司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

成年後見人と医療行為の同意

2019-02-21 19:54:58 | 家事事件(成年後見等)
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13900516.html?fbclid=IwAR2ThiAZk0WKVZDlM3qLKmcloMHEBB3szLEmowXY1yVZvJkl3ExeJ8DqAXo

 難しい問題ではあるが,然るべき「親族の同意が得られない場合には」という条件付きで,「成年後見人の同意」を明文化するのが望ましいと思われる。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「壬申戸籍がインターネットのオークションサイトに出品されていたことに関する質疑について」

2019-02-21 18:09:13 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 壬申戸籍がインターネットのオークションサイトに出品されていたことに関する質疑について
【記者】
 明治時代に作成された壬申戸籍がインターネットのオークションに出品されていたことが明らかになり,法務局で回収されたと聞いています。法務省として,今後どのように対応されるのかということと,2017年に同様の事案があったと聞いており,そのときも回収したということですが,こうした事案が続いているということを踏まえて,何か対応をとられるお考えはあるのでしょうか。

【大臣】
 お尋ねの壬申戸籍は,保存期間を経過していますが,その後も引き続き保存する必要があるものとして厳重に包装封印の上,法務局又は市区町村において保管していると承知しています。
 壬申戸籍は身分の記載もあるということで,現時点では,何人の目にも触れさせるべきではないということで,この度の報道に係る壬申戸籍については,昨日,法務省において回収したと報告を受けています。
 壬申戸籍については,その意義・内容に鑑みて,今回と同種事案が発生した場合には,これに厳正に対処するよう民事局に改めて指示をしています。御指摘のとおり,過去にもインターネットのオークションサイトにおいて,壬申戸籍と思われるものが出品され,法務局で回収している例があります。今回,改めて同種の事案があったということで,改めて厳しく適切な保管に努めるよう指示をしていきたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「同性カップルによる国家賠償請求訴訟に関する質疑について」

2019-02-21 18:07:21 | 民事訴訟等
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 同性カップルによる国家賠償請求訴訟に関する質疑について
【記者】
 同性婚を認めないのは違憲であるとして,国に損害賠償を求める訴訟が全国数カ所で提起されましたが,法務省として今後どのように対応していくのかお聞かせください。

【大臣】
 訴状が送達されていない個別の事件についてお答えは差し控えさせていただいているところです。本件についても,まだ訴状が送達されていると承知していませんので,コメントは差し控えさせていただくということで御理解いただきたいと思っています。
 同性婚に関しては,当事者の想いについては十分理解できるところですが,例えば,昨日も国会で答弁したとおり,憲法第24条第1項においては,「両性の合意」という文言が使われており,当事者双方の性別が同一である婚姻の成立を求めることは想定されていないものと考えられ,また,同性婚を認めるか否かは,我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であるということで,国民的な議論も踏まえて,極めて慎重な検討を要するものと考えています。
 民法や戸籍法の定めにもないという点も踏まえて,慎重に検討してまいりたいと考えています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「懲戒権の規定に関する質疑について」

2019-02-21 18:05:00 | 民法改正
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

○ 懲戒権の規定に関する質疑について
【記者】
 虐待の関連で伺います。児童虐待をめぐって国会で安倍総理大臣の「親権者が子どもを戒める懲戒権について,法務省に検討させたい。」という御発言がありました。また,大臣御自身も「検討したい。」国会で御発言されたかと思いますが,今後の具体的な検討の仕方についてお聞かせください。

【大臣】
 国会においても答弁させていただいたように,まず第1に,民法822条の懲戒権は,民法の規定上もあくまでも子の利益のために行使されるべきものであることが明確にされており,いやしくも懲戒権の名の下に虐待に当たるような行為をするということは全く正当化されません。これは文言上明らかであるし,平成23年の民法改正の経緯を踏まえても明らかであると考えています。しかし一方で,懲戒権の規定の在り方に対する国会での御議論,それに対する安倍総理の御発言,あるいは,私も述べたところでありますが,規定の在り方については必要な検討を行ってまいりたいと考えています。
 今後の具体的な検討方法やスケジュールについては,担当部局である民事局に検討させているところですので,然るべき時に具体的なところについてまた御説明等させていただきたいと思っています。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「民法及び不動産登記法の改正に関する諮問について」

2019-02-21 18:02:53 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(平成31年2月15日(金))
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_01099.html

「昨日(2月14日),法制審議会の総会が開催され,「公益信託法の見直しに関する要綱」,「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱」,「戸籍法の改正に関する要綱」及び「特別養子制度の見直しに関する要綱」の答申を受けました。
 この4つの答申については,我が国が直面する問題について,いずれも時宜にかなった適切な内容になっているものと受け止めており,それぞれ,この答申に則して,所要の法律案をできる限り早期に国会に提出できるよう準備を進めてまいりたいと思っています。
 併せて,この法制審議会では,本月8日にお伝えしたとおり,所有者不明土地問題等に対応するため,法制審議会に対し,民法及び不動産登記法の改正に関する諮問を行ったところです。所有者不明土地問題の対応は,政府全体で取り組むべき喫緊の課題であり,法制審議会においても民法及び不動産登記法といった基本法も踏まえながら,充実した調査・審議がされることを期待しています。」
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民事裁判手続等IT化研究会(第5回,第6回)

2019-02-21 17:59:20 | 民事訴訟等
民事裁判手続等IT化研究会
https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/saiban-it

 第5回会議が開催され,「各論5(書証)」「各論7(その他の証拠方法)」,また第6回会議が開催され,「各論6(人証等)」について,議論されたようである。
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債権法改正後の「民法第404条第3項に規定する期及び同条第5項の規定による基準割合の告示に関する省令案」

2019-02-21 17:58:59 | 民法改正
「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080179&Mode=0

○ 本省令案の内容
1 本省令案第1条は,新民法第404条第3項の委任に基づき,改正法の施行後最初の期(第1期)が改正法の施行日と同じ2020年4月1日から3年間であることを定めるものである。これは,改正法の施行日と第1期の初日は一致していることが簡明であること,施行日は年度の替わり目であり,国民にとっても分かりやすく,実務上も対応することが比較的容易であると考えられるため,期の初日としても望ましいことを考慮したものである。

2 本省令案第2条は,新民法第404条第5項の委任に基づき,同項の規定による基準割合の告示の時期及び方法を定めるものである。
 各期の基準割合は,その期の法定利率が変動するかどうかを決定する基準となるものであり,法定利率の変動が国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから,告示からその基準割合に係る期の初日までに十分な周知・準備期間を設ける必要がある。このため,各期の基準割合の告示の時期については,その期の初日の1年以上前とすることとしている。
 告示の方法については,国民一般に広く周知する必要があることから,官報によることとしている。また,官報のほか,法務省ホームページへの記載も行うことを検討している。



cf. 債権法改正後の民法
 (法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
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