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てらまち・ねっと



 30日月曜日の朝刊各紙で市内全戸に折り込む私の新しい風ニュース247号。
 インターネットには、いつも土曜日に載せるようにしている。
 だから、発行日は今日「1月28日」と印刷している。

 とはいえ、今日午後から明日午後までの名古屋での「議員と市民の勉強会」の講師としての資料作りで
 昨夜も遅く、今朝も起きてすぐから資料作り。
 それらの作成・印刷が完了して、あとは、「組む手作業」だけになった。
 だから、今のうちに、ニュースの印刷用をWebページにアップし、
 今日のこのブログを作った。

 講座のハードな内容は、明日のブログにでもしよう。

「新しい風ニュース247号」 印刷用PDF版 4ページ  450KB

 以前のニュースを ブログ で見るには カテゴリー をさかのぼる  ⇒ 山県市での新しい風ニュース、一般質問

 ニュースだけまとめたWebページは ⇒ 新しい風ニュースのページ/寺町ともまさのネットワーク
  ただし、諸般の事情やパソコン・ソフトの関係などで、Webページへの最近のニュースのアップが滞っている。
 2月初めには、修復したいと思っている。

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新しい風ニュース NO 247
やまがたの環境とくらしを考える会 (通巻284)
岐阜県山県市西深瀬208 ℡・FAX 0581-22-4989

なんでも相談  どの政党とも無関係の 寺町ともまさ  2012年1月28日
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 原子力発電所の事故の影響は広く大きく、今後も懸念が続きます。
福井県の敦賀あたりの原発銀座からたった70km圏の山県市、他人事ではありません。
 昨年末のニュース245号で触れましたが、原発事故によって「電力不足」になるとの政府の公表があります。
しかし、ここには、太陽光や風力発電などのエネルギーをほとんど加味していなかったことが判明しました、原発の必要性を強調する意図があからさま。
実は、政府予測でも、全体でみると電力は足りる、というものでした。


●電力需給:政府今夏試算「6%余裕」伏せる
   再生エネ除外、「不足」のみ公表 ◇原発再稼働論に影響
(毎日新聞2012年1月23日)
 今夏の電力需給について「全国で約1割の不足に陥る」と公表した昨夏の政府試算について「供給不足にはならない」という別の未公表のシナリオが政府内に存在したことが、分かった。

公表した試算は、再生可能エネルギーをほとんど計上しないなど実態を無視した部分が目立つ。現在、原発は54基中49基が停止し、残りの5基も定期検査が控えているため、再稼働がなければ原発ゼロで夏を迎える。関係者からは「供給力を過小評価し、原発再稼働の必要性を強調している」と批判の声が上がっている。

公表された試算は、東京電力福島第1原発事故を受けエネルギー戦略を見直している政府のエネルギー・環境会議が昨年7月にまとめた。過去最高の猛暑だった10年夏の需要と全原発停止という想定で、需要ピーク時に9・2%の供給不足になると試算した。

再生可能エネルギーによる電力供給などを盛り込むシナリオで計算し直すと、電力使用制限令を発動しなくても最大6・0%の余裕があった。


(前号で、神戸の地震の被災者救援のことの続きを書くとしまたが、次回に延期します)

ところで、先日、ある人がわざわざ訪ねてきて、次の主旨で質問をいただきました。
    (問) 「『私は寺町さんと考えが一緒』と言ってあいさつして回っている
          若い男性がいるが、その人を知っているか」
    (私) 「まったく知りません。知らない人なのに一緒だなんて、信じられない」

こんなやりとりをしました。考えは一人ひとり違うもの。

次は、2月6日(月)朝刊をご覧ください


●東海環状道西回り、来年2区間新規着工
 ◆橋脚や工事用道路造成 
  岐阜新聞  2011年12月30日
 東海環状自動車道西回りルートで、2012(平成24)年は新たに大垣西インターチェンジ(IC)以北でも着工されることが29日までに、国土交通省岐阜国道事務所への取材で分かった。
 
大垣西IC―大野神戸IC間で橋脚の建設、高富IC―関広見IC間の2カ所で工事用道路の造成が始まる。
これまでの県内の着工区間は来年9月末のぎふ清流国体本大会開幕までの開通を予定する養老ジャンクション(JCT)―大垣西IC間約5.7キロのみだったが、その他区間でも工事が始まり、整備は新たな展開に入る。
 
 県は高速道路ネットワークの効果が早期に発揮されるようJCTからの段階的な開通を要望してきた。新規着工は養老、美濃関の両JCTから続く区間で、県道路建設課は「県民の目に見えて工事が進むのは非常に喜ばしい」としている。

 12年は大垣西ICから北に向かってJR東海道線をまたぐ大垣市桧―同市福田の約500メートルに本線などの橋脚25基を設置。

関広見IC―高富IC間では山県市東深瀬と岐阜市山県北野の2カ所で取り付け道路計約1800メートルを造成、橋脚やトンネルの工事に備える。いずれも5月ごろの着工を予定、13年3月末までの完成を目指す。              

大垣西IC―大野神戸IC間(約7.6キロ)は用地買収がほぼ完了したため。高富IC―関広見IC間(約8.4キロ)は用地買収中だが、トンネルが複数あり、工事に時間がかかるため早期に着手する。同事務所は「両区間とも、開通時期は未定」としている。

