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てらまち・ねっと



 裁判員制度が始まって3年目。
 参加者は累計2万人を超えるという。

 いろんな問題点も明らかになっている。
 明日10日からの「さいたま地裁」での裁判は「100日」の見込みだという。
 会社勤めで「3ケ月以上」かかるというのは現実的に不可能に近い。
 他の事情でも、不都合者は増える。
 裁判員の辞退が多くなるのは当然。

 逆に考えると、辞退しなくて裁判員に応ずることができる人たちというのは、それなりにかたよりは無かろうかという見方も出てくる。
 
 ところで、1審の裁判員裁判は「無罪」、裁判官による高裁は「有罪」という事件があった。
 最高裁は、この事件について、「弁論を開く」と決定。
 つまり、それは、たいていが高裁判決を見直すことを意味する。 

 そのあたりを概観した。

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●状況証拠の判断焦点=首都圏連続不審死、10日初公判―裁判員裁判で最長
      朝日 2012年1月5日15時6分
 埼玉、東京、千葉の3都県で2009年、男性3人が相次ぎ不審死した事件で、殺人や詐欺などの罪に問われた木嶋佳苗被告(37)の裁判員裁判が10日、さいたま地裁(大熊一之裁判長)で始まる。被告側は一部の詐欺を除き、否認する方針。裁判は被告の関与を直接示す証拠がなく、検察側が積み重ねる状況証拠の判断が焦点となる。
 
5日は地裁で裁判員の選任手続きがあった。4月13日の判決まで裁判員の期間は100日間で、公判は計38回(予備日を含む)。裁判員裁判で過去最長となり、難しい状況証拠の評価と合わせ、裁判員に大きな負担となりそうだ。

 検察側は、事件は自殺偽装の殺人で、木嶋被告が睡眠導入剤で被害者を眠らせ、練炭を燃やして一酸化炭素中毒により殺害したと主張する。一方、弁護団は証拠がなく、いずれも自殺や事故死の可能性があると反論する見通し。公判には法医学者や詐欺の被害者ら延べ63人の証人が出廷する。 [時事通信社]

●首都圏連続不審死:裁判員6人を選任 任期最長100日、200人以上が事前辞退
                 毎日新聞 2012年1月6日 
 首都圏連続不審死事件で三つの殺人罪などに問われている無職、木嶋佳苗被告(37)の裁判員裁判で、さいたま地裁(大熊一之裁判長)は5日、裁判員6人と補充裁判員6人を選任した。在任期間は過去最長の100日間。候補者330人のうち、70歳以上▽重い病気▽重要な仕事--などを理由に200人以上の辞退が事前に認められ、この日の出席者は61人。この日も27人の辞退が認められた。

 この日選ばれなかった複数の候補者によると、裁判員や補充裁判員の性別に大きな偏りはないという。辞退を申し出て認められた、さいたま市の会社員男性(32)は「仕事を考え、期間が長いというのが(辞退の)一番大きな決め手」と説明した。

 一連の事件は物証に乏しい。抽選で外れた埼玉県久喜市の主婦(47)は「裁判員を経験してみたいとの思いもあったが判断は難しいと感じていた。選ばれなくて良かったというのが本音」と漏らした。
 木嶋被告が起訴されているのは埼玉、東京、千葉での3件の殺人を含む10事件。6人の裁判員が一括して審理する。【飼手勇介】

