「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について by 厚生労働省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0
○ 主な改正の内容
社会福祉法人が基本財産を担保に供する際に、所轄庁の承認を必要としない場合を定める局長通知別紙2「社会福祉法人定款例」の第29条に、社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う民間金融機関に担保提供する場合を追加する。
※ 第3号を追加
定款例
(基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。
不動産登記の実務においては,定款例第29条第3号の追加に係る定款変更がされない限り,従来どおりということになるであろう。とまれ,定款については要確認ということで。
施行は,3月下旬の予定である。