日刊工業新聞
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html
「法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した」(上掲記事)
俄かには措信し難いが・・・。
許容され得る場合があるとすれば,
「新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認める」
↓
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等の設立登記を申請することを認める」
↓
「設立登記後,当該外国人は,速やかに,日本に住所を移転しなければならないものとする(住所を移転しない場合にあっては,登記官が設立登記を職権で抹消するものとする。)」
ということであろうか。
cf. 規制改革会議 第4回投資促進等ワーキング・グループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html
商事課長通知による昭和59年9月26日付け民四第4974号民事第四課長通知の廃止レベルの話ではなく,商業登記法第135条関連での改正が必要になると思われる。
設立登記後一定期間内に代表者の住所変更の登記の申請がされない場合には,設立の登記を職権抹消する,というような措置を講じなければ,このような規制緩和を認めるべきではないと思いますけどね。
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abas.html
「法務省は政府の規制改革会議が1日開いた投資分野の作業部会で、外国企業が日本法人を設立する際に、日本に住所がある代表者がいなければ設立登記を認めないとした規制を、年内に廃止する方針を示した」(上掲記事)
俄かには措信し難いが・・・。
許容され得る場合があるとすれば,
「新会社等を設立する準備を行う意思があることや新会社の設立がほぼ確実に見込まれることが提出書類から確認できた外国人については,登記事項証明書の提出がなくとも入国を認める」
↓
「日本に住所を有しない外国人が外国企業の子会社等の設立登記を申請することを認める」
↓
「設立登記後,当該外国人は,速やかに,日本に住所を移転しなければならないものとする(住所を移転しない場合にあっては,登記官が設立登記を職権で抹消するものとする。)」
ということであろうか。
cf. 規制改革会議 第4回投資促進等ワーキング・グループ
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kaigi/meeting/2013/wg3/toushi/141201/agenda.html
商事課長通知による昭和59年9月26日付け民四第4974号民事第四課長通知の廃止レベルの話ではなく,商業登記法第135条関連での改正が必要になると思われる。
設立登記後一定期間内に代表者の住所変更の登記の申請がされない場合には,設立の登記を職権抹消する,というような措置を講じなければ,このような規制緩和を認めるべきではないと思いますけどね。