住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(仮称)案に対する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0
【意見】
施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
【理由】
施行令第34条第1項は,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を「5年」と定めている。このため,実務上住所移転の経緯を証明することができない不都合が生ずる場合が数多生じている。
例えば,公的な手続においては,本人特定事項として,「住所」「氏名」「生年月日」の3点の確認を要求されることが多く,住所に変更がある場合においては,その変更を証する書面の提出が必要となる。この場合の変更を証する書面としては,住民票や戸籍の附票等がこれに該当するわけであるが,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間が「5年」であることから,その証明をすることができない場面が数多生じている。不動産の相続登記において,被相続人の住所移転の経緯を証明することができないときは,相続人全員からの上申書により「不動産の登記名義人と被相続人が同一人に相違ない」ことを上申しなければならない場合があり,不動産を取得しない他の相続人から協力を得られないときは,相続登記を申請することが困難となることもあるのである。
また,最近全国的に進められている戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証明することができなくなってしまうという不都合も生じている。
電算化が進み,住所移転の経緯の記録を短期間のうちに廃棄しなければならない合理的必要性はなく,むしろ「本人確認」が厳格化している昨今においては,同一性を証明するために,市区町村長の作成による公的な書類によることが望ましい。
よって,施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145208440&Mode=0
【意見】
施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。
【理由】
施行令第34条第1項は,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を「5年」と定めている。このため,実務上住所移転の経緯を証明することができない不都合が生ずる場合が数多生じている。
例えば,公的な手続においては,本人特定事項として,「住所」「氏名」「生年月日」の3点の確認を要求されることが多く,住所に変更がある場合においては,その変更を証する書面の提出が必要となる。この場合の変更を証する書面としては,住民票や戸籍の附票等がこれに該当するわけであるが,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間が「5年」であることから,その証明をすることができない場面が数多生じている。不動産の相続登記において,被相続人の住所移転の経緯を証明することができないときは,相続人全員からの上申書により「不動産の登記名義人と被相続人が同一人に相違ない」ことを上申しなければならない場合があり,不動産を取得しない他の相続人から協力を得られないときは,相続登記を申請することが困難となることもあるのである。
また,最近全国的に進められている戸籍の電算化等により戸籍の附票が改製され,その後5年を経過すると,改製前の除附票を取得することができなくなり,過去の住所移転の履歴を証明することができなくなってしまうという不都合も生じている。
電算化が進み,住所移転の経緯の記録を短期間のうちに廃棄しなければならない合理的必要性はなく,むしろ「本人確認」が厳格化している昨今においては,同一性を証明するために,市区町村長の作成による公的な書類によることが望ましい。
よって,施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を永久とすべきである。