 ◇「結婚詐欺」も争点
 木嶋佳苗被告は3件の殺人罪のほか、死亡した大出嘉之さん(当時41歳)を含む男性6人との結婚話を巡る詐欺罪と同未遂罪でも起訴された。公判では「結婚詐欺」の位置付けも争点となる。
 木嶋被告は大部分の男性とは結婚相手紹介サイトを通じて知り合ったとされ、検察側は(1)サイトを利用し接触(2)結婚の意思があるように装い金をだまし取る(3)返済を免れるため殺害--との構図を描く。「結婚詐欺の延長での殺人」と立証するため、一連の審理では被告が男性らと結婚する意思がなかった点を強調するとみられる。
 その上で、いずれも練炭による一酸化炭素中毒などで3人が死亡した前後に、約180万~1700万円を木嶋被告が受領したり口座から引き出すなどした状況証拠から有罪立証する方針だ。
 一方、弁護側は詐欺の一部成立を認めた上で「男性らとは真剣に結婚を考えていた」と強調、「結婚詐欺の延長での殺人」との検察側構図を否定するとみられる。3人の死亡については「自殺か、事故で死亡した疑いがある」と主張する見通しだ。
【平川昌範】

==============
 ◇木嶋佳苗被告を巡る事件の経緯◇
 ■08年■
 9~12月 長野県の男性に結婚する気があると装い約130万円詐取<1>
10~12月 静岡県の男性に結婚する気があると装い約190万円詐取<2>
 ■09年■
 1月10~11日 都内のホテルで<2>の男性が薬で眠ったすきに財布から5万円を窃盗<3>
 2月 4日    交際していた東京都青梅市の寺田隆夫さん(当時53歳)が自宅マンションで遺体で見つかる(死亡は1月)<4>
 5月15日    ヘルパーをしていた千葉県野田市の安藤建三さん(同80歳)宅が燃え、安藤さんが遺体で見つかる<5>
 7月13~17日 50代の男性に結婚する気があると装い、現金を詐取しようとする<6>
 7月24日ごろ  東京都千代田区の大出嘉之さん(同41歳)に結婚する気があると装い約470万円をだまし取る<7>
 8月 5日    埼玉県富士見市の駐車場に止めたレンタカー内で練炭に火をつけ、薬で眠らせた大出さんを一酸化炭素中毒で殺害<8>
 8~9月     長野県と埼玉県の男性に結婚する気があると装い、各数十万円を詐取しようとする<9>(2件の詐欺未遂)
 9月以降     埼玉県警が<1><2><3><6><7><9>の容疑で10年1月までに計6回逮捕
 ■10年■
 2月 1日 埼玉県警が<8>の大出さん殺害容疑で7回目の逮捕
 9月14日 さいたま地裁で公判前整理手続き始まる
10月29日 警視庁が<4>の寺田さん殺害容疑で逮捕
12月 1日 千葉県警が<5>の安藤さん殺害容疑で逮捕(火災については立件されず)
 ■12年■
 1月 4日 公判前整理手続き終結
    5日 さいたま地裁で裁判員選任手続き
   10日 初公判(以下は予定)
 3月13日 結審
 4月13日 判決
 ※<1>~<3>、<6>~<9>は検察側主張。木嶋被告は<1><2>の罪を認めつつ「結婚する気はあった」と主張。他は<4><5>での逮捕を含め、全面無罪を主張

●連続不審死事件、裁判員辞退相次ぐ 「100日間」敬遠
        朝日新聞 - ‎2012年1月5日‎
 首都圏で起きた連続不審死事件で、3人に対する殺人罪などに問われた無職木嶋佳苗被告(37)の裁判が10日から始まるのを前に、裁判員の選任手続きが5日、さいたま地裁であった。被告が無罪を主張し、難しい判断を迫られることや、判決まで過去最長の100日間が予定されていることから、辞退希望者が相次いだ。

 地裁によると、名簿から選んだ候補者330人のうち、仕事や介護、育児などで事前に辞退が認められた人などを除く69人に出頭を求め、61人が手続きに出席した。この日、さらに27人の辞退が認められ、最終的に抽選で裁判員6人、補充裁判員6人を選んだ。
 手続きに訪れた人によると、公判がある日のほかに評議の日も加えると、少なくとも50日以上は地裁に通うことになるという。

