相続放棄が行われた場合における国税の徴収方途について by 税大論叢
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm
「被相続人の死亡により相続人となった滞納者が、自己の滞納国税の徴収を免れる意図をもって・・・行った相続放棄は、詐害行為取消権の対象になり得るか、また、滞納者の相続放棄によって法定相続分以上の財産を取得した他の相続人に対して徴収法39条の第二次納税義務の賦課を行うことができるかを検討」したものらしい。
ちょっと無理筋の感。
http://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/02/index.htm
「被相続人の死亡により相続人となった滞納者が、自己の滞納国税の徴収を免れる意図をもって・・・行った相続放棄は、詐害行為取消権の対象になり得るか、また、滞納者の相続放棄によって法定相続分以上の財産を取得した他の相続人に対して徴収法39条の第二次納税義務の賦課を行うことができるかを検討」したものらしい。
ちょっと無理筋の感。