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てらまち・ねっと



 昨日の最高裁判決。
 石原都政での右傾化で、公式の場での君が代問題が噴出。
 都教委は従わない教員を処分した。
 その処分の適否を争う訴訟。
 
 公務員の懲戒処分は、法律の定めで、重いほうから「免職」、「停職」、「減給」、「戒告」の4種がある。

 昨日の最高裁判決は、
 戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内とする初判断を示し、
 戒告を超える処分については「過去の処分歴などに照らし、処分の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる必要がある」として、原則として認められないとした。
 つまり、積極的に妨害するなどの行為がみられない限り、処分権者に慎重な運用を求めたといえる。

 なお、判決は、裁判官5人中4人の多数意見であり、報道のまとめでは次のようにもある。

 宮川光治裁判官(弁護士出身)は「不起立行為があっても式典の進行に影響はない。不起立行為に対しては注意や訓告が適切であり、たとえ戒告処分であっても懲戒処分は重すぎ、裁量権を逸脱する」とする反対意見を述べ、 
 桜井龍子裁判官(行政官出身)は補足意見で、懲戒処分を受けた後に不起立を繰り返すと、より処分が重くなる都の懲戒制度に触れて「減給や停職というより重い処分を機械的に科すのは、行為に対してバランスを欠き不当だ」と強調した、という。

 「懲戒処分の基礎的事項」と「昨日の最高裁判決の概要と全文」には、ブログ末でリンクしておく。

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●君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」
 毎日 2012年1月16日
 「大きな意義がある」。東京都教委による懲戒処分の一部を「不当」と指摘した16日の「君が代斉唱不起立訴訟」最高裁判決。
 教職員側は「やり過ぎに歯止めをかけた」と評価した。
 一方、都側は「今後も処分方針に変わりはない」との姿勢を示し、判決後も双方の溝は埋まらない。

 ◇都は方針変えず
 「訴えが聞き入れられて良かった」。昨年3月まで特別支援学校で教壇に立った元教員、渡辺厚子さん(61)は同日、東京・霞が関の司法記者クラブで記者会見し、減給処分の取り消しを喜んだ。

 03年の都教委通達に基づき、日の丸が掲げられた壇上に車いすの子供たちも上がって卒業証書を受け取ることになった。渡辺さんはこれに反対し04年の卒業式で起立せず、2年前に服装違反を理由に受けた戒告処分も累積されて減給となった。喜びつつも「多くの原告の戒告処分が取り消されなかった点は憤りを感じる」と語った。

 日の丸掲揚妨害なども重なり停職処分が変わらなかった根津公子さん(61)は「訴えが最高裁に届かなかったのは非常に悔しい」としつつ「停職を『やってはいけない』とした部分は良かった」と淡々と話した。

 大原正行・都教育長は「戒告処分の判決については都の主張が認められたと考える。減給と停職の処分に関する判決については厳粛に受け止める」とのコメントを出した。都教育庁人事部の担当者は「処分は慎重に判断してきた。なぜ一部が認められなかったのか」と戸惑う。

 今後については「処分はこれまで通り(不起立の)回数や状況を考慮して判断していくやり方に変わりはない」と話した。都の処分者は03年度の卒業式から11年度の入学式まで延べ437人。初年度は203人だったが10年度は9人に激減し、11年度の入学式では1人だけ。現場では「問題を起こしそうな教員を式典になるべく参加させないようにした結果」との指摘もある。【和田武士、柳澤一男】

 ◇大阪の橋下市長「判決研究する」
 判決を受けて、大阪維新の会幹事長の松井一郎・大阪府知事は「『単に(職務命令違反の)回数で停職処分まではやりすぎだ』との判断が出ており、見直さなければならない」と述べ、維新の会が提案している教育基本条例案の規定を見直す考えを示した。条例案は「同一の職務命令違反を3回行った教職員を分限免職」としている。松井知事は2月府議会で条例案の修正案を提出する方針だ。

