司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「会社法の施行直後に必要となる会社の登記」

2006-03-30 21:20:22 | 会社法(改正商法等)
早貸淳子(東京法務局第二法人登記部門主席登記官)著「会社法の施行直後に必要となる会社の登記」月刊登記情報2006年4月号32頁以下

 いわゆる経過措置政令第13条により必要となる「会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件」→「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の変更登記についての解説があり、必読である。
 取締役や従業員の退職、死亡の場合に会社が新株予約権を無償で消却することができる旨の定めがあるときは、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要があると考えられる、とのことである。
 なお書きとして、現在多くの会社において新株予約権の消却事由として定められている「当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき~」とする消却事由については、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要はないと考えられる旨が解説されている。やれやれ。

 また、公開会社かつ小会社の監査役は、施行日に任期満了となるが、「ただし、施行日において小会社となっているが、中会社又は大会社から小会社になった後、最初に到来する決算期に関する定時総会がまだ終結していない場合(商法特例法27条の適用がある場合)は、監査範囲に変更が生じないので、これには該当しない」点は留意すべきである。

 種類株式の登記記載例(見込み)も豊富に登載されている。
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会社法における商業登記通達解説セミナー

2006-03-30 09:55:38 | 会社法(改正商法等)
 次のとおり、会社法における商業登記通達解説セミナーが4月15日(土)大阪市にて開催される。通達が発出された直後(現段階では予定)の時期に、法務省担当者による解説であり、非常に充実したものになると思われるので、司法書士のみならず、企業法務担当者、税理士等、商業登記に直接、間接に関わられる方々はぜひご参加下さい。
http://www.lalalaw.jp/a2z/kn060329_1.pdf

 司法書士も含めたパネルディスカッションもあります。ご期待下さい。
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会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正

2006-03-30 09:14:21 | 会社法(改正商法等)
 会社法及び整備法の施行に伴い、並びに関係法律の規定に基づき、「非訟事件手続法による財産管理の報告及び計算に関する書類並びに財産目録の謄本又は株主表の抄本の交付に関する手数料の件の廃止等をする省令」(法務省令平成18年第28号)が、29日に公布された。
 この省令の附則に、会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正が含まれている。既報のとおり、いわゆる形式的な修正を行うものであるが・・・結構あちこち改正されている。附則第2条「会社法施行規則の一部改正」、附則第3条「会社計算規則の一部改正」である。司法書士実務上、留意すべき点は多くはない、と思われるが、一応確認しておくべきである。
 パブコメに付された一部改正は、4月に入ってから公布される見込みである。

附則第2条
http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00070/20060329g000700007f.html

附則第3条
http://kanpou.npb.go.jp/20060329/20060329g00070/20060329g000700009f.html
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原告代理人弁護士が被告の市長に転身し和解

2006-03-30 02:21:50 | いろいろ
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060329-00000097-kyodo-soci

 個別具体的には妥当な解決なのかもしれないが、和解がかつて相手方代理人であった市長の指揮命令下において行われた事実(おそらくはそうであろう。)自体は、果たして肯認すべきなのであろうか。市長を市側代理人弁護士と置き換えて考えれば・・・。釈然としないものがある。
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消費者金融、業界健全化に向けた自主取り組みへ

2006-03-30 01:46:02 | 消費者問題
消費者金融7社 「グレー金利」に先手 健全化へ取り組み (産経新聞) - goo ニュース

 真に取り組むのであれば、喜ばしいこと。

「グレーゾーン金利」判決受けプロミスが業績下方修正 (読売新聞) - goo ニュース

 プロミスも業績を下方修正だそうだ。
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