地方自治法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208442&Mode=0
「地方自治法の一部を改正する法律(平成26年法律第42号)の一部の施行に伴い、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例の創設により必要となる事項を定めるもの」である。
意見募集は,平成26年12月15日(月)まで。
cf.
平成26年7月17日付け「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例(地方自治法の一部改正)」
省令案第22条の4第1項の「電磁的記録」については,具体的に要件を定める必要はないのであろうか?