司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)

2006-03-31 16:10:09 | 会社法(改正商法等)
 「会社法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」(法務省民二第755号平成18年3月29日民事局長通達)が発出されている。

1 会社の合併又は分割による権利の移転の登記
 ※ 吸収分割の場合は、分割契約書及び会社分割の記載がある吸収分割会社の登記事項証明書を提供しなければならない。
2 特別清算及び会社整理に関する登記
3 特例有限会社の株式会社への商号変更
 ※ 組織変更がされた場合と同様の手続。すなわち、登記名義人表示変更登記である。
4 持分会社の代表者が法人である場合
5 資格証明情報の省略等
 ※ 支店所在地での省略は不可。
6 利益相反行為についての承認を証する情報
 ※ 取締役会の書面決議による場合、監査役設置会社であるときは、監査役が異議を述べなかったことを証する情報も必要。
7 共同代表及び共同代理の制度の廃止
8 類似商号の禁止の制度の廃止
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「変更定款」の実務

2006-03-31 15:29:52 | 会社法(改正商法等)
 会社法第30条第2項は、発起設立の場合の定款認証後の定款変更を原則として禁止している。これにより「変更定款」は否定されたようにも解しうる。

 この点につき、「新会社法定款事例集」(日本加除出版)15頁以下は、「立法の経緯によれば、従前の変更定款を許容していた実務の変更を定めたものとは解されず、同項の『公証人の認証を受けた定款』は、変更定款を含めて理解すべきものである。変更定款に係る公証人による認証の法律上の位置付けは、法律上の定款の変更ではなく、従前の定款たる書面又は電磁的記録を利用することによる新たな定款の作成とその認証にほかならないものと解される。」旨の解説をしている。

 旬刊商事法務第1755号17頁以下の松本解説(整備法による経過措置関連ではあるが)も同旨である。

 従って、会社法第30条第2項は、原始定款の認証&「変更定款」の認証で一体となった「認証後の定款」の変更を禁止するものである、と理解すべきである。
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大学発ベンチャー支援策~ストックオプション等の指針を策定

2006-03-31 11:54:42 | 会社法(改正商法等)
特許使用料は出世払いに 大学発ベンチャー支援策 (共同通信) - goo ニュース

 大学発ベンチャー企業が母体の国立大学や大学共同利用機関法人に支払う特許使用料を、金銭ではなくその企業の株式やストックオプション(自社株購入権)で充てるのを促進するため、指針を策定するとのことである。
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