●最長の裁判員裁判 辞退相次ぐ
            NHK 1月5日 19時25分
 知り合いの男性3人を練炭自殺に見せかけて殺害したとして、殺人などの罪で起訴された木嶋佳苗被告の裁判員裁判が今月10日から始まるのを前に、5日、裁判員を選ぶ手続きが行われましたが、判決までの期間がこれまでで最も長い100日間にわたることから辞退する人が相次ぎました。

 木嶋佳苗被告(37)は、平成21年に東京、千葉、埼玉で知り合いの男性3人をいずれも練炭自殺に見せかけて殺害したなどとして殺人や詐欺など合わせて10の事件で起訴され、殺人などについて関与を否定し無罪を主張する方針です。この事件の裁判員裁判が今月10日からさいたま地方裁判所で始まるのを前に、5日、裁判員を選ぶ選任手続きが行われました。裁判では、検察が事件の関連性などを主張し、すべての事件を一括して審理することになり、法廷に出る証人も延べ63人が予定され、選任手続きから判決までの期間は100日間と、これまでの裁判員裁判で最も長くなりました。

 このため裁判所は、通常よりも多い330人の裁判員候補者を選んで、このうち249人に呼び出しを通知しましたが、仕事などを理由に辞退が相次ぎ、5日、出席したのは61人でした。この61人の中からも28人が辞退を申し出たということで、裁判所は抽せんなどで6人の裁判員を決め、補充裁判員については通常の倍ほどの6人を選びました。裁判員は、裁判での難しい判断に加え、週に4日ほどのペースで審理に臨むことになり、重い負担が伴うことになります。

●裁判員制度施行3年で浮かび上がる課題は 
         産経 2012.1.4 21:07 (1/2ページ)[性犯罪]
 今年で施行3年を迎える裁判員制度。参加者は累計2万人を超え、裁判員が下した死刑判決が初めて確定するなど、より重大な判断を迫られるケースが増えつつある。また、判決が上級審で覆される事件も増えており、裁判員法で定められた制度見直しの検討で議論すべき課題は多い。
 
死刑確定
 「反省を深めていた者の命を奪う事態が確定してしまったのは残念」。マージャン店経営者ら2人を殺害したとして強盗殺人などの罪に問われ、1審横浜地裁で死刑判決を受けた男性被告の主任弁護人は昨年6月、控訴取り下げを受けて短いコメントを発表した。

 被告は公判で「どんな刑にも服する」と明言。裁判員が導いた結論は、裁判員裁判で初となる死刑判決だった。一度は弁護人が控訴したが、自らこれを取り下げ、死刑が確定した。
 「死刑判決にかかわることは、裁判員に精神的負担を与える」との懸念は、制度導入当初から指摘されていた課題だ。初の死刑確定で、極刑判断に裁判員が参加することの是非が改めてクローズアップされた。

 昨年は、仙台地裁で3件の殺人事件にかかわったとして殺人罪などに問われた男性被告について、事件ごとに別の裁判員を選任する「3区分審理」を初めて実施。大阪地裁のパチンコ店放火殺人事件では、絞首刑の合憲性が争点となるなど裁判員に難しい判断を求める審理が相次いだ。
 
逆転判決
 一方、裁判員の判断を職業裁判官が“否定”する例も目立った。
 缶に入れて覚醒剤を密輸したとして、覚せい剤取締法違反などの罪に問われた男性被告について、東京高裁は昨年3月、「1審は証拠の評価を誤った」として、1審千葉地裁の無罪判決を破棄、逆転有罪を言い渡した。争点となったのは、被告が缶の中身を覚醒剤と認識していたかどうか。この点について、1、2審はほぼ同じ証拠から逆の結論を導く結果となった。

