司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めない規制の廃止(?)

2014-12-03 12:30:05 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html

「法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した」(上掲記事)

 俄かには措信し難いが・・・。

 許容され得る場合があるとすれば,

「新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認める」
   ↓
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等の設立登記を申請することを認める」
   ↓
「設立登記後,当該外国人は,速やかに,日本に住所を移転しなければならないものとする(住所を移転しない場合にあっては,登記官が設立登記を職権で抹消するものとする。)」

ということであろうか。

cf. 規制改革会議 第4回投資促進等ワーキング・グループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html

 商事課長通知による昭和59年9月26日付け民四第4974号民事第四課長通知の廃止レベルの話ではなく,商業登記法第135条関連での改正が必要になると思われる。

 設立登記後一定期間内に代表者の住所変更の登記の申請がされない場合には,設立の登記を職権抹消する,というような措置を講じなければ,このような規制緩和を認めるべきではないと思いますけどね。
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婚外子相続分訴訟~2000年5月時点では合憲

2014-12-03 00:17:52 | 民法改正
日経記事
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDG02H2O_S4A201C1CR0000/

 最高裁は,改正前民法第900条第4号ただし書の規定を,2000年5月時点で合憲,と判断。

「2000年5月当時に規定が違憲でなかったことは過去の判例が示している」「昨年の大法廷決定以前に最高裁が2000年6月時点や同年9月時点で婚外子規定を「合憲」とする判断を出していた」ということである。
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