。

●裁判中中国籍女性へ生活保護決定/大分市
     朝日 2011年11月12日
 生活保護の受給申請を却下され、裁判で争っている中国籍の女性(79)に対して、大分市が先月26日付で生活保護の開始を決定したことが明らかになった。女性の裁判は保護開始と外国人の受給権の確認を求めており、15日に福岡高裁で控訴審の判決が言い渡される。判決が注目される。

 今回の保護開始決定について市は「個人情報なので答えられない」と説明している。女性の代理人弁護士は「女性が9月に病院から退院して環境が変わり、女性が困窮することを市が認めたのだろう」と話す。

 女性は2008年に市から却下処分を受け、その後県に審査を請求したが、門前払いされ、県を訴えて昨秋、勝訴した。このため厚生労働省が都道府県などに「審査請求は認めるが裁決で棄却するように」との通知を出した。この経緯から、女性の裁判は注目されてきた。(軽部理人)

 ●「生活保護基準守れ」那覇で全国裁判連絡会
        沖縄タイムス - ‎2011年11月12日‎
 全国生活保護裁判連絡会の第17回総会が12日、那覇市の沖縄大学で開かれた。県内初開催で全国から80人余が参加、弁護士らが各地の生活保護訴訟の経緯や問題点などを説明した。厚生労働省が生活保護制度の見直しを検討していることに連絡会は警戒感を抱いており、総会では全国組織の連携を呼び掛けた。

 連絡会の竹下義樹事務局長は、セーフティーネットの機能が十分でない現状を指摘し、「生保基準が見直されれば、(国民が)貧困の激流にのみ込まれてしまう」と警戒した。「いかにして国の姿勢を変えさせるか、その方向に持っていくのが(今後の運動の)柱になる」と語った。
 金沢大学の井上英夫教授が社会保障の在り方について講演。「社会保障を人権として確立することが重要」と指摘。全ての人の尊厳が保障されるよう、「特別の社会的弱者」と考えられた人だけでなく、必要とする全ての人を社会保障対象とすることや、保険料や税の応能負担などを提案した。
 生活保護の受給者は全国で過去最多の205万人余を突破。背景には、ワーキングプアや稼働年齢層の保護利用増があり、各地で稼働能力を争う訴訟も起こっている。

 生活保護訴訟のケースとして、東京都新宿区で路上生活をしていた男性の生活保護が認められなかったのは違法だとして区を訴えた訴訟が報告された。東京地裁が8日に申請を却下した区の決定を取り消した上で、男性の生活保護を義務づける判決を言い渡した。

 県内でも、那覇市が生活保護申請を却下したのは違法だとして市内に住む女性が却下取り消しなどを求めた訴訟で、那覇地裁が市に却下処分の取り消しと生活保護の開始を命じている。
 総会は13日も午前9時30分から、同大で分科会が開催される。


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