 一方、維新代表の橋下徹・大阪市長は判決について「思想の話じゃない。法令や条例に従うのが公務員で、僕の感覚なら辞めればいいと思う」としたうえで「条例案では、職務命令違反に対する指導研修を明記しており、現時点で見直すつもりはないが、判決については今後研究したい」と話した。【堀文彦】

●戒告処分は裁量範囲内=減給以上は原則認めず―君が代不起立訴訟で初判断・最高裁
       朝日 2012年1月16日
 校長の職務命令に反し、君が代斉唱の際に起立しなかった教職員らの処分が不当に重過ぎるかどうかが争われた3件の訴訟の判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志裁判長)は16日、「戒告処分までは基本的に懲戒権者の裁量の範囲内」とする初判断を示した。

 減給や停職など、戒告を超える処分については「過去の処分歴などに照らし、処分の相当性を基礎付ける具体的な事情が認められる必要がある」として、過去に重い処分歴があった場合などを除き、原則として認められないとした。

 その上で、東京都立学校の教職員計169人に対する戒告処分を取り消した2件の東京高裁判決を破棄したが、うち1人の減給処分を取り消した判断は維持した。
 別の東京高裁判決で停職処分が容認された教員2人については、1人の停職を取り消し、もう1人に関しては過去の処分歴などから取り消しを認めなかった。


 裁判官5人中4人の多数意見。宮川光治裁判官(弁護士出身)は「不起立行為に対しては注意や訓告が適切であり、たとえ戒告処分であっても懲戒処分を科すことは重過ぎる」とする反対意見を述べた。 
[時事通信社]

●減給以上「慎重に」 日の丸・君が代訴訟で最高裁初判断
          中日 2012年1月17日 01時49分
 学校式典で日の丸に向かって起立して君が代を斉唱する職務命令を拒否し、懲戒処分を受けた都立高校の教員ら計約170人が、処分取り消しと損害賠償を求めた計3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(金築誠志=かねつき・せいし=裁判長)は16日、「戒告を超える減給以上の重い処分の選択には慎重な考慮が必要だ」とする初判断を示した。停職や減給処分を受けた元教員ら2人には「裁量権を超えて違法」として処分を取り消した。

 最高裁は昨年5月、職務命令を合憲としながらも「思想・良心の自由を間接的に制約する面がある」としていた。
 懲戒処分には戒告、減給、停職、免職の4段階があり、今回の訴訟は処分の妥当性が争われた。判決は最も軽い戒告を適法としたが、より重い減給以上の処分の適用には一定の歯止めをかけた。

 橋下徹大阪市長が代表の「大阪維新の会」が大阪府議会に提出し、3回の職務命令違反で免職とする教育基本条例案の審議にも影響を与えそうだ。

 判決は5人の裁判官のうち4人の多数意見。判決は、戒告に「直接、職務や給与に不利益を与えず、懲戒権者の裁量の範囲内」とする枠組みを初めて示した。 そのうえで起立しない行為は「個人の歴史観がもとであり、物理的に式典の進行を妨害しない」と指摘し、これによって「職員の身分に重大な不利益をもたらす」減給や停職の処分を科すのは「裁量権の範囲を超えており違法」だと判示した。

 停職処分の取り消しを求めた2人のうち1人には、日の丸の掲揚妨害などで式典の進行を妨げたことがあり、「処分は相当」とした。取り消した1人は、損害賠償額を確定するため、東京高裁に差し戻した。

 宮川光治裁判官(弁護士出身)は反対意見で「不起立行為があっても式典の進行に影響はない。たとえ戒告でも、懲戒処分は重すぎ、裁量権を逸脱する」と主張した。

 桜井龍子裁判官(行政官出身)は補足意見で、懲戒処分を受けた後に不起立を繰り返すと、より処分が重くなる都の懲戒制度に触れて「減給や停職というより重い処分を機械的に科すのは、行為に対してバランスを欠き不当だ」と強調した。(中日新聞)

