司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

社会保険労務士法の一部を改正する法律が成立

2014-12-05 19:20:28 | いろいろ
 満を持しての改正ですね。

cf. 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g18601041.htm

第一 個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続における紛争の目的の価額の上限の引上げ
 厚生労働大臣が指定する団体が行う個別労働関係紛争に関する民間紛争解決手続において、特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限を、120万円(※現行は少額訴訟の上限額(60万円))に引き上げること。(第2条第1項関係)

第二 補佐人制度の創設
 1 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができることとすること。(第2条の2関係)
 2 社会保険労務士法人が1の事務の委託を受けることができることについて規定すること。(第25条の9の2関係)
第三 社員が一人の社会保険労務士法人
 社員が一人の社会保険労務士法人の設立等を可能とすること。(第25条の6等関係)

第四 施行期日等
 1 施行期日
  この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。ただし、第三は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。(附則第1条関係)
 2 その他所要の規定を整備すること。
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戸籍制度に関する研究会

2014-12-05 17:35:07 | いろいろ
戸籍制度に関する研究会 第1回会議(平成26年10月29日)
http://www.moj.go.jp/MINJI/koseki_kenkyukai_01.html

 戸籍制度の在り方について,検討が始められている。
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五会合同研修会「事業再生の課題と方法~各士業の視点~」

2014-12-05 13:00:23 | 会社法(改正商法等)
 昨日(4日)は,五会合同研修会「事業再生の課題と方法~各士業の視点~」でした。

 京都司法書士会,京都弁護士会,近畿税理士会京都府支部連合会,公益社団法人京都府不動産鑑定士協会及び日本公認会計士協会京滋会の五会の協働研修会です。

 次回からは,運営方法が一新するかもです。
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携帯電話会社が調査嘱託に対して回答を拒否した事件(東京高裁判決)

2014-12-05 10:33:43 | 民事訴訟等
ソフトバンクモバイルの調査嘱託に対する回答拒否事件 by あおい法律事務所
http://aoi-law.com/article/s_saiken_02/

 東京高裁平成24年10月24日判決が取り上げられている。

「調査嘱託を受けた者が,回答を求められた事項について回答すべき義務があるにもかかわらず,故意又は過失により当該義務に違反して回答しないため,調査嘱託の職権発動を求めた訴訟当事者の権利又は利益を違法に侵害して財産的損害を被らせたと評価できる場合には,不法行為が成立する場合もあると解するのが相当である」(上掲東京高裁判決)

cf. 山田茂樹「インターネット取引被害(詐欺)事案における実務上の問題点」
http://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2013/129/doc/129_130806_shiryou6.pdf
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