「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見 by 日本司法書士会連合会
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/38281/
○ 第61条第5項関係
※ 取締役,監査役又は執行役の就任の登記申請について,当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き,本人確認資料として住民票等の写しを求めることとする改正について
【意見】
(1)この省令の施行の際現に株式会社の取締役等である者について,施行後最初に再任の登記を申請する場合においては,当該登記の申請書には住民票等の写しを添付しなければならないものとする経過措置を設けるべきである。
(2)更生計画の定めにより取締役,監査役又は執行役が就任した場合において,当該更生計画が当該取締役等の氏名又は名称を定めたものであるときのその就任による変更の登記の嘱託書又は申請書にも,住民票等の写しを添付しなければならないものとすべきである。
(3)清算人の就任の登記の申請の場合についても,同様にすべきである。
○ 第61条第6項関係
※ 印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について,辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に届出印での押印を求めることとする改正について
【意見】
(1)本項ただし書は,削るべきである。
(2)辞任した代表取締役等が辞任届を提出しない場合の対応を検討すべきである。
○ 第81条の2関係及び第88条の2関係
※ 設立の登記,役員等の就任による変更の登記,氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより,婚姻により氏を改めた役員等につき,現在の氏のほか,婚姻前の氏をも登記簿に記録することができることとする改正について
【意見】
(1)離婚,養子縁組又は離縁等により氏を改めた取締役等についても,現在の氏のほか,従前の氏をも登記簿に記録することができるようにすべきである。
(2)婚姻,離婚,養子縁組又は離縁等により氏を改めた取締役等が外国人である場合には,現在の通称(住民基本台帳法施行令第30条の26第1項)のほか,従前の通称をも登記簿に記録することができるようにすべきである。
(3)氏名の変更(戸籍法第107条及び第107条の2)の場合についても,同様の取扱いにすべきである。
(4)合同会社における業務執行権の付与(業務執行社員以外の社員が業務執行社員となった場合)による変更の登記を申請する場合についても,同様の取扱いにすべきである。
○ その他
【意見】
取締役等の氏又は名の変更の登記や,代表取締役等の住所変更の登記を申請する場合においても,その変更を証する書面を添付しなければならないものとすべきである。
なお,併せて住民基本台帳法施行令第34条第1項を改正し,住民票の除票や戸籍の除附票の保存期間を相当期間に伸長とすべきである。
【意見】
氏,名又は住所の更正の申請書にも錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならないものとすべきである。
【意見】
申請書その他の附属書類の保存期間について,受付の日から20年間程度に伸長すべきである。
cf.
平成26年11月14日付け「商業・法人登記における真実性の確保のための「商業登記規則等の一部を改正する省令案」」
なお,意見書には記載していないのであるが・・・。
○ 第88条の2関係
【意見】
「婚姻によって氏を改めた社員,清算人若しくは職務執行者」は,「婚姻によって氏を改めた社員,清算人又は職務執行者」と改めるべきである。
【理由】
「若しくは」と「又は」の用い方の誤りであると思われる。