西回りルートは関広見IC―四日市北JCT間の約77キロ。今年6月に有料道路事業の併用が決定、建設に参加する中日本高速道路は20年度末までの全線開通を目指している。新規着工県内2区間は本年度予算による工事。
12年度予算案では西回りルートを含む大都市圏環状道路の整備費に前年度比10.6%増の1237億円が計上されており、工事箇所が増える可能性もある。


■ 清潔な選挙の実現を!
他の自治体の選挙管理委員会には、選挙の各候補者の事務所入り口に、市が作った「きれいな選挙を推進しよう」との看板を掲げてもらっているところもあります。
旧高富町の選挙では、毎日、事務所横の建物の机の上に沢山の弁当が並べられているのを見たこともあります。過去の山県市議選では、事務所近くから炊き出しの煙が出ているところもありました。選挙事務所でも“ウラ事務所”でも、炊き出しはご法度(はっと)。

差し入れや食べ物の提供は、買収や接待まがいです。
違法なことはしないという決意が必要であることは、候補者も有権者も同じです。

■ 公選法の解説     事前運動とは?

選挙告示後の選挙期間中の一週間は、「立候補の表明、投票依頼など」が認められています。これらを「選挙運動」といいます。

立候補表明や投票依頼を告示前に行うこと
これに対して、「選挙運動と同種の行為」を選挙告示前に行うことを「事前運動」といいます。「事前運動」も重要な禁止行為です。「事前運動」とは、選挙の告示よりの前の期間(今の山県市でいえば、「4月14日以前」)に立候補表明や投票依頼を行うことです。

【事前運動】として禁止されているのは、「選挙の特定」、「立候補表明」、「投票依頼」の3種類について、ふれて回ったり、書いたりすることです。
つまり、選挙が告示される前に、「○○の選挙に、○○が出ますから、○○してください」と言うことはだめ。
買収などの罪は、当選しても、落選しても適用されます。

しかし、「事前運動」の罪の場合は、最終的に立候補しなければ「罪の対象がない」ので、当局の「立候補しなければ罪にならないから辞めたら」という指摘で、「立候補を辞めた」という事例もあります。

《選挙運動が禁止される人》  (兵庫県加古川市HP(2004年)から)
すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

1.すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたる。

2.選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与、選挙運動の企画、後援会結成の準備、後援会に入るよう勧誘、文書図画の頒布や掲示をさせたりこれらを援助するような行為。

3.地位を利用とは、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対しその権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいう。

事前運動や買収、接待、供応など違反事例を見た人、知った人、気が付いた人は、警察へ告発をしましょう。当局は、情報収集を進めているようです。


■  選挙を手伝った人への報酬が認められる例、違法な例
選挙を手伝った人への報酬の支給によって、各地の選挙の関係者が逮捕、送検などされ、国政選挙でも当選者や候補者が逮捕されることがあります。
山県市でも今年4月は議員選挙。
同じようなことが起きたら、何も知らずにまきぞえになる関係者も。市民の政治不信、政治家不信が高まるばかり。恥ずかしいことを防ぐために、公職選挙法の解説をします。

全国の他の選挙管理委員会の解説などを紹介。下記の【 】 は総務省の選挙の専門家の指摘です。
1.【選挙運動員・労務者に対する実費弁償・報酬は一定の制限が設けられている。この制限に違反すると、多くの場合、買収の推定を受けることになる】
報酬を渡してよい相手、もらって良い人は「選挙運動員」と「労務者」だけ。

【選挙運動員とは → 選挙運動のために使用する事務所の者や車上で運動する者。
労務者とは → 立候補準備行為や選挙運動に付随して行う単純な機械的労務をする者。
(例:ポスター張り、宛て名書きや発送、自動車の運転等をする者)】

2.【選挙運動員への支給は、告示後に、支給しようとする日にあらかじめ選管に届け出て初めて可能となる。】 後で届ければよい、というほど甘くはないのです。

3. 支給の額 【事務所の者は1日1万円、車上で運動する者は1日1万5千円、ただし、超過勤務手当は支給できない。労務者は通常1日1万円、超過勤務手当は5割以内。】

4. 選挙カーのマイク係り、いわゆるウグイスに高額な謝礼=裏日当を払う例があるが、選挙運動員として事前に届け出た人の分として最高で1万5千円、超勤手当も禁止。


※ 総括責任者、出納責任者、親族など選挙運動に関する事務に従事する者であっても、特別な扱いはなく、お金を渡すなら、「運動員」としての届け出が必要。ときどき、仕事を休んで毎日来てもらうから、「裏でお礼を」という話しを聞きますが、公職選挙法では、届け出た運動員以外は、すべて「買収」です。昔から、よく「票の取りまとめ」の目的で誰かにお金を渡したとして買収事件になりますが、「運動員」として届けていない人が、何かをしたからといって、「お礼」「日当」「報酬」「電話かけ手間代」など、その名目に関係なく「お金を渡すこと」は、それだけで「買収」そのものに当たります。

あなたの倫理度チェック
   不正が続いた山県市だからこそ  どこに ☑ しますか


□ 見つからなければカマワン、警察からダメと警告されなければカマワン
□ 選挙は人集めしないとできないから、食事・弁当や裏日当は必要悪として仕方ない
□ 選挙はボランティアでするもの。本人の力と「この人を出したい」という支えで十分


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08:50 from web
今年も、インフルエンザが広がっているという。以前、大流行の懸念が続いたから、政府が国民活動などを規制する法案を進めている。他方で、その規制の実効性や権利侵害などへの懸念も。そのあたりの指摘も記録⇒◆インフル法案 効果より「副作用」心配⇒bit.ly/yQ4aUw

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