最高裁平成17年10月11日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52436
【判示事項】
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
【裁判要旨】
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
「本件における甲及び乙の各相続の経緯は,甲が死亡してその相続が開始し,次いで,甲の遺産の分割が未了の間に甲の相続人でもある乙が死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,乙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これは乙の遺産を構成するものであるから,これを乙の共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中に乙から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。」
1.遺産共有
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。そして,相続人が数人あるときは,各共同相続人は,その相続分に応じて相続財産を共有する(民法第898条,第899条)。
この遺産共有は,あくまでも暫定的な共同所有関係であり,その最終目標は,遺産分割(共有関係の解消)である(潮見佳男「相続法(第4版)」(弘文堂)91頁)。
2.具体的相続分
ところで,共同相続人の相続財産に対する持分を意味する「相続分」は,どのように算定するか。
まず,被相続人による相続分の指定がない場合には,民法の定める法定相続分が適用される(民法第900条)。
しかし,この法定相続分により,相続財産に対する各共同相続人の具体的相続分が最終的に確定するわけではない。
具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法第903条第1項)必要がある。
例えば,被相続人甲の死亡時における法定相続人が乙及び丙である場合,その遺産分割協議が未了の間,乙及び丙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について「相続分に応じた共有持分権」を各々取得している。この共有持分権は,上記最高裁決定にもあるとおり,「具体的相続分に応じた共有持分権」である。
3.数次相続における最終の相続人が1人である場合の相続登記の申請
この遺産共有状態が,遺産分割協議が未了のままに乙が死亡し,その法定相続人が丙のみである場合,どうなるのかが問題である。東京地裁平成26年3月13日判決は,「本件2次相続の開始時に亡Aの遺産に係る遺産共有状態は解消されており,原告が,亡Bの死亡後において,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有の相続人としての地位を併有しているということができないことは明らかである」と述べ,当然解消の立場を採っているようである。
しかし,仮に当然解消の立場を採り,「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない」(上掲東京地裁判決)とするとしても,乙及び丙の遺産共有状態は,「具体的相続分に応じた共有持分権」を各々有する状態にあったわけであるから,第1次相続による相続登記を申請するに当たっては,単純に「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分に応じた共有持分」によるようにすべきである。そして,その後の第2次相続による乙持分に関する相続登記を経るのが,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適うものと考える。
したがって,丙は,第1次相続による相続登記を申請するに際して,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付すべきであると考えられる。
例えば,上記と同様のケースで,被相続人甲が残した遺言書が,列示された財産のすべて(評価額合計3000万円)を丙に相続させる旨の内容であったが,遺言書作成後に甲が取得した不動産X(評価額1000万円)の記載がなかった場合を考えてみよう。
この場合,不動産Xについて丙が相続登記を申請するに際して,第1次相続に関して「法定相続分」によって登記の申請をすることが具体的妥当性を欠くことは明らかであり,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付して相続登記を申請すべきである。丙は,超過特別受益者に該当すると考えられるので,不動産Xについては乙が単独で取得して,それを丙が相続したという形となろう。
4.結び
私は,被相続人甲の相続によって丙が直接取得した「具体的相続分に応じた共有持分権」と,丙が乙の相続により取得した乙の「具体的相続分に応じた共有持分権」の併有を認め,「ひとりでも遺産分割の決定」を許容すべきであり,第2次相続の開始によって各共有持分権が当然に融合して,共有関係が解消するものではないと考える。
しかしながら,仮に最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」というのであれば,数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請すべきこととなるわけであるが,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しないものと考える。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52436
【判示事項】
