「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見募集 by 法務省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0
意見募集は,平成26年12月14日(日)まで。
1 改正の概要
(1)取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2)設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
2 施行期日
平成27年2月頃を予定
3 経過措置
(1)1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提出等を不要とする。
(2)1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080117&Mode=0
意見募集は,平成26年12月14日(日)まで。
1 改正の概要
(1)取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに,印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする。
(2)設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする。
(3)その他所要の措置を講ずる。
2 施行期日
平成27年2月頃を予定
3 経過措置
(1)1(1)に関し,施行日前に申請した登記について,本人確認資料等の提出等を不要とする。
(2)1(2)に関し,役員等に関する登記の申請をしない場合であっても,本省令施行後,6か月以内は,(2)の記録の申出をすることができるものとする。