司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都大学ポポロ事件

2014-11-04 23:35:15 | 私の京都
Jcastニュース
http://www.j-cast.com/2014/11/04219995.html

産経新聞事件
http://www.sankei.com/west/news/141104/wst1411040064-n1.html

 京都大学の構内に立ち入り,捜査活動をしていた警察官が,学生に見つかり,身柄を拘束されたという事件が発生。騒動になっていたようだ。

 副学長のコメント「事前通告なしに警察官が構内に立ち入ることは誠に遺憾です」

 ある意味,やるな~。

cf. 東大ポポロ事件Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E5%A4%A7%E3%83%9D%E3%83%9D%E3%83%AD%E4%BA%8B%E4%BB%B6
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平成26年度司法書士試験の最終結果

2014-11-04 19:45:11 | 司法書士(改正不動産登記法等)
平成26年度司法書士試験の最終結果
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00198.html

 おめでとうございます。
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電子公告の中断により,所在不明株主の株式売却の手続の中止

2014-11-04 18:15:11 | 会社法(改正商法等)
所在不明株主の株式売却の中止に関するお知らせ by モロゾフ株式会社
http://www.morozoff.co.jp/company_ir/pdf/news/news_141031.pdf

「所在不明株主の株式売却に関する異議申述の公告手続において、登記上の電子公告掲載のウェブサイト(http://www.morozoff.co.jp/koukoku/)から閲覧できない期間がありましたため」

中止することを決定したとのことである。

 この会社は,昭和6年(1931年)8月8日設立である(上場は,昭和49年)。社歴が長い株式会社においては,所在不明の株主の問題は,頭が痛い話であろう。


会社法
 (電子公告の公告期間等)
第940条 【略】
2 【略】
3 前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間(以下この章において「公告期間」という。)中公告の中断(不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたことをいう。以下この項において同じ。)が生じた場合において、次のいずれにも該当するときは、その公告の中断は、当該公告の効力に影響を及ぼさない。
 一 公告の中断が生ずることにつき会社が善意でかつ重大な過失がないこと又は会社に正当な事由があること。
 二 公告の中断が生じた時間の合計が公告期間の十分の一を超えないこと。
 三 会社が公告の中断が生じたことを知った後速やかにその旨、公告の中断が生じた時間及び公告の中断の内容を当該公告に付して公告したこと。
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平成27年3月期以降から女性役員の員数の開示が義務付け

2014-11-04 15:30:08 | 会社法(改正商法等)
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141023-1.html

 「本年6月24日に閣議決定された「『日本再興戦略』改訂2014 -未来への挑戦-」における「女性の更なる活躍促進」についての提言を踏まえ、有価証券報告書等において、各会社の役員の男女別人数及び女性比率の記載を義務付けるよう、企業内容等の開示に関する内閣府令の改正を行います」

 ということで,平成26年10月23日,「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布された。改正後の規定は,平成27年3月31日以後に終了する事業年度を最近事業年度とする有価証券届出書及び当該事業年度に係る有価証券報告書から適用される。

 なお,意見に対する「金融庁の考え方」によれば,次のとおりである。

「委員会設置会社の場合には、取締役及び執行役の男女別人数及び女性の比率をまとめて記載することで足りると考えられます。この場合、役員の総数と男女別人数を数えるにあたっては、取締役と執行役とを兼任している者については、2名ではなく1名の役員として換算されるべきと考えられます」
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未成年後見人による横領につき,家裁が監督を怠ったとして,国に対する損害賠償請求を認容(宮崎地裁判決)

2014-11-04 14:09:23 | 家事事件(成年後見等)
宮崎地裁平成26年10月15日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=84599

「家庭裁判所は,未成年後見人の職務を監督することができるが(民法863条),これは,未成年後見人の権限が広範であるため,いったん不正行為が行われると,未成年者に回復し難い損害が発生するおそれがあることから,家庭裁判所に,一定の範囲で,未成年後見人による後見事務が適正に行われているかどうかを確認することを可能にしたものというべきである」

「家事審判官による後見監督について,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるのは,具体的事情の下において,家事審判官に与えられた権限が逸脱されて著しく合理性を欠くと認められる場合,すなわち,家事審判官による後見監督に何らかの不備があったというだけでは足りないものの,家事審判官において,未成年後見人が横領行為を行っていることを認識していたか,横領行為を行っていることを容易に認識し得たにもかかわらず,更なる被害の発生を防止しなかった場合,違法な行為として国家賠償法1条1項が適用されるというべきである」

cf. 平成26年10月16日付け「未成年後見人による横領」
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「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」

2014-11-04 11:59:29 | いろいろ
「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」の閣議決定について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kettei/h261031.html


 公証人について,役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることが明確化されるが,その余について,「ワンストップセンター」は,基本的に「手続に関する情報の提供,相談,助言その他の援助を一体的に行う」だけのことであるようだ。


○ 法人設立手続の簡素化・迅速化
(1)ワンストップセンターの設置
 外国人を含めた起業・開業促進のため、登記、税務、年金、定款認証等の創業時に必要な各種申請のための窓口を集約。相談を含めた総合的な支援を実施

