「個人保証の制限」において,主たる債務者が法人である場合の特則であるが,会社法の観点から,妥当である。
(以下引用)
2 要綱仮案第18の6(1)エのうち(イ)の規律(支配株主等の除外)を明確化する方向で改めている。
(1)「総株主の議決権」を「総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)」に変更している。これは、株式には種々のものがあることから、「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式」の議決権はここでいう議決権に含まれないことを明記するとともに、それによって、それ以外の株式の議決権はいずれもここでいう議決権に含まれることを明記する趣旨である。
(2)「議決権の過半数を有する者」を例外とする趣旨は、そのような者は主たる債務者を支配しており、実質的に主たる債務者と同一であると評価することができるからであるが、その趣旨は、直接的に議決権の過半数を有する者のみでなく、間接的に議決権の過半数を有することにより、実質的に主たる債務者と同一であると評価できる者にも当てはまる。そこで、これを第18の6(3)イの(イ)及び(ウ)に掲げている(破産法第161条参照)。
(3)他方、要綱仮案では、総株主の議決権の過半数を有する者のほかに「総社員」の議決権の過半数を有する者をも掲げていたが、これについては、規定を簡明にする趣旨で、第18の6(3)イの(エ)の「準ずる者」に含まれるものとして整理することとしている。
cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf
(以下引用)
2 要綱仮案第18の6(1)エのうち(イ)の規律(支配株主等の除外)を明確化する方向で改めている。
(1)「総株主の議決権」を「総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)」に変更している。これは、株式には種々のものがあることから、「株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式」の議決権はここでいう議決権に含まれないことを明記するとともに、それによって、それ以外の株式の議決権はいずれもここでいう議決権に含まれることを明記する趣旨である。
(2)「議決権の過半数を有する者」を例外とする趣旨は、そのような者は主たる債務者を支配しており、実質的に主たる債務者と同一であると評価することができるからであるが、その趣旨は、直接的に議決権の過半数を有する者のみでなく、間接的に議決権の過半数を有することにより、実質的に主たる債務者と同一であると評価できる者にも当てはまる。そこで、これを第18の6(3)イの(イ)及び(ウ)に掲げている(破産法第161条参照)。
(3)他方、要綱仮案では、総株主の議決権の過半数を有する者のほかに「総社員」の議決権の過半数を有する者をも掲げていたが、これについては、規定を簡明にする趣旨で、第18の6(3)イの(エ)の「準ずる者」に含まれるものとして整理することとしている。
cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)補充説明
http://www.moj.go.jp/content/001130017.pdf