司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

京都大学,吉田寮現棟に占有移転禁止の仮処分

2019-02-04 22:57:13 | 私の京都
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/education/article/20190204000141

「今年1月になって京大は、現在確認できる寮生以外が寮を占有しないようにする占有移転禁止の仮処分を京都地裁に申し立て執行された、と発表した。」(上掲記事)

 寮内は,普通の状態ではないらしいですしね。

cf. 京都大学HP
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/events_news/office/kyoiku-suishin-gakusei-shien/kosei/news/2018/190117_1.html
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同性カップルの婚姻届の不受理は「違憲!」と一斉提訴へ

2019-02-04 22:35:07 | 民法改正
毎日新聞記事
https://mainichi.jp/articles/20190204/k00/00m/040/274000c

「今月14日には、札幌、東京、名古屋の各地裁でも、同性カップル計10組が同様の趣旨で国に損害賠償を求めて一斉提訴する見通し。」(上掲記事)

 大阪地裁の3組と合わせて,全国で13組が提訴するそうだ。
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高齢者住宅「サ高住」の異変

2019-02-04 22:09:42 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40813420R00C19A2SHA000/

「見守りなどのサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)。日本経済新聞が全国の利用実態を調べると、家賃月8万円未満の安い住戸は多くの介助が要る「要介護3以上」の入居者が5割を占めた。自立した高齢者向けとの想定に反し、特別養護老人ホーム(特養)が対応すべき低所得で体が不自由な人が流入している。安いサ高住は介護報酬で収入を補おうと過剰に介護を提供しがちで、特養よりも公費の支出が膨らむ懸念がある。」(上掲記事)

 特養の待機者が全国で30万人もいるそうだ。待機児童の問題も同様であるが,これらの「待機組」を速やかに受け容れることができるようなインフラの整備が急務であろう。
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認知症の人と運転免許

2019-02-04 21:34:23 | いろいろ
京都新聞記事
https://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20190204000037

「認知症の恐れがある75歳以上の自動車運転免許保有を規制する改正道交法が2017年に施行されたことを受け、認知症の人と家族の会(京都市上京区)は、社会的支援の充実を国に求める声明を発表した。高齢者による車の事故が社会問題化し、認知症への風当たりが強まる半面、認知症をひとくくりにして免許を取り上げる手法には不満の声も上がる。」(上掲記事)

 不満の声もあるかもしれないが・・・不安や心配の声も大きいのでは。
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京都の「観光公害」「オーバーツーリズム(観光過剰)」

2019-02-04 20:46:38 | 私の京都
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASLDF0R13LDDPLFA014.html?iref=comtop_8_03

「観光地に押し寄せるインバウンド(訪日外国人客)が混雑に拍車をかけ、マナー面などの問題をもたらし始めた・・・にぎわいは観光地にプラスだが、地域の許容を超える観光客が殺到すると新たな対応を迫られる。「観光公害」「オーバーツーリズム(観光過剰)」などと指摘され、人気の観光地で目立ち始めている・・・対策を怠れば、住民の不満が強まるだけでなく、観光客の満足度も下がるためだ。」(上掲記事)

 日本人がこれまでさんざん外国で迷惑をかけてきた「反動」といえるのかもしれないが。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「在留カード偽造対策に関する質疑について」

2019-02-04 20:30:09 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年1月29日(火))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01093.html

〇 在留カード偽造対策に関する質疑について
【記者】
 在留カードの偽造が急増している問題について質問します。外見上,判別が極めて難しいものが出回っているだけでなく,実際に使われている番号が偽造カードでも使用されている実例があると。現在のインターネット上の番号検索だけのチェックシステムでは,一般人が偽造を見抜くのは極めて困難な状態です。
 所管する法務省として,今後,どのような対策を取っていくのか大臣のお考えをお聞かせください。

【大臣】
 在留カードの偽造は犯罪です。使用目的の所持だけでも処罰の対象となりますし,退去強制事由にもなるということであり,我々法務省としては厳正に対応したいと考えています。今月中旬も,入国管理局で摘発しています。先ほどの御指摘のとおり,一見して偽造かどうか分からない,精巧に偽造されたカードが出回っていることも事実ですので,それに対して,例えば,ホログラムによる防止対策も行っていることなどを,ホームページなどで周知していきたいと思います。
 他方で,こうした偽造カードというのは犯罪組織が絡んでいる場合が往々にしてありますので,新たな外国人材の受入れ拡大に向けて,そういったものに対応できるようなことを関係機関と連携を図りながら,対策をとっていきたいと考えています。ちなみに,在留カードの偽造及び変造は1年以上10年以下の懲役に処され,行使の目的で偽造在留カードを所持しているだけでも5年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられることもきちんと外国の方に周知し,厳正な対応をしていきたいと考えています。
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同⼀資本の企業グループ内での社会保険業務の業務制限の見直し

2019-02-04 16:03:08 | 会社法(改正商法等)
第8回行政手続部会
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/meeting/bukai/20190131/agenda.html


 経団連が,「企業グループ内の間接部門を切り出して1つの企業に集約する「シェアード化」が進展している」ことを理由に掲げて,「同⼀資本の企業グループ内での社会保険業務の業務制限の見直し」を要望している(資料2-2)。

【要望内容】
○ 同⼀資本の企業グループ内における社会保険業務を、グループ内のシェアードサービス会社が行う場合に、社会保険労務士法27条の「業務の制限」の対象外とすべき。


 法律の規定によって資格者の独占業務とされているものについては,自らが行うものでない限り,当該資格者以外の者にアウトソーシングすることはできないことからの「要望」であるが・・・難しいであろう。

cf. 平成28年6月30日付け「親子会社間の法律事務の取扱いについて(弁護士法第72条関係)」
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テレビ会議がもっと便利に!

