司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

相続放棄は,滞納国税の関係で,詐害行為取消権の対象になり得るか

2014-12-08 13:55:31 | いろいろ
相続放棄が行われた場合における国税の徴収方途について by 税大論叢
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm

「被相続人の死亡により相続人となった滞納者が、自己の滞納国税の徴収を免れる意図をもって・・・行った相続放棄は、詐害行為取消権の対象になり得るか、また、滞納者の相続放棄によって法定相続分以上の財産を取得した他の相続人に対して徴収法39条の第二次納税義務の賦課を行うことができるかを検討」したものらしい。

 ちょっと無理筋の感。
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