「公証人としては、後日遺言者の遺言能力が裁判等で争われたときのために日頃から証拠を保全し、公正証書作成当時、遺言者は遺言能力を有していたと認定した根拠を明らかにできるように、遺言公正証書の作成経過等をできる限り詳細に記録し、公正証書とともに保存しておく必要があると思われる(平成12年3月13日法務省民一第634号民事局長通達第1・2・(1)・ウ参照)。」
「筆者は、上記2回の証人出廷経験後、遺言公正証書作成の際に作成していた聴取メモの様式を改め、遺言者の来所日時、回数、同行者の氏名と遺言者との関係、作成時の遺言者の言動(住所、氏名、生年月日、家族の氏名・続柄、を正確に言えたかどうか、面接中の所作の状況、等)、健康状態(視力・文字の判読、聴力・対話の応答の可否、病気の有無(病歴を含む)、診断書の有無・治療状況、日常生活への支障の有無、介護の要否・程度を含む)、及び遺言の動機(自発的若しくは誰に勧められた)と遺言の内容(自分で決めた若しくは○○と相談した、等)及び総合的な所見をA4の用紙に一覧表形式にまとめ、「面接記録(遺言)」として保存することにしていた」(後掲「民事法情報研究会だより」)
cf. 民事法情報研究会だよりNo.11(平成27年4月)
http://mhjk.org/?p=3529
細かいが,必要なことであろう。