「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38186/
新規則第35条の2第1項第1号については,端的に,「磁気ディスクを申請書とともに提出する方法」と規定すればよいところ,現行規則第36条第1項及び第2項の内容を盛り込む形となっているため,第2号とのバランスが取れない感がある。条項を分離させる方がよいのではないか。
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38186/
新規則第35条の2第1項第1号については,端的に,「磁気ディスクを申請書とともに提出する方法」と規定すればよいところ,現行規則第36条第1項及び第2項の内容を盛り込む形となっているため,第2号とのバランスが取れない感がある。条項を分離させる方がよいのではないか。