公正な選挙と自由な地域社会の実現に向けて
≪高富町議会3月定例会 一般質問 (新しい風ニュース133号2011年3月31日)から≫
◆《問・寺町》 2年前の議員選挙の立候補予定者説明会で、(高富町)町選挙管理委員会は、参加者からの「候補者のポスターやハガキに自治会推薦と書いてよいか?」との質問に対して、県の見解として次の主旨を回答した。
【自治会の全部の世帯からの参加がある総会で、一人も反対のない全会一致で決定された場合であるなら『自治会推薦』という言葉が使える。なぜなら、投票は個人の権利であるが、この『投票』という権利を誰かが束縛することになってはいけないからだ。しかし実際には、全員参加の総会で全会一致ということはまずないだろうから、実質的には自治会推薦という言葉は使えない。】
そこで問う。自治会長や役員が後援会の活動や集会のよびかけなどをすることは、許されるのか。
《答・総務課長》 「自治会長」という肩書において特定候補を推薦し選挙運動等を行うことは、自治会と行政の密接な関係から十分注意していただく必要がある。 |
◆《問・寺町》 前町長の汚職事件(97年)を反省して作られた高富町倫理条例第3条6号は「町及び特定団体から委託又は補助金を受けている団体等を自己の利益のために不正な方法で利用してはならない」としている(※)。
町内の自治会はこの団体にあたるか、他には、どのような団体があるか。
《答・総務課長》 倫理条例に関して、政治家の行為の相手方として「自治会」はこれに当たる。議員及び町長等は、自己の利益のために不正な方法で、自治会を利用してはいけない。
他には、一般的には補助金について裁量権の余地があり、地位利用することができるような相手方が対象となるもので、「老人会」や「商工会」などがあると考えられる。 |
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