司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

金融庁事務ガイドラインの一部改正のパブコメ

2006-03-08 03:25:38 | 消費者問題
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/20060307-1.html

 金融庁が貸金業者に対する規制強化のためのガイドライン一部改正に関するパブコメを実施している。平成18年4月6日まで。

 特に、2(1)②は注目である。貸金業者が不動産担保を徴求する場合において、融資金額に比して換価価値がないに等しい極小持分に担保権を設定するケース(交換価値の把握のためというより間接強制のための担保。)が散見されている実情に対応したものであり、評価できるものである。

1.改正の趣旨
貸金業者に対する検査・監督において把握された貸金業規制法に抵触する問題事例を明確化し、貸金業者の適切な業務運営を促すため、貸金業に係る事務ガイドラインを改正するもの。

2.改正の概要
(1)過剰貸付けの防止のため適切に行われるよう促す事項の明確化
①必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当する行為の明確化
返済拒否等により債務額の維持を要請すること、顧客の要請がないにもかかわらず包括契約の貸付限度額を引き上げることは、必要とする以上の金額の借入れの勧誘に該当することを明確化する。

②有担保融資に当たっての融資審査の留意点の明示
物的担保を徴求して貸付けを行う際は、当該担保を換価しなくても返済しうるか否かを調査しその結果を書面に記録すること、換価が必要な場合には、資金需要者等が換価の時期、換価後の生活方法について明確かつ具体的な認識を有していることを確認しその内容を記録することを促す。

③保証人の履行能力の確認の要請
保証人となろうとする者の保証債務履行能力の審査結果を書面に記録するとともに、履行能力を超える保証を求めないことを促す。

(2)契約の締結又は変更時における禁止事項の明確化
貸金業の規制等に関する法律第13条第2項違反に該当するおそれが大きい行為の例示として事務ガイドライン3-2-2(1)に掲げる行為は、契約の変更時にも行ってはならないことを明確にし、かつ、債務者が自らの便宜のために求める場合を除き、公的給付の払込口座からの自動振替を返済の方式として債務者に要請することを例示に加える。

3.実施時期
平成18年4月下旬より適用する。
コメント

対ヤミ金、「元本の返済も不要」とする最高裁判決

2006-03-08 03:10:18 | 消費者問題
法外な金利には「元本の返済不要」…最高裁が追認 (読売新聞) - goo ニュース

 最高裁HPにもそのうちアップされるであろう。

 ということはないですね、失礼。

cf. 札幌高裁判決
   平成17年2月23日札幌高裁 平成16ネ305 不当利得返還,貸金請求控訴事件
コメント (2)