司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において、破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するとき

2017-09-19 22:55:06 | 民事訴訟等
最高裁平成29年9月12日第3小法廷決定
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87073

【判示事項】
破産債権者が破産手続開始後に物上保証人から債権の一部の弁済を受けた場合において,破産手続開始時の債権の額を基礎として計算された配当額が実体法上の残債権額を超過するときは,その超過部分は当該債権について配当すべきである
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規制改革推進会議行政手続部会

2017-09-19 22:50:11 | いろいろ
規制改革推進会議第2回行政手続部会
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20170915/agenda.html

 基本計画について関係者からのヒアリングがされているようである。
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「民事執行法の改正に関する中間試案」が公表

2017-09-19 17:52:00 | 民法改正
法制審議会第179回会議(平成29年9月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500029.html

「民事執行法の改正に関する中間試案」が正式に公表されている。
http://www.moj.go.jp/content/001236344.pdf
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戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍法等の改正

2017-09-19 17:49:25 | いろいろ
法制審議会第179回会議(平成29年9月19日開催)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi03500029.html

 「戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍法等の改正に関する諮問」がされた。

「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化の観点から、戸籍事務にマイナンバー制度を導入し、国民が行政機関等に対する申請、届出その他の手続を行う際に戸籍謄本等の添付省略が可能となるようにするとともに、電子情報処理組織を使用して行う戸籍事務を原則とするための規定及び戸籍の記載の正確性を担保するための規定の整備等、戸籍法制の見直しを行う必要があると考えられるので、その要綱を示されたい。」

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS19H24_Z10C17A9MM8000/
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「分厚い文書は過去の遺物、約8000の現行法令をデジタル検索」

2017-09-19 17:30:08 | いろいろ
IT pro
http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/17/090500367/090500001/?n_cid=nbpitp_twbn_top&rt=nocnt

「法令の作成や審査から活用までをデジタルデータとプロセスで一気につなぐ取り組みが進む。」

e-Gov法令検索
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0100/

 以前の「法令データ提供システム」は,Google等の検索でいきなり引っ張ることができたが,「e-Gov法令検索」は,そういうわけにはいかないのが,玉に傷?
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日本公証人連合会「定款等記載例」

2017-09-19 00:46:01 | 会社法(改正商法等)
日本公証人連合会「定款等記載例」
http://www.koshonin.gr.jp/format/

 「定款等記載例」が閲覧しやすく。

cf. 平成29年3月31日付け「株式会社(閉鎖会社)モデル定款と認証の際の留意事項」
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Webカメラを利用した会社・法人登記相談を行っています!!

2017-09-19 00:40:29 | 会社法(改正商法等)
Webカメラを利用した会社・法人登記相談を行っています!! by 熊本地方法務局
http://houmukyoku.moj.go.jp/kumamoto/page000225.pdf

「熊本地方法務局の全支局において,インターネットを利用したWebカメラを設置し,会社・法人登記の相談を本局法人登記部門の相談員がお受けするサービスを行っています。」

 ありそうで,なさそう。やりますね。
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平成29年度休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

2017-09-19 00:37:08 | 会社法(改正商法等)
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について by 法務省
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

「平成29年度においては,平成29年10月12日(木)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成29年12月12日(火)までに登記(役員変更等の登記)の申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。」

 例えば,3月決算の株式会社が,平成17年5月31日重任の登記を最後に何ら登記申請をしていない場合で,上記の通知を受けて「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたものの,所要の登記申請をしなかったときは,いわゆる懈怠のテーブルにおいては,裁判所は,「10年超」の選任懈怠ということで,過料の決定を下しているようである。

 会社法施行後に取締役の任期を10年に伸長する手続をとっているのであれば,通知を受けた後,速やかに所要の登記の申請をすべきである。
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