 (新たに法人を設立しようとする者に対する援助)
第36条の2 国及び関係地方公共団体は、国家戦略特別区域において、産業の国際競争力の強化又は国際的な経済活動の拠点の形成に資する事業の円滑な展開を図るため、国家戦略特別区域内において新たに法人を設立しようとする外国人、外国会社その他の者に対し、法人の定款の認証、法人の設立の登記その他の法人の設立の手続及び法人を設立する場合における法人税法(昭和四十年法律第三十四号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の法令の規定に基づく手続に関する情報の提供、相談、助言その他の援助を一体的に行うものとする。
2 国家戦略特別区域会議は、前項に規定する援助の実施に関し、内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長に対し、意見を申し出ることができる。
3 内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長は、国家戦略特別区域会議に対し、当該国家戦略特別区域会議に係る国家戦略特別区域における第一項に規定する援助の実施状況に関する情報を提供するとともに、前項の意見について意見を述べるものとする。
4 国家戦略特別区域会議は、前項の規定により内閣総理大臣、関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長が述べた意見を尊重するものとする。


(2)公証人の公証役場外における定款認証
 公証人は公証役場において職務を行う必要があるが、役場外の「ワンストップセンター」における定款認証が可能であることを明確化

 (公証人法の特例)
第十二条の二 国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、公証人役場外定款認証事業(国家戦略特別区域内の場所(公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第十八条第一項に規定する役場以外の場所に限る。)において、公証人が会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十三条及び第百五十五条の規定による定款の認証を行う事業をいう。次項及び別表の一の項において同じ。)を定めた区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、公証人は、公証人法第十八条第二項本文の規定にかかわらず、当該区域計画に定められた次項の場所において、当該定款の認証に関する職務を行うことができる。
2 前項の区域計画には、第八条第二項第四号に掲げる事項として、公証人役場外定款認証事業を実施する場所を定めるものとする。


 その他法人関係は,次のとおり。

○ 医療法人の理事長要件の見直し
 医療法人のガバナンス強化の観点から、都道府県知事が、医師以外の者を医療法人の理事長として選出する際の基準について、法令上明記した上で見直し、当該基準を満たす場合は迅速に認可【第14条の2】

○ NPO法人の設立手続きの迅速化
 ソーシャルビジネスの重要な担い手でもある特定非営利活動法人の設立を促進するため、その設立認証手続における申請書類の縦覧期間(現行2か月)を大幅に短縮【第24条の3】
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金融機関の口座情報に関する弁護士法第23条の2の照会の可否

2014-11-04 11:16:00 | 民事訴訟等
毎日新聞記事
http://mainichi.jp/select/news/20141104k0000m040114000c.html

 大阪弁護士会と三井住友銀行が,判決確定後又は和解成立後の照会については,銀行が回答するという内容の協定を締結したそうだ。

 しかし,他の銀行の多くは,消極的。

 一筋縄では行かない,難しい問題である。

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「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案

2014-11-04 05:30:53 | 消費者問題
「SIMロック解除に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集 by 総務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208435&Mode=0

「利用者(既に自社の役務契約を解約した利用者も含む。以下同じ。)からSIMロック解除の申し出があったにもかかわらず事業者が正当な理由なくこれに応じないことにより、電気通信の健全な発達又は利用者の利益の確保に支障が生じるおそれがあるときは、業務改善命令の要件(電気通信事業法第29条第1項第12号)に該当すると考えられる」

cf. 平成26年10月9日付け「携帯電話「2年縛り」解消見送り」
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学校法人が解散した場合の卒業証明書等の発行業務

2014-11-04 05:30:30 | 法人制度
 大学の解散や学生募集停止等が相次いでいるが・・。

 学校法人が解散した場合であっても,然るべき措置をとるまでは,清算結了が認可されないであろうから,それまでは清算学校法人として存続する。したがって,学生簿の保存,卒業証明書等の発行業務については,清算人が継続して行うはずである。

 しかし,それではいつまでも清算が結了しないので,そのような事務について,文部科学省は,独立行政法人大学評価・学位授与機構に移管することとするようである。

cf. Clear Consideration(大学職員の教育分析)
http://d.hatena.ne.jp/high190/20130409/p1

文部科学省Q&A
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1327302.htm
※ 問4

学校教育法施行規則
第28条 学校において備えなければならない表簿は、概ね次のとおりとする。
 一 学校に関係のある法令
 二 学則、日課表、教科用図書配当表、学校医執務記録簿、学校歯科医執務記録簿、学校薬剤師執務記録簿及び学校日誌
 三 職員の名簿、履歴書、出勤簿並びに担任学級、担任の教科又は科目及び時間表
 四 指導要録、その写し及び抄本並びに出席簿及び健康診断に関する表簿
 五 入学者の選抜及び成績考査に関する表簿
 六 資産原簿、出納簿及び経費の予算決算についての帳簿並びに図書機械器具、標本、模型等の教具の目録
 七 往復文書処理簿
2 前項の表簿(第二十四条第二項の抄本又は写しを除く。)は、別に定めるもののほか、五年間保存しなければならない。ただし、指導要録及びその写しのうち入学、卒業等の学籍に関する記録については、その保存期間は、二十年間とする。
3 学校教育法施行令第三十一条 の規定により指導要録及びその写しを保存しなければならない期間は、前項のこれらの書類の保存期間から当該学校においてこれらの書類を保存していた期間を控除した期間とする。
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