2019-02-04 15:19:09 | 民事訴訟等
裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/3102_tvkaigi/index.html

「離婚又は離縁についての調停については,テレビ会議システムの方法によって調停を成立させることはできないなど,法律上,一定の制限が設けられています(家事事件手続法268条3項,277条2項)」

 なるほど。



家事事件手続法
 (調停の成立及び効力)
第268条 【略】
2 【略】
3 離婚又は離縁についての調停事件においては、第258条第1項において準用する第54条第1項に規定する方法によっては、調停を成立させることができない。
4 【略】

 (合意に相当する審判の対象及び要件)
第277条 人事に関する訴え(離婚及び離縁の訴えを除く。)を提起することができる事項についての家事調停の手続において、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、家庭裁判所は、必要な事実を調査した上、第一号の合意を正当と認めるときは、当該合意に相当する審判(以下「合意に相当する審判」という。)をすることができる。ただし、当該事項に係る身分関係の当事者の一方が死亡した後は、この限りでない。
 一 当事者間に申立ての趣旨のとおりの審判を受けることについて合意が成立していること。
 二 当事者の双方が申立てに係る無効若しくは取消しの原因又は身分関係の形成若しくは存否の原因について争わないこと。
2 前項第1号の合意は、第258条第1項において準用する第54条第1項及び第270条第1項に規定する方法によっては、成立させることができない。
3・4 【略】

 (家事審判の手続の規定の準用等)
第258条 第四十一条から第四十三条までの規定は家事調停の手続における参加及び排除について、第四十四条の規定は家事調停の手続における受継について、第五十一条から第五十五条までの規定は家事調停の手続の期日について、第五十六条から第六十二条まで及び第六十四条の規定は家事調停の手続における事実の調査及び証拠調べについて、第六十五条の規定は家事調停の手続における子の意思の把握等について、第七十三条、第七十四条、第七十六条(第一項ただし書を除く。)、第七十七条及び第七十九条の規定は家事調停に関する審判について、第八十一条の規定は家事調停に関する審判以外の裁判について準用する。
2 【略】

 (音声の送受信による通話の方法による手続)
第54条 家庭裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、家庭裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、家事審判の手続の期日における手続(証拠調べを除く。)を行うことができる。
2 家事審判の手続の期日に出頭しないで前項の手続に関与した者は、その期日に出頭したものとみなす。
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一筆の土地上に約250軒の建物,「同一の住所」を解消へ

2019-02-04 14:57:34 | 不動産登記法その他
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO40848210U9A200C1000000/

「戦後復興期に公営住宅を建てた際、住所の整備が後回しになり、約250世帯と約50世帯が約70年間それぞれ同一住所で暮らす岐阜市鷺山地区で4日、個別に割り振られた新たな住所の運用が始まり・・・約250世帯が「鷺山1769の2」、約50世帯が「鷺山1768の5」だったが、それぞれ違う番地だった周辺の約80世帯も合わせて、「鷺山南〇の〇」の新住所になる。」(上掲記事)


 建物には,それぞれ家屋番号が振られているのであるから,それに対応して,「住所の表示」を定めればよいはずであるが,長い歴史でしたね。
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民法及び不動産登記法の改正が法制審議会に諮問へ

2019-02-04 14:20:35 | 民法改正
法制審議会総会
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingikai_soukai.html

 法制審議会総会第183回会議が平成31年2月14日に開催予定である。

 次のとおり総会で承認後,法務大臣に答申がされ,

・信託法の見直しに関する諮問第70号(公益信託部分)について
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900389.html
・会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する諮問第104号について
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900394.html
・戸籍事務へのマイナンバー制度導入に係る戸籍法等の改正に関する諮問第105号について
・特別養子制度の見直しに関する諮問第106号について
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900396.html

 また,法務大臣から次の諮問がされ,法制審議会における議論が始まるようである。

・民法及び不動産登記法の改正に関する諮問について(仮称)

cf. 登記制度・土地所有権の在り方等に関する研究会
https://www.kinzai.or.jp/specialty/registration.html


「嫡出推定制度を中心とした親子法制の見直し」については,諮問は未だのようである。

cf. 嫡出推定制度を中心とした親子法制の在り方に関する研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/cyakusyutsusuitei
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する府令案等

2019-02-04 14:05:35 | 法人制度
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する府令案及び公益認定等ガイドライン改正案に関する意見募集について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095190110&Mode=0

 公益認定法第5条第9号及び第16条関係(遊休財産額の保有の制限)の改正府令案に関するパブコメである。

 意見募集は,平成31年3月5日(火)まで。
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