司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「新会社法定款事例集」

2006-03-28 21:44:33 | 著書・論稿・講演等
共著「新会社法定款事例集」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/teikan/teikan.htm

 ようやく発売開始。予約注文された方々のお手元にも届き始めているようです。

 ところが、付属のCD-ROMに若干の不具合があったようです。誠に申し訳ありません。恐れ入りますが、Windows XP以外のOSでのご使用の方は、下記から動作可能なバージョンをダウンロードしていただくようお願い致します。ダウンロードしていただけば、安心してご使用いただけます。
http://www.kajo.co.jp/teikan/teikan_cd.html

 一太郎をご利用の方は、CD-ROM上でなく、ファイルを一度デスクトップ上にコピー&ペーストしてご利用いただきますようお願い致します。
http://www.kajo.co.jp/teikan/teikan_m.htm
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東証「上場制度改善に向けたディスカッション・ペーパー」

2006-03-28 20:19:38 | 会社法(改正商法等)
 東証が、「上場制度改善に向けたディスカッション・ペーパー」を公表し、意見募集中である。
http://www.tse.or.jp/guide/comment/060322jojo-2.pdf

 興味を惹く点としては、

・ 特定の株主(例えば10名以下)への一定の議決権割合以上の株式、新株予約権又は新株予約権付社債の発行については、原則として株主総会に付議する旨を定めた規定を上場規則に明記する。
 ※会社法では、たとえば募集株式の発行等の場合、有利発行(第199条第3項)に該当しない限り、公開会社の特例(第201条第1項)によって、取締役会決議により発行できる。

・ 株式分割や1単元の株式数の変更によって計算上投資単位が著しく低い水準となる(例えば10万円を下回ることとなる)場合については、上場規則として禁止する。

等々。
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特例有限会社の上場

2006-03-28 20:01:17 | 会社法(改正商法等)
 特例有限会社は、会社法上の株式会社であるが、定款に株式の譲渡制限の定めがあるとみなされ(整備法第9条第1項)、その定めを異なる内容に変更できない(同条第2項)ため、当然のことながら上場することはできない。では、商号変更(同法第45条第1項)によって通常の株式会社に移行すれば、即上場が可能であるのか。

 この点につき、東証が公表した「会社法施行に伴う上場制度等の整備について」(案)によれば、「取締役会を設置してから3年以上継続的に事業活動をしていること」が新規上場の要件とされている(マザーズでは1年以上)。
http://www.tse.or.jp/guide/comment/060322jojo-1.pdf

 将来的に上場を目指すのであれば、速やかに通常の株式会社への移行(同時に取締役会を設置)に着手すべし、ということである。
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会社法先取りの定款変更

2006-03-28 18:25:05 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20060328AT2D2701L27032006.html

 次第に会社法対応の定款変更が増えてきている。

cf. ライオン株式会社の定時株主総会招集通知
http://www.lion.co.jp/invest/kabu/soukai.pdf

 第5条の見出し「発行株式の総数」が珍しい表現。会社法に沿うのであれば、「発行可能株式総数=株式会社が発行することができる株式の総数」という表現を用いるべきであろう。
 また、変更案第20条及び第33条で「就任後」を維持しているのは若干問題があるのではないかと思われる。会社法では「選任後」と規定しているが、「就任後」の場合、レアケースかもしれないが、「選任後」よりも任期が長くなる可能性があるからである。
 全般的に、会社法スタイルの表現をあまり採り入れておらず、従来の商法スタイルの表現が維持されている感じである。
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