「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/h261031.html
公証人について,役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることが明確化されるが,その余について,「ワンストップセンター」は,基本的に「手続に関する情報の提供,相談,助言その他の援助を一体的に行う」だけのことであるようだ。
○ 法人設立手続の簡素化・迅速化
(1)ワンストップセンターの設置
外国人を含めた起業・開業促進のため、登記、税務、年金、定款認証等の創業時に必要な各種申請のための窓口を集約。相談を含めた総合的な支援を実施
(新たに法人を設立しようとする者に対する援助)
第36条の2 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。
2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。
(2)公証人の公証役場外における定款認証
公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることを明確化
(公証人法の特例)
第十二条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。
その他法人関係は,次のとおり。
○ 医療法人の理事長要件の見直し
医療法人のガバナンス強化の観点から、都道府県知事が、医師以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準について、法令上明記した上で見直し、当該基準を満たす場合は迅速に認可【第14条の2】
○ NPO法人の設立手続きの迅速化
ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行2か月)を大幅に短縮【第24条の3】