司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法律事務所に所属しながら企業などへ出向する弁護士が増加傾向

2019-02-27 17:39:06 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41800630X20C19A2MM0000/

「日本経済新聞社が西村あさひなど五大事務所に聞いたところ、外部への出向者(常勤)は2017年の149人から2018年は165人に増え、所属弁護士合計(約2200人)の7%程度を占めた」(上掲記事)

 いわゆる企業内弁護士とは,似て非なるもの。お互いにとって,メリットが大きいと思われる。
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地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました

2019-02-27 15:32:27 | 不動産登記法その他
地籍調査を円滑・迅速に進めるための方向性をとりまとめました~国土調査のあり方に関する検討小委員会「中間とりまとめ」の公表~ by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo06_hh_000033.html

◆「中間とりまとめ」のポイント◆

① 現地調査等の手続の見直し
 所有者探索のための各種情報へのアクセスの円滑化、所有者が不明の場合でも調査が進むよう、筆界案の公告等による調査の導入など、調査手続の見直しにより、地籍調査を迅速化。

② 都市部の地籍調査の迅速化
 都市部において、街区を形成する道路等と民地との境界(官民境界)を先行的に調査し、国土調査法上の認証を行った上で公表する。あわせて、民間等の測量成果も活用し、地籍調査を効率化。

③ 山村部の地籍調査の迅速化
 山村部において、リモートセンシングデータを活用した新手法を導入することにより、現地での立会いや測量作業を効率化。
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平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します

2019-02-27 15:29:55 | 空き家問題&所有者不明土地問題
平成元年制定時以来の土地基本法改正の方向性を公表します――国土審議会土地政策分科会特別部会とりまとめの公表―― by 国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000119.html

〇 とりまとめのポイント
 人口減少社会における土地利用の担い手の減少や利用意向の低下等を背景に、管理不全の土地が増加しています。こうした管理不全の土地は往々にして周囲に悪影響を及ぼしますが、土地の所有者以外がその悪影響を除去することは、現状、大きな困難が伴います。
 今回、国土審議会土地政策分科会特別部会での議論を踏まえ、とりまとめでは、

・所有者が土地の利用・管理について第一次的な責務を負うこと
・所有者による土地の利用・管理が困難な場合に近隣住民、地域コミュニティ等が行う利用・管理には公益性があり、そのために所有権は制限され得ること
・国、地方公共団体は、利用・管理の促進策やその法的障害の解消のための施策を講じるべきであること

等が盛り込まれました。
 国土交通省では今後、本とりまとめ等を踏まえて更に検討を深め、人口減少社会に対応して土地政策を再構築し、2020年までの土地基本法等の改正に向けて取り組んでまいります。
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進まない地籍調査

2019-02-27 15:20:51 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO41809380X20C19A2L83000/

「地籍調査とは、主に市町村が主体となって、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です・・・地籍調査が行われることにより、その成果は登記所にも送られ、登記簿の記載が修正され、地図が更新されることになります。また、固定資産税算出の際の基礎情報となるなど、市町村における様々な行政事務の基礎資料として活用されます。なお、地籍調査は、国土調査法に基づく「国土調査」の1つとして実施されています。」

cf. 国土交通省地籍調査Webサイト
http://www.chiseki.go.jp/about/point/index.html
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【公式PV】適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク(KCCN)

2019-02-27 00:25:16 | 消費者問題
【公式PV】適格消費者団体 京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
https://www.youtube.com/watch?v=7lRTIhwnP8Y&fbclid=IwAR2bq8Xm53Ku7i01sYL-2vzRoAQSxneFAscPBr8_bmsFT4xaT_kWATVG7Cc

 公式プロモーション・ビデオです。ぜひ御覧ください。

cf. 京都消費者契約ネットワーク
http://kccn.jp/
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児童虐待防止法案に「体罰禁止」明記へ

2019-02-27 00:12:12 | 民法改正
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASM2V61BRM2VUTFK011.html?iref=comtop_list_nat_n04

「厚生労働省は、今国会に提出する児童虐待防止関連法案に体罰禁止の規定を盛り込む方針を固めた。「しつけ」を口実にした虐待は認められないと明確に示す狙いがある。」(上掲記事)

 民法の懲戒権(第822条)の手当に先行するようである。

民法
 (懲戒)
第822条 親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

 (監護及び教育の権利義務)
第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
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