「民法第四百四条第三項に規定する期及び同条第五項の規定による基準割合の告示に関する省令案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080179&Mode=0
○ 本省令案の内容
1 本省令案第1条は,新民法第404条第3項の委任に基づき,改正法の施行後最初の期(第1期)が改正法の施行日と同じ2020年4月1日から3年間であることを定めるものである。これは,改正法の施行日と第1期の初日は一致していることが簡明であること,施行日は年度の替わり目であり,国民にとっても分かりやすく,実務上も対応することが比較的容易であると考えられるため,期の初日としても望ましいことを考慮したものである。
2 本省令案第2条は,新民法第404条第5項の委任に基づき,同項の規定による基準割合の告示の時期及び方法を定めるものである。
各期の基準割合は,その期の法定利率が変動するかどうかを決定する基準となるものであり,法定利率の変動が国民生活に重大な影響を及ぼすものであることから,告示からその基準割合に係る期の初日までに十分な周知・準備期間を設ける必要がある。このため,各期の基準割合の告示の時期については,その期の初日の1年以上前とすることとしている。
告示の方法については,国民一般に広く周知する必要があることから,官報によることとしている。また,官報のほか,法務省ホームページへの記載も行うことを検討している。
cf. 債権法改正後の民法
(法定利率)
第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年三パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、三年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の六年前の年の一月から前々年の十二月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が一年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を六十で除して計算した割合(その割合に〇・一パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。