成年後見人を選任する審判が確定しても,当該成年後見人は,財産の目録の作成を終わるまでは,急迫の必要がある行為のみをする権限を有するに過ぎない(民法第854条本文)。
財産の目録の作成時点(家裁への提出時点?)以後,本来の権限を有することになるわけであるが,この境目は,公示されない。成年被後見人と取引を行う利害関係人としては,成年後見人に確認し,その自己申告に頼らざるを得ない。
民法第854条ただし書の規定があるとはいえ,不安定な感は否めない。単なる戒め(?)。
民法
(財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。
財産の目録の作成時点(家裁への提出時点?)以後,本来の権限を有することになるわけであるが,この境目は,公示されない。成年被後見人と取引を行う利害関係人としては,成年後見人に確認し,その自己申告に頼らざるを得ない。
民法第854条ただし書の規定があるとはいえ,不安定な感は否めない。単なる戒め(?)。
民法
(財産の調査及び目録の作成)
第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
(財産の目録の作成前の権限)
第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。