司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみ

2014-11-24 11:27:32 | 家事事件(成年後見等)
 成年後見人を選任する審判が確定しても,当該成年後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみをする権限を有するに過ぎない(民法第854条本文)。

 財産の目録の作成時点(家裁への提出時点?)以後,本来の権限を有することになるわけであるが,この境目は,公示されない。成年被後見人と取引を行う利害関係人としては,成年後見人に確認し,その自己申告に頼らざるを得ない。

 民法第854条ただし書の規定があるとはいえ,不安定な感は否めない。単なる戒め(?)。

民法
 (財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。

 (財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
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「危険空き家」の固定資産税優遇を廃止へ

2014-11-24 10:01:25 | 空き家問題&所有者不明土地問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/20141123-OYT1T50010.html

 そもそも解体費用を工面することができないケースも多いのだが。

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