司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

人事訴訟法第8条第1項に基づく移送決定の可否

2019-02-19 21:09:56 | 民事訴訟等
最高裁平成31年2月12日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88419

【判示事項】
 離婚訴訟において原告と第三者との不貞行為を主張して請求棄却を求めている被告が上記第三者を相手方として提起した上記不貞行為を理由とする損害賠償請求訴訟は,人事訴訟法8条1項の関連請求に係る訴訟に当たる
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離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料は不可(最高裁判決)

2019-02-19 21:02:00 | 民事訴訟等
最高裁平成31年2月19日第3小法廷判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88422

【判示事項】
 夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対し,特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

cf. 讀賣新聞記事
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190219-OYT1T50193/
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民事執行法改正案及びハーグ条約実施法改正案が閣議決定

2019-02-19 21:00:14 | 民法改正
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO41446090Z10C19A2CR0000/

 本日,閣議決定がされた。

 施行は,平成32年4月頃でしょうか。

cf. 「民事執行法制の見直しに関する要綱案」(平成30年8月31日決定)
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900374.html

ハーグ条約(国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約)と国内実施法の概要
https://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page22_000843.html
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衆議院調査局「各委員会所管事項の動向-第198回国会(常会)における課題等-」

2019-02-19 20:58:38 | いろいろ
衆議院調査局「各委員会所管事項の動向-第198回国会(常会)における課題等-」
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_rchome.nsf/html/rchome/Shiryo/19doukou01.pdf/$File/19doukou01.pdf

 法務委員会所管事項の項で,「民事関係(民事執行法の見直し / いわゆる所有者不明土地の解消に向けた取組 / 戸籍事務へのマイナンバー制度導入等の戸籍法制の見直し / 特別養子縁組制度の見直し / 司法書士制度及び土地家屋調査士制度の見直し / 会社法制(企業統治等関係)の見直し / 公益信託法の見直し)」の動向が紹介されている。

 司法書士法の改正については,次のとおり。

「近年、司法書士及び土地家屋調査士を取り巻く状況が大きく変化してきている。すなわち、簡裁訴訟代理等関係業務や成年後見・財産管理業務への司法書士の関与が増加していることに加え、少子高齢化の進展や大規模自然災害の発生等を背景に問題となっている空家・所有者不明土地問題への対策について専門家として参画し、無料相談や地図作成等を通じた自然災害における復興支援にも参画するなど、司法書士及び土地家屋調査士の業務範囲が幅広いものとなっている。また、司法書士・土地家屋調査士の業務を行う法人制度の活用が不十分との指摘もある。
 そこで、このような状況の変化に対応するため、法務省では、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれ、その専門職者としての使命を明らかにする規定の新設、懲戒権者を法務局等の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直し、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置を講ずる「司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律案」の立案作業が進められており、同法案は、今国会に提出される予定である。」
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共同親権について法務省は検討せずの従来見解を維持

2019-02-19 15:19:13 | 民法改正
宮崎信行の国会傍聴記
https://blog.goo.ne.jp/kokkai-blog/e/7018ef1a3c0588872088e99215361672

 先日の日経記事は,誤認でしたね。

cf. 平成31年2月17日付け「離婚後の選択的共同親権を検討へ」
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民法・不動産登記法等の改正に向けた検討の方向性

2019-02-19 11:50:15 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地等対策の推進のための関係閣僚会議
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shoyushafumei/dai3/gijisidai.html

 法務省の資料で,「民法・不動産登記法等の改正に向けた検討の方向性」も示されている。
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「社会福祉法人の認可について」の一部改正案

2019-02-19 10:50:28 | 法人制度
「社会福祉法人の認可について」の一部改正に関する御意見の募集について by 厚生労働省
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180387&Mode=0

○ 主な改正の内容
 社会福祉法人が基本財産を担保に供する際に、所轄庁の承認を必要としない場合を定める局長通知別紙2「社会福祉法人定款例」の第29条に、社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う民間金融機関に担保提供する場合を追加する。
※ 第3号を追加

定款例
 (基本財産の処分)
第29条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、〔所轄庁〕の承認を得なければならない。ただし、次の各号に掲げる場合には、〔所轄庁〕の承認は必要としない。
 一 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
 二 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協調融資に係る担保に限る。)
 三 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。


 不動産登記の実務においては,定款例第29条第3号の追加に係る定款変更がされない限り,従来どおりということになるであろう。とまれ,定款については要確認ということで。

 施行は,3月下旬の予定である。
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