早貸淳子(東京法務局第二法人登記部門主席登記官)著「会社法の施行直後に必要となる会社の登記」月刊登記情報2006年4月号32頁以下
いわゆる経過措置政令第13条により必要となる「会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件」→「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の変更登記についての解説があり、必読である。
取締役や従業員の退職、死亡の場合に会社が新株予約権を無償で消却することができる旨の定めがあるときは、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要があると考えられる、とのことである。
なお書きとして、現在多くの会社において新株予約権の消却事由として定められている「当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき~」とする消却事由については、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要はないと考えられる旨が解説されている。やれやれ。
また、公開会社かつ小会社の監査役は、施行日に任期満了となるが、「ただし、施行日において小会社となっているが、中会社又は大会社から小会社になった後、最初に到来する決算期に関する定時総会がまだ終結していない場合(商法特例法27条の適用がある場合)は、監査範囲に変更が生じないので、これには該当しない」点は留意すべきである。
種類株式の登記記載例(見込み)も豊富に登載されている。
いわゆる経過措置政令第13条により必要となる「会社が新株予約権を消却することができる事由及び消却の条件」→「会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件」の変更登記についての解説があり、必読である。
取締役や従業員の退職、死亡の場合に会社が新株予約権を無償で消却することができる旨の定めがあるときは、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要があると考えられる、とのことである。
なお書きとして、現在多くの会社において新株予約権の消却事由として定められている「当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき~」とする消却事由については、取得条項付新株予約権の取得事由として登記する必要はないと考えられる旨が解説されている。やれやれ。
また、公開会社かつ小会社の監査役は、施行日に任期満了となるが、「ただし、施行日において小会社となっているが、中会社又は大会社から小会社になった後、最初に到来する決算期に関する定時総会がまだ終結していない場合(商法特例法27条の適用がある場合)は、監査範囲に変更が生じないので、これには該当しない」点は留意すべきである。
種類株式の登記記載例(見込み)も豊富に登載されている。