司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

平成27年度与党税制改正大綱と実務上のポイント

2014-12-30 17:18:52 | いろいろ
平成27年度税制改正大綱 by 自民党&公明党
https://www.jimin.jp/news/policy/126806.html

【司法書士実務上のポイント】
1.租税特別措置法第72条,第72条の2,第73条及び第75条等の適用期限が延長される。

2.会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は,適用期限の到来をもって廃止される。
※ ただし,経過措置に注意である。
平成24年4月5日付け「会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減」の整理

3.危険な空き家に関して,固定資産税の軽減措置が適用除外となる。

4.医療法人の分割制度が創設される可能性がある。
平成26年6月10日付け「医療法人の「分割」制度の新設に関する修正案は否決」

平成26年1月23日付け「「非営利ホールディングカンパニー型法人制度(仮称)」の創設」



二 資産課税
5 租税特別措置等
〈登録免許税〉※47頁
(3)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(4)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(5)利用権設定等促進事業により農用地区域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(6)信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(7)農業信用基金協会等が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(8)日本酒造組合中央会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(9)認定民間都市再生事業計画(当該計画に係る認定が国家戦略特別区域法の規定により国土交通大臣の認定があったものとみなされるものである場合における当該計画を含む。(10)において同じ。)に基づき都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を 1,000 分の 3.5
(現行:1,000 分の3)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
(10)認定民間都市再生事業計画に基づき特定都市再生緊急整備地域内に特定民間都市再生事業の用に供する建築物を建築した場合の所有権の保存登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
(11)特定目的会社が資産流動化計画に基づき特定不動産を取得した場合等の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。
(12)特例事業者が不動産特定共同事業契約により不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる不動産の範囲に倉庫及びその敷地を加えた上、その適用期限を2年延長する。

〔廃止〕
〈登録免許税〉※48頁
(1)会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

(地方税)
〔新設〕
〈固定資産税・都市計画税〉※48頁
(1)空家等対策の推進に関する特別措置法に基づく必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る土地について、住宅用地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を講ずる。

三 法人課税
6 その他
(国 税)※81頁
(10)医療法の改正により医療法人の分割制度が創設されることを前提に、資本又は出資を有しない法人については、共同事業を行うための適格分割の要件判定に際し、株式継続保有要件を除外して判定する。
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免責的債務引受と契約成立の通知

2014-12-30 11:51:27 | 民法改正
民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
○ 免責的債務引受の成立
(1)債権者と引受人との契約による免責的債務引受
債権者と引受人との契約による免責的債務引受の成立について、次のような規律を設けるものとする。
ア 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
イ 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
http://www.moj.go.jp/content/001130015.pdf

 「要綱案の原案」によれば,免責的債務引受を,引受人と債権者との契約によってする場合,債権者が,債務者に対して,契約の成立を通知しなければならず,当該契約は,通知した時(到達主義)に,その効力を生ずることにするようである。

 従来の判例によれば,債務者の意思に反しない限り,その同意がなくても債権者と引受人の間の契約でもすることができると解されていた。

 現在の実務では,債務者に相続が開始した後,債権者と相続人の間で免責的債務引受契約を締結する場合に,債権者と共同相続人全員との契約によることが難しいときは,債権者と引受人である相続人との間の契約ですることもあるが,「原案」によると,その実務が容易でないことになる。

 例えば,共同相続人の一が,未成年者(親権者が存しない場合等に限る。)であったり,意思能力を有しない状態であるときは,「通知」を受領するために,後見人の選任を受ける必要があることになる(民法第98条の2)。不在者であるときは,公示による意思表示(民法第98条)によってすることになる。

「実質が第三者弁済であることから,通説・判例は債務者の意思に反しえないと解するが(474条2項参照),債権者と引受人の合意で併存的債務引受をしたうえで債権者が債務者の債務を免除(519条)すれば,債務者の意思を問題とすることなく免責的債務引受と同じ帰結を導ける以上,債務者の意思を問題とするのは無意味である」(内田貴「民法Ⅲ 債権総論・債権各論(第3版)」(東京大学出版会)244頁)

であるのだから,この「通知」にいかほどの意味があるのか不可解である。

 「中間的な論点整理の補足説明」(商事法務)によれば,「債務者の意思に反しないことの要否については,免責的債務引受の法的性質を併存的債務引受に債権者による免除の意思表示が付加されたものと見るかどうかと関連する」(137頁)云々とあることから,「通知」は,「免除の意思表示」(民法第519条)ということであろうか。

民法
第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは,その債権は,消滅する。


とすると,併存的債務引受ということであれば,連帯債務に関する規定が準用されることになりそうであるが,免責的債務引受契約は,この場合の求償権の放棄も含意する?

cf. 民法(債権関係)の改正に関する要綱案の原案(その1)
第17 多数当事者
2 連帯債務者の一人について生じた事由の効力等
(3)連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成(民法第437条・第439条関係)
ア 民法第437条及び第439条を削除するものとする。
イ 連帯債務者の一人に対する免除及び一人についての時効の完成について、次のような規律を設けるものとする。
 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、4(1)アの求償権を行使することができる。


 とまれ,実務的には,手続がやや重くなる感。
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京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」

2014-12-30 11:10:40 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 京都市の空き家問題のゆるキャラ「あきやん博士」が私に似ているという指摘が・・。そのうち,かぶりものをすることになるかもです。
http://www.city.kyoto.lg.jp/…/12…/260527kouhou_h26chiiki.pdf
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「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」

2014-12-30 06:57:20 | 空き家問題&所有者不明土地問題
 『NHKスペシャル シリーズ日本新生』で,平成27年1月10日(土)21:00~22:13,「ニッポン“空き家列島”の衝撃(仮)」を取り上げるようである。
http://www.nhk.or.jp/shinsei/

 これは,必視ですね。

cf. NHK NEWSWEB「郊外住宅地の見えない空き家」
http://www3.nhk.or.jp/news/akiya/

富士通総研「空き家対策の最新事例と残された課題」
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/2014/report-416.html

野村総研「2025年の住宅市場~除却・減築が進まなければ、空き家率が20%を超える時代に~」
http://www.nri.com/jp/event/mediaforum/2014/pdf/forum215.pdf
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