たかじんさんの闘病生活を描いた「殉愛」が諸々話題になっているが,たかじんさんの遺言の方式は,「死亡の危急に迫った者の遺言」(民法第976条第1項)であるそうだ。
「殉愛」を読んでいないので,また週刊誌等がこの問題をほとんど取り上げていないので,詳細は不明であるが,ぱらぱらと目に付く情報によれば,弁護士立会いの下に「遺言」が行われたそうである。
気になるのは,弁護士が遺言の趣旨を読み上げ,たかじんさんは「はい」と肯定の意思表示をしただけであるらしいことである。これでは,「遺言の趣旨を口授」したことにならず,遺言としては無効である可能性がある。遺言無効確認訴訟では,原告(長女)が敗訴しており,地裁は,「遺言は有効」と判断しているようだが・・。
今後の展開が注目であるが,この条文(民法第976条)は,存外に重要ですね。
民法
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。
「殉愛」を読んでいないので,また週刊誌等がこの問題をほとんど取り上げていないので,詳細は不明であるが,ぱらぱらと目に付く情報によれば,弁護士立会いの下に「遺言」が行われたそうである。
気になるのは,弁護士が遺言の趣旨を読み上げ,たかじんさんは「はい」と肯定の意思表示をしただけであるらしいことである。これでは,「遺言の趣旨を口授」したことにならず,遺言としては無効である可能性がある。遺言無効確認訴訟では,原告(長女)が敗訴しており,地裁は,「遺言は有効」と判断しているようだが・・。
今後の展開が注目であるが,この条文(民法第976条)は,存外に重要ですね。
民法
(死亡の危急に迫った者の遺言)
第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。