司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

新株予約権の消滅について、解釈の変更(?)

2006-03-21 19:54:32 | 会社法(改正商法等)
 会社法では、新株予約権者となる時期について、有償発行の場合にも割当日に(払込みがない段階で)新株予約権者となる、とされている。そして、その後払込みがない場合の取扱いについて、旬刊商事法務2005年9月15日号(第1742号)20頁上段(相澤・豊田)によれば、「なお、払込期日までに払込みがない募集新株予約権は、その権利を行使することができなくなるため、払込期日が経過した時に消滅することとなる(会社法287条)。」という解釈であった。しかし、その後どうも解釈の変更がなされた模様である(葉玉ブログによれば)。実務上極めて重要な点であり、要注意である。
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