 しかし、最高裁第1小法廷は、今月19日に弁論を開くことを決定。最高裁の弁論は通常、結論を見直す場合に開かれるため、2審判決が破棄される可能性もある。識者からは「裁判員の判決を裁判官が安易に変更すれば、制度の意義が損なわれる」という指摘の一方、「専門性の高い判断を裁判員に委ね続けるのか」との意見も噴出する。
 また、性犯罪事件については「被害者の心理的負担を考慮し、対象から外すべきだ」との声も大きく、昨年末には婦女暴行事件の被害者の個人情報がインターネット上に誤掲載されたことも判明。対象事件の選定や制度運用のあり方が見直し議論で俎上(そじょう)に載りそうだ。
 
100日裁判
 今年は首都圏の連続不審死事件で男性3人への殺人罪などに問われた無職、木嶋佳苗被告(37)の公判が今月10日からさいたま地裁で開かれるほか、インド洋のタンカー襲撃事件で、海賊対処法違反罪に問われた自称ソマリア人の少年ら4被告に対する公判も東京地裁で始まる見通し。逮捕監禁致死容疑で逮捕されたオウム真理教元幹部、平田信(まこと)容疑者(46)についても裁判員裁判で審理される可能性がある。

 木嶋被告の公判では、今月5日の裁判員選任から判決までが過去最長の100日に及ぶ。最高裁の統計によると、選任などを含み裁判員らが地裁に出向く平均出席日数は4・5日で、異例の長期審理を通じ新たな課題も浮上しそうだ。
 また、東日本大震災で被害の大きかった岩手、宮城、福島各県の沿岸などの地域は裁判員の呼び出しが見送られていたが、東京電力福島第1原発の警戒区域の住民などを除き、今月以降に期日指定される事件で再開される。

●裁判員辞退続出 100日裁判は長すぎないか
            産経 2012.1.9 03:04
 あなたは100日間にわたって、仕事を休んで裁判員を引き受けることができますか?
 東京、千葉、埼玉で相次いだ連続不審死事件でさいたま地裁に起訴された木嶋佳苗被告(37)に対する刑事裁判の裁判員選任手続きで、200人以上の辞退が認められた。任期が過去最高の100日に及ぶためとみられる。

 裁判員制度は国民の司法参加を通じて日常感覚を裁判に反映し、司法制度への理解を深めることを目的としている。
 だが、100日はいかにも長すぎないだろうか。制度施行3年後の今年は見直しが予定される。裁判の一層の迅速化を、その重要な検討課題としてほしい。
 木嶋被告は、知人男性3人の死亡について殺人罪に問われ、詐欺や窃盗などの罪でも起訴されている。3人の死亡経過に共通点が多いことから、複数の事件をまとめた一括審理となった。10日に初公判が開かれ、4月13日に判決公判が予定される。

 審理期間があまりに長いために「仕事に支障が出る」などの辞退の理由が認められたようだ。辞退者が相次げば、裁判員の構成に偏りが生じる可能性もある。
 本来、やむを得ない理由がない限り原則許されないはずの選任手続きだ。これほどの辞退者を裁判所が認めたこと自体、在任期間が長すぎることを物語っている。
 週に3、4日も裁判所に通い、終日公判に立ち会い、仕事ができない。そんな生活が約3カ月にも及ぶと聞けば、誰だって裁判員の選任に尻込みしたくもなる。
 個人事業主などは、継続的な出席はまず困難だろう。社会で支えるにも限度はある。

 裁判員制度の導入にあたり、裁判所は公判前に争点を事前に整理したり、集中的に審理日程を入れるなど、裁判の迅速化に取り組んできた。それでも今回のような100日裁判が生まれる。
 警視庁が逮捕したオウム真理教元幹部、平田信容疑者(46)についても裁判員裁判となる可能性がある。長期化が懸念される裁判は、今後も後を絶たないだろう。
 裁判員法には、一括審理による長期化を避けるために個別の事件ごとに裁判員を選んで負担を軽減する「区分審理」などの規定もある。国民が義務を円滑に果たせるよう、制度の見直しに向けて、工夫の余地はまだまだある。

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