司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

商業・法人登記において司法書士が関与している割合

2014-11-05 15:46:55 | 会社法(改正商法等)
 月報司法書士2014年6月号に,特集「司法書士の企業法務を考える」があり,拙稿司法書士の商業・法人登記業務及び企業法務関係業務の課題と展望」が掲載されている。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/monthlyrep/37780/

 文中,「商業・法人登記において司法書士が関与している割合は、50~70%程度(東京では40%程度)であると推測されている」と書いたところ,あちらこちらで驚きの声が上がっている等,大きな反響を呼んでいるようだ。
コメント (1)

「原野商法の詐欺取戻し訴訟と消費者裁判手続特例法」

2014-11-05 11:00:24 | 消費者問題
Matimulog
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2014/11/consumer-1406.html

 原野商法の詐欺取戻し訴訟に「消費者裁判手続特例法」を利用する場合についての町村教授の分析である。
コメント

特定商取引法の「販売者情報」とバーチャルオフィス

2014-11-05 10:37:00 | 消費者問題
ライブドアニュース
http://news.livedoor.com/article/detail/9430802/

 消費者庁が,いわゆるノー・アクション・レターの手続を通じて,

「特定商取引法では販売者の情報として広告する「特定商取引法に基づく表記欄」へバーチャルオフィスの住所は使用できないとされています。これは、実際の活動拠点となる住所を記載する必要があるためですが、請求があった場合には開示する旨を明記すれば氏名、住所、電話番号等の情報は省略することが可能」

という解釈を示している。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)by 消費者庁
http://www.caa.go.jp/info/nal/
※ 平成26年7月4日付け照会&同月31日付け回答
コメント

消費者庁の主な所管法律

2014-11-05 10:21:44 | 消費者問題
消費者庁の主な所管法律
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/k_ichiran_1.pdf

各法律の条項ごとの問い合わせ先一覧
http://www.caa.go.jp/info/nal/pdf/b_ichiran_1.pdf

 共管関係が複雑である。

cf. 法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)
http://www.caa.go.jp/info/nal/
コメント