司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「監査役の監査の範囲に関する登記」の登録免許税

2014-11-26 12:13:02 | 会社法(改正商法等)
 神満治郎先生主宰の商業登記倶楽部発行の「商業登記漫歩 平成26年11月25日号(57号)」で,「会計監査限定監査役の登記の登録免許税は,「監査役に関する事項の変更登記」として登免税法別表1の24(1)カが適用され,実質非課税と同じ」となる見込みであることが報じられているそうだ。

 やれやれです。御尽力いただいた皆様,お疲れさまでした。
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「スマート印鑑」は,登記所で受理される?

2014-11-26 10:40:21 | 司法書士(改正不動産登記法等)
スマート印鑑
http://smart-stamp.com/

 いま話題の「スマート印鑑」。

 いわゆる「認印」でもよい場合に,目の前で「スマート印鑑」を取り出されたら,どうする?

 シャチハタは不可という実務慣行からすれば,「スマート印鑑」も登記関係書類においては不可ということになろう。

 「押印」とは言えないですからね。

 実物を見ておかないと,うっかり看過してしまいそうですが,「内藤」は,未だありません。
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平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

2014-11-26 10:18:11 | 会社法(改正商法等)
平成26年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00083.html

「平成26年11月17日に,12年以上登記のない株式会社,5年以上登記のない一般社団法人又は一般財団法人について,法律の規定に基づき,法務大臣の公告を行い,管轄登記所から通知書の発送を行いました。」

 通知書の例なども掲載されている。

 みなし解散の登記をした後10年を経過すると,登記記録は閉鎖されることになる。


商業登記規則
第81条 次に掲げる場合には、登記官は、当該登記記録を閉鎖することができる。
 一 解散の登記をした後10年を経過したとき。
 二 次項又は第三項に規定する申出後5年を経過したとき。
2 前項第一号又は第二号に掲げる期間が経過する二月前から当該登記記録を閉鎖するまでの間に、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、前項の規定にかかわらず、当該登記記録を閉鎖することができない。
3 第一項の規定により登記記録を閉鎖した後、会社が本店の所在地を管轄する登記所に清算を結了していない旨の申出をしたときは、登記官は、当該登記記録を復活しなければならない。
4 第一項又は第三項の規定により登記記録を閉鎖し、又は復活したときは、登記官は、遅滞なく、その旨を支店の所在地の登記所に通知しなければならない。
5 前項の通知を受けたときは、登記官は、遅滞なく、登記記録を閉鎖し、又は復活しなければならない。
6 第45条後段の規定は、第三項又は前項の規定により登記記録を復活する場合について準用する。
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