本日も,東京出張。実は,総務部門で,執務調査室の倫理部会の担当です。各司法書士会では,研修12単位のうち,倫理1単位を義務付けしているところも多いことと思いますが,要請があれば,倫理部会の優秀な先生方が講師をお引き受けします。なお,心苦しいですが,予算の関係上,諸費用は,司法書士会の御負担となりますこと,御海容のほどお願いします。
平成30年度税制改正要望(法務省)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/index.htm
【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
租税特別措置の適用又は延長期間 3年間(平成30年度~平成32年度)
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/request/moj/index.htm
【制度の概要】
いわゆる相続登記が未了となっている土地の発生については,その要因の一つとして相続登記に係る費用の負担が指摘されている。このため,相続登記に係る登録免許税について特例措置を設けることで相続登記を促進する。
【要望の内容】
措置の内容:次の適用要件に係る所有権に関する登記の申請について,登録免許税を免除する。
適用要件:
① 相続発生から30年以上経過している土地に関して当該相続を起因とした登記を申請した場合に,当該所有権についての相続登記にかかる登録免許税の免除
② 課税標準額が一筆当たり20万円以下の土地に関して相続を起因とした登記を申請した場合に,その登録免許税を免除
租税特別措置の適用又は延長期間 3年間(平成30年度~平成32年度)