司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に関する意見

2014-12-04 15:00:31 | いろいろ
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0


【意見】
 施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。

【理由】
 施行令第34条第1項は,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を「5年」と定めている。このため,実務上住所移転の経緯を証明することができない不都合が生ずる場合が数多生じている。

 例えば,公的な手続においては,本人特定事項として,「住所」「氏名」「生年月日」の3点の確認を要求されることが多く,住所に変更がある場合においては,その変更を証する書面の提出が必要となる。この場合の変更を証する書面としては,住民票や戸籍の附票等がこれに該当するわけであるが,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間が「5年」であることから,その証明をすることができない場面が数多生じている。不動産の相続登記において,被相続人の住所移転の経緯を証明することができないときは,相続人全員からの上申書により「不動産の登記名義人と被相続人が同一人に相違ない」ことを上申しなければならない場合があり,不動産を取得しない他の相続人から協力を得られないときは,相続登記を申請することが困難となることもあるのである。

 また,最近全国的に進められている戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証明することができなくなってしまうという不都合も生じている。

 電算化が進み,住所移転の経緯の記録を短期間のうちに廃棄しなければならない合理的必要性はなく,むしろ「本人確認」が厳格化している昨今においては,同一性を証明するために,市区町村長の作成による公的な書類によることが望ましい。

 よって,施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
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ひとりでも遺産分割の可否

2014-12-04 10:58:46 | 不動産登記法その他
 月刊登記情報2014年12月号に,半田久之「最終相続人一人からする遺産処分決定(遺産分割)に基づく登記手続について~東京地判平成26.3.13を受けて~」が掲載されている。

 いわゆる「ひとりでも遺産分割の可否」に関する東京地裁判決についての判例評釈である。

cf. 平成26年9月24日付け「数次相続の結果,最終の相続人が1人となった場合の相続登記」
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本社機能の地方移転で優遇税制

2014-12-04 10:51:28 | 会社法(改正商法等)
日刊工業新聞
http://www.nikkan.co.jp/news/nkx1520141202abaw.html

 だからといって,移転する企業は,多くはないでしょうね。
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中国で,不動産登記制度が試験的に導入

2014-12-04 10:48:39 | 不動産登記法その他
ロイター記事
http://jp.reuters.com/article/marketsNews/idJPL3N0TM1WI20141202

 日司連が協力・・・していないと思います。たぶん。
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