相続が開始して遺産分割未了の間に第2次の相続が開始した場合において第2次被相続人から特別受益を受けた者があるときの持戻しの要否
【裁判要旨】
相続が開始して遺産分割が未了の間に相続人が死亡した場合において,第2次被相続人が取得した第1次被相続人の遺産についての相続分に応じた共有持分権は,実体上の権利であり,第2次被相続人の遺産として遺産分割の対象となる
「本件における甲及び乙の各相続の経緯は,甲が死亡してその相続が開始し,次いで,甲の遺産の分割が未了の間に甲の相続人でもある乙が死亡してその相続が開始したというものである。そうすると,乙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について相続分に応じた共有持分権を取得しており,これは乙の遺産を構成するものであるから,これを乙の共同相続人である抗告人及び相手方らに分属させるには,遺産分割手続を経る必要があり,共同相続人の中に乙から特別受益に当たる贈与を受けた者があるときは,その持戻しをして各共同相続人の具体的相続分を算定しなければならない。」
1.遺産共有
相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条)。そして,相続人が数人あるときは,各共同相続人は,その相続分に応じて相続財産を共有する(民法第898条,第899条)。
この遺産共有は,あくまでも暫定的な共同所有関係であり,その最終目標は,遺産分割(共有関係の解消)である(潮見佳男「相続法(第4版)」(弘文堂)91頁)。
2.具体的相続分
ところで,共同相続人の相続財産に対する持分を意味する「相続分」は,どのように算定するか。
まず,被相続人による相続分の指定がない場合には,民法の定める法定相続分が適用される(民法第900条)。
しかし,この法定相続分により,相続財産に対する各共同相続人の具体的相続分が最終的に確定するわけではない。
具体的相続分の確定に当たっては,「共同相続人中に,被相続人から,遺贈を受け,又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは,被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし,前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする」(民法第903条第1項)必要がある。
例えば,被相続人甲の死亡時における法定相続人が乙及び丙である場合,その遺産分割協議が未了の間,乙及び丙は,甲の相続の開始と同時に,甲の遺産について「相続分に応じた共有持分権」を各々取得している。この共有持分権は,上記最高裁決定にもあるとおり,「具体的相続分に応じた共有持分権」である。
3.数次相続における最終の相続人が1人である場合の相続登記の申請
この遺産共有状態が,遺産分割協議が未了のままに乙が死亡し,その法定相続人が丙のみである場合,どうなるのかが問題である。東京地裁平成26年3月13日判決は,「本件2次相続の開始時に亡Aの遺産に係る遺産共有状態は解消されており,原告が,亡Bの死亡後において,本件1次相続における亡Bの相続人としての地位と,原告固有の相続人としての地位を併有しているということができないことは明らかである」と述べ,当然解消の立場を採っているようである。
しかし,仮に当然解消の立場を採り,「遺産分割をしないまま第2次相続が開始し,相続人が1人となった場合において,遺産処分決定を観念する余地がない」(上掲東京地裁判決)とするとしても,乙及び丙の遺産共有状態は,「具体的相続分に応じた共有持分権」を各々有する状態にあったわけであるから,第1次相続による相続登記を申請するに当たっては,単純に「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分に応じた共有持分」によるようにすべきである。そして,その後の第2次相続による乙持分に関する相続登記を経るのが,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適うものと考える。
したがって,丙は,第1次相続による相続登記を申請するに際して,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付すべきであると考えられる。
例えば,上記と同様のケースで,被相続人甲が残した遺言書が,列示された財産のすべて(評価額合計3000万円)を丙に相続させる旨の内容であったが,遺言書作成後に甲が取得した不動産X(評価額1000万円)の記載がなかった場合を考えてみよう。
この場合,不動産Xについて丙が相続登記を申請するに際して,第1次相続に関して「法定相続分」によって登記の申請をすることが具体的妥当性を欠くことは明らかであり,丙が作成した「乙及び丙の具体的相続分に関する証明書」を添付して相続登記を申請すべきである。丙は,超過特別受益者に該当すると考えられるので,不動産Xについては乙が単独で取得して,それを丙が相続したという形となろう。
4.結び
私は,被相続人甲の相続によって丙が直接取得した「具体的相続分に応じた共有持分権」と,丙が乙の相続により取得した乙の「具体的相続分に応じた共有持分権」の併有を認め,「ひとりでも遺産分割の決定」を許容すべきであり,第2次相続の開始によって各共有持分権が当然に融合して,共有関係が解消するものではないと考える。
しかしながら,仮に最終の唯一の相続人が「遺産処分決定を観念する余地がない」というのであれば,数次相続の各相続における各共同相続人がその「相続分」に応じて相続財産を共有した(民法第898条,第899条)旨の登記を申請すべきこととなるわけであるが,それは,「法定相続分」によるのではなく,「具体的相続分」に応じたものであるべきである。機械的に「法定相続分」によって登記をすることは,物権変動の過程,態様を公示するという不動産登記制度の目的に適合しないものと考える。