司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」

2014-11-10 15:35:07 | 会社法(改正商法等)
東京弁護士会「東京地裁書記官にきく~商事部編~」
http://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2014_11/p02-13.pdf

○ 訴状に添付すべき付属書類
イ 定款又はそれに類する書証
 会社組織に関する訴えでは,定款又はそれに類する書証も事前にご提出いただけると,訴状審査等が速やかに進んでいきます。また,上記表に記載した代表者が監査役になるか否かを判断する必要がある事件については,商業登記(履歴事項証明書)を見ただけでは,監査役設置会社という登記がされていても,実際に会社法の定義における監査役設置会社かどうか(監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されているかどうか。)が判別できない場合がありますので,定款写しの提出をお願いしています。


 改正会社法が施行されると,定款の「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨の定めが登記事項に追加されるが,附則による経過措置により,施行後約10年の間は,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」にもかかわらず,その旨が登記されていない株式会社が存することになるので,裁判所としては,「公開会社でない株式会社」において,「監査役設置会社」と登記されている場合に,「監査役の監査の範囲が会計監査権限に限定されている」旨が登記されていない株式会社については,監査役の権限を確認するために,定款の写しの提出を要請すべきということになる。
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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案

2014-11-10 10:44:53 | いろいろ
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0

 「地方公共団体情報システム機構、都道府県及び市町村において保存している本人確認情報(現行は原則5年間)の保存期間について、番号制度導入による年金、税等の個人番号利用事務への対応等に鑑み150年間に延長する」とあるが・・・。

 施行令第34条第1項の「5年」は,改正対象になっていないため,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間は,「5年」のままである。

 例えば,戸籍の附票には,住所移転の履歴が記載されるが,戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証することができなくなってしまうという問題が改善されないのである。

 改正意見を出さねば。

 意見募集は,平成26年12月8日(月)まで。
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京都に「億ション」ラッシュ

2014-11-10 10:22:34 | 私の京都
朝日新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141108-00000025-asahi-soci

 景気がよさそうに見えますが,購入者が東京資本だったり,外国資本だったりでは,準空き家が増えるだけなんですけどね。
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「銀座でバイト」が原因で「女子アナ」就職内定取消し

2014-11-10 09:54:49 | 労働問題
現代ビジネス
http://news.livedoor.com/article/detail/9449343/

 日本テレビに女子アナとして就職が内定していた大学生が,「銀座でバイト」が原因で,内定を取り消されたとして,訴訟沙汰になっているそうだ。

 いまどきの女子大生のアルバイトとして「水商売」は決して珍しくないだけに,訴訟の行方が注目の的である。
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