毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190213/k00/00m/040/200000c
「保佐人を付けたことを理由に雇用を打ち切られたとして、大阪府吹田市の臨時職員だった知的障害のある男性が、職員としての地位確認と約940万円の損害賠償を市に求めた訴訟の判決で、大阪地裁は13日、請求を棄却した」(上掲記事)
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案」には,もちろん地方公務員法の一部改正(第16条第1号の削除)も含まれているのだが・・。
地方公務員法
(欠格条項)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 成年被後見人又は被保佐人
二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
三 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
四 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
五 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
cf. 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g19609056.htm
平成28年3月19日付け「兵庫県明石市,成年被後見人も公務員に就職することが可能に」