●君が代訴訟:解説…処分運用に警鐘
         毎日新聞 2012年1月16日
 君が代の起立斉唱命令を巡っては最高裁が昨年5月に「合憲」の判断を示しており、今回は命令違反を理由とする具体的処分の妥当性が争点となった。
 戒告を超える懲戒処分の違法性を認めたのは、不起立を「やむにやまれぬ思想・良心の発露だ」とする教職員側の主張を一定程度酌んだといえる。

 公務員の処分の在り方については、77年の最高裁判決が「社会観念上著しく妥当性を欠き、裁量権を乱用したと認められる場合に限り違法」と判断しており、基本的に処分権者に幅広い裁量を認めている。
 小法廷は77年判決を踏襲しつつ、不起立行為が入学式と卒業式で起きる度に、累積で処分が重くなる都側の運用を問題視。桜井龍子裁判官は補足意見で「多大な不利益をもたらす減給や停職を一律に機械的に科すことは行為と不利益の均衡を欠く」と指摘、行き過ぎた処分に警鐘を鳴らした。

 戒告処分を受けた多くの教職員は敗訴が確定したが、弁護団は「良い先生であっても不起立行為だけで処分を受け続ける点が断罪された」と評価した。
 判決は、積極的に妨害するなどの行為がみられない限り、東京都教委などの処分権者に慎重な運用を求めたといえる。【石川淳一】

●懲戒処分の基礎的事項
          懲戒処分  ウィキペディアから
公務員における懲戒処分とは、職員に非違行為があったとき、その職員に対する制裁としてなされる処分をいい、国家公務員法第82条及び地方公務員法第29条にその規定がある[1]。

職員は、法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることはない。

任命権者は非違の程度や情状によって懲戒処分の内容を決定し、処分の選択については任命権者の裁量に委ねられている。なお、一の非違行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない。

また、公務員における懲戒処分については、国家公務員は人事院規則で、地方公務員は地方公共団体ごとに条例で、その詳細が定められており、その実施にあっては、通常、その旨を記した書面を交付して行うよう規定している。
・・・・(略)・・・


●判決にリンク
      最高裁判例 最新のページ


●平成23(行ツ)263 懲戒処分取消等請求事件  
 平成24年01月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
     判決の概要
事件番号 平成23(行ツ)263  事件名 懲戒処分取消等請求事件
裁判年月日 平成24年01月16日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決
  原審裁判所名 東京高等裁判所 原審事件番号 平成21(行コ)181  原審裁判年月日 平成23年03月10日
判示事項  裁判要旨 
 1 公立の高等学校又は養護学校の教職員らが卒業式等の式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱すること又は国歌のピアノ伴奏を行うことを命ずる旨の各校長の職務命令に従わなかったことを理由とする戒告処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例
 2 公立養護学校の教職員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする減給処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例

  判決全文 PDF

●平成23(行ツ)242 停職処分取消等請求事件  
 平成24年01月16日 最高裁判所第一小法廷 判決 その他 東京高等裁判所
 
           判決の概要
事件番号 平成23(行ツ)242
事件名 停職処分取消等請求事件
裁判年月日 平成24年01月16日 法廷名 最高裁判所第一小法廷 裁判種別 判決
原審裁判所名 東京高等裁判所  原審事件番号 平成21(行コ)151 原審裁判年月日 平成23年03月25日
判示事項  裁判要旨
 1 公立養護学校の教員が同校の記念式典において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超えるものとして違法とされた事例
2 公立中学校の教員が卒業式において国歌斉唱の際に国旗に向かって起立して斉唱することを命ずる旨の校長の職務命令に従わなかったことを理由とする停職処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用するものではないとして違法とはいえないとされた事例

          判決全文 PDF 
  

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09:23 from web
昨日の朝は、薪ストーブをつけなかった。なぜつけなかった。煙突掃除をするため。今のストーブを買ったとき、1ケ月に一回エントツ掃除するように薪ストーブ業者に言われていた。その前の約20年は、一度も煙突掃除をしなかった⇒◆煙突掃除と薪のようす⇒bit.ly/woSSEC

by teramachitomo on Twitter

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