司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日弁連「~社外役員をお探しの企業の方へ~ 女性弁護士の候補者名簿ご案内」

2014-12-19 19:09:52 | 会社法(改正商法等)
日弁連「~社外役員をお探しの企業の方へ~ 女性弁護士の候補者名簿ご案内」
http://www.nichibenren.or.jp/recruit/lawyer/externaldr.html

 東京弁護士会,第一東京弁護士会,第二東京弁護士会及び大阪弁護士会が,上場企業向けに社外役員候補者となる女性弁護士の名簿を提供するとのことである。

 安倍政権の「2020年までに指導的な地位に占める女性の割合を30%にする」との提言を側面から支援するための仕組みであるようだ。

 ただし,候補者名簿は,一般には公表されておらず,一定の手続を経た上で,手交される設計であるようだ。
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「全訂 司法書士 裁判外和解と司法書士代理の実務」

2014-12-19 18:43:53 | 民事訴訟等
八神聖・石谷毅・藤田貴子著「全訂 司法書士 裁判外和解と司法書士代理の実務」(日本加除出版)
http://www.kajo.co.jp/book/40364000002.html

 認定司法書士の裁判外和解代理業務に関する書籍の改訂版。司法書士の代理権に関する近時の裁判例についても分析されている。お薦め。
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空き家税制,平成28年度にも実施

2014-12-19 10:40:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
日経記事
http://www.nikkei.com/money/features/69.aspx?g=DGXLASDF17H0N_17122014EE8000

 「危険家屋」と認定された建物の敷地については,固定資産税の軽減の取扱いを認めないこととするそうだ。平成27年税制改正により,平成28年度から実施される方向である。
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取り込み詐欺と休眠会社の悪用

2014-12-19 10:08:50 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO81095800Z11C14A2CC1000/

「取り込み詐欺を行うグループは数カ月ごとに会社を変え、大量の商品を持ち逃げする手口を繰り返す。休眠会社を利用することが多いのも特徴」(上掲記事)

 現在,会社法上の「休眠会社」の整理が実施されているが,実施後は,おそらく清算株式会社は100万に達するものと思われる。このうち大多数は,登記簿自体が閉鎖されていると思われるが,そのような株式会社も法人格は生きているのであり,継続(みなし解散となった株式会社については制約あり。),商号変更,目的変更,役員変更及び本店移転等を行えば,登記記録上の外観は,社歴の古い,それなりの株式会社ができ上がってしまうのである。

 大口の取引をする際には,相手方の登記記録について,できれば過去に遡って調査しましょうね。
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土地の所有者不明化の実態把握に向けて

2014-12-19 01:29:42 | 不動産登記法その他
土地の所有者不明化の実態把握に向けて by 東京財団
http://www.tkfd.or.jp/research/project/news.php?id=1330

 相続未登記と固定資産税実務に関する全市町村アンケートを実施した結果に基づく論文である。


 「本プロジェクトでヒアリングを行ったところ、人口約7万人のある市では、固定資産税の課税対象者約4万人(2012年度)に占める死亡者課税の比率は11%。人口1.4万人の別の町では、2012年度の農林地の納税義務者約1万人のうち6%が死亡者課税であった。」

 存外に少ない感。相続登記がちゃんとされている?

「P市(固定資産税の納税義務者総数が約3万人の地方都市)では、2011年(1年間)の市内土地家屋所有者の死亡者数468人のうち、2012年12月末までに相続登記がなされたのはわずか6件。これは一年遡ってもほとんど変わらず、2010年(1年間)の同死亡者数409人のうち、2012年12月末までに相続登記がなされたのは8件であった。」

 こちらは,逆に極端に相続登記がされていない感を与えるデータである。


 相続未登記物件は,今後益々増加していくことが懸念される。司法書士界としても,早急に対策を講ずるべきではないか。

cf. 平成26年7月27日付け「「所有者不明」の山林等が増加」
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犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書

2014-12-19 01:11:04 | 会社法(改正商法等)
犯罪による収益の移転の危険性の程度に関する評価書 by 警察庁
https://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/nenzihokoku/risk/risk261218.pdf

「マネー・ローンダリングを企図する者にとって、法律・会計専門家は、その目的に適った財産の管理又は処分を行う上で必要な法律・会計上の専門的知識を有するとともに、社会的信用が高く、取引や財産の管理に介在させることにより、これに正当性があるかのような外観を作出することを可能にする・・・マネー・ローンダリング等を企図する者は、銀行等を通じたマネー・ローンダリング等に代えて、法律・会計専門家から専門的な助言を得、又は社会的信用のある法律・会計専門家を取引行為に介在させるなどし、マネー・ローンダリング等を敢行するようになってきたことを指摘している」
※ 67頁

ということで,司法書士等も犯取法による規制を受けるわけである。
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消費者問題に関する2014年の10大項目

2014-12-19 01:01:49 | 消費者問題
消費者問題に関する2014年の10大項目 by 国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20141218_1.html

・ 高齢者の消費者被害依然として多く 認知症等の被害者も目立つ
・ 事業者からの個人情報の大量流出事件発生
・ 公的機関等をかたる詐欺的勧誘が急増 国民生活センターをかたる電話も頻発
・ 食の安全と信頼が脅かされる事件が相次ぐ 食品の安全性に関する相談がここ5年で最多
・ インターネット通販などのネット関連トラブルは引き続き増加
・ 遠隔操作によるプロバイダ変更勧誘トラブルが急増
・ 若者に投資関連トラブルが拡大 バイナリーオプション取引などが顕著
・ 繰り返される子どもの事故 事故防止へのさまざまな取り組み
・ 消費税が8%にアップ 相談も増加
・ 消費者関連法規の改正により地方消費者行政の基盤を強化
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