司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記倶楽部は、今」

2017-09-15 19:45:17 | 会社法(改正商法等)
民事法情報研究会だよりNo.27(平成29年6月)
http://mhjk.org/?p=6731

 神﨑満治郎先生の随筆「商業登記倶楽部は、今」が掲載されている。

 事業承継をほのめかしていらっしゃいますが,「神﨑の前に神﨑なく,神﨑の後に神﨑なし」でしょうね。
コメント

遺言能力の存在の証拠化

2017-09-15 19:27:38 | いろいろ
「公証人としては、後日遺言者の遺言能力が裁判等で争われたときのために日頃から証拠を保全し、公正証書作成当時、遺言者は遺言能力を有していたと認定した根拠を明らかにできるように、遺言公正証書の作成経過等をできる限り詳細に記録し、公正証書とともに保存しておく必要があると思われる(平成12年3月13日法務省民一第634号民事局長通達第1・2・(1)・ウ参照)。」

「筆者は、上記2回の証人出廷経験後、遺言公正証書作成の際に作成していた聴取メモの様式を改め、遺言者の来所日時、回数、同行者の氏名と遺言者との関係、作成時の遺言者の言動(住所、氏名、生年月日、家族の氏名・続柄、を正確に言えたかどうか、面接中の所作の状況、等)、健康状態(視力・文字の判読、聴力・対話の応答の可否、病気の有無(病歴を含む)、診断書の有無・治療状況、日常生活への支障の有無、介護の要否・程度を含む)、及び遺言の動機(自発的若しくは誰に勧められた)と遺言の内容(自分で決めた若しくは○○と相談した、等)及び総合的な所見をA4の用紙に一覧表形式にまとめ、「面接記録(遺言)」として保存することにしていた」(後掲「民事法情報研究会だより」)

cf. 民事法情報研究会だよりNo.11(平成27年4月)
http://mhjk.org/?p=3529

 細かいが,必要なことであろう。
コメント

日司連「消費者契約法の見直しに関する意見」

2017-09-15 15:51:17 | 消費者問題
日司連「消費者契約法の見直しに関する意見」
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/info_disclosure/opinion/44116/

cf. 平成29年8月22日付け「消費者契約法の見直しに関するパブコメ」
コメント

国境離島の私有地調査

2017-09-15 12:56:34 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO21106270U7A910C1PP8000/

「政府は国境付近にある離島の管理を徹底するため私有地の調査を始める。登記などをもとに利用実態を調べ、近く新設する有識者会議で土地利用の方針をまとめる」(上掲記事)

 所有者不明土地問題がきっとここにも。
コメント