司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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「株主リストに関する一考察」

2017-09-11 13:13:31 | 会社法(改正商法等)
 登記研究832号(平成29年6月号)に,辻雄介ほか「株主リストに関する一考察」がある。概要をまとめると,


1)取締役会を置かない株式会社において,定款の記載又は株主総会の決議により定められた代表取締役の辞任による変更の登記の申請書に,株主総会の議事録に加えて,株主リストを添付する必要がある。

2)募集株式の発行において,株主総会の委任に基づき取締役会等が募集株式の発行を決定したときは,委任の決議に係る株主総会の議事録に加えて,株主リストを添付する必要がある。

3)発行済みのある株式の一部を他の種類の株式とすることについては,新たな種類株式の定めを設ける必要があれば,当該定めの設定に係る定款の変更が必要になるほか,①株式の内容の変更に応ずる個々の株主と会社との合意,②株式の変更に応ずる株主と同一種類に属する他の株主全員の同意,③その他の種類株式(損害を受けるおそれがあるもの)の種類株主総会の特別決議が必要になるものとされているが,③について規則第61条第3項の規定する株主リストの添付が必要となるほか,①と②を併せて同条第2項の規定する株主リストを添付する必要がある。

4)募集株式の発行において,株主に株式の割当てを受ける権利を与える場合に,申込期日の2週間前にすべき通知の期間を短縮するときは,募集株式の発行2関する登記について,総株主の同意書を添付する必要があり,これに加えて,株主リストを添付する必要がある。

5)定時株主総会において,会計監査人を再任しない旨の「別段の決議がされた」場合に,会計監査人の退任による変更の登記の申請書には,株主リストの添付は要しない。

6)特例有限会社において,株主総会の決議により,監査役を置く旨の定款の定めを廃止し,これに伴う監査役の退任の登記を申請する場合,監査役の退任を証する書面として,当該定款の変更に係る株主総会の議事録の添付を要するが,株主リストの添付は要しない。

7)取締役の一部につき種類株主総会で選解任できる旨の取締役選解任権付株式の発行会社が,取締役の解任に係る種類株主総会の議事録を添付して取締役の解任による変更の登記の申請をする場合には,当該解任に係る取締役を選任した種類株主総会の議事録を添付する必要があるが,当該種類株主総会についての株主リストの添付は要しない。

8)取得請求権付株式の取得と引換えに新株予約権の発行をする場合において,当該株式の内容につき定款にその要綱のみが定められ,当該株式を初めて発行する時までに,株主総会の決議によってその内容を定めたときは,新株予約権の発行の登記の申請書には,当該株主総会に係る株主リストの添付は要しない。

9)募集新株予約権の発行に当たり,株主総会の決議により,募集事項として資本金として計上しない額を定めていた場合において,当該新株予約権の行使による資本金の額等の変更による登記の申請書に,当該募集事項の決定をした株主総会に係る株主リストの添付は要しない。
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