司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

債権法の改正と「個人保証の制限」

2014-12-21 16:22:58 | 民法改正
 「個人保証の制限」において,主たる債務者が法人である場合の特則であるが,会社法の観点から,妥当である。

 (以下引用)
2 要綱仮案第18の6(1)エのうち(イ)の規律(支配株主等の除外)を明確化する方向で改めている。
(1)「総株主の議決権」を「総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)」に変更している。これは、株式には種々のものがあることから、「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式」の議決権はここでいう議決権に含まれないことを明記するとともに、それによって、それ以外の株式の議決権はいずれもここでいう議決権に含まれることを明記する趣旨である。
(2)「議決権の過半数を有する者」を例外とする趣旨は、そのような者は主たる債務者を支配しており、実質的に主たる債務者と同一であると評価することができるからであるが、その趣旨は、直接的に議決権の過半数を有する者のみでなく、間接的に議決権の過半数を有することにより、実質的に主たる債務者と同一であると評価できる者にも当てはまる。そこで、これを第18の6(3)イの(イ)及び(ウ)に掲げている(破産法第161条参照)。
(3)他方、要綱仮案では、総株主の議決権の過半数を有する者のほかに「総社員」の議決権の過半数を有する者をも掲げていたが、これについては、規定を簡明にする趣旨で、第18の6(3)イの(エ)の「準ずる者」に含まれるものとして整理することとしている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf
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「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要」

2014-12-21 16:13:56 | 民法改正
潮見佳男「民法(債権関係)の改正に関する要綱仮案の概要」(金融財政事情研究会)
http://store.kinzai.jp/book/12629.html

 法制審幹事である潮見佳男京都大学教授による概説書。簡潔&明快であり,お薦め。
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債権法の改正後の条文案の公表

2014-12-21 15:58:44 | 民法改正
法制審議会民法(債権関係)部会第97回会議(平成26年12月16日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900237.html

 「要綱仮案」から「要綱案の原案」へ。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf

 条文案は,こちら。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)参考資料
http://www.moj.go.jp/content/001130016.pdf
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債権法の改正と「買戻し特約」の登記

2014-12-21 15:52:29 | 民法改正
 買戻しの特約の登記(不動産登記法第96条)は,売買による所有権の移転の登記と同時にすべきものとされている(民法第581条第1項)。

 この点,要綱仮案においては,同時性を要求しないものとしていた。

 ところが,要綱案の原案においては,旧に復して,同時性を維持することとしたようである。

 ところで,「この改正に伴って不動産登記法及び登録免許税法について前例に乏しい特例を設ける必要があることが明らかとなる」とあるが,どういうことでしょうね?


12 買戻し(民法第579条ほか関係)
(2)民法第581条の規律を次のように改めるものとする。
ア 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
イ アの登記がされた後に第33の4(2)に規定する対抗要件を備えた賃借人の権利は、その残存期間中1年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。

 (説明)
 要綱仮案第30の11(買戻し)の(2)は、買戻し制度を使いやすくする観点から、売買契約に基づく所有権移転登記の後であっても、買戻しの特約を登記することを可能とするものであった。しかし、関連規定の整備等を含めた検討を進めたところ、この改正に伴って不動産登記法及び登録免許税法について前例に乏しい特例を設ける必要があることが明らかとなる一方で、買戻しの特約を売買契約と同時にしなければならないとする規定(民法第579条)を維持した上で買戻しの登記の時期のみ遅らせるという点に限った改正のニーズは実際上それほど大きくないと考えられる。そこで、要綱仮案第30の11(2)に相当する改正は行わないこととしている。

